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<毒物ベンゼンがいっぱい>豊洲移転にまつわる公開質問状<都職員に握りつぶされていた>
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/446.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2016 年 8 月 18 日 23:30:31: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

「魚からダイオキシン!」
https://www.youtube.com/watch?v=JZSpSTOYLgU

ウルトラマンゼアス
https://www.youtube.com/watch?v=9LRV3RopoEc
ウルトラマンゼアスでは、この世の中の毒物の化身として
「ベンゼン星人」というのが出てくるが、その「ベンゼン」が
いっぱいあるのが豊洲らしい。

160810 小池百合子都知事へ「築地市場の移転日程の延期を求める要請書」提出後の記者会見
https://www.youtube.com/watch?v=TTKFzjZ6Rwo

中澤 誠×津田大介「築地移転問題について」プラス2016.08.08
https://www.youtube.com/watch?v=nZtIJAuQ9Z4

築地市場移転問題。移転先の豊洲は有害物質の処理場だった。【二木啓孝】 くにまるジャパン 2016年8月17
https://www.youtube.com/watch?v=4fipfXFpYtc

※ベンゼン 発がん物質

http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3_%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%80%A7
危険性

WHOの下部機関IARCより発癌性がある (Type1) と勧告されており、

日本でも大気汚染に係る環境基準が定められている。

健康被害と産業界への影響

1950年代、サンダル工場で接着作業に従事していた工員が継続的なベンゼンの吸入によ

り、造血器系の傷害(白血病等)を受け死亡する事象が発生した。

この事象を契機としてベンゼンの毒性・発癌性が問題視されるようになり、

有機溶剤としては代替品で毒性の比較的低いトルエンやキシレンが

使用されるようになった。しかし、これら代替溶剤は故意の吸入

(いわゆるシンナー遊び)という、別の弊害を生むことになった。

現在においても化学工業・理化学実験では使用が忌避される傾向にある。

ベンゼン含有量を削減したガソリンなどがその代表例である。

2006年春以降英国などの諸外国で清涼飲料水からベンゼンが低濃度検出されることが

公表され、10ppbを越える製品の自主回収が要請された。

生成の原因は保存料である安息香酸と酸化防止剤であるビタミンCの反応によるもの、

とされている。日本でも厚生労働省医薬食品局食品安全部が市販の清涼飲料水を調査し

、1つの製品で70ppbを超える濃度が検出され、自主回収を要請した[12]。
地下水汚染

都市ガス製造時に生成しガス製造施設で高濃度のベンゼンによる

土壌汚染や地下水汚染が公表されている[13]。

以上はベンゼン(毒物)に関するデータだが、豊洲の土壌には多く存在するらしい。

以下は、環境問題に詳しい人たちの公開質問状である。


ブログに公開していますので、拡散も容易ではございますが今回は何より

、皆様に目を通していただきたく思いました。

http://s.ameblo.jp/mamoro-tukiji/entry-12131298850.html

臨時拡散です。

こちらの公開質問状は、中澤さんを中心に、最も継続して事実を追ってきた

パレード実行委員会が作成したもので、舛添知事にお渡しください、

と築地の人々が登庁したのに都の職員によってカットされてしまったものです。

舛添知事はこの質問状の存在さえ、知りませんでした。


2016/02/21 19:31:54
【公開質問状】全文
テーマ:ブログ
2016年2月22日
東京都知事
舛添要一 殿
守ろう ! 築地市場パレード実行委員会
公開質問状



2016年2月22日
東京都知事
舛添要一 殿
                  
守ろう ! 築地市場パレード実行委員会

公開質問状


 私たち“守ろう ! 築地市場パレード実行委員会”は、消費者団体、女性団体、民主団体、

労働組合など、築地市場の関係者だけではなく、

より幅広い立場から築地市場の移転について「NO」の声を上げようと組織された実行委員

会です。


 これまで私たちは、

貴職らの進める築地市場の移転計画について再三にわたって豊洲新市場の問題点を指摘し、

計画の凍結を要請するとともに

関係者及び消費者に対して十分且つ開かれた説明をするよう求めてまいりました。

にもかかわらず、貴職は一切の説明責任を放棄したまま

豊洲新市場建設工事を強行し、

昨年7月には豊洲新市場の名称を『豊洲市場』に、

開場日を2016年11月7日と決定しました。

そして「2020年東京オリンピックに環状2号線が間に合わない」ことを理由に、

これを強行しようとしておられます。私たちはこれを容認するわけにはまいりません。

 東京都のホームページによれば、

豊洲新市場では『食の安全・安心の確保』

『効率的な物流の実現』

『多様なニーズへの対応』

『環境への配慮』

『賑わいの創出などまちづくりへの貢献』

が実現するごとくに記述されており、

様々なイベントでも、そのように広報されております。

しかしながら現実はどうか?

 『食の安全・安心』を担保するはずの土壌汚染の調査・対策では

あからさまな不正・脱法が平然と見過ごされ、

現に300を超える区画が第二溶出量基準

(土壌汚染対策法に基づく高濃度汚染基準)に適合せず

「汚染状態とみなされる」状態にあります。

また物流計画・基本設計すら業界合意に至らない『物流の効率性』

は文字通り絶望的な状況であり、

豊洲市場の最重要の交通アクセスである環状2号線も

豊洲新市場開場に間に合わないことが明らかとなりました。

さらに『賑わいの創出』が期待された千客万来施設も、

ダイワハウス・すしざんまいの撤退で白紙となっています。


 これを要するに、

これまでの都民・関係者との約束のことごとくが

反故(ほご)になっているということにほかなりません。

そしてこの杜撰(ずさん)な事業の総予算は

5884億円を超えて膨れ上がっているのです。

これは都民にたいする、巨大な“詐欺”なのではないか…?

少なくともも相当な説明を要する事態であることは疑う余地がありません。

 この問題について国は、

平成19年笠井亮衆議院議員の質問主意書に対する答弁書を閣議決定しています。

答弁書では「卸売市場の移転や運営について、市場関係者や消費者の理解を得ることは重要である」としたうえで、

「食の安全性や信頼が確保されるよう、科学的見地に基づき万全の対策を講じるとともに、

消費者等に対して対策の内容等について十分な説明を行い、

その理解を得るよう求めている」というものです。

 この一文には貴職にも思い当たるところがあるはずです。

当時、福田内閣総理大臣のもと厚生労働大臣として閣議決定に加わって

おられたのが舛添要一都知事ご自身だからです。
 
 すでに述べたように、私たち“守ろう ! 築地市場パレード実行委員会”は

この問題をこのまま放置することはできません。

ついてはここに公開質問状を送付し、貴職の回答を求めるものです。

よろしくお取り計らいを頂けますようお願い致します。

 尚、質問が多岐にわたり大冊となって恐縮ですが、

これらは貴職が解決しなければならない問題の、

極々一部であることを申し添えるものです。


質 問 事 項

《帯水層底面調査における不正問題》

 豊洲新市場は文字通り問題が山積しているが、最大の問題は土壌汚染である。

 土壌汚染問題について貴職らは、

「豊洲新市場予定地については、法令で求められる水準を上回る手厚い内容の対策をとる」

とし「土壌も地下水も環境基準を超える物質はすべて除去します」

と中央卸売市場のホームページ上で広報している。

 しかしながら、昨年8月11日に都庁記者クラブにおいて

私たちが明らかにしたように、豊洲新市場用地において貴職らは、

土壌汚染対策法に定められた「帯水層の底面」の調査を実際には行っていないにもかかわ

らず調査・対策が完了したかのように偽っていた区画が少なくとも333箇所・59%にも及

んでいる(何れも概況調査でベンゼン汚染が確認され、そのまま放置されたもの)ほか、

違法・脱法を繰り返しており、現在、豊洲用地は「第二溶出量基準及び土壌含有量基準に

適合しない汚染状態にある土地とみなす」(土壌汚染対策法施行規則第11条)という深刻

な状況となっている。

 あらためて言うまでもなく豊洲新市場を開場するにあたっては農林水産大臣の認可を要

するのであり、また土壌汚染問題は食の安全・安心と直接関わる重大問題である。不正や

虚偽の説明をこのまま放置することは許されない。ついては、以下について貴職の見解を明示されたい。

【質問 1 】

 帯水層底面調査について東京都は、

平成24年9月28日の経済港湾委員会の場で

「ベンゼンについて地表から深さ10メートル以内に帯水層の底面が存在する場合、

その底面の土壌について調査を行うことが、平成22年4月に施行された改正土壌汚染対策

法に規定されたことから行うこととなった調査でございます」

と正しく答弁しており、

これが法的に必要な調査であると東京都自身が認識していたことは明らかである。

また昨年10月2日の同委員会において、

日本共産党かち佳代子都議会議員の質問に答え

「帯水層底面の土壌の確認を行っていない区画はあります」と、

調査を怠っていた区画の存在についても認める答弁をしている。

 端的にうかがうが、貴職はこれをこのまま放置し、高濃度汚染の「区域の指定」を受け

たまま「豊洲市場」を開場するおつもりなのかどうか、明示されたい。

 また、ベンゼンの汚染は自然由来では説明がつかず、

これが「第二溶出量基準に適合しない」状況は、

これまで関係者・消費者と約束してきた内容「土壌も地下水も環境基準を超える物質はすべて除去します」に明確に反することになる。これについてどのように説明するおつもりなのか、貴職らのお考えを明示されたい。

【質問 2 】

 帯水層の底面未調査問題は私たちの調査で初めて明らかになったもので、

東京都はこれまで都議会にも

『豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議』

にも『土壌汚染対策工事と地下水管理に関する協議会』にも、

説明や報告を怠り、隠蔽してきたことは明白である。

にもかかわらず東京都は昨年10月2日の経済港湾委員会において、

『技術会議』や『地下水管理協議会』に報告したいたかのごとく

答弁をしている。事実はどちらなのか?

 『技術会議』『地下水管理協議会』に説明をしたのか、していないのか、

端的に明示されたい。

何故なら、この問題については安全性の議論が全くされていないからである

 また、説明・報告をしたというのであれば、

議事録にも存在しない会議・協議会を何時・何処(どこ)で行ったのか明示されたい。

【質問 3 】
 帯水層底面調査が333箇所にわたって未実施である問題について、当初、東京都は環境省から発出された局長通知を引用し、適法であるごとく説明をしていた。また都議会でも「国が指定した調査機関が確認し、法に基づいて区域の指定を受けたもので、何ら問題はございません」などと答弁をしている。いうまでもなく土壌汚染対策法の解釈は(局長通知であれば尚更のこと)国の担当部局に確認をすれば間違える気遣いが全くない。
 ついては、今回のように帯水層の底面調査を省略した場合でも土壌汚染対策法施行規則

第15条に定める「同等程度」に該当するのかどうか、

国の担当部局に確認のうえ、回答頂きたい。

【質問 4 】

 土壌汚染対策法第36条2項では

「指定調査機関は(中略)環境省令で定める方法により

土壌汚染状況調査を行わなければならない」と義務付けている。

 また、第14条3項では「都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、

申請に係る調査が公正に、

かつ、第3条第1項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、

当該申請に係る土地の区域について、

第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定をすることができる」と、

都道府県知事が指定調査機関の調査を審査することも定められている。


 にもかかわらず今回のように300カ所を超えて調査に漏れが生じているのは、

土地の所有者である東京都中央卸売市場、

土壌汚染状況調査を委託された指定調査機関である応用

地質株式会社、東京都中央卸売市場から提出された

申請書を審査する東京都環境局が、互いに通謀(つうぼう)し、

一体となって不正を働いた以外には考えられない。


 ついては、以下について調査のうえ回答されたい。


@ 本来、豊洲用地で『帯水層底面調査』及び『底面管理調査』が必要な区画は

約700ヶ所だった筈である。

しかしながら平成22年12月3日に応用地質株式会社との間で契約された『豊洲新市場土

壌汚染調査・対策に係る届出資料作成等業務委託 業務計画書』では「不透水層直上まで土

壌汚染が確認されている区画(約400区画)は、土壌汚染対策工事の中で追加のボーリン

グ調査を行い、汚染土壌の存在する深度を確定した後、汚染土壌を掘削除去する」

と、極めて不自然に記述されている。

だとするならば、あとの約300区画は一体どうなったのか?

 何故この業務委託書では約400区画のみ記述され、残り約300区画が記述されなかった

のか、何故このような業務委託書になったのか、その理由を調査のうえ


明示されたい。

A 平成23年3月25日に応用地質株式会社より納品された『土壌汚染状況調査報告書』

では、特定有害物質であるベンゼン(帯水層底面調査を要する)について、「溶出量基準不

適合区画」に300カ所を超える記載漏れがある。「高度な技術的能力を有し」(東京都の議

会答弁)、土壌汚染対策法の改正内容についても当然熟知しているはずの指定調査機関が

、このような単純ミスを犯すことは通常では考えられない。

 ついては、300カ所を超える区画が何故「溶出量基準不適合区画」から外されているのか?

調査のうえ、具体的に明示されたい。

B 豊洲用地の土地所有者である東京都中央卸売市場は平成23年8月31日、土壌汚染対

策法第14条に基づく『申請』を行い、同年11月28日東京都環境局は豊洲用地を『形質変

更時要届出区域』に『指定』をした。


しかしながら、ここでも300を超える区画が『区域の指定』を逃れている。

何れも東京ガス若くは東京都の設置した『専門家会議』による調査で、

ベンゼンが検出された区画である。

 何故、指定に漏れが生じているのか?調査のうえ、具体的に明示されたい。
 
【質問 5 】
 農林水産省は、平成23年3月25日に開かれた食料・農業・農村政策審議会食品産業部

会の資料『別添7』を作成し、土壌汚染の問題について一定の考え方を明らかにしている。

それによれば、「汚染の除去の措置を行わず、盛土等のみを行った上、区域指定を受けたま

ま土地利用を行うことは可能」と土壌汚染対策法を解説した上で、そのような土地の利用

を「生鮮食料品を取り扱う卸売市場の場合には想定し得ない」と明確に否定している。今

回、私たちの調査で明らかになった333区画は、まさにこれに該当する。

 ついては、貴職らが土壌汚染調査・対策を行った豊洲用地が、卸売市場法に定める「生

鮮食料品等の卸売の中核拠点として適切な場所」に適合するのかどうか、また卸売市場整


備基本方針に定める「生鮮食料品等の安全・衛生上適切な環境にある地域」に適合するの


かどうか、卸売市場法の「認可の基準」に合致することになるのかどうか、所管の農林水

産省に確認の上、回答頂きたい。

【質問 6 】
 以上の事案は、公正を担保するはずの指定調査機関と、指定調査機関の調査報告を審査

する都道府県知事が率先して不正を行っているものであり、土壌汚染対策法の根幹に関わ

る大問題である。当然、第三者機関による調査がされてしかるべきだと考えるがどうか。

 第三者機関による調査を行う考えがあるのか、ないのか、明示されたい。


《濾過海水を通じた有害物質の直接摂取問題》
【質問 7 】
 貴職らもご存知の通り、現在、築地市場では活魚の水槽や、店舗床・通路面の清掃など

に隅田川から取水した濾過海水を日量約3,000トン使用している。この濾過海水について

は豊洲新市場でもその使用が決まったと聞くが、私たちが問題にしたいのは、取水口の位

置である。東京都は当初、汚染流入の心配から「沖合に取水口を設置する必要がある」旨

の説明を業界に対して行っていた。にもかかわらず、現在建設中の『濾過海水施設』は取

水口を護岸に設置する計画になっている。 

 すでに述べたように、豊洲用地は300カ所を超える区画の深度方向の汚染調査が完了し

ておらず、新市場の周りに設置されている遮水壁の深度で汚染の流出を遮断出来る保証は

全くない。またこの海域の底質には東京ガス工場操業時に流出した汚染物質が溜まってい

る可能性は極めて高く、このままでは濾過海水を通じた汚染物質の「摂取経路」が生じることは明白である。
 ついては、
@ 濾過海水施設の取水口を6街区の護岸に設置することが、何処で議論されて決定し、

その安全性についても、何処でどのように議論されたのか、その経緯の詳細を明示された
い。
A 取水口が設置される付近の海水、底質部の海水・泥等について、これまでにどのよう

な調査が行われたのか明示されたい。また調査結果があれば共に明示されたい。

B 豊洲新市場が開場した後、濾過海水の安全を担保するための水質調査などを行う計画

があるのかどうか明示されたい。またあるとするならば、サンプル等を採取する場所、調

査の頻度、調査する物質の種類等、詳細を合わせて明示されたい。

C 調査の結果、サンプルから基準を超える汚染物質が検出された場合どのように対処す

るおつもりなのか? 貴職の考えを明示されたい。

D 既に述べたように、計画通りに活魚水槽等に用いる海水を6街区の護岸から取水する

ことになれば「汚染物質の摂取経路は遮断されている」とは到底言えない。その場合土壌

汚染対策法によれば、豊洲新市場用地は現在の『形質変更時要届出区域』ではなく『要措

置区域』の指定を受けることになる。

 またこれも既に述べたが、帯水層の底面調査を行っていない300を超える区画について

は「第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地」とみなされる。ここで深刻なのは

汚染物質の摂取経路を仮に遮断したとしても、それは土壌汚染対策法に定める「封じ込め」

にしかならず、今回のように第二溶出量基準に適合しない汚染(高濃度の汚染)の場合、「封

じ込め」は『措置』としては認められていないことである(「土壌汚染対策法に基づく調査

及び措置に関するガイドライン 」表5.4.2-1)。

 何れも活魚等の取引を停止せざるを得ない大問題だが、これをどうするのか? 貴職のお考

えを明示されたい。
  
《交通アクセスの問題》
【質問 8 】
 国の定める卸売市場整備基本方針では、卸売市場の「立地」について「交通事情が良好

な場所であること」と義務付けている。しかしながら豊洲新市場の交通アクセスは極めて

貧弱で、幹線道路は晴海通りが一本、鉄道は“新交通ゆりかもめ”のみと、とても交通事

情が良好な場所とは言えず、明らかに問題がある。

 ついては、以下についてご回答願いたい。

@ 貴職らは豊洲新市場の開場を2016年11月7日に決定したが、この「決定」にあたり、

交通アクセスについては何処でどのように議論されたのか、また、どのような調査やデー

タに基づき検証されたのか、あるいはされてないのか? 具体的に明示されたい。

A 報道によれば、貴職らは豊洲新市場の交通アクセス問題の解決にむけて『BRT(バス

高速輸送システム)』の運用や『渡し船』を計画しているということだが、環状2号線と同じく何れもその主目的は2020年東京オリンピックであり、豊洲新市場の開場には間に合わ

ないことが判明している。それらが開通するまでの間の交通アクセスの問題をどのように

解決するつもりなのか?


(1)全国から豊洲新市場に集まるトレーラー・トラック、買出し人・築地市場の関係者の

自家用車両・バイク、配送に出るトラック等が、渋滞の激しい晴海通り一本で賄えるとい

う根拠を、現在、築地市場関係車両で晴海通りを利用している台数(時間帯毎のデータを

含む)と、豊洲新市場に移転後、晴海通りの利用が予想される車両等の台数を示したうえ

で、明示されたい。

(2)東京都は全く説明をしていないが、通勤する従業員、電車・自転車・徒歩での買出し

客は、どのような交通手段で豊洲新市場まで通えばいいのか、

車両の台数、人数等を示したうえで明示されたい。

(3)計画によれば年間420万人を見込んでいるという『千客万来』

への入場者等の交通アクセスの対応についても、予想される車両の台数、

来場する人数等を示したうえで具体的に明示されたい。

B 卸売市場の運営が円滑に行われるならば、その交通アクセスが『BRT』でも『渡し船』

でもあずかり知るところではないが、問題はその費用である。買出人等が『BRT』や『渡

し船』を利用する場合、どれほどの負担になるのか、具体的に明示されたい。

《施設設計の問題〜床積載荷重について》

 豊洲新市場の設計については、信じがたいことだがこの期に及んでも『物流計画』『基本

設計』ともに策定すらされていない。当然、施設の基本的なスペックも公表されていない

という大問題がある。にもかかわらず豊洲新市場の建設工事は3月にも竣工とされており


、この一事だけでも貴職らの行政の無責任ぶりが露呈しているのだが、その中でも今回特


問題にしたいのは豊洲新市場の床積載荷重の問題である。

 豊洲新市場は、あらためて言うまでもなく生鮮食料品を扱う物流の施設だが、一般的な

物流センター等を調べてみると、現代の物流においてはフォークリフトなどの使用は常識

であって床積載荷重1.5t/uが最低限のスペックとなっている。ある外資系のスーパーなど

は、物流センターだけでなく全ての店舗で床積載荷重2t/uを採用している。もちろん少し

大きな物流施設では3t/u、4t/uなどは決して珍しいものではない。


 ところが私たちが東京都に確認したところ、

豊洲新市場の床積載荷重は仲卸の入る6街区で700kg/u、

卸の入る7街区・青果の入る6街区で1t/u、であるという。

これは一体どういうことなのか?

日量2,300トンを取り扱う世界最大の水産物卸売市場としては、

あまりにも見劣りするのではないか。

【質問 9 】
 そこで伺うが、私たちのメンバーが昨年12月11日、豊洲新市場の床積載荷重について

情報公開を請求したところ、

貴職はこれを直ちに開示せず、

条例で定める期間いっぱいの延期をした

(その後、2月5日に開示)。

現在貴職らは豊洲新市場の施設を使用する予定の事業者等

(当該実行委員会メンバーの東京中央市場労働組合を含む)

に対して、3月までに造作の設計図の提出を求めているのであり、

そのことを考え合わせると、「文書の特定及び開示内容の検討に時間を要」

するなどという説明では到底納得がいかない。
 なぜ床積載荷重などという基本スペックの早急な開示ができないのか、貴職よりあらためてご説明願いたい。

【質問 10 】
 豊洲新市場については、既に述べたように『物流計画』も

『基本設計』も業界合意がされていない。だとするならば何時、

何処で豊洲新市場の床積載荷重が議論され、誰によって決定されたのか、

具体的に明示されたい。

 また、6街区一階部分を700kg/u、7街区一階部分を1t/uと決定した

根拠は何なのか、これも具体的に明示されたい。

【質問 11】  

 現在築地市場の水産仲卸で使用されているターレーは、

(ターレー)
http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BC&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa

最も一般的なもので本体重量が約930s

(運転者を入れて約1t)積載重量が1tで、合計2tという重量になる。

しかもターレーには3つの車輪があるが、3つの車輪は

1uにおさまるほど小さく荷重は集中し、

局所的なものとはいえ設計床積載荷重を大幅に超えてしまう。

 ターレーは、営業中は荷物を積んで走り回り、営業が終われば充電のために

店舗裏に留め置かれることになるが、

床積載荷重700s/uで大丈夫だという根拠は何なのか?

現に、築地市場の「現在地再整備」で設置された正門立体駐車場の床は、

剥離(はくり)・ひび割れなど、ボロボロの状態となっている。

疲労損傷は構造耐力の低下につながるものであり、看過できない。

 水産仲卸エリアでのターレーの使用と床積載荷重について、


ターレーの年間通行頻度、衝撃などの具体的数値を示したうえ、

どういう計算になっているのか、調査資料も含めて明示されたい。

 また将来、水産部仲卸事業者がフォークリフトを利用したいとなった場合、

どのように対処するおつもりなのか、同時に明示されたい。

【質問 12 】

 現在築地市場の水産卸で使用されているフォークリフトは

(フォークリフト)
http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%88&aq=-1&oq=&ei=UTF-8

最も一般的なもので本体重量が約3.5t、積載重量が2.5tで、合計約6tという重量になる。


 既に述べたように、

このようなフォークリフトに対応する場合、世間では常識として1.5〜2t/uになっている。

豊洲新市場の6街区・7街区の床積載荷重を1t/uとするにあたり、

フォークリフト及びターレーの年間通行頻度、衝撃などの具体的数値を示したうえで、

積算の根拠を調査資料とともに明示されたい。

 また豊洲新市場において現在築地市場で使用されている同型のフォークリフトが使用で

きるのか、できないのか、その理由も含めて具体的に明示されたい。

 さらに、フォークリフトを使用できないとするならば、どのような物流を検討している

のか、合わせて具体的に明示されたい。

【質問 13 】

 床積載荷重の問題は極めて深刻で、事はターレー、フォークリフトにとどまるものではない。
 例えば築地市場に入荷する鮮魚のうちでも最も一般的な魚、“鯵”の場合、発泡スチロー

ル箱のサイズは35p×55p、水と氷を含む重量は一箱15〜17sになる。これを築地市場

の仲卸は10段〜12段重ねているが、計算すればわかるように、

豊洲新市場の床積載荷重では10段重ねでこれで軽く超過してしまう。

しかも築地市場には鯵より重い荷物など子持ち昆布、

冷凍海老、練り製ほかいくらでも存在する。

 また最も深刻なのが活魚の水槽で、水は1ℓ=1sだが、

水槽自体(様々な機器を含む)の荷重を4割見込むと6街区では

実質42pしか水を貯めることができない。

聞くところによれば、既に活魚の卸売場の水槽が収容できない事態も生じているという。 


 これらについて、私たちは明白な設計ミスなのではないかと考えるがどうか。貴職らの

見解を明示されるとともに、解決策も明示されたい。

【質問 14】

 農林水産省の卸売市場整備基本方針では、中央卸売市場の水産物仲卸事業者における

「従業員一人当たりの取扱金額の水準」の目標を1億円としている。

 端的に伺うが、床積載荷重がたった700s/uしかない豊洲新市場で、

どのような物流を行い、どのようなコスト低減を行えば目標を達することができると

お考えなのか具体的に明示されたい。

 また同様に、卸売業者の場合「従業員一人当たりの取扱金額の水準」

の目標は3億8,000万円だが、床積載荷重がたった1t/uしかない豊洲新市場で、

どのような物流を行い、

どのようなコスト低減を行えば目標を達することができるとお考えなのか、

合わせて明示されたい。

【質問 15】

 また豊洲新市場について、ほとんど唯一の決定した計画書『豊洲新市場建設工事施設計

画の概要』によれば(たった10ページしかない)、

豊洲新市場の水産物の取扱量の想定は「水産物部2,300トン/日」となっており、

現在の築地市場での取扱量よりもはるかに多いことになっている。

 ターレー、フォークリフトの使用が危ぶまれ、いま使われている水槽が使えず、

いま置いている荷物が置けない豊洲新市場で、交通アクセスもない中、

どのようにして日量2,300tの荷物を取り扱うのか、具体的に明示されたい。

【質問 16 】

 貴職は議会答弁やホームページなどで豊洲新市場について

「50年先まで考えた首都圏の基幹市場」としている。

「50年先まで考える」ということは、30年後、50年後の人たちが、

いま生きている我々の想像もつかない物流を行おうとするだろうという

期待の下、卸売市場を建設するということでなければならない。

しかしながら私たちがどう考えてみても、現行設計の豊洲新市場・

床積載荷重は将来の足を引っ張るものでしかない。言語道断ではないのか。

 貴職らが「50年先まで」の、何をどう検討して床積載荷重1t/u、700s/uなどという

設計になったのか? 具体的に明示されたい。

《基本設計・実施設計、その他の問題》

【質問 17】

 豊洲新市場の物流については質問事項が膨大となるため、

本質問状では床積載荷重に焦点を絞らせて頂いたが、

もちろん問題点はこれにとどまるものではなく、

文字通り“山積”している。

そしてそれら混乱の原因が、既に述べた『基本設計』の未策定にあることは疑う余地がない。 
 当初貴職らは「2011年6月までに施設使用料・光熱費を提示のうえ『基

本設計』を策定・公表する」としていた。

ところが業界の合意を得られずに頓挫すると、

今度は2012年6月までに「基本設計と実施設計を一体のもの」

として策定するなどという出鱈目(でたらめ)を言い出し、結局これも

“策定”には至(いた)らずうやむやとなっている。

『基本設計』は一体どうなったのか?

『基本設計』を策定・公表し、「

甲乙負担区分」「物流計画」をはじめ「床積載荷重」など基本的スペック

明らかにするのは東京都中央卸売市場の開設者である貴職らの当然の責務ではないか。

 そこであらためて伺うが、貴職らは“いつ”『基本設計』を策定するつもりなのか、具体

的に明示されたい。

 また有りえないことだが、仮に『基本設計』を策定しないのであるとするならば、移転

する事業者は何を根拠にどうやって豊洲新市場における将来の事業設計をすればよいのか?

貴職らの考えを具体的に明示されたい。

【質問 18 】

 豊洲新市場で私たちが不審に思うのは、

『基本設計』が策定されていないにもかかわらず、

約15億円もの予算を費やして『実施設計』が日建設計によって作成され、

納品までされていることである。

 『基本設計』がないのに、どうやって、

誰の責任と判断で『実施設計』が作成されたのか? 経緯の詳細を具体的に明示されたい。

【質問 19 】
 また、豊洲新市場の『実施設計』にあたって、構造設計に使用される地盤柱状図の数が、

僅か8本だったことも私たちの調査で明らかになっている。

日建設計はこれでどうやって構造設計を行ったのか?

 さらに、そのような杜撰な構造設計で、建築工事にあたって審査される

『建築通知』(民間における確認申請に相当するもの)がどうやって通ったのか?

 何れも常識では考えられない事態であり、具体的に明示されたい。

【質問 20 】

 これも『基本設計』が策定されていない問題だが、『施設の使用指定』『施設使用料(地

冷を含む)』『設備負担金』『光熱水費の負担』等はどうなっているのか? 具体的に明示されたい。

【質問 21】

 築地市場では、東水冷蔵、ホウスイ冷蔵、東市冷蔵、市場冷蔵、旭冷蔵、都冷東卸冷蔵

と7棟の冷蔵庫棟があったが、

豊洲新市場ではこれが6街区と7街区にそれぞれ1棟ずつ合計2棟に統合されるという。

入庫待ちの混雑、あるいは出庫されるべき品物が出てこない等、相当な混乱が予想され、

円滑な物流に支障を及ぼしかねない。

そもそも、冷蔵庫棟を2棟にすることは何処で、だれが決定したのか? 具体的に明示され

たい。

 また、これでやって行けるという根拠は何なのか。具体的数字を示したうえで、明示されたい。

【質問 22 】

 現在、築地市場では『築地市場氷販(株)』が市場内で角氷・砕氷を販売し、

使用されている。ところが豊洲新市場では、

構造設計のミスにより角氷の製造ができないというが、

これは事実なのか? 明示されたい。

 また日本最大の水産物卸売市場で、角氷が無いとすれば物笑いの種だが、

これはどのように解決するのか? 合わせて明示されたい。

《豊洲新市場は「水」が流せない? 》

【質問 23 】
 私たちが築地市場の事業者に聞き取りを行ったところ、

豊洲新市場では海水を床に流すことができないという指摘があった。

水産物を取り扱う卸売市場で海水を流せないとすればそれだけで醜聞だが、

これは事実なのか?

 また、6街区の駐車場、買荷保管所等では床に「真水」を

流すこと自体ができないという話しを聞いたが、これも事実なのか? 明示されたい。

【質問 24 】

 「真水」若しくは「海水」を流せないとするならば豊洲新市場においては

どのように清掃をし、清潔を保つ計画なのか具体的に明示されたい。
 また現在の築地市場では、水産仲卸における活魚の「引き取り」ではターレーの荷台に海水を積み、活魚を泳がせて配送をしている。ところが、数度に渡って活魚を泳がせて配送していると海水中の酸素濃度が低下し、魚が上がってしまう(死んでしまう)ので一度海水を流し、水を取り替えねばならない。豊洲新市場ではこの「海水」を、どこに捨てればいいのか?
 具体的に明示されたい。

《関係者・消費者の理解は得ているのか? 》

【質問 25 】

 既に述べたように、この問題について国は

「卸売市場の移転や運営について、市場関係者や消費者の理解を得ること

は重要である」としている。

 しかしながら昨年2月、私たち“守ろう ! 築地市場

パレード実行委員会”で築地市場の水産仲卸事業者を対象に

アンケート調査を行ったところ、築地市場での営業を望む声は

86%にも達している。また豊洲新市場の施設設計についても

事業者の意見が「反映されていない」の声は実に88%に達している。

貴職らは関係者に「説明してきた」と言うが、説明をすればいいというものではない。

調査結果を見れば、関係者の理解を得ているなどとは到底言えないのは明白である。

 ついては、貴職らがこれまでこの問題についてどのように説明してきたのか? 今後、どの

ように「理解を」得ようと考えているのか、具体的に明示されたい。

【質問 26 】
 以上述べてきたように、豊洲新市場はその開場期日以外は全く何も決まっていない。に

もかかわらず、貴職らは築地市場の事業者等に対して、床積載荷重すら明らかにしないま

ま3月末日までの期限で「造作工事の設計図」の提出を求めている。言語道断ではないの

か。またその過程で、「脅迫まがい」という訴えも現に私たち実行委員会にきている。


 貴職に伺うが、納得のいかない事業者に対して「早く造作を決めなければ、場所がなく

なる」「アンペアを回せなくなる」「移転せずに廃業するものと認める」などの「脅迫まが

い」の“指導”が、実際に行われているのかどうか、調査のうえご回答願いたい。

 またこれらの言動は卸売市場法が固く禁じている差別的取り扱いであり、絶対に許され

ないと考えるがどうか、貴職のお考えを伺いたい。

【質問 27 】 

 信じ難いことだが、世界最大の水産物卸売市場である築地市場の移転について、これま

でただの一度も公開の説明会が開催されていない。


 また都の行っている会議・懇談会などは、「決定」するまでは全て完全な密室で行われて

おり、業界の代表も都から口止めされ、自分の業界の組合員に協議の内容を話すこともで

きない。したがってほとんど99%の関係者は、協議の過程を知ることができず、意見を表明する機会すら与えられていないのが実態となっている。
 既に現場では混乱が生じており、このまま関係者の意見・要望を聞かないまま移転を強行することが、現実の問題として出来るとは到底思えない。

 私たちは関係者・消費者まで含めた、マスコミにも公開の説明会が絶対に必要であると

考えるがどうか。貴職のお考えを明示されたい。

 と同時に、築地市場の移転は都民にとどまらず全国の生産者にも

影響を及ぼす大事業である。当然、東京都中央卸売市場の開設者である舛添要一都知事ご本人の口からも、

関係者に対して直接の説明があって然るべきと考えるがどうか。
 お考えを明示されたい。

《東京オリンピックについて》

【質問 28】

 築地市場の移転を急ぐ理由として貴職らは、

築地市場が移転した後に、跡地に計画されている『環状2号線』

の開通を2020年東京オリンピックに間に合わせるためだとしている。

しかしながら、私たち実行委員会が行ったアンケート調査では、

「オリンピックのために移転の強行など本末転倒である」とする回答が

73%にものぼっている。これまで述べてきた通り、

ずさんを極める築地市場の移転計画は、

もはやオリンピックのために築地を更地にするという

それだけの事業に成り果てており、築地市場の事業者の不満は当然である。


 卸売市場法では中央卸売市場の開設者(東京都知事)に対し「中央卸売市場の業務の適

正かつ健全な運営を確保」することを義務付けている。オリンピックを理由にした移転強

行により卸売市場の業務に支障をきたし、混乱を招くとすればこれは明確な卸売市場法違

反である。

 私たちはオリンピック・環状2号線の如何にかかわらず、少なくとも現行の豊洲新市場

の開場時期は延期とし、政府答弁書に従って「十分な説明を行い」関係者と消費者の「理

解を得る」べきだと考えるがどうか。貴職の考えを明示されたい。

《舛添要一都知事の責任の問題》

【質問 29】
 以上のように、豊洲新市場の建設は「見切り発車」との批判を逃れ得ない杜撰(ずさん)

なもので

ある。貴職らが豊洲新市場の建設工事に着手したのが2014年2月28日、

その一週間前には、新市場建設協議会が移転計画の進め方や施設設計、

合意形成のあり方をめぐって紛糾しており、貴職らは、それを振り切って着工を強行した

ことになる。当然、現在の混乱の責任が東京都中央卸売市場の開設者である舛添要一都知


事、貴職にあることは疑う余地がない。

 ついては、以下について貴職のお考えを明示されたい。

@ 卸売市場法第14条第2項では「農林水産大臣は、中央卸売市場の廃止によって一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ、前項(中央卸売市場の廃止)の認可をしてはならない」と定めている。
 今回の築地市場の移転に伴う「廃止」は、

東京都中央卸売市場全体の廃止ではないため、

卸売市場法第14条の適用がされないことは承知している。

しかしだからと言って「一般消費者及び関係事業者の利益が害され」てもいいということ

にはならない、と私たちは考えるがどうか。

築地市場は世界最大の水産物卸売市場であり、

その影響は甚大である。貴職の考えを明示されたい。

A 既に述べたように豊洲新市場は問題が山積しており、

このまま2016年11月7日の開場を強行すれば混乱は避けられない。しかもその混乱は具

体的なものであり、「全国から集まった品物の荷下ろしが間に合わずに商品の鮮度が劣化す

る」「東京中の飲食店に食材が届かず、店を開けられない」などの被害が起こることは容易

に想像される。しかも、その混乱が継続する心配もある。

 こういった場合、貴職はどのように責任を取るおつもりなのか、

具体的に明示されたい。

B 築地市場の移転計画をめぐっては、主に経済的な理由から移転を諦め、

廃業をきめた事業者が100近くにのぼっており、今後その数は増えると思われる。

廃業する事業者の中には、移転がなければ営業を継続したと思われる事業者も

多数含まれており、無謀な移転計画を進めた『開設者』の責任は重大である。


 貴職はこれら廃業を強いられた事業者、その従業員、

その顧客と消費者に対して、どのように責任をお取りになるのか、具体的に明示されたい。


C 豊洲新市場をめぐる混乱の最大の要因は、その交通アクセスの悪さ、物流の非効率な

どから、移転を予定している事業者の今後の経営の見通しが全く立たないことである。そ

うした中で各事業者は、移転に多額の費用負担を強いられているのであり、移転した後に

営業を継続できず、次々と廃業に追い込まれるという最悪の事態が現実味を帯びてきてい

る。関係者の意向を聞かなかったこれがツケである。そうした場合、貴職はどのように責

任を取るおつもりなのか、具体的に明示されたい。


D 既に述べたように、豊洲新市場は卸売市場法に明確に違反している。したがって豊洲

新市場は、現状、農林水産大臣から「認可」されないという可能性を否定できない。その

場合、貴職はどのように責任を取るおつもりなのか明示されたい。

《一部の事業者が移転に応じない可能性》
【質問 30】
 かつて神田市場が大田市場に移転した際、10軒ほどの青果仲卸事業者が移転に応じず神

田市場に居座って営業を継続したことがあり、解決には数年を要した。

 現在、築地市場の事業者は、貴職らからの十分な説明もなく、将来の見通しも全く立た

ないまま豊洲新市場での造作設計図の提出を求められるという理不尽な状況におかれており、不満は鬱積している。当然、このまま移転を強行しようとするならば、数十・数百という事業者が築地市場に居座り、現在地で営業を継続するという可能性がある。
 現在、築地市場で営業をしている事業者はいずれも条例に基づく営業の許可を得ているのであり、都条例第28条に定める「仲卸業務の許可の取り消し」要件に抵触しない事業者

の営業を取り上げることは簡単ではない。

 また既に述べたように、政府は平成19年答弁書で「中央卸売市場の移転や運営について、

市場関係者や消費者の理解等を得ることは重要である」とし、さらに当該実行委員会のメ

ンバーである東京中央市場労働組合との意見交換では「国としては卸売市場を減らす計画

は持っているが、増やす方針はない」とし、

十分な合意形成がされない場合、豊洲新市場を認可することに否定的な見解を示している。


 ついては、一部の事業者が豊洲新市場への移転に応じない場合、

貴職はどのようにこれを解決するつもりなのか、具体的に明示されたい。

《豊洲新市場の維持費》

【質問 31 】

 豊洲新市場の本体建設費は、現在2,752億円に達している。

ものの本によれば、オフィスビルなどの維持経費・修繕費は向こう50年で

建設費用とほぼ同額が必要とされる。

 豊洲新市場の維持経費・修繕費をどのように見込んているのか、

最低でも50年のスパンで、具体的に明示されたい。
 
《豊洲新市場の償却の計画と施設使用料》

【質問 32】

 卸売市場法では、築地市場の廃止・豊洲新市場の開設(位置及び面積の変更)にあたっ

て、「開設に要する費用並びに償却に関する計画」を定めることを義務づけている。豊洲新

市場の整備には既に6,000億円近い予算が割かれており、豊洲新市場の建設費用だけでも

2,752億円を超えて膨れ上がっている。言うまでもなく東京都中央卸売市場の会計は事業者

等の支払う施設使用料で賄われており、これをどう償却するのか? 甚だ疑問である。


 貴職らは豊洲新市場の施設使用料について、卸売場の一部を除いて「当面は現行通り」

などとしているが、それは問題の先送りにしかならず、今後どのような負担が必要になる

のか具体的な「償却の計画」が明らかにされなければ、事業者は将来の事業計画を立てる

ことができない。これは深刻な問題である。

 ついては、豊洲新市場では将来どのような施設使用料の負担になり、どのような計画で
償却を考えているのか、具体的に明示されたい。

《豊洲新市場建設工事現場における鉄骨崩落事故について》

【質問 33 】
 昨年12月11日、豊洲新市場の工事現場で大規模な鉄骨崩落事故があった。

しんぶん赤旗のスクープ記事によれば、鉄骨が約36メートルにわたって崩落する大事故である。

怪我人2名がでたが、幸い怪我の程度は低く大事には至らなかった。

 しかしながら、貴職は何故この事故について公表しないのか? こういう隠蔽の体質が問題なのである。

 ついては、事故の詳細について明らかにするとともに、事故の原因について、工事を急

がせたという問題はなかったかどうかも含めて、明示されたい。


付記

・ 本質問状に対する回答は文書で、3月5日までに実行委員会事務所まで

 ファックスにて送付頂けますようお願いいたします。

・ 本質問状への文書回答の後、日をあらためて、当該実行委員会との意見

 交換の場を設けて頂けますようお願いいたします。

・ 本質問状への回答は、市場以外の問題も含まれていることに鑑み東京都

 中央卸売市場長ではなく、舛添要一都知事の名義で直接回答を頂きたく存じ
 ます。

・ 本質問状は膨大な内容となり大変だとは存じますが、

2016年11月7日と
 いう期日に、豊洲新市場の開場を予定しているのは貴職自身であり、

貴職

 には直ちに回答する義務があるのではないでしょうか。移転スケジュール

 を変更なさらない限り、必ず期日までの回答をお願い致します。

・ 尚、『豊洲市場』の名称は、関係者の意向も聞かずに密室で「決定」さ

 れたものであり、本質問状では豊洲新市場で統一したことを申し添えるも

 のです。
  宜しくお取り計らい頂けますよう、お願い申し上げます。


以上

守ろう ! 築地市場パレード実行委員会 

東京中央市場労働組合

日本消費者連盟

臨海部開発問題を考える都民連絡会


婦人民主クラブ東京都支部協議会   
         
新日本婦人の会東京都本部

農民運動全国連合会

東京地方労働組合評議会

全農協労連

千代田区労協

全労連・全国一般東京地本(事務局)

事務局 東京都千代田区内神田1-17-2 田中ビル3F
  
 

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コメント
 
1. 2016年8月20日 01:24:28 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[888]
    新都知事は、一応、色々言われてはいるが、都民目線の行政を目指しているようであり、早速、土壌調査報告書が出る前から移転を実行するなどということはおかしい、との疑問を持っている、と新聞報道されている。
   移転実行が先で土壌調査報告書が出るのが後だなどという状況は、誰がどう見てもまともでは無く、小池都知事の、とにかく土壌調査報告書が出てから移転について検討する、という見解は間違っていない。
   しかも、年末商戦が控えている11月に移転は納得が行かない、という市場関係者の言い分も、全く以てその通りである。
   というより、舛添元知事を始めとして、なだたる都議会が、物事の順序や道理に関して、当たり前の感覚を持っていないか、あるいは何かに恐れおののいているか、であろう。
   土壌調査報告書が出る前に移転を済ませてしまうという状況が焙り出す、この物凄い利権構造が事実だとすると、この国は最早末期症状であり、長いものには巻かれろ、寄らば大樹の陰、の風土が究極に達した、法治主義の危機である。物事の理屈が通らなくなったら、法治主義の崩壊状態にある。
   本質問状は、舛添知事時代に作成されたもののようだが、ここは、少しはまともな小池氏に賭けて、再度と言わず、何度でも提出するのがベストだと思う。

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