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「裁判長は,いつから軍事評論家になったのか(苦笑)」
— 岡口基一 (@okaguchik) 2016年9月22日
「なぜ,審理もしていないのに,裁判所が,軍事上の必要性や政治情勢を判断できるのか不思議」
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辺野古「沖縄県敗訴」を読み解く
2016.09.21 東京新聞 朝刊 26頁 特報1面
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設に伴う新基地建設をめぐり、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は十六日、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しを違法と判断した。地方に国への隷属を強いるかのような判決内容に「地方自治を保障する憲法にもとる」という批判が噴出している。(沢田千秋)
違憲 地方自治を侵害/最終処分場も国次第?
判決は「(普天間飛行場を)県外に移転することはできない」と断言した。
根拠として、沖縄の軍事上の地理的優位性を強調。さらに「住民の総意であるとして四十都道府県全ての知事が埋め立て承認を拒否した場合」とたとえ、「国防・外交に本来的権限と責任を負うべき国の、不合理とは言えない判断が覆され、地方公共団体の判断が国の判断に優越することになりかねない」と展開し、「国の説明する国防・外交上の必要性について、不合理が認められない限り、被告はその判断を尊重すべきだ」と念を押した。
弁護士の猪野亨氏は「裁判長はいつから軍事評論家になったのか」と苦笑する。一九五九年の砂川事件最高裁判決は、日米安保条約の合憲性について、高度な政治性を有する国家行為を司法審査から除外する「統治行為論」を適用し、判断を避けた。「今回の判決は統治行為論に触れず、あえて沖縄の軍事上の優位点に言及し、国の主張をうのみにした。なぜ、審理もしていないのに、裁判所が軍事上の必要性や政治情勢を判断できるのか不思議だ」
成蹊大の武田真一郎教授(行政法)は「沖縄県民が辺野古新基地を容認していないことは、選挙結果から明らか。だから、翁長知事は県民の代表として承認取り消し処分をした。国は本来、翁長知事の承認取り消しの違法性を立証しなければならず、裁判所もこの点を審理しなければいけなかった。だが、判決は論点をすり替えた。法律論として間違っている」と話す。
「憲法は基本的人権と同様に地方自治も保障する。間違った法律論で、県民が強く反対する新基地建設を強要するのは、まさしく自治権の侵害で、立憲主義に反する。しかも、辺野古が唯一の解決策と決め付けている。そんなことを判断する権限が司法にあるのか。司法権逸脱判決だ」
専修大の白藤博行教授(地方自治法)も「国防・外交を国の本来的事務とした裁判長は、地方自治法をご存じないようだ」と皮肉る。「一九九九年、国と地方の関係を主従から対等へと変える地方自治法改正があり、国の関与は限定された。本件で争われた新基地建設のための埋め立て承認は知事の権限であり、国の事務ではない。にもかかわらず、判決では国が良きにしてやるから、国防を知らない地方は口を挟むなと言っているようなもの。法治主義をちゃぶ台返しにし、戦前回帰させる内容だ」
同じ原理は沖縄県だけの問題にとどまらない可能性がある。白藤氏は警鐘を鳴らす。「『日本国全体のため』という国の大義が地方自治に優先するなら、核廃棄物の最終処分場でさえ、国が決めたら地方は黙って従うしかなくなる。沖縄を人ごとと思っていては、いつか自分に降りかかった際に、助けてくれる人は誰もいなくなる。今回の判決は国民全体が自分の問題として捉える必要がある」
辺野古訴訟
2014年11月、辺野古移設に反対する翁長知事が当選。前任の仲井真弘多知事は新基地建設の埋め立てを承認していた。15年10月、翁長知事はその承認を取り消したが、翌月、国が代執行訴訟を起こした。今年3月、埋め立て工事中止などで和解後、国は処分の取り消しを県に指示。7月、県が従わないことの違法確認を求め、国が再び提訴した。今回の判決に対し、沖縄県は最高裁に上告する方針を明らかにした。
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