http://www.asyura2.com/16/senkyo210/msg/205.html
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GHQの日本占領下、敗戦国日本の帝国議会で行われた陛下のご退位の制度化不必要の審議は、見直しが必要な時期
過去の政府(宮内庁)答弁から=陛下の在位中のご譲位に三つの懸念、退位の制度化にはまったく否定的
http://gansokaiketu.sakura.ne.jp/20160725-ghq-no-nippon-senryouka-haisenkoku-nipponno-teikokugikaide-okonawareta-heikano-gotaiino-seidoha-fuhituyouno-shingiha-minaoshiga-hituyouna-jiki.htm
記事ソース JIJI.COM
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016072400071&g=pol
2016/07/24
生前退位に三つの懸念=政府答弁、制度化に否定的
天皇の生前退位の問題は、過去にも国会審議で取り上げられてきた。政府はこれまで「上皇」による弊害など三つの懸念を挙げ、生前退位を認める法整備に否定的な見解を示してきた。政府は従来見解との整合性に配慮しながら、陛下の負担軽減に向けた検討を慎重に進める考えだ。
生前退位をめぐる国会答弁
生前退位は、現在の皇室典範制定時にも帝国議会で議論された。1946年12月の貴族院本会議で、幣原喜重郎復員庁総裁(肩書は当時、以下同)は、退位を制度化しなかった理由について「国民の総意は退位の制度を望んでいない」と説明。「規定を設けること自身が、好ましからざる混乱の事態を生じやしないか」との懸念も示した。
政府答弁が確立したのは84年4月。山本悟宮内庁次長は、
(1)退位後に上皇や法皇などの存在となり弊害を生ずる恐れ
(2)天皇の自由意思に基づかない強制退位の可能性
(3)天皇の恣意(しい)的な退位−などの問題が生じ得ると指摘。退位の道がなくても
「摂政や国事行為の臨時代行で十分対処できる」との認識を示した。
こうした見解を以後の政権でも踏襲している。
平安時代には白河上皇らによる院政が敷かれており、政府はこうした変則的な形を排除したい考え。仮に生前退位を可能とする場合、皇室典範に規定されていない退位後の役割や尊称が重要な検討課題となる。また、強制退位を認めれば、時の政権の政治的思惑により退位が起きる余地が残る。
「天皇の退位の自由」に関し、林修三法制局長官は59年2月、「象徴たる地位、国民の総意に基づく地位であり、ご自分の発意での退位はその地位と矛盾する」と指摘し、「制約があることは当然だ」との見解を示している。
91年3月の衆院予算委員会では、天皇の高齢化に伴う生前退位の是非が議論になった。宮尾盤宮内庁次長は「天皇の地位安定」の観点から、強制退位など3点の懸念を重ねて説明。天皇の体調不良や外国訪問の際は、皇太子などによる臨時代行制度があることを理由に、「お年を召したから(との理由での)退位の制度は、全く必要がないと考えている」と述べた。
陛下の生前退位に向けた法整備について、政府関係者は「制度乱用の危険を避けるためにも、過去の政府見解はクリアしなければならない」と述べた。象徴天皇制と深く関わるデリケートな問題だけに、法制化へのハードルは相当高そうだ。
◇生前退位をめぐる国会答弁
▽吉田茂首相
日本民族の愛国心の象徴である陛下の退位は国の安定を害する。これを希望するがごとき者は非国民だ。(1952年1月31日衆院予算委員会)
▽林修三法制局長官
新憲法によって人間天皇としての地位はできたけれども、一般の人と同じようにこれを扱うわけにはいかない。そこに制約があることは当然だ。象徴たる地位、国民の総意に基づく地位であり、ご自分の発意での退位はその地位と矛盾する。幾多過去の例でも弊害があった。(59年2月6日衆院内閣委員会)
法改正問題としても相当慎重な配慮が必要で、好ましくないと考える。(同年3月26日衆院予算委員会)
▽山本悟宮内庁次長
(1)退位を認めると、歴史上みられた上皇や法皇といった存在が出て弊害を生ずる恐れ
(2)天皇の自由意思に基づかない退位の強制があり得る可能性
(3)天皇が恣意(しい)的に退位できる−などの観点から、皇室典範に生前退位の規定を
置いていない。現在でも摂政や国事行為の臨時代行の制度で十分対処できる。(84年
4月17日参院内閣委員会)
▽宮尾盤宮内庁次長
臨時代行制度があるので、お年を召したから(との理由での)退位の制度は、全く必要が
ないと考えている。(91年3月11日衆院予算委員会)
※肩書は当時(2016/07/24-14:23)
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サイト主意見 >>>>
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▽吉田茂首相
日本民族の愛国心の象徴である陛下の退位は国の安定を害する。
これを希望するがごとき者は非国民だ。
(1952年1月31日衆院予算委員会)
>>>>>敗戦で昭和天皇は普通なら退位がふつうだが
GHQは敗戦国の天皇として国民の前に見世物の
ようにして退位させなかったんだろうな。
これに吉田茂も加担した
▽林修三法制局長官
新憲法によって人間天皇としての地位はできたけれども、一般の人と同じようにこれを扱うわけにはいかない。
そこに制約があることは当然だ。
象徴たる地位、国民の総意に基づく地位であり、ご自分の発意での退位はその地位と矛盾する。
幾多過去の例でも弊害があった。
(59年2月6日衆院内閣委員会)
>>>>>陛下の退位の意志を持たれてもその地位
と、全然矛盾などしない
法改正問題としても相当慎重な配慮が必要で、好ましくないと考える。
(同年3月26日衆院予算委員会)
>>>>>>慎重に皇室典範の法改正すればなんら問題なし
▽山本悟宮内庁次長
(1)退位を認めると、歴史上みられた上皇や法皇といった存在が出て弊害を生ずる恐れ
(2)天皇の自由意思に基づかない退位の強制があり得る可能性
(3)天皇が恣意(しい)的に退位できる−などの観点から、皇室典範に生前退位の規定を置いていない。
現在でも摂政や国事行為の臨時代行の制度で十分対処できる。
(84年4月17日参院内閣委員会)
>>>>>(1)天皇陛下さえ政治への権限がないのに弊害など出るはずがない。
(2)現在の天皇制でも、陛下の長期の病が生ずれが起こり得ること。
(3)現在の天皇制でも、老いや陛下の長期の病が生ずれが起こり得ること。
▽宮尾盤宮内庁次長
臨時代行制度があるので、お年を召したから(との理由での)退位の制度は、全く必要がないと考えている。
(91年3月11日衆院予算委員会)
>>>>>宮尾宮内庁次長は皇室を宮内庁の飼い犬のようにしておきたいだけだったのだろう。
そうならけしからん話だね、宮内庁は
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