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(回答先: ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 弁護士ドットコム 投稿者 Air−Real 日時 2016 年 8 月 27 日 14:21:18)
私のコメント:
そもそも契約といいつつも、「選択の自由がない」という押し付け論に発展する時点で異常だと理解できる。そしてまた、”あまねくすべての受信機”を対象にして受信料金を徴収できる、とする考え方自体が常人には異質なものと理解されるのである。
テレビの受信機とはあくまで「受動的な性質しか持たない」のであって、基本的に個別に電波を拒むことは不可能な代物である。よってそうした器具を対象に”徴収できる”とする判断は近代法の流れからいって、詐欺まがい、もしくは権力の横暴でしかない。だからいかがわしいのである。これは裏を返せば例えて、「自然界に存在し漂っている電気」をすべて有償化して個人的な利益目的の為にその徴収を企てようとするような考え方とほぼ同質のものだといえる。
つまり、誰もが容認できぬところに常に論点が置かれたままにあるために、それぞれの自由はそこに延々と侵害されつづけるわけである。こうしたやり方は、じつに横暴であるといわざるを得ない。こうした論理が通用する国はとたんに詐欺の温床となり法もまた無秩序化するだろう。
詐欺契約とはほとんどこの類の手法であるといえる。
他のケーブルテレビやcsはどのようにして受信契約を結んでいるというのか。
当然だが、それは自由な契約によるものである。よって契約内容に満足がいかなかったら、破棄できるし、卑劣な不祥事の多い会社と付き合ったりはしない。何においても自由な契約がそこにある。
nhkとはなぜ特別なのか。特別ならば何をしても許されるのか。そんな国は危険な国ランキングの上位に位置することとなる。
特別に信頼あるものにしたいのならば、無料でボランティア運営化すればよいだけである。
これは国家権力以外にほかに例が見当たらない独善的で独占的な商売方法であるといえる。
よって『国家』もまたその体をなすため、その直接的な運営者にあたる政府関係者による営利目的の為の商売とならないとも限らない。
権力に金の流れる仕組みを変えなければならないのだから、ゆえに政治は政治家の一族がうまれるような踏襲制になってはならないのである。細川前総理のように任期を終えたら淡々と芸術家に転身するなりするのが自然。口だけで育った二世の若手議員など存在しなくていい。
政治は文化芸能ではない。これからの政治は国民全体が関与して、運営すべきものである。そもそも政治とは全体が負担して運営していくものだ。
そもそも憲法とは人のあやまち、横暴さ、権力者による個人的な悪巧みを牽制、または取り締まるために存在する。国家すらその監視下に置かれていなければならないものであるのは当然である。国家的な指導者の過ちが存在しないとは言えないのである。
国の法律というものが存在するのは、国民の自由への侵害行為を許さないところにある。
そのため以外にない。
その大前提があって国とは機能するのであって、そこで国民の暮らしとは成り立つ。
一個人の権力者の思惑などに動かされない基盤が存在してなければ、まともな国とは言えないだろう。
よって現行、政治家を自負するものは、政治に携わっている間の身分は、我をなくし国民と世界の平和秩序と安寧の為だけにただ存在してあるべきものである。
これは国民をも高度に精神性を高めた人間性へと引き上げるものとして機能しなくてはならないということである。天皇はその存在をしてその機能を果たしている。それは天皇家の役目だけではない。ほとんどの神職的存在がそのようになくてはならないのである。政治家であれ、医者であれ、教師であれ、それ同じことである。高度な精神性を兼ね備えた人間社会の宣言として、それぞれはその象徴としてその役職の舞台に立つということである。
もしそうしたことがいま、この国の国民に伝わらないものになってしまったというのであれば、その国は存在していく意味をなんら持たないまま漂っていくことになる。よっていずれ内部から崩壊していくのも仕方のないことなのだろう。
しかしそれとは真逆の行為、国を破壊する行為を政治家、政府がやっているのなら、話は別である。
法の権限が簡単に一権力に支配、犯されるようなことがあっては絶対ならないし、政府とはすべての国民にとって存在するものであり、一部の個人的な思惑の実現の為にあるのではないということが常に示されていなければならない。これを犯す動きがあれば、それは国民総出で取り締まり、即刻、対処しなければならない。
国民の自由を守らない、または侵害するものであれば、法は機能しているとは言えない。
法の権限の解釈を自由に変更できる余地など、本来残されてなどいないはずのものである。
すべては国民の総意が決めればよいだけである。
国家がもし『独善的で独占的な商売』となりうるといえるなら、その営利とはすべて国民に還元されるべきものである。しかしそうではなく、国家的な営利が、一部のものだけに還元されうるとするならば、それは許されることではない。それこそ非国民的所業であるとえる。国家的な悪巧みとは、国家的な予算をなし崩し的に、国家権力を取り仕切るものたちによって、一部のものだけに還元する仕組みを為すことだといえる。
国家的悪巧みの先端にあるものは権力の横暴さを露出するからすぐわかるというものである。
以下は2013年12月30日の記事。
https://www.bengo4.com/other/1146/n_1094/
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「NHK受信契約」はいつ成立するのか? 矛盾する2つの「高裁判決」をどう見るべき
NHKの「受信契約問題」が、新たな展開を見せている。NHKは近年、受信契約を結んでいない個人に対して「受信料の支払いを求める訴訟」をいくつも起こしているが、この秋から冬にかけて、高裁レベルで「矛盾する内容」の判決が出たのだ。
一つは、10月の東京高裁判決(難波孝一裁判長)。こちらでは、「NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」というNHKに有利な判断が示され、大きな反響を呼んだ。
ところが、同じ東京高裁が12月18日に下した判決は、それと異なっていた。下田文男裁判長は、「NHKからの契約申し込みと受信者による承諾という双方の意思表示がなければ、受信契約は成立しない」というNHKに不利な基準を示し、波紋を投げかけたのだ。
2つの高裁判決で、受信契約をめぐる判断が大きく分かれた形だが、このことはどう捉えればいいのだろうか。矛盾する判決をどう見るべきなのか、山内憲之弁護士に聞いた。
●10月判決は「近代法の枠組み」からはみ出ている
「東京高裁には多くの裁判官がおり、それぞれが憲法に定められた『裁判官の独立』のもとに判決を下すわけですから、同じ裁判所で同じ問題について審理したとしても、それぞれの裁判官の判断がわかれることはあります」
山内弁護士はまず、このように述べる。ただ、この2つの判決は、受信契約がどのような形で成立するかについて、大きく異なる判断をしている。なぜ違いが出たのだろうか。
「10月の判決は、NHKが通知してから2週間が経てば、それで契約が成立するとしました。
ところが、契約というものは、申込と承諾という意思の合致によってのみ成立するというのが、近代法の大原則です。
それに照らすと、通知という『申込』だけで、一方的に受信契約が成立するという10月の判決は、近代法の枠組みからずいぶんはみ出ているというのが私の印象でした」
●12月判決は「従来の地裁判決」と同じ判断
では、12月の判決は、どういう判断だったのだろうか?
「一方、12月の判決は、契約締結を命じる判決が確定すれば契約が成立する、と判断しました。
これは、従来の地裁レベルの判断と同じで、判決をもって『承諾』の意思に代えることができるという民法の規定(414条2項但書き)に基づくものです。
この判決を書いた裁判官は、承諾もないのに契約が成立する根拠は放送法に存在しない、と指摘しており、その点は極めてまっとうだと思います」
●最高裁で判例が「統一」されることに期待
ほぼ同様の事例について、判決に「違い」が出てしまったわけだが、この先どうなるのだろうか?
山内弁護士は「いずれ最高裁で判例が統一されることを期待しましょう。おそらくは、12月の判決の考え方が維持されるのではないでしょうか」と予想する。
なお、12月の判決も、「契約を命じる判決が出れば、契約は成立する」としていて、結論として契約や支払いの義務を認めている。テレビがあれば必ず契約を結ばなければならないというルールそのものについても批判があるが、それについてはどう考えるべきだろうか。山内弁護士は次のように述べていた。
「たしかに、受信料の強制徴収制度そのものにも、根強い批判があります。しかし、それを変えるためには、放送法自体を改正する必要があります。これは国会、ひいては民意に委ねられている問題だといえるでしょう」
(弁護士ドットコムニュース)
山内 憲之(やまうち・のりゆき)弁護士
平成12年(2000年)弁護士登録。南堀江法律事務所(大阪市西区)代表弁護士。
大学、地方自治体、司法試験予備校等での講師歴多数。大阪弁護士会医療委員会委員。
所在エリア:大阪大阪市西区
事務所名:南堀江法律事務所
事務所URL:http://www.yama-nori.com/
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