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【沖縄・高江】陸自ヘリ 無法飛行のあげく辻褄合わせ
http://tanakaryusaku.jp/2016/09/00014482
2016年9月21日 17:44 田中龍作ジャーナル
県道70号線を跨いで飛ぶ陸自CH47ヘリ。沖縄県に提出した書類にはなかった飛行ルートだ。=13日、東村高江 撮影:筆者=
えっ! 役所が朝6時から許認可の手続きをするの? どう考えても現実的ではない事態が起きた。
陸上自衛隊のCH47ヘリが13日、米軍ヘリパッド建設用の資機材を積んで高江の上空を飛行した問題で、防衛省と国土交通省が「無法飛行」を ごまかすため に辻褄合わせをしたのである。
CH47の一番機は13日午前6時27分、米軍ヘリパッド建設予定地の上空を飛んだ。
だが陸上自衛隊が大阪航空局に飛行の申請を出したのが13日。大阪航空局が許可したのも13日となっている。(写真参照)
朝6時に陸自が申請を出して大阪航空局が許可を出す ― こんなことは常識としてあり得ない。
陸自ヘリによる空輸をめぐっては15日、防衛省を相手どった行政交渉が行われた。福島みずほ議員が「大阪航空局の許可を取っているのか?取っているのであれば許可書を出すように」と追及した。
防衛省は「21日正午まで待ってくれ」と回答した。そしてきょう正午前、「申請書」と「許可書」を福島みずほ事務所に送り付けてきたのである。
9日に民間ヘリを飛ばした際、防衛省は福島みずほ事務所に対して即座に回答していた。
陸自ヘリに関して防衛省が即座に回答できなかったのは、許可を得たとの文書が存在しなかったためだろう。防衛省と大阪航空局が口裏を合わせて公文書を起案・決済し、交換するための時間が必要だったのだ。
福島みずほ事務所が入手した防衛省の「飛行申請書」。申請の日付は9月13日となっている。ヘリが飛んだのは、この日の早朝だった。
航空法第79条によれば、航空機は空港等以外で離着陸をする場合、国土交通大臣の許可を取らねばならない。
自衛隊機の場合、自衛隊法に基づく出動であれば防衛大臣の許可で離着陸が可能となるが、防衛省は「13日の飛行は自衛隊法に基づくものではない」との説明を繰り返している。
13日に行われた陸自ヘリによる空輸は根拠法がない。つまり「無法飛行」の疑いが濃いのである。
防衛省の無法ぶりはこれに留まらない。沖縄防衛局が7月、沖縄県に提出した「環境影響評価図書」によれば、ヘリの飛行ルートは県道70号線を跨(また)いだりしていない。
実際は、十数回も県道を跨いだ。沖縄防衛省は沖縄県に提出した飛行ルートにはない所を飛ばしたのである。
陸自ヘリの投入をめぐっては沖縄県が実施しないように沖縄防衛局に求めていたが、何の説明もないままヘリは飛んでしまった。
沖縄防衛局は森林伐採の際も森林管理署長の許可が必要だったにもかかわらず、木を切ってから事後協議が成立した、と辻褄を合わせた。何でも後付けで “合法化” してしまう。
防衛省は沖縄・高江で無法の限りを尽くしていると言ってよい。
大阪航空局の「許可書」。許可の日付は9月13日となっている。ヘリが飛んだのは、この日の早朝だった。
〜終わり〜
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