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(本日8月12日(金)がミヤケ当選無効提訴最終期限!)平成27年11月22日投開票大阪府知事選の当選無効請求事件訴状
http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/149.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2016 年 8 月 12 日 08:02:05: 9HcMfx8mclwmk jZGN25VdmF@Jxo@sluyOm4z1iOo
 

三宅洋平クロストーク「BAR SIDE SLIDE #1 卍LINE a.k.a. 窪塚洋介」
https://www.youtube.com/watch?v=3obJfJbzqwo

5913回再生←これだけ不正選挙について詳しくしゃべっている動画はない。

本日中(8月12日が最終期限)に当選無効訴状を出すように説得すべき。

女性支援者はひっぱたいてもかまわない。

「あんた本気で日本や世界を救うつもりあんの!

電通夫人としゃべっている場合じゃないのよ!目を覚ましてよ!」

と横っ面を張り倒すべきである。

(ただし女性支援者に限る)

東京都知事選の異議申し立ても来週の15日(月)が期限だが、

こちらも提出できる人は今日しておいたほうがいい。

東京都知事選の異議申し立ては14日以内で、都庁にある東京都選挙管理委員会に出す。

(東京都知事選の異議申出は高裁に出すのではないので要注意)

<参考条文>※以下、ミヤケ氏などの落選議員の当選無効訴訟に関係する条文を掲載する。

東京は本日(12日)が期限だからである。

※各都道府県の選挙結果の告示をみて告示の日付をみないといけない。

告示から30日以内である。東京は7月13日が告示日だった。

とにかく東京選挙区は今日が最終。ミヤケ以外にも犬丸勝子、小林興起氏、田中康夫氏

、比例では姫井由美子氏など票の数えなおしの提訴を提出すべき。

提出しないとなめられる。

いくら票を入れても数えられていないのだから。

大体、無効票の得票数は生活の党の得票数より多いのだ。

何を考えているのか?

比例と選挙区あわせて300万票以上が東京の無効票になっている。

あと先日おこなわれた東京の都議補選でもなんと

無効票は、7%を超えているのである。

どんだけ有効票を無効票にしているんだ。

都議補選も異議申し立てを出すべきである。

不正ばかり。サルの惑星よりひどい。


(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟) ←参議院議員、衆議院議員選挙の場合

第二百八条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員

の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては

参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、

衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては

当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会

(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙

区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)

議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、

第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項若しくは

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、

高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)

議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)

議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし

、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。

2  衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合におい

て、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、

裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければ

ならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等に

つき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

3  前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の

提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中

「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」

と読み替えるものとする。

(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百九条  前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、

その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会

又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、

裁決し又は判決しなければならない。

2  第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。

(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)

第二百九条の二  当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者

の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票

で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があること

が判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、

第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者

(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。

以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、

当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)

に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

2  前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の

有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをい

う。)の計算については、その開票区ごとに、

各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を

含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、

前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の

得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して

得た数をそれぞれ差し引くものとする。

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する
異議の申出及び審査の申立て) ←都知事選や大阪府知事選の場合

第二百六条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において

その当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から

十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して

異議を申し出ることができる。

2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、

その決定に不服がある者は、

その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から

二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に

審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、

前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の

選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、

当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、

その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日

から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2  第二百三条第二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の当選

の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

http://xfs.jp/EKEKy ←平成27年11月22日投開票大阪府知事の当選無効請求事件訴状

http://xfs.jp/MI879 ←大阪府選管の時間帯別開票速報一覧 (作成者 大阪府選挙管理委員会)立証趣旨 時系列ごとに発表されている開票速報値を分析することでPC集計の誤動作があったことがわかるが、その根拠となる資料

平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について
 <エクセル最新版で作成したもの>

<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/Aqbeb

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/ELYAD

<エクセル97-2003年版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル97-2003版で作成)
http://xfs.jp/k1Jbt

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル97−2003版で作成)
http://xfs.jp/ExrZT

立証趣旨 グラフを分析すると500票バーコードリーダーで読み取ったあとの電子データによる集計が、通常考えられない動作をしていることがわかる。したがって500票バーコードとバーコードリーダーによって変換された電子データによる票集計は誤動作もしくは悪意による集計があると思われるため、500票バーコードリーダーで読み取る前の
実際の票の束数とPC集計後に出力された それぞれの票の束数は合致しているのか再開票する必要がある。


 以下は訴状
※大阪府知事選のように地方公共団体の長の選挙訴訟は
投開票から14日以内に選挙管理委員会に異議申出をすれば、
一般市民でも 当選無効請求ができる。
(当選無効請求)とは選挙は有効でいいが当選順位がおかしいということを争うもの)
                             

収 入

印 紙
        


             訴         状

                                          平成 28年 3月   日

 大阪高等裁判所 御中
http://www.courts.go.jp/osaka-h/
                                                 原告                   
                 住所 
                 電話 
                 他別紙
   
大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号
                 被告 大阪府選挙管理委員会 委員長 池田 敏雄
                 電話  06−6944−6053
                          http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=23829

アメリカの不正選挙裁判
https://www.youtube.com/watch?v=n8R3_vvicCk

平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について
 <エクセル最新版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/Aqbeb
<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル最新版で作成)
http://xfs.jp/ELYAD

<エクセル97-2003年版で作成したもの>
<府知事選挙>
○大阪W不正選挙(大阪府知事選挙)VER1.3(エクセル97-2003版で作成)
http://xfs.jp/k1Jbt

<市長選挙>
○大阪W不正選挙(大阪市長選挙)VER1.3(エクセル97−2003版で作成)
http://xfs.jp/ExrZT


第1 請求の趣旨

主位的請求
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙の当選の効力に関し、被告の決定を無効とし、
第一位候補者(松井氏)の当選を無効とし、繰り上げ当選を求める。
訴訟費用は被告の負担とする。

(「当選の効力無効」とは、選挙自体の有効性は認めて、数えなおし等をすると第一位と第二位の票数が
ひっくりかえる(選挙結果の異動のおそれがある)ので数えなおしで票を精査して、現在の第一位当選の効力の無効を主張して第二位の候補者の繰上げ当選をもとめるもの)

予備的請求
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙の 選挙の効力に関し、被告の決定を無効とし
「この選挙は憲法違反である」との宣言を求める。
(※「選挙の効力無効」とは、選挙そのものが不正があったのでその存在を認めず選挙そのもののやり直しを請求するもの)

※主位的請求と予備的請求とは、両者が同時には成立せず、矛盾するが、第一位の請求(主位的請求)が
裁判で認められない場合に、第二位の請求(予備的請求)を認めてほしいと主張するもの

第2 請求の原因

趣旨および理由について

平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙について「当選無効」「選挙無効」について異議申立てを提出してきたところである。

「平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙において松井一郎氏を

当選にして、第二位のくりはら貴子を落選にしているが、その選挙過程に

不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程において確認せずに

当選落選を決定している過程が存在しているため、第一位と第二位は票数によっ

て入れ替わると思われる。

別添 大阪府知事選挙の大阪市内の選挙区における

開票グラフを参照すればわかるが、500票(開票所によって100票束を2つ〜5つごとにまとめてバーコード票を
つけているので200票〜500票の幅でバーコード票をつけている)

バーコード部分をバーコードで読み取りをする過程のときの票換算のときの両者
の差が不自然であり、候補者を振り替えているプログラムが存在していることを
否定できない。

この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は

最初はまともに作動していると思われるが、途中から加速的に誤作動か作為的な

振替えを起こしていると思われる。

(バーコード付票)
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2013/07/2578.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89
http://image.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa

選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、

実際には、集計機の「画面上」で、目視によって画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」

ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での

確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、

画面上での確認ではわからないはずである。

つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。

これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。

なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず

実際の票と電子データが合致しているかは確認していないからである。

特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、

実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。

つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしている。

バーコードで票数を読み取った時点で、松井一郎氏とくりはら貴子氏の票数は「電子データ」に変化する。

その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。

そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。

つまり「500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の

「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。

甲1号証「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、

米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキャ
ナー」などに変化していきどんどん小型化していったが、常にこの「実際の票」
を何らかの形で電子データに変換す

ることでPCソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。

大統領選挙でも不正が行われている。

日本でも、このバーコード票とバーコードリーダーを導入してから数々の不自然
な結果が起こり、それを再チェックできた

ところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。

まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、

公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が

厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された

データ」上が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」

が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。

国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に

本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。

その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、

決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたものではない。

しかも大阪の場合は、個人の確認印ではなく、レ点で済ましている。

めくら判と大して変わらない。

およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており

無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。

つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて

中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて500票の松井一郎氏の

束がいくつあるのか、また、くりはら貴子氏の500票束が何束あるのかを

実際の目視で確認しなければならない。決してバーコードを介して

そのときに画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」

「きちんと選管はチェックしています」

ということをやってはいけない。それは擬似的なチェックである。

なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で

不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。

つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの

バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。

この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、

100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。

たとえば、くりはら貴子氏の100票束が5束あるとする。

これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ

だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって

「くりはら貴子の500票だ」と認識をする。それを「松井一郎氏の500票であ

る」ように「変換認識」をしていたら、本来くりはら貴子氏の500票が、

松井一郎氏の500票であるとされていく。

それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。

したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が

松井一郎氏の500票束なのか、それともくりはら貴子氏の500票束なのかを

目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずに

その500票束を机に積み上げる。そして松井一郎氏の500票束が何束あるのか

くりはら貴子氏の500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず

である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う

ことがはっきりと選管はわかるだろう。

ただ、堺市選挙管理委員会のように選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて

刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が

設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から

ハッキングできる仕様になっていたとして現在最高裁まで係争中となっていること。

コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、

IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わって行っていたことで

選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。)

仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し

ない事態となれば、小学生でも、「おおさかの選挙管理委員会は堺市選管に限ら

ずおかしいんちゃうか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させんね

ん。」と素朴に疑問に思うはずである。

そして、平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」

大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には

こう書かれている。

「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。

投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。

これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。

つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと

各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、

これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。

この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして

中身を一切見せないようにしているところにも現れている。

つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。

公職選挙法について権威のある本として有名なものに

ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには

当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。

そのため計算をすると、バーコード票が実際の票と合致しているかどうかチェックを怠っている部分は、

22時15分発表値から23時15分発表分になると思われる。

この間の増加票数は計算すると2者合計で993429票である。

21:45発表の〜23:15発表の増加票数合計値(くりはら)→362,217票

21:45発表〜23:15発表増加票数合計値(松井)→622,109票

なので、

くりはら貴子最終確定 382782票+622109票=1004891票

松井一郎645004票-622109票=22895票となる。

したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため

当否が逆転する畏れがあるものである。

選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは

会長が非常に安倍政権よりであると批判されているものであり

全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて

言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は

世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。

米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。

日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。

この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは

大阪市にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。

これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。

<憲法違反>

1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。

3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。

4 当該選挙は、憲法第15条に違反する

5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。

6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで

読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは

投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。

7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。


以下理由について述べる。

<憲法違反>


当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。

<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の

著作からの引用>

我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者

伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784641112636

の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。

「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。

これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。

衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず

選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)

選挙の意味 (65ページ)

国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、

憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。

国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは

主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、

それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。


選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。

特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。

以上 引用

この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、

○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと

○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること

ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。

このことは

憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
(※「立法の目的 趣旨にある」とは、法律で明文化されていない場合に
そもそもその法律を定めた目的、趣旨から考えると当然こう解釈できるだろう
ということである)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC31%E6%9D%A1
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

<憲法第31条の解釈について>

元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた

「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784335300578
329ページ

に以下の記述がある。

(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)

「手続き的保障の意義」

以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。

それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、

歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な

法律家の一人、フランクファーターは、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC
「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」
と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する
詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、

手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。

しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な

関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、

それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。

332ページ

適法手続き

(1) 法律の定める手続き

「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。

すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および

人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、

人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。

この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、

それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き

―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。

またこの原則が広い内容を対象としていることから、

31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても

刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると

理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、

伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても

適用の対象として考えてよい。

334ページ

行政手続きの適正

適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)

○この「憲法」伊藤正己著から

わかることは

憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること

である。

そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、

法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。

これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も

「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。

なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば

憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。

いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを

前提とした立法趣旨である。

憲法および法律はあくまでも

国民主権を反映する

「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が

存在した上でのものである。

もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、

権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば

その立法過程において、国民主権を反映しない立法や

罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が

生まれるであろう。

であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった

憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、

それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。

<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>

1千ページある大著の

「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535514843

憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを

述べている。

以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用

「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命

若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、

そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、

むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注 憲法第31条を

刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、

社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは

考えられないこと。

2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて

(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。

3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、

憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的

に見て考えられないこと。

4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判

昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)

最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが

、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。

以上 引用 

○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、

違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。

そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、

専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。

たとえば憲法第31条には

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」

※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。

とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または

国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。

具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)

また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも

外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)

また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって

「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。

このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。

また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって

罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。

以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人

に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)

選挙において適正な手続き保障がないとすれば

、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。

したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると

解すべきである。

<宮沢 日本国憲法によれば>

また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%BE%A4%E4%BF%8A%E7%BE%A9

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C

「全訂日本国憲法」(日本評論社)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784535571297
によれば
37ページにこう書いてある。

日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって

、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。

「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは

国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)

国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、

つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。

「その権威は国民に由来し」

以下の言葉は、誰にも

有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。

リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。

ここの国政の「権威は国民に由来し」は

「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」

は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は

「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。

(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて

すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。

日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」

の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から

論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。

「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の

国民による国民のための政治」の原理を意味する。

日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―

あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー

に立脚する、というのである。

「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。

(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」

とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、

将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」

に反する限り、みとめない意である。

(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、

いっさいの成文法(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。

日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは

第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、

それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」

という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする

意図を言明するにある。

したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても

この原理に反する

規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。

以上 引用

<具体的に起こったこと>

選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。

その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて

票数を集計している部分がある。

そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。

選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは

既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)

そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、

正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。

そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、

異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。

そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって証明される。

<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>

(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では

以前の(約3年前の)衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784904801369

紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)

また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784750514116

<どこが憲法第31条に違反しているのか?>

選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。

これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。

しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分

(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、

それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を

一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。

<憲法第31条条文>

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手
続き(due process of law)によらずに、

生命、自由、または財産を奪われることはない」という

デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、

政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。

行政手続における適用

「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、

それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」

(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53375

憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。

<条文のどこに違反しているのか>

「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。

選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバー

コードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。

(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された

データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)

異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、

一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。

これは当然に、法律の定める手続きによっていない。

この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、

またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。

これほど不合理なことはない。

これは明らかに憲法違反である。

(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)

また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての

選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が

勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「

適正な手続きの保障」

は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は

権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって

法律を作る議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。

<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙

当該選挙において

選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。

<日本国憲法前文>

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

<違反している箇所はどこか?>

この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。

なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。

このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」

という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており

これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており

不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。

<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>

当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、

「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。

具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が

管理していない点である。

もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダー

および選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、

なんら最終的なチェック、管理をしていない。

その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。

そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を

生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。

<選挙管理集計ソフトの誤作動>

実際の票数と公表された票数とは違うという

選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、

3年前の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。

<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>

つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」

と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。

選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という

ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに

誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。

したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。

それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。

しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して

送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが

誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど

を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや

原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、

まったく合理的ではない。

これでは国民の厳粛な信託などありえない。

<国民主権原理にも違反している>

<日本国憲法前文>
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、

この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

ここには

国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。

このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。

これは人類普遍の原理であるとされ、

この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。

したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから

この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような


現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。

国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく

「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。

選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。

また、憲法第99条にも違反している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC99%E6%9D%A1
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

どこが違反しているのか?

多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ

および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを

検証しない体制をとっていることになる。

憲法に違反することとなる。

今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。

具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入

ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが

昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が

信頼のおけないものであることは

世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること

や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。

今回の選挙では、

一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る

電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから

総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。

このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。

500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。


<具体的には>

今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において

9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってが

B候補者の票であると

変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。

たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも

午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。

今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、

他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。

(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが

A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。

1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、

国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。

2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決

 の3本の柱から成り立っている。

今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。

これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が

多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。

そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業の

バーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」

をしている部分が存在しているものとなっている。

憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する

法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。


最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。

日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。

第九十九条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


また、以上に付随して

4年前(2011年)の府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから

今回の堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)

の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、

今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)も

この職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。

この事実は知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。

不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。

他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が

起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。

不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の

問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。

壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータ

として採用されることはあり得ない。

そして、今回の知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。

デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。

正式な投票データを開票箱を開けて確認し、府民にきちんと提示していただきたい。

 証拠方法 追って提出する。
                                以 上
<参考条文>

(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する
異議の申出及び審査の申立て)

第二百六条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙において

その当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から

十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して

異議を申し出ることができる。

2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、

その決定に不服がある者は、

その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から

二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に

審査を申し立てることができる。

(地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、

前条第一項の異議の申出若しくは同条第二項の審査の申立てに対する都道府県の

選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、

当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、

その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日

から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2  第二百三条第二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の当選

の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

(衆議院議員又は参議院議員の当選の効力に関する訴訟)

第二百八条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員

の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては

参議院名簿届出政党等を含む。)で当選の効力に関し不服があるものは、

衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては

当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会

(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙

区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)

議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、

第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項若しくは

第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から三十日以内に、

高等裁判所に訴訟を提起することができる。ただし、衆議院(比例代表選出)

議員の選挙においては、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)

議員の選挙における選挙又は当選の効力に関する事由を理由とし

、当選の効力に関する訴訟を提起することができない。

2  衆議院(比例代表選出)議員の当選の効力に関し訴訟の提起があつた場合におい

て、衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定に過誤があるときは、

裁判所は、当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定の無効を判決しなければ

ならない。この場合においては、当該衆議院名簿届出政党等に

つき失われることのない当選人の数を併せて判決するものとする。

3  前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙の当選の効力に関する訴訟の

提起があつた場合について準用する。この場合において、同項中

「衆議院名簿届出政党等」とあるのは、「参議院名簿届出政党等」

と読み替えるものとする。

(当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百九条  前三条の規定による当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合においても、

その選挙が第二百五条第一項の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会

又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、

裁決し又は判決しなければならない。

2  第二百五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。

(当選の効力に関する争訟における潜在無効投票)

第二百九条の二  当選の効力に関する異議の申出、

審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の当日選挙権を有しない者

の投票その他本来無効なるべき投票であつてその無効原因が表面に現れない投票

で有効投票に算入されたことが推定され、かつ、その帰属が不明な投票があること

が判明したときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、

第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の有効投票の計算については、その開票区ごとに、

各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者

(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。

以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)から、

当該無効投票数を各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは

各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、

当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)

に応じてあん分して得た数をそれぞれ差し引くものとする。

2  前項の場合において、各参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の

有効投票及び当該参議院名簿届出政党等の有効投票

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の有効投票を含まないものをい

う。)の計算については、その開票区ごとに、

各参議院名簿登載者の得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数

(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を

含まないものをいう。以下この項において同じ。)から、

前項の規定によりあん分して得た数を各参議院名簿登載者の

得票数及び当該参議院名簿届出政党等の得票数に応じてあん分して

得た数をそれぞれ差し引くものとする。
 

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コメント
 
1. 2016年8月13日 02:55:28 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[866]
   理路整然とした、素晴らしい訴状だと思う。
  無論、判事の人事を法務省が執り行う現状では、判事とて「場の空気を読んで大勢に付く」を処世術とせざるを得ないから、訴訟進行は例によって検事側が結審を迫り判事側が言うとおりにする、という構造だろうが、とにかく、史上に残る渾身の訴状であることは間違い無いと思う。
   それにしても、インチキ国政選挙が取沙汰されてようやくここまで来たか、という感がある。
   東京では公認権というものを政党内で勝手に設定し、公認権の売買が成立しているようであり、そうなれば不正開票と完全にリンクさせなければならないから、真実とすればかなり腐敗が進んでいるようだ。
   法治主義である限り、使える法の引き出しに手を伸ばして取り出し、掲げて法廷で闘わないことには次第に悪法に変ってしまう、ということだが、悪法どころか、無法となって公認まで金で買うようであれば、もはや先進国も終了である。

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