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小林節「自民党改憲草案を糺す」 <番外編> 表現の自由に例外設けるのは中国憲法と同じ構造
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/189313
2016年9月6日 日刊ゲンダイ 文字お越し
下は8月31日の意見広告(C)日刊ゲンダイ
8月31日の朝日新聞紙上の意見広告を見て驚いた人は多いようだ。それは、「自民党改憲草案は、言論の自由を否定し、北朝鮮のような国をつくろうとしている」という趣旨のものだからである。しかも、その文責が、渉外法務の分野で高名な升永英俊弁護士である。
現行憲法21条は「集会、結社及び言論、出版その他『一切の表現の自由』は、これを保障する」と明記している。
自民党改憲草案の21条も、まず1項でまったく同じことを明記している。しかし、それに続けて2項で「『前項の規定にかかわらず』、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない」と明記している。
つまり、そこでは、憲法の一次的有権解釈権を持つ内閣が、それは「公益・公の秩序を害する目的」の活動か団体だと認定した途端に、その発言者や野党は1項で保障された「表現の自由」等の人権が認められなくなる……という恐るべき構造になっている。
中国の憲法も、35条で「言論、出版、集会、結社、行進及び示威(デモ)の自由」を保障している。しかし同時に51条で、これらの権利は「国家、社会、集団の利益」等を害してはならない……と明記している。
日本国憲法の下で暮らしている私たちは、中国や北朝鮮では表現の自由が保障されていない……という常識を共有している。もちろん、今、わが国では、誰かが政府を批判したからといって、逮捕されたり、自宅軟禁されたり、消息不明になったりはしない。しかし、中国と北朝鮮ではそのようなことが当たり前であることも私たちは知っている。
そして、その根拠が中国憲法35条(原則)と51条(例外)に明記されている。例外は原則に優先することが公理である。
その上で、自民党改憲草案が中国憲法と同じ構造であることは自明である。
どうだろう。政府を批判する自由が保障されていない国、表現の自由の前提としての意見の違いが許容される「良心の自由」が保障されない北朝鮮のような国に暮らす「勇気」が私たちにあるだろうか? 私にはない。
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