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http://xfs.jp/3QyUU ←今回全国比例 参議院議員通常選挙訴状
<比例>
訴 状
平成28年8月7日
東京高等裁判所 御中
〒
住所
原 告 印
電話番号
他別紙
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
被 告 中央選挙管理会
代表者 委員長 神崎浩昭
電話番号03-5253-5111(代表)
第24回参議院通常選挙(平成28年7月10日投開票)における選挙効力無効請求事件
※この訴訟は、民衆訴訟である。「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正
を求めるために、国民が選挙人たる資格その他の自己の法律上の利益にかかわらない資格
で提起する訴訟(行政事件訴訟法第5条)である。
この提訴は、原告は金銭的利得を求めるものではない。公共団体の行為の是正を求めるものである。
請 求 の 趣 旨
1. 第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区選挙結果を無効とする。
2. 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
○第24回参議院通常選挙において、比例代表選挙の全国区選挙結果の無効を求めるものである。
○第24回参議院議員通常選挙における比例代表選挙の全国区選挙における違憲違法事項について
○公職選挙法第204条および第205条は、その前提として
公職選挙法第1条および日本国憲法が守られていることが前提となっている。
公職選挙法(この法律の目的)
題T条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公
共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明
せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を
期することを目的とする。 」
この第一条には、「日本国憲法の精神に則り」
と書かれており、また選挙が、「選挙人の自由に表明せる意志によって公明かつ適正に行われることを確保し」と書かれている。
そのため、日本国憲法を守ることが前提となっており、選挙は「公明かつ適正に行われることを確保しなければならないものであること」は明らかである。
公職選挙法第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し
異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又
は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参
議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)
は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選
挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙について
は、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比
例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被
告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合
において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそ
れ)がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無
効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定
し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することが
できるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
3 前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本
条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数
をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計
数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、
当選に異動を生ずる虞(おそれ)のないものとする。
一 得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相
当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数
二 得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数
4 前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第二項の規定による決定、
裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の
直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。
5 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については
、前三項の規定は適用せず、第一項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場
合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定
及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間
(第三十三条の二第六項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつて
は、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。
以上が公職選挙法第1条、第204条および第205条の条文であるが、
この選挙は、第204条、第205条の前提となる
公職選挙法第1条の目的に違反しており、かつ
日本国憲法に違反しているため、違憲無効である。
(選挙結果の異動のおそれについては別途述べる)
以下は違憲違法事項についての詳細である。
1 憲法前文および憲法第31条の立法趣旨「適正手続きの保障」
に違反する選挙過程が存在しているため、違憲無効である。
2 全国において、投票時間の繰り上げが行われた。
全国4万7905か所の投票所のうち、1万291か所で投票開始時刻の繰り上げ、繰り下げや、終了時刻の繰り上げを行う。
と報道されていた。これは、公職選挙法第40条第1項(
(投票所の開閉時間))に違反する。
条文
投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は
、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人
の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻
を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を
四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
この条文の「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合
」と「選挙人の投票に支障をきたさないと認められる
特別の事情にある場合に限り」に違反する。
報道された繰り上げの理由については、
「人があまり来なくて手持ち無沙汰である」「コスト削減のため」
「人件費を削りたいため」などと述べており、これは明らかに
公職選挙法第40条に違反する。
そしてこのこと(選挙時間繰り上げ)は
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
3憲法第15条1項および2項
1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
それに民法第1条(基本原則) および民法第2条にも違反している。
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
(解釈の基準)
第一条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、
解釈しなければならない。
いうまでもなく民法は、私権の訴訟のために存在するものだが、公の利益のためにある
公共機関であるはずの選挙管理会および開票関係者は「信義誠実原則」
を守っていないで選挙管理を行っているものと思われる例が多数存在している。
このことは、日本国憲法の前文に違反するものである。
<日本国憲法の前文のどこに違反しているのか>
「主権が国民に存することを宣言」「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」
「その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。」「これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。」
という前文にことごとく違反している。選挙に対する信任は地に落ちていると
いわざるを得ない。
日本国憲法前文を引用する。
<日本国憲法前文>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子
孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を
確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し
、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の
代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であ
り、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚
するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を
保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から
永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する
権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないの
であつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成すること
を誓ふ。
この参議院議員選挙は、日本国憲法に違反するため、違憲違法により無効である。
<前回の参議院選挙(第23回参議院通常選挙)での錯誤を誘導することについて>>
以下に書くことは前回の参議院選挙で問題になったことである。
前回の参議院選挙(第23回)では、「みどりの党」や「みどりの風」に該当する
票を 個人名の「石井みどり」の票に按分していた。
全国で「みどり」と書かれた票を、政党の「緑の党」や「みどりの風」に配分するので
はなく自民党候補の「石井みどり」の票だと解釈を曲げて、配分することが見られた。
これは「権利の濫用」に該当する。小田原の投票所では、「みどり」と書くと
「みどりの風」の略称になると表示しておきながら、「みどり」と書かれた票を
「石井みどり」氏の票に
按分していた。こういった事例が全国で多数見られた。
これは信義誠実の原則に違反する。
以上は前回の第23回の参議院選挙で見られた違法事例だが
今回の第24回参議院議員通常選挙では、さらに選挙民の投票意思を
反映していないと思われる事例が多数見られた。
「民主党」または「民主」と書かれた票については、「民進党」
の旧名であるため、「民進党の票」として投票したものと思われるが
中央選挙会は、統一的な見解を出さずに、放置するということを行った。
多数の「民主党」と書かれた票を「民進党」の旧名であるところから、民進党の
票であると解釈せずに、全国で多数、無効票としている。
北海道では、ある開票所で全体の一割に近い票が無効票になったという目撃者がいた。
無効票が異常にはねあがっている。
<機械による票分類を導入後、無効票の山となっている>
また、票の分類機による票分類は、分類機に登録してある2種類の党名
(正式名称と登録略称)以外はすべて「無効票」としてはじいてしまい、
人間の目できちんと把握していないで 無効票としている例が多数見られる。
そのため、無効票は、総務省発表の参議院議員通常選挙結果調選挙 発表資料
http://www.soumu.go.jp/senkyo/24sansokuhou/
選挙結果調 33Pに書かれているが
http://www.soumu.go.jp/main_content/000430170.pdf
全国比例は207万5189票の無効票、全国の選挙区では153万7385票
となっている。合計して、361万2,574票も無効票となっている。
この票には、多数の有効票が含まれると思われる。選挙に機械の分類機を導入して、
無効票を人の目で確認しないようになってから、無効票は、異常にはねあがっている。
しかも開票立会人の人による目撃によれば、
○民主 民主党と書かれた票は、本来、民進党の投票と解釈されるところ
、
大量に無効票に分類されていた。
○鉛筆で書かれていない、票(マジックやボールペンなど)の票は本来
有効票であるにもかかわらず、開票関係者の勝手な判断により多数
無効票に分類されていた。
○また、「支持政党なし」という欄をつくり、
多数の有権者が、錯誤により「自分は支持政党がない」から
ここに投票しないといけないのかと思わせて、投票をさせた。
実際には、これは「支持政党無し」という党名だとは知らずに
投票した有権者が多数いたと思われる。このことについてまったく予防をしなかった。
これは錯誤により無効である。
しかも中央選挙管理会や各都道府県の選挙管理委員会は
「錯誤により有権者が誤った投票をする」ことが予見されており
かつそれを懸念した新聞報道がなされているにもかかわらずこれを
放置した。このことは公職選挙法第一条の「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思に
よつて公明且つ適正に行われることを確保し」という条文に明確に違反するものである。
そして善管注意義務に違反する。民法第一条の信義誠実の原則にも違反する。公的な機関
であるにも関わらず、民法にも違反するようなことを行っているのである。選挙管理委員会に「信義誠実の原則」は見られない。これらの行動により
日本国憲法の前文に書かれている選挙に対する「国民からの厳粛な信託」など
ありえない。現に日本中で選挙に対する不満は充満していると言わざるを得ない。
民法(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
中央選挙管理会および選挙管理委員会は、公共機関であるにもかかわらず、
民法第1条第2項、第3項に違反することを行っているのである。明らかに中央
選挙管理会および選挙管理委員会は信義誠実の原則に違反した選挙運営を行っている。
これらの選挙管理委員会の行動はいちじるしく選挙に対する信頼を低下せしめており、
日本国憲法前文に書かれている「選挙に対する信頼」を毀損していることは明らかであ
る。日本国憲法前文の「正当に選挙された国会」と「国政は、国民の厳粛な信託による
もの」ということに違反する。これでは選挙に対する「厳粛な信託」などありえない。
日本国憲法前文から引用する。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
このことから、中央選挙会や その他の選挙管理委員会が 憲法の目的
に反する
規則および命令を制定していることを排除しなければならない。具体的に言えば
「投票の錯誤をもたらすような政党である「支持政党無し」という党名を許し、多数の投票の錯誤をもたらしたこと。
また
かなりの有権者がそう誤解することは予見されていたにもかかわらず
適切な管理を放置して、投票の錯誤がもたらされるままにして選挙をおこなったこと。
<500票バーコード票を使用した電子選挙過程は無効>
また、全国の比例選挙において
100票の束をつくり、それを200票から500票の束にまとめてからバーコード票を
つけているが、このバーコードリーダーで読みとったあとから電子データに票の
データが変換する。
500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取り、その集計をPC集計しているが
非常に統計学的にありえない、おかしな集計がなされている。
このことは、PC集計のプログラムに誤作動があった、もしくは不正なプログラムが入っていたと思われる事例が存在している。
したがってこの(200票〜)500票についてのバーコードを介し
バーコードリーダーで読み取り、電子データ化された票をPC集計する
電子選挙過程については
まったく信頼がおけないものである。
そのため実数と確認をしなければならない。この場合の実数とは
200票から500票の束につけられたバーコード票がバーコードリーダー
で読み取られて電子データに変換されたあとに、実際のそれぞれの候補者の票数、
および政党の束数と同じではなく、違うように出力をしていると
思われる事例が多数存在している。(後ほど詳しい資料を提出する)
このバーコードリーダーで電子データ化される前の束数と、PC出力後の
それぞれの候補者、政党の束数が合っているかの確認はなされていない。
<共通投票所はさらに「電子選挙過程」が拡大しているため無効である>
そして全国で共通投票所として「今回の参院選から設置可能になった共通投票所は、
北海道函館市、青森県平川市、長野県高森町、熊本県南阿蘇村の4市町村で計7か所に
設置が決まった。合併前の庁舎で行われる南阿蘇村以外は、ショッピングセンターなど
の商業施設に設置される。」と報道されていたが、この共通投票所も
「オンラインで票のデータを電子データ化して送信する」電子選挙過程が主体であるた
め、まったく信頼がおけない。
しかもショッピングセンターの一室に置くことは夜間のセキュリテイが存在していない
。
「オンライン集計では、全面的に票が電子化されてやりとりをするため
不正が行われる余地が生じるブラックボックスと同じであるため、無効」である。
電子データ化される前の票数と、集計された票数とが
きちんと一致しているのかどうかの検証はまるで行われていない。
したがって共通投票所の投票は無効である。
これらのバーコード票に換算された票数および共通投票所によってオンラインで
電子データ化されたものは「電子選挙過程」であるためまったく信用ができない。
そのため少なくとも今の投票結果は入れ替わるおそれがある。
(後ほど算出資料を提出する)
※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げていることは
1 憲法(前文第一段落・第一文、44条但し書、13条、15条、14条)
に違反し無効である。
憲法は、「主権は国民に存する」、「日本国民は、正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し」と定めている。この「行動」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された国会における代表者を通じて、国会での議事を多数決で可決・否決して国家権力(立法権・行政権・司法権)を行使する行為を意味し、「国会における代表者を通じて」とは、主権者たる国民が、正当に選挙された「国会における代表者」を、自らの「特別な代理人」として用いて、同「国会における代表者」を通じて国民に代わって、国民のために、国会議員の多数決という手続きを踏んで、国会での議事の可決・否決を実際的に国民の多数意見で決めることにより、国家権力を実質的に国民の多数意見で行使すること(すなわち、両議院の議事の賛否について、国会議員を介して投票し、国民の多数意見でその可決・否決を決すること)を意味する。そして、憲法56条2項は、「両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し」と定めるが、その正当性の根拠は、国会議員の多数意見と国民の多数意見が等価であることに求められるところ、
国会議員の多数意見と国民の多数意見を等価とするためには、国会議員が
国民の人口比例選挙により選出されることが必須である。憲法は、投票価値の可能な限りでの平等の実現を要請している。
以下の条文に違反する。
1憲法前文、第1段落、第1文の「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」、「ここに主権が国民に存
することを宣言し、」の定め
2憲法第56条2項
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3憲法第44条但し書
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
4憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
5憲法第15条1項および2項
3. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である[1]。
4. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
6憲法第14条
2. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
の各条項に違反し、違憲無効である。
○今回の参議院議員通常選挙は、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または、社会的関係において差別されない」に違反する。
○参議院通常選挙は、適正な手続きを欠いているところから、憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」の「正当に選挙された」に違反する。憲法第31条の立法の趣旨にも違反している。
○参議院選挙は、憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
に違反する。
○憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を守っていない。
○憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」に違反する。
○憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」に違反する。
○憲法第99条「天皇又は、摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を、尊重し擁護する義務を負ふ」
に違反する。
※選挙において、国民にきちんと周知せずに選挙時間を繰り上げているのは
職権の濫用に該当する。
第1. 法令
公職選挙法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
<今回の参議院選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。適正な手続きも保障されておらず、憲法前文および憲法第31条違反に該当する。期日前投票箱のセキュリテイも全く確立されておらず、
中身のすり替えが行われたと思われる事例が多数 全国で目撃されている。
なんら不正をチェックせずに、盲目的に良しとしているのが選挙管理委員会の実態である。そして開票の過程で選挙管理委員会の全く正誤をチェックしていないバーコード部分などのPC集計があるがそこの部分は完全に民間企業に丸投げをしている。そのため
選挙管理委員会は選挙そのものを「公明かつ適正に行われることを確保」していないため選挙管理委員会は、公職選挙法第一条に違反している。
そして数多くの不正の証拠(同一の人物が書いたと思われる票が多数出てきたこと等)についても、もしやましいところがなければ選管は開票立会い人の意見を聞いてなぜそういうことがおきたのかを率先解明し
国民の選挙に対する信頼を維持することが社会的にも期待されている、
しかし実態は、不正を指摘する 開票立会人を、開票の秩序を乱しているとして、不正の証拠写真の撮影をこばみ、前回選挙からも大声で恫喝した例が多数見られた。「票が同一人物と見られる不正の写真を撮ろうとする開票立会い人などの行動に対して「開票の秩序を乱す」として不正の証拠を隠ぺいするのであれば、まったく「公明かつ適正に行われることを確保していない」行動であることは明らかである。
それは不正を暴かない行動をとっていることに等しい。
もし「公明かつ適正に行われることを確保する」のであれば、率先して調査明らかにして嫌疑をはらせばいいが、頑強に、選管は、不正選挙の証拠写真の撮影を拒み、バーコードが本当に候補者と合っているのかの検証をこばみ、民間企業に丸投げをして、結果を何の検証もせずに受け入れているのである。これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。
このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。
公職選挙法の第204条、第205条は。
公職選挙法の第1条を守っていることが前提となっている。
その公職選挙法第1条には、「日本国憲法の精神に則り」と書かれているため、日本国憲法を守った上での公職選挙法なのである。
したがって憲法を守っていないこの選挙は無効である。
また公職選挙法の第一条の「公明かつ適正に行われることを確保」
していないことは明らかである。
公職選挙法(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
第2. 事案の概要
この選挙は恣意的に投票時間を勝手に切り上げたりしているため違憲無効である。
(憲法(前文第一段落・第一文、56条2項、44条但し書、13条、15条、14条)に違反し、違憲無効である。
また、選挙の過程が全く公明正大ではないため、憲法第31条適正手続きの保証の立法趣旨および憲法前文にも違反している。
憲法第31条に定める適正手続きの保障にも違反しているため、本選挙は違憲無効である。
これだけ、セキュリテイの全くない体制をとり、中身が交換可能な期日前投票箱
のあり方も含めて、開票時に数多くの同一の人物が書いたと思われる票が開票立会い人から発見されて、多くの国民が、不正選挙の証拠を撮影したが、開票責任者は、
不正があっても、それをよく調べもせずにやりすごしてしまっている例が多数出ている。不正選挙が存在していると仮定すると、増税政党が未曾有の大勝利をするということが起こるのは、不正選挙があれば当然起こることである。そして憲法についても改悪を強行しようとしている。
○ 多数の選挙区で、期日前投票箱の中身のすり替えがあったと思われる事例が
出た。多数の選挙区において、開票立会人が、開票時に同一の人物が書いたと
思われる、同じ字体、同じくせをもつ、票を多数発見している。つまりどこかで
票が入れ替えられていると思われる事例が多数出ている。
これは、期日前投票箱のセキュリテイが実質無い状態からくるため、簡単に中身や箱自体を取り替えることが可能であることから、選管の「善意管理注意義務」がなされていないところからくる。
これはそれだけで憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当する。
○ また、票を束ねて、500票ごとにまとめてバーコードを付与するが、
これは、前回衆院選でもこのバーコード部分が、異なった候補者のものが
つけられていたとの目撃があった。そして、このバーコードが違っていて
まったく数えなおしをした実例が、国分寺選挙管理委員会で第46回衆院選にて
起こった。このバーコード部分が、実際の立候補者と違うものであるか
合致しているのかは、実質誰もチェックしておらず、民間企業に
丸投げになっている。もし、やましいところがなければ
この500票のバーコードと実際の票が合致しているのかは
すぐに調査できるはずであるが、前回衆院選のときも前回参院選のときも
選挙管理委員会は頑強にそれを拒否していた。投票の秘密にも該当しないにも
かかわらず、拒否をしていたため、選挙に対する信任を大幅に低下させたことは
明らかである。
これは憲法第31条に定める「適正手続きの違反」に該当するものである。
また、この200票から500票にかかるバーコード票については、
PCソフトによる集計が、人為的な不正プログラムが
混入することがあり、米国では、社会問題となっている。
また日本でも誤動作と思われることが多数おきており、
このPC集計の値は実際の票数と違うと思われるため
調査が必要である。
本件の理由を以下に述べる。
以下参議院議員選挙とあるのは当該参議院議員選挙のことである。
<理由>今回の参議院通常選挙について
1 今回の参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 今回の参議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 今回の参議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 今回の参議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 今回の参議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
6 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーがPC
ソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
8 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
参議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)
【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 引用)
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
【適法手続き】(332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。このように理解するのは
31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に
よってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。
【行政手続きの適正】(334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)
この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<『民事訴訟法』日本評論社刊の川嶋四郎教授の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎教授も憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は『民事訴訟法』川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。
2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 引用)
もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』(日本評論社)によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理
―あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
(以上 引用)
<具体的に起こったこと>
・選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。
・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
・選挙管理委員会はなにもチェックしていない。仮にチェックしているように見えても
実質的なチェックになっていない。
そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こっている。そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<バーコードPC集計を導入した国政選挙(2012年衆議院選挙等)における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致しているのかの確認を拒否している。
この体制は2012年以降の国政選挙で顕著見られたが、今回も同じ体制で行われた。
●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は
すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。そのいったん無効票とされた票を人の手で
有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。
●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。
各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」の2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。
これは全国で行われている。
本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。
<票について違法事例>
(前回)2013年の参議院議員選挙おこなわれた違法事項は今回拡大している。
※前回の参議院選挙でおこなわれた違法事項
<「みどり」と3文字だけ書かれた票の扱いについて>
「みどり」と書かれた票を、各選挙区で、「みどりの党」や「みどりの風」に配分するのが
通常の分類であると思われるが、「石井みどり」という自民党候補に配分をしていた。
このやり方を採用するのであれば、今後「田中公明」という候補者が出れば
すべて「公明」と書かれた票は、公明党と「田中公明」氏に配分しなければならなくなるはずである。また、寺門ジミンという候補者がいれば、「じみん」と書けば、「寺門ジミン」氏と
自民党で配分しなければならなくなるだろうし、「幸田シャーミン」という立候補者が出れば
「しゃみん」と書かれた票は、すべて、社民党と「幸田シャーミン」氏とで
配分しなければならなくなる。
この「みどり」と書かれた票を選挙をねじまげて解釈して、「みどりの党」には、
全く配分せず、「石井みどり」という個人の票に配分しているのは、職権の濫用に該当する。ある選挙区では、個人の下の名前にあたる部分での疑義票が、だいたい他の候補者は
2〜3票だったにもかかわらず、この「みどり」とかかれた票が、石井みどり氏に
配分されたのは、実に400票を超えていた例がある。
・この選別をやるべき選挙管理委員会はまったく管理をしていなかった。
・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。
ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら
くまなく出せるが、生活の党や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では
開票立会人を出していない。
したがってといったん機械によって無効票とされた票については、他政党が指名した人物で構成された開票立会人が、そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発していた。
以上が前回2013年の時の違法の手法である。
今回の参議院通常選挙では、さらにひどい事例tがみられた。
「民主党」と書かれた票については、無効票にしてしまっていた。
また、鉛筆ではなくカラーボールペンで書かれていた票、マジックで書かれた票については
無効票にしていたという目撃談があった。
さらに、「支持政党無し」という
錯誤をさせるような政党を許し、事実上「支持している政党がない」人たちが
この政党に錯誤によって投票することを予見できたにもかかわらず予防策を講じず
適切な管理をしなかった。
また、各選挙区において午後8時までの投票時間を選挙管理委員会の恣意的な決定によって繰り上げて、投票をさせない例が多数見られた。これは、選挙管理委員会の職権の濫用に該当する。また、公職選挙法では「特別な場合に限り」と書いてあるが、あきらかに特別な場合に該当しないで投票時間を繰り上げているためこれは、選挙管理委員会による
著しい投票妨害に該当する。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証できないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き
(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」というデュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。これは当然
法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた国会議員が勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>
〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜
今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている
「正当に選挙された国会」
という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果があってもなんらその検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
今回の参議院通常選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
国民の多くは、今回の参議院通常選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>
日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は
この原理に違反するものである。
国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしないことはまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。
日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。
今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。
具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」などの要因が考えられるが昨今、PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で、選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて
この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐに検証することができるはずである。
このことを検証していただきたい。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。
<具体的には>
今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において9時から「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。
たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の票を読み込んでも「これはB政党の票である」として
カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたらだれもそれを検証できないのである。
今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。このことが前回
衆院選のときに不正選挙の証拠であるとして疑義があがったのであるが今回の参院選では、不正選挙を隠ぺいするためなのか、前回とうってかわって途中経過の得票をホームページでは公表しない自治体が激増した。
それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。たとえば「自由民主党」と「自民党」である。
したがって比例の無効票を検証すべきである。また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手する事で、外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。
実際に、票を数多く印刷するあまり、一つの投票あたり人口の1億2千万人より多い、1億4千万票も印刷しているというが、この際に、0歳から20歳未満の人口は選挙権がないのだから差し引かないといけない。しかし、それを含めて多めに印刷をして、その余剰分の票によって票のすりかえをしているのではないかと思われる。なぜならば、この余剰分の票はどこかに消えているからである。
1 国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。
2 代議制民主主義は、1主権者は国民 2正当な選挙 3国会議員の多数決 の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、立法を行えるようにすることが必要である。
この参議院選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
したがって違憲である参院選は無効である。
証 拠 方 法
選挙結果が入れ替わる畏れのあることの証明その他
随時、書証を提出する。
以 上
<原告別紙>
○氏名 印
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