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小沢一郎「憲法の基本的な考え方について国会の場で本質的な議論をすべき」全文転載(銅のはしご) 
http://www.asyura2.com/16/senkyo213/msg/731.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 10 月 02 日 01:06:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

        画像は 2016/07/03(日) 渋谷で


小沢一郎「憲法の基本的な考え方について国会の場で本質的な議論をすべき」全文転載
http://4472752.at.webry.info/201610/article_2.html
2016/10/01 21:43 銅のはしご


機関紙 第39号 2016 10
小沢一郎代表 巻頭提言

憲法の基本的な考え方について
国会の場で本質的な議論をすべき

 近代憲法は、国民の権利と福利を増進させるための、国家と主権者との間で交わされる最高位の約束と言えます。 したがって、金科玉条のごとく憲法は何が何でも変えてはならないというものではありません 。

 一方で、主権者の権利の保障、つまり権力を制限することを規範とする憲法の理念を骨抜きにするような 「改正」 も、近代憲法の精神に反すると思います。

「極端な護憲派」 と「極端な改憲派」
の議論は 不毛な対立を生む

 今の憲法論争をみていると、条文を一字一句たりとも変えてはならないという「極端な護憲派」と、憲法の理念まで変えてしまおうとする「極端な改憲派」の対立という構図になっています。 日本人は物事をとかく極端に二分して考えがちですが、こうした考え方は憲法を議論するうえで不毛な対立を生むだけです。

 時代が変われば、新たな人権の要請も生じます。 憲法における基本的人権についても、時代の変遷とともに対応していかなければならないのは当然のことです。 そうした現実を一切無視して、憲法は絶対に変えてはならないということになると、それはもう欽定憲法と言うか、憲法は神様か君主から授かったものということになってしまいます。 憲法制定権力者はあくまでも主権者である国民です。 その意味からも、憲法論議は常にオープンに行っていくべきだと思います。

自民党改正案は
憲法の理念を根底から覆すもの

 現在の状況を言えば、憲法は絶対に変えてはならないという「護憲派」も困ったものですが、安倍首相が示す改憲論は非常に危険だと思います。 私が自民党の憲法改正草案に反対する最大の理由は、改正案が日本国憲法の基本理念を根底から覆すものだからです。 それでは、そもそも憲法の「改正」とは言えません。 本来、国民の権利を守るために存在する憲法なのに、自民党はそれとは全く異質な新たな憲法をつくろうとしているのです。

 憲法改正を国会で議論する場合、一番大切なことは個々の逐条の字面の話をするのではなく、こうした憲法に対する基本的な考え方、憲法の本質について政治の場で根本的な議論をすることだと思います。

まっとうな憲法論議をするためには
メディアが果たす役割も大きい

 そして、もう一つ危惧しているのは、たとえ国会でこうした本質的な議論を行っても、メディアがきちんとそれを取り上げ、掘り下げて、国民に伝えるだろうかという疑問です。 今までの例をみると、改憲 vs 護憲という単純な色分けをして、興味本位でしか報道していません。

 昨年の安保法制の時もそうでしたが、メディアは本来の役割を放棄して、法案の字面ばかりを追うのです。 政府 ・ 自民党があり得ないようなケースを持ち出して法案の説明をしても、野党は反対するだけで何の対案も示さない、という論調でした。 憲法論議についても多分そうなっていくのではないでしょうか。

 メディアが完全に政府ベッタリになっている現在、野党の考えを国民にどのように伝えていくか。 これはちょっと我々も工夫しながら論議をしていかなければならないと思います。


機関紙第39号
http://www.seikatsu1.jp/wp-content/uploads/20161001.pdf
 

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コメント
 
1. 天橋立の愚痴人間[29] k1aLtJengsyL8JJzkGyK1A 2016年10月02日 01:13:30 : kW5odt4bkU : WPpO15fTHzU[13]
この話については、小沢一郎を大いに支持します。

細野!

このように言え。


2. 2016年10月02日 01:15:10 : E7JyL8w8h2 : WeTGbzbICWo[4]
とにかく急いで、自民党改憲の危険性を、全戸チラシ配布して伝えてほしい。

野党は最低限、それくらいはすべき。

予算は足りなければ、カンパを募ればいい。

多くの心ある、危機感のある国民は喜んでカンパするでしょう。

ぼくも、ちゃんとチラシ配布や宣伝に使われるなら、万単位で出してもいいと思っている。

政治に関心ない国民は、自民党がやろうとしていることをまったくわかっていないのです。

もちろん、テレビ局などまったくあてになりません。

小沢さん、やるべきことをやってください。


3. 2016年10月02日 01:25:34 : kW5odt4bkU : WPpO15fTHzU[14]
こう言う論点の話が強まれば、自民党の憲法改正案など、吹っ飛んでしまう。

国民を舐めるのじゃねえぜ、

安倍!

いや憲法改正草案は、小泉の頃から作り始めている。

自民党、そのものの本性である。


4. 2016年10月02日 01:28:48 : kW5odt4bkU : WPpO15fTHzU[15]
憲法第9条論議で

誤魔化されるな!

自民党の本音は別にあるのだ。


5. 2016年10月02日 01:35:09 : kW5odt4bkU : WPpO15fTHzU[16]
自民党の憲法改正案の問題点をここにも貼り付けておきますね。

(現行憲法)

第99条
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

(改正案)

第102条(憲法尊重擁護義務)
1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。


(解説)

憲法とは、元々国家が国民に対して負う義務の規定である。
要するに、国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員の行動の規範となることを目的に制定されている。

「立憲主義」
立憲主義とは、政府の統治を憲法に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方。

>1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

このような表現の挿入は、もう、無茶苦茶である。
自民党には、この様な考え方をする人間が多くいるということであり、戦前の天皇中心と言うよりも、天皇を利用した神道国家へ逆戻りする要素が隠れていると言うことである。

(基本的人権に関する現行憲法)

(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

(改正案)

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

(解説)

改正案では基本的人権の享有を妨げない、とか国民に与えられるとか、言う表現に変わり、国民にとっての権利を受動的な認識に変えている。


要するに福祉は与えられているものだから、贅沢を言うな。
我々国会議員が憲法の精神で真剣で取り組んでいることを尊重せよ。

と言っているのだ。


どうですか。
第9条の改正と、どちらが腹がたちますか。


与えてやるって言っているのだ。

憲法を尊重すればと言う条件で。

与えられると言うことは、誰から!

と言う事が問題になってくるだろう。

天皇が与えてくれる訳でもなく

憲法の条文が与えてくれる訳でもない。

要するに時の政権が与えてやると言う意味だ。

だから、次に来るのは

無理を言うではない。

金がないのだから辛抱せよと来るはず。

政権のミスで金がないなら、どうする。

従来の憲法は、国民に権利がある。

与えるのではなく

国民の要望を満たすように政府はしっかとせよと言える。

その違いさ。


6. 2016年10月02日 01:36:50 : FMrugvgjzA : NPlHz9zqEQc[20]
腐っても鯛。流石、小沢一郎というべきか。
権力の暴走を阻止する機能が憲法の最も重要な機能。

自民党の草案はまるで形だけ自治権が認められた植民地のそれだ。
民主主義を骨抜きにした独裁政権の方が占領国は操作しやすい。

米中ロシアに英仏の戦争経済に依存した連中の好き勝手させてたまるか。


7. 2016年10月02日 01:51:24 : kW5odt4bkU : WPpO15fTHzU[17]
以下、自由民主党による日本国憲法改正案の全文を転載します。
現憲法との比較の文章は、下記サイトが一番わかり易いと思います。御覧ください
http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm

「日本国憲法改正案」

前文
第一章 天皇(第一条―第八条)
第二章 安全保障(第九条―第九条の三)
第三章 国民の権利及び義務(第十条―第四十条)
第四章 国会(第四十一条―第六十四条の二)
第五章 内閣(第六十五条―第七十五条)
第六章 司法(第七十六条―第八十二条)
第七章 財政(第八十三条―第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条―第九十七条)
第九章 緊急事態(第九十八条・第九十九条)
第十章 改正(第百条)
第十一章 最高法規(第百一条・第百二条)


(前文)

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。


第一章 天皇

(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

(元号)
第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

(天皇の権能)
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

(天皇の国事行為等)
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。

2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。

3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

(摂政)
第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

(皇室への財産の譲渡等の制限)
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
メンテ

Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.23 )
日時: 2013/05/05 13:38:09名前: 日本国憲法改正案・・・天橋立の愚痴人間

第二章 安全保障

(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。


第三章 国民の権利及び義務

(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。


(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。
2 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。
4 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

(請願をする権利)
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。

(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
メンテ

Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.24 )
日時: 2013/05/05 13:41:53名前: 日本国憲法改正案・・・天橋立の愚痴人間

(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

(在外国民の保護)
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。

(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。

(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。

3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

(勤労の権利及び義務等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。

(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する。

2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

(裁判を受ける権利)
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。


(逮捕に関する手続の保障)
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(抑留及び拘禁に関する手続の保障)
第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。


(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。

(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。

(刑事被告人の権利)
第三十七条 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。

(刑事事件における自白等)
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。

(遡及処罰等の禁止)
第三十九条 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。

(刑事補償を求める権利)
第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


メンテ

Re: 憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較) ( No.25 )
日時: 2013/05/05 13:46:46名前: 日本国憲法改正案・・・天橋立の愚痴人間

第四章 国会

(国会と立法権)
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

(両議院)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。

(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。

(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

(衆議院議員の任期)
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。

(参議院議員の任期)
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

(選挙に関する事項)
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。

(両議院議員兼職の禁止)
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。

(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

(議員の不逮捕特権)
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。

(議員の免責特権)
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

(通常国会)
第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される。
2 通常国会の会期は、法律で定める。

(臨時国会)
第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

(議員の資格審査)
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(表決及び定足数)
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。

(会議及び会議録の公開等)
第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。

(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(法律案の議決及び衆議院の優越)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(条約の承認に関する衆議院の優越)
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

(議院の国政調査権)
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第四章 国会

第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。


第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。


第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。


第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。


第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。


第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。


第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔新設〕


第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。


(弾劾裁判所)
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。

(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、保障する。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。


8. めんたいこ[555] gt@C8YK9gqKCsQ 2016年10月02日 03:38:35 : mpDxU8A7Os : xW887WiasBs[2]

自民党のは憲法改正ではなく憲法改悪といふのではないでしょうか。

9. 2016年10月02日 09:53:47 : ksbgNRP0Ag : ihXIurNoqP8[101]
>>>8さん

いいえ、

現行憲法停止、新憲法制定、旧憲法廃止

でございます。


10. 2016年10月02日 09:57:35 : ZgwQUiGoi2 : 0Pox@ZeZ5h8[1]
8さん。自民党のいう憲法改正は憲法改悪というより憲法破壊でしょう。現行憲法の 基本的人権の尊重、思想信条表現の自由、戦争放棄の三原則 全てを破壊する内容です。

11. 2016年10月02日 12:21:16 : 6GtQVk4Hrw : vwMsqTCZMu0[42]
まだ 75才には 見えない。これからも ご活躍を!

12. 2016年10月02日 12:26:15 : CpWa2OOkR2 : FmWRDix5djY[18]
小沢一郎氏は基本、現行憲法でよいとは思っていないはず。

自民党案には賛成しないだけ。

彼は自由党時代に現行憲法は無効であると、雑誌で持論を発表している。


「文藝春秋 1999年9月特別号 所収
「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首)占領下に制定された憲法は無効

 結論を言えば、昭和二十六年にサンフランシスコ講和条約が締結され、国際的に独立国として承認されたことを契機に、占領下に制定された憲法は無効であると宣言し、もう一度、大日本帝国憲法に戻って、それから新しい憲法を制定すべきであった。もちろん新しく制定される憲法が「日本国憲法」そのものであっても、何ら問題はない。これは私のオリジナルな考えではない。占領下に制定された憲法が無効であるのは、かつては日本でも普通に論じられていた。佐々木惣一氏や大石義雄氏など、京都学派の代表的意見がそうであった。」


13. 2016年10月02日 13:36:03 : B78bHy48YQ : MNEWkb2UNmU[1]
現在の日本国憲法は、他の国と比べて理想的すぎるほど良い憲法になっている。
第9条は超理想なので、しかも安全保障の問題なので理想ばかり追っている訳には行かない。
この分に少しの改正は必要かと思うが、その他は、誇りを持って守るべき憲法と思う。
占領下であった事を問題にしすぎるのは、7年の間の日本国民の行為を無視することに繋がる。


合国軍占領下の日本は、第二次世界大戦終結からサンフランシスコ講和条約締結までの間、連合国軍の占領下に置かれた日本である。ただし政治的(主権・行政権)については日本国政府が統治権を有した。

1945年(昭和20年)10月4日、マッカーサーの示唆により憲法改正の作業が開始された。連合国軍総司令部によって作成された草案を基に日本側による修正が加えられ、1946年(昭和21年)11月3日に新憲法が公布。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。

占領下であった事を問題にしすぎるのは、7年の間の日本国民の行為を無視することに繋がる。

また、大日本国憲法下で実権を握っていた、政治屋、官僚共に任せていては、現在の様な憲法はおそらく出来ていないであろう。
安倍自民党が言い出しているような憲法になっていたに違いない。

占領下で作られた憲法であることと、
結果として、どちらが良かったか考えて見ることである。

憲法のない国、明確でない国もあるよ。

憲法改正について(アメリカとドイツの憲法との比較)
http://www.kyudan.com/cgi-bin/bbskd/read.cgi?mode=view&no=1708


14. 2016年10月02日 14:34:27 : CpWa2OOkR2 : FmWRDix5djY[19]
13>>。ヨ7年の間の日本国民の行為を無視することに繋がる。」

  日本国憲法が発布された昭和21年、当時日本国民はどんな行為をしてたの

  でしょう。

  それは、食料難で、空腹で、食料を手にいれることで、頭がいっぱいでした

  そんなどさくさにまぎれて、GHQ憲法はつくられたのです。

  国民の議論なんてあるわけありません。

  米ヨコセが第一優先事項でした。

「1946(昭和21)年 の今日(5月19日)は、皇居前広場 で25万人による「食料メーデー」があった日である。(「朕はタラフク食ってるぞ」のプラカードで不敬罪起訴)
現在の豊かな飽食の時代に、戦後の飢餓時代の食糧事情を知っている人の数も少なくなってきているだろう。
1945(昭和20)年の暮れ、渋沢敬三蔵相が、「21年には1千万人の国民が餓死するかもしれない」と語った。【朝日クロニクル・週刊20世紀(1946年)参照】。
政治家としては、随分無責任な発言のようだが、その頃大阪では、1ヶ月に60〜70人の餓死者があり、東京の場合は、上野駅周辺だけでそのくらいの死者が出ていたから、蔵相の発言もそれほど意外な感じでは受け取られなかった」


15. 2016年10月02日 14:48:43 : CpWa2OOkR2 : FmWRDix5djY[20]
昭和21年 当時は日本で1000万人餓死者するぞ、という説がでたほど

食料なんだったとは、驚きですね。

そんなときにGHQが憲法を作ったのです、国民が議論するなんて状況には

全くないでしょう。

現在は安倍首相を批判できる、特に阿修羅では徹底批判できている。

昭和21年当時はGHQの言論統制、検閲(新聞、雑誌、個人の手紙まで)

がなされており、GHQの批判は全くゆるされなかった。


16. 2016年10月02日 14:51:35 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8046]
2016年10月2日(日)
主張
改憲の「政治技術」
自民案ベースに“誘導”の危険

 参院選後初の所信表明演説で、国会の憲法審査会での改憲案づくりの議論を進めていくと呼びかけた安倍晋三首相が、その後の衆参両院での代表質問や予算委員会での答弁でも、改憲を推進する発言を重ねています。改憲の実現に向け、まず国会での発議を狙う首相の執念は危険です。首相のやり方は、自民党の改憲案を議論の「ベース」にするといいながら立ち入った説明はしようとせず、各党に改憲案の提出を促し議論を求める、改憲“誘導”とでもいうべきものです。
参院選後の「だまし討ち」

 自民党内でも異常な改憲派で知られる安倍首相は事あるごとに改憲を口にしてきましたが、先の参院選では一切触れようとはせず、もっぱら経済問題で論戦をやり過ごしました。ところが参院選が終わった途端、「いかにわが党の案をベースにしながら3分の2を構築していくか、これがまさに政治の技術」だと「だまし討ち」的に言い出したのです。文字通り国民だましの「政治技術」です。

 改憲案は衆参両院でそれぞれ3分の2以上の賛成で発議し、国民投票にかけられます。首相の発言が、今国会で審議再開を狙っている憲法審査会での改憲案発議を照準に置いているのは明らかです。憲法審査会はもともと改憲案づくりのため自民党などが設置を強行したものであり、国民多数が改憲を望んでいるわけでもないのに審議を進めるべきではありません。

 安倍首相は所信表明演説でも、国会の憲法審査会を名指しして改憲論議を呼びかけました。閣僚の憲法尊重擁護義務があることを意識してか、あからさまに改憲は求めないが、「国会議員の責任」とまでいって国会の憲法審査会での議論を呼びかけるのは、露骨な改憲“誘導”そのものです。

 首相が議論の「ベース」に置くという自民党の改憲案(2012年作成の「日本国憲法改正草案」)は、過去の侵略戦争を反省した現行憲法の前文を削除し、9条2項を廃止して「自衛権」の行使に制約をなくし、自衛隊を「国防軍」に変えて、世界中で武力行使できるようにするものです。基本的人権は「永久の権利」だとする97条は削除して、国民の権利を「公益及び公の秩序」で制限できるようにします。まさに現行憲法を丸ごと破壊してしまいます。

 危険な自民党案を「ベース」にした改憲案づくりの議論など許されるものではありません。首相は自民党の改憲案についてはまともに説明せず、「このまま通るとは思わない」などとも言います。にもかかわらず、危険な改憲案は撤回すべきだと言われても応じません。それが改憲案づくりの「政治技術」だというならそれこそ問題です。
改憲の「案を出せ」は暴論

 安倍首相は、自民党と同じように、各党がそれぞれ案を出して議論することが大切だと、対案の提出を求めます。しかし、憲法改正が差し迫った国政上の課題になっているわけでもないのに、各党に案を出せというのは道理がなく暴論です。日本共産党は現行憲法の全条項を守り、特に平和的民主的原則は完全実施することを求めており、これこそが対案です。

 安倍首相の改憲に対する態度は国民の反発はそらしつつ論議を誘導するものです。改憲の議論を推進する危険な策動とのたたかいがいよいよ重要です。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-02/2016100202_01_1.html


17. 2016年10月02日 15:28:10 : B78bHy48YQ : MNEWkb2UNmU[2]
>国民の議論なんてあるわけありません。

あんたの様な奴が、議論しても今の様な憲法は作れてないよ。

>そんなどさくさにまぎれて、GHQ憲法はつくられたのです。

なら、安倍に賛成して憲法を変えたらどうだ。

クソみたいに言葉を垂れ流すな!


18. 2016年10月02日 15:47:12 : xTdZJ50M1c : IupsZ41M8_Q[15]

>憲法の基本的な考え方について国会の場で本質的な議論をすべき

二度あることは三度ある。

野党が分裂しない基盤を作ってから言うべきだ。

分からないだろうが自公靖国カルト政権は双頭の大蛇のような与党。

片や修正協議、片や対案、またある政党は撤回要求か即時停止と身勝手な野党は与党の切り崩し攻勢にはからっきし弱くて脆すぎる。

政権とってから言えとは言わないが、国会の議論で負けても美味い飯を食えるのが国会議員だろ。

国会で議論が行われるのは当たり前だ。

今の野党が過半数をもって国会に臨むべく現在の党勢拡大を国民と協力して作るのが先だろう。


19. 2016年10月02日 15:56:57 : B78bHy48YQ : MNEWkb2UNmU[3]
安倍自民党の憲法改正の企みは、全国民として許すべきでない。

安保改正反対のデモのレベルではない。
憲法改正案を上程するようであれば、全国に大デモを展開しよう。

阿修羅に集う人たちも、一部の変人は除き、すべての人がデモに参加する気概を持って、事に当たるべし。

それを前提に議論しよう。

また、現在の憲法が占領軍押し付けであると指摘するくらいの人は、必ず憲法改正反対デモに参加して、一国民としての主張をすべきである。

安倍自民党に賛成なら、別であるが。
なら、ここでも、それを主張するが良い。


20. 2016年10月02日 16:26:54 : IPpMF3eYT2 : 1@@GT0y8hz8[106]
>小沢一郎「憲法の基本的な考え方について国会の場で本質的な議論をすべき」

異存ありません。
上記の「すべき」を実現すべく、与野党に働きかけて実現に漕ぎつけてください。


21. 人間になりたい[141] kGyK1ILJgsiC6IK9gqI 2016年10月02日 18:37:45 : vew34TeHNk : O3QpYgKaGX8[143]

>本来、国民の権利を守るために存在する憲法なのに、自民党はそれとは全く異質な新たな憲法をつくろうとしているのです。

自民党憲法草案は、立憲主義や基本的人権の否定などあまりにもふざけた内容のものなので、一顧だにすべきものでは無いが、最も許せないのは内容以前の問題にある。憲法は本来、国民の権利を守るために存在するものだが、安倍晋三はいったい誰のために全く異質な新たな憲法をつくろうとしているのか。自分のためである。権力を縛る立憲主義憲法を権力者が国民を縛るものに変えようとしているのである。しかも政権延長まで画策している。あわよくば自分が行使して国民を奴隷のごとく従えようということではないか。これは外国のキチガイが妄想しているNWOと同じものだ。20世紀少年は漫画と映画だけにしてもらいたいものだ。しかも自民党議員はこれに誰も疑義をとなえず、国民の支持率が50%とは呆れるほか無い。
 
 


22. 2016年10月03日 07:59:59 : QAthhoHJOA : kISIChH7@YU[4]
自民党が作った憲法の成り立ちのマンガにかかれてるウソを結構信じている人が多い。政府の委員会の草案が旧憲法とほとんど変わらないのでは、ポツダム宣言受諾の筋から離れるので、却下された。そして他の政党や学者グループの憲法試案を参考にしている。政府案はGHQに首肯される以前、新聞が内容をすっぱ抜いたが、それに対する世論の支持はなかった。

23. 2016年10月03日 08:50:15 : 2KTN0A4mAg : aPE9K4u0BWE[25]
どんな意味があるのか、無理やり優先度を高めている。

一部の人達にとっては喫緊の課題であろうが、多くの人々にとっては今すぐやるような優先順位の高いものではない。

この頃の傾向として、やらねばならぬことはやらないで、やってはいけないことを短兵急にやっている。

異常な状態が定着している。

政府、マスゴミ、諸団体が、かなりの悪意をもって主権者を誘導している。
この状況は碌なものを生まない感じだ。


24. 2016年10月03日 10:21:11 : fq2LET9Crc : Z1MVX8XlznI[116]
困ったことに、ほとんどの国民は何の関心もないんだよ。特に憲法の在り方なんて抽象的な話にはね。
自民党案のように、実際のモノが出てきて具体的な話ができれば多少は興味を持つと思うが・・・
特にマスコミがね。

ここで議論することはいいことだけどね。


25. 2016年10月03日 11:11:05 : rrhrFN6JLd : C6EI10g_Gy4[1343]
1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
自民党が憲法を奴隷法案に改正すれば権力既得権益の国会議員や公務員は維持管理したいわけだ。

26. パラノイア[296] g3CDiYNtg0ODQQ 2016年10月03日 14:04:40 : IKHYJheBLk : 338Fb5b4Mtg[9]
小林節氏が言ってたことですが、以前自民党議員との“立憲主義”に関する対話の中で高市氏(現総務相)がこう言ってたそうです。
「私共はそういう立場(立憲主義)を取りません。」ってね。
国会の場では先ずここから徹底的に討論しなければなりません、国会議員や専門家を交えて。

27. パラノイア[297] g3CDiYNtg0ODQQ 2016年10月03日 14:46:32 : IKHYJheBLk : 338Fb5b4Mtg[10]
訂正します。
国会議員や→国会議員に

28. 2016年10月03日 15:05:56 : xTdZJ50M1c : IupsZ41M8_Q[25]

話が少し進んだり戻ったりの感は否めないが大事なことなのかもしれない。

特筆すべき問題は戦後日本の国際的な立場の推移や現行憲法に関する認識が天地ほどの差があるという現実でしょう。

しかし未だに政治家に対し発言や主張の真意を正して是非を論じ合うのでは進歩も糞もないだろ。

議論の準備段階で野党間協議を行い政権に対して閣内不一致や言行不一致、政権担当能力に直接影響がある論理矛盾など厳しく追及し、出鱈目な政権運営は断じて許されないと具体的に追及していかなければ自公靖国カルト政権は微動だにしない。悪政を極めるだけでしょ。

国会が始まる前に野党間協議をどれだけやったのか。一つもやってないだろ!

万年政党が一つも二つも三つも単独で言った言わないを国民に強要して支持が得られると思ってるなら政治家を辞めて国民と同じ立場で物を言ったらどうなんだ。

同じ立場で言うなら互いに主権者どうし話を聞いてやろう。

政治家である前に組織人のような政治家は、組織の為にではなく国民主権に対して滅私奉公する立場で政権交代を訴えないと多くの国民は生活に追われて冷静に単独政党の話など大げさな気違い沙汰のようにしか聞こえていないのである。


29. 2016年10月03日 18:16:18 : GwE00GYiJI : dxf7fK0tUFo[7]
>国会の場では先ずここから徹底的に討論しなければなりません、国会議員や専門家を交えて。


簡単に言うなよ。

国会議員もロクでなし。

専門家!

有識者会議と言うものを知っている。

御用学者を集めて、官僚、国会議員の言う事を裏打ちされるだけ。

御用学者に花を持たせる為に、初めから、これは譲歩しますと条件をつけた八百長が諮問委員会、有識者会議。

では、どうする!

そこが問題だ。


30. 2016年10月03日 19:46:46 : 4aNu6KGiCg : kCwEEpLPtUQ[230]
/

 ★:自民党の「改憲草案」をしっかりと国民は知るべし???★


 【1】行政の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの無いようにすることを決意

      →→→ 【 完 全 に 削 除 ?! 】 ★:再び戦争を始めたい?!

 【2】わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し

      →→→ 【 完 全 に 削 除 ?! 】 ★:国民の自由は認めない?! 主権在<国>

 【3】そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、『その権威は国民に由来し』
    その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がそれを享受する?!

     →→→ 【 完 全 に 削 除 ?! 】 ★:民主主義国家を全否定

 【4】国民の主権は、公益の福祉(国家)がこれに優先される

     →→→ 【 完 全 に「変 更」 ?! 】 ★:北朝鮮化で、基本的人権の無視?!

 ========


      五輪、豊洲、富山市議などに、目を奪われてはならない・・・

 

   ●満州国で安倍の祖父・岸信介もアヘンで大儲けし、巨大な富を築いた!

      生体人体実験の731部隊の指揮も岸信介だ!

         安倍晋三は死の商人の家系!

    http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/8d33e9d014cc2ef4c2c26913cd3fe2e1

   
   ●国を売るほど、潤う一族

    http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/6ab58f0cb407bee47a23dc5d2ab86412

 =======

   長妻議員が、今日の代表質問にて、

    自民党の憲法草案で、基本的人権の尊重・・・が削除されてるぞ・・・の質問に、

   アヘン王子「わたしはそう思わないし、憲法〜〜〜会に任せて・・・」と逃げる一方。

    自分で指示を出しながら、委員会で・・・と誤魔化す手口は、飯島の伝授?!

     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓

   ★:安倍首相も実践? 内閣参与・飯島勲が不祥事をごまかす卑劣な手口を自慢げに公開!

      http://lite-ra.com/2015/04/post-1018.html

     「誤魔化す」「突っぱねる」「逆切れで相手を責める」「身体検査を公表する」


31. 2016年10月04日 03:57:51 : vkdb3ltiiU : MZo7Lfk5DiU[3]
政権べったりで大本営嘘ばかり垂れ流す新聞を解約し、テレビの視聴をやめ
NHKを解約する

これを皆がすればよいのだけどね・・・・・
だらだらと新聞購読続け、テレビも見続ける人が大多数なんだよね
で、本人はまともな判断力を持ってるつもりでもいつの間にか
特定の思想を刷り込まれてる


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