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小林節「自民党改憲草案を糺す」 <4>主客転倒な改憲草案 権力者による主権の簒奪は許されない
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/188113
2016年8月19日 日刊ゲンダイ 文字お越し
小林節氏(C)日刊ゲンダイ
自民党改憲草案の最大の問題点(欠点)は「憲法」の意味、定義、役割を変えてしまっていることである。
同草案102条は、1項で「全て国民は、この憲法を『尊重』しなければならない」と規定し、2項で「国会議員、国務大臣……その他の公務員は、この憲法を『擁護』する義務を負う」と規定している。
憲法の解釈について争いがある場合には、事件(裁判沙汰)が起きて約4年後に最高裁判決が下るまでは、内閣の解釈が国の公式見解として私たち国民の法生活を支配することになっている。
だから、自民党の草案では、まず私たち全国民が憲法に関する内閣の見解を尊重する義務を負い、次にそれがうまくいっているかを内閣と国会が法律を作って管理(擁護)する仕組みになっている。
その点で現行憲法は、99条で「……国務大臣、国会議員……その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とだけ規定している。つまり、現行憲法では、主権者国民の最高意思としての憲法が政治家以下の公務員を縛ることになっている。これが世界の常識であり、これに代わる憲法などあり得ない。
私たちは皆、神ならぬ不完全な人間で、常に過ちと隣り合わせで暮らしている。だから、古来、民法、刑法等の法が必要とされてきた。そして、その国民の中から互選された権力担当者も生身の人間である以上「権力」を誤用しかねないという事実が歴史の教訓で、そこに「憲法」という道具が発案され、それが世界の常識になったのである。
にもかかわらず、自民党の草案では、権力担当者だけは、憲法の管理権を託されてその意味を確定できるので事実上、権力者は憲法から自由な存在になり、逆に、国の主であるはずの一般国民が、その権力担当者が「有権解釈」した「憲法」に従う義務を負うという、主客転倒になってしまう。
これは、現権力者が憲法から自由になり、その権力者が憲法を使って国民大衆を管理する……という、権力者による主権の簒奪である。こんな憲法「改悪」いや「破壊」を許して良いはずがない。(つづく)
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