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小林節「自民党改憲草案を糺す」 <番外編>なぜ1回限りにこだわる 特例法でも皇室典範の改正が必要
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/190282
2016年9月21日 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
今上天皇陛下の生前退位について、いまだに難点が指摘されている。
最大の難点は、退位の条件を詳細に定めないと乱用される懸念があり、それを詳細に定めたいが難しい……ということのようである。しかし、天皇の人権を認める前提からすれば、退位の根拠はご本人の自由意思以外にない。だから、条件など書くまでもない。その上で、退位強要などの制度の悪用の可能性は内閣と皇室会議が正常に機能していれば十分に防ぎ得ることである。
その点で、摂政を設置する条件が皇室典範に明確に書かれている以上、それより重大な退位についてはより厳格に条件が書かれていなければならない……という議論に接したことがある。しかし、それは前提に誤解がある。摂政とは、天皇ではない者が天皇の役割を恒常的に代行する以上、その条件が厳格であるべきは当然である。その点、退位は天皇になるべく準備をしてきた皇太子に皇位を譲るだけのことで、問題の本質が異なる。
また、特定の個人のための特例法は、行政処分と同じで、立法ではない……という批判は正論である。政府や自民党は、なぜ1回限りの特例法にこだわるのか、その理由はない。生前退位にはたくさんの先例がある。それに伴い、「上皇、皇太弟」の称号が必要になるし、何よりも皇室典範の中に「生前退位」の根拠規定がない。だから、1回の立法作業を行う以上、「皇室典範の一部改正」手続きとして行えば、典範によることを明記している憲法2条に矛盾することもない。
今回の論争というよりも騒動を見ていると、それぞれの論者が期待する皇室の在り方が前提にあって、旧来の論争が形を変えて続いているように見える。
女帝、女性宮家などの課題も、天皇制の本質にかかわる大問題である。しかし、あの8月8日の今上天皇陛下のお言葉が主権者国民の9割前後の心に届いたという事実は重大である。だから、今は何よりも、今上天皇陛下のお気持ちを、全国民の代表である国会が速やかに実行に移して差し上げることこそが急務であろう。
その上で、従来の論争は続ければよい。
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