「日本国憲法違反四権癒着共謀国家叛逆外患罪内乱罪政府(7)奇形立法奇形司法奇形行政を支配する悪魔王NHK」 世界送信先 ホワイトハウス ロシアsptnkne.ws/ceTA イランparstoday.com/ja/news/world-i16264 国内送信先 内閣官房www.kantei.go.jp/jp/forms/cas_goiken.html 首相官邸www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html 人事院www.jinji.go.jp/goiken/index.html 財務省www.mof.go.jp/financial_system/feedback/index.htm 同上国税庁www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html 電子政府www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose 国会事故調press@naiic.jp 日本銀行www.boj.or.jp/about/services/contact.htm 経団連webmaster@keidanren.or.jp 国内公器・高校大学企業等多数 「インドネシアが麻薬密売一掃へ、手法はフィリピン流」http://sptnkne.ws/ceTAコメント 豊岳正彦 02:33 08.09.2016 | -2 | 編集する | カットする ここにコメントしている日本人諸君へ。 諸氏はこの7月21日日本国公務員機動隊の制服を着て機動隊の車で、公務員の君主である勤労納税子育て主権者国民を沖縄県江の一般道路上で背後から日本国刑法違反未必の故意殺人罪のひき逃げを犯した警察官を、どう評価するのか。 ひき逃げではなく行政府が作った政令(国会で立法された法律ではない)である道交法を執行しただけであって正当な公務執行であると主張するかね? 沖縄江では機動隊だけでなく民間警備会社セコムも機動隊と一緒に勤労納税子育て主権者国民を一般道路上から「暴力」をふるって「排除」していた。現在もまだ居るであろう。 >フィリピンではドゥテルテ大統領が5月に就任した初日に国民に向けた演説で麻薬取引者を独自の判断で殺害するよう呼びかけ、殺害した者に対して支援金を支払うことを約束した。 >ロイター通信の報道では、フィリピンの麻薬取引者一掃対策で殺害された者の数は9月7日の時点で2400人にのぼっている。 >このうち警察に殺害された者はおよそ900人。 >それ以外は司法の裁きなしに殺害されている。 民間警備会社セコムは上記の「フィリピン大統領の呼びかけに応じて司法判断なしに私刑執行すなわち麻薬売人とレッテルを貼って証拠無しに1500人を殺害」した非官憲民間人フィリピン国民と同じ「民間人」であるが、諸氏はこの私企業セコム民間人警備員を、機動隊警察官と同等の官吏権限を勤労納税子育て主権者国民日本国君主大光王から付与された日本国憲法第15条公務員であると認めるかね? 転輪王裁判を見よ。sptnkne.ws/b9wh 仏教聖典p234に、転輪王(仏陀がこの世の王となった姿)の裁判が述べられている。 仏教聖典_なかま_第二章、生活の指針_第三節、もろ人のために_p234〜 _______________ 六、大薩遮尼ノ子所説経 また王は罪を裁決するにも、 慈悲の心をもととしなければならない。 明らかな智慧をもってよく観察し, 五つの原則をもってよく処置しなければならない。 五つの原則というのは、 一つには、実によって不実によらない。 これは、事実を調べて、 その事実によって処断することである。 二つには、時(じ)によって非時(ひじ)によらない。 これは、王に力のあるときが時(じ)であり、 力のないときが非時(ひじ)である。 力のあるときは罰しても効果があるが、 力のないときには罰しても混乱があるだけであるから、 時を待たなければならない。 三つには、動機によって結果によらない。 これは、罪を犯すものの心に立ち入って、 それが故意であるか故意でないかを見きわめ、 故意のことでなければ許すのをいう。 四つには、親切なことばによってあらいことばによらない。 これは、罪が規則のどれに当たるかを明らかにして 罪以上の罰を与えないようにし、 また柔らかい優しいことばで諭して その罪を覚(さと)らせるのをいう。 五つには、慈悲の心によって瞋(いか)りの心によらない。 罪を憎んで人を憎まず、 慈悲の心をもととして、 罪を犯したものにその罪を 悔いあらためさせるように仕向けるのである。 _____________ 豊岳正彦 03:41 08.09.2016 | -2 | 編集する | カットする さらに、日本国憲法第6章司法を示そう。 第6章 司 法 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第4章 国 会 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第5章 内 閣 第65条 行政権は、内閣に属する。 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 第3章 国民の権利及び義務 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 国籍法 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 国籍法 第23条 学問の自由は、これを保障する。 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 労働基準法 3 児童は、これを酷使してはならない。 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 労働組合法 第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 刑事訴訟法 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第10章 最高法規 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 豊岳正彦 10:32 08.09.2016 | 編集する | カットする >インドネシア国家麻薬違法取引対策局のブディ・ヴァセソ長官が発表した。 フィリピン大統領の司法を無視した無法独裁ぶりもひどいが、一応は大統領という国政の責任者が証拠による司法判断なきリンチ私刑殺人を決めている。 これに対してインドネシアは大統領の部下の下級官吏に過ぎない麻薬取り締まり局長官が「証拠に基づく司法判断なきリンチ私刑殺人」の法執行を宣言しており、長官は国政の責任者自国大統領にではなく外国大統領に従っていることになる。 インドネシア憲法は知らないが、これは明らかに国際法、人権法に違反している。 フィリピン大統領が国連を脱退するとき、インドネシアは一緒に脱退できるのかと言えば、できない。 インドネシアはこのブディ・バセソ長官の身柄を国際司法裁判所に送れば、それで済むからだ。 フィリピン大統領はこの暴虐圧政行為を辞めなければ、自ら脱退せずとも、国連から敵国指定まで受ける可能性がある。 憤激して頭に血が上れば必ず判断を誤る。 それが人間という生物の宿命である。 フィリピン大統領は一刻も早く平常心を取り戻すべし。 豊岳正彦 12:19 08.09.2016 | 編集する | カットする 麻薬といっても種類は多岐多様にわたる。 フィリピンやインドネシアが死刑をもって臨む「麻薬」は何なのか。 それが明らかにならなければ、医療用麻薬さえ両国には持ちこめば裁判無しで直ちに殺害される危険があろう。 フィリピンインドネシア両国の麻薬判定は、WADAの検査の如し、である。http://sptnkne.ws/cbJV 豊岳正彦 18:10 08.09.2016 | 編集する | カットする 日本の暴力団が生命保険金目当てに日本人を海外で殺害しているが、フィリピン・インドネシアの国民が司法判断なしに麻薬売人を殺害できるのなら、暴力団に狙われて知らぬ間に保険をかけられた日本人がこの2国へ旅行するとき、ひそかに麻薬を持ち物に仕込んでおいて到着した空港へ匿名で売人であると通報電話すれば、暴力団が自らの手を下すことなく生命保険金を手に入れることができるという、日本国刑訴法で訴追不能のある意味完全犯罪が容易に成立することになる。 パナマがタックスヘブンなら、フィリピンインドネシアが日本暴力団の生命保険金詐欺天国となる。
[32初期非表示理由]:担当:要点がまとまってない長文が多いので全部処理
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