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政界地獄耳 もはや公職選挙法違反状態
http://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/1682415.html
2016年7月22日9時19分 日刊スポーツ
★都知事選挙はネガティブキャンペーンの度を越えて、公職選挙法違反状態になりつつあるのだろうか。「公職選挙法」は「だれもが平等に立候補し、かつ公平な選挙運動ができるように定めたもの」ではあるが、主に立候補者やその関係者の選挙違反を問うもので、公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪)は選挙に関し、4年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処するとしている。
★一方、同法には第148条第1項(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)があり、新聞紙、または雑誌が選挙に関し、報道及び評論を掲載する自由を妨げるものではない。ただし、虚偽の事項を記載し、または事実を歪曲(わいきょく)して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない、とも記している。21日、都知事選に立候補している鳥越俊太郎の弁護士は同日発売の週刊文春の記事が「事実無根で選挙妨害にあたる」として、公職選挙法違反と名誉毀損の疑いで、東京地検に告訴状を提出した。
★また鳥越は18日、東京・巣鴨での街頭演説で友人・森進一を弁士に立て、プロ歌手・森が代表曲「襟裳岬」を歌っている。著名なプロ歌手がタダで歌うとなれば同法第199条の2第1項(公職の候補者等の寄付の禁止)や、候補者等が当選等を目的として有権者に財産上の利益を供与することなどを買収罪と規定する同法第221条第1項第1号に抵触するとの指摘もある。全体的にタガが外れてはいまいか。(K)※敬称略
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