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22時時点では 杉並区選管、練馬区選管、品川区選管でゆりこタワーがそびえている。
500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取ったあとに
PC集計されるが、この500票バーコード票の時点でA候補者に何束あるのか
B候補者に何束あるのか をトータルで数えて、PC出力後に、A候補者が
500票束で何個、B候補者が500票束で何個というチェックは、ほとんどの選管が
行っていない。選管が「チェックしていますよ」と主張するのは2種類のチェックしかな
い。それは、500票の中に混入票がないかどうかをチェックすること。これは
バーコードリーダーで読み取る前のチェックであって、何にもならない。
もうひとつは、A候補者のバーコード票をバーコードリーダーでピッと読み取ったら
電子画面上で、「A候補、500票」と入力されたかどうかきちんとチェックしています
という。しかし、ここがやっかいなのだが、このチェックは実は何の効果もない。
沖縄県議選で明らかになったのは、画面上できちんとチェックしていても
PCのシステム上の設定で、候補者名を入れ替わるように設定してあったという。
今回もこういったチェックは行っていない選管が多数あると思われる。
2週間以内に、都知事選挙の当選無効の提訴をすべきである。しかもこの場合無料であ
る。(都知事選挙のような地方自治体選挙の場合は、選挙の効力は認めるが、
票の数えなおしを請求する当選無効というのが認められる。しかも無料である。
)
一方で、参議院選挙の方も一般市民は選挙無効の提訴をしなければならない。
30日以内だから7月は31日まであるので、8月9日(月曜)までである。
それを一日も過ぎたら、まったく無効である。この場合は、比例区は中央選挙管理会を
被告として、提訴し、選挙区は各都道府県の選挙管理委員会を提訴しなければならない。
衆議院、参議院の場合は、一般の市民の場合は、選挙無効の提訴
立候補して落選した人間だけに 当選無効の提訴が許されている。
(注 選挙無効とは、選挙自体をやり直せという訴訟
当選無効とは、選挙自体の有効性は認めるが、票をきちんと数えろというもの。
落選議員の当選無効の提訴の方が認められやすい)
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