http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/319.html
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第三者委員による調査の欺瞞。
http://31634308.at.webry.info/201606/article_21.html
2016/06/22 21:53 かっちの言い分
「第三者委員会」、この言葉が俄かに注目され出したのは、ドリル小渕事件の第三者員会による調査で、検察が本人を起訴しなかったことをいいことに、この委員会によって、逆に小渕氏の正当性が保証されてしまった。
また、第三者委員による調査で、逆に墓穴を掘ったのが、舛添前知事である。この「厳正なる調査」で、ペアの中国服も、墨で書くとき書きやすいということは十分納得がいくと報告された。TV番組で、本物の書家にその中国服を着て書いてもらったら、服の袖が書いたばかりの墨を擦り、書家はこういうものは着ないとダメ出しをされていた。また、最も注目を集めたホテル三日月で会ったとされる出版社社長とも会わず、確認もせずに舛添氏と会ったことにした。
上記の第三者委員会は、中心人物がヤメ検の佐々木善三こと、「マムシの善三」である。正に依頼者の意向を汲んで、都合の良い結論を導き出す弁護士である。弁護士の仕事として、100%以上のことをしていることになる。逆に、この第三者委員なるものの欺瞞性を知らしめた。
そのダメ押しが、東電の炉心溶解調査である。ここの第三者検証委員会でも、当時の清水社長が炉心溶融という言葉を使わないように指示したのに、この検証委員会は、官邸からの指示であったと推認出来るとしたことだ。ここでも「推認」である。この検証委員会の中心委員が、上記のマムシの善三というから驚きである。政治家の名誉に影響する推認を、当時の菅首相、枝野官房長官にも一度もヒアリングせずに結論付けていることである。菅氏、枝野氏から法的措置も辞さないと言われ、すっかりビビッてしまった。
昨日、東電広瀬社長はビビったのか、清水社長の指示と認めた。記者から、第三者委員会が推進したことを官邸側に確かめるのかと聞かれ、それはしないと述べた。さらに記者から、広瀬社長自身は本当はどう思っているのか聞かれ、一瞬目が宙に浮いて口ごもったが、清水社長の指示だと述べた。枝野氏が法的措置と言わなければ、正にマムシの善三の思惑通りになった訳であるが、こんな報告書を何の良心の呵責も無く出せるということ自体、今の権力に媚びる検察の堕落を見る思いがする。
炉心溶融調査 これでは信頼できない
http://mainichi.jp/articles/20160621/ddm/005/070/025000c
毎日新聞2016年6月21日 東京朝刊
東京電力福島第1原発の過酷事故で、「炉心溶融」の公表が遅れたのはなぜか。東電の第三者検証委員会は、当時の清水正孝社長が「炉心溶融」という言葉を使わないよう社内で指示したとの報告を公表した。
国民の命や健康に関わる重大事故を起こした企業のトップが、その深刻さを隠すような指示を出したことには大きな問題がある。原子力担当の副社長ら幹部や社員がその指示に従ったことも問題だ。
こうした事実が今ごろになって明らかになったことを考え合わせると、事故から5年たって東電の信頼性が回復したとは到底思えない。
炉心溶融は学術的にはあいまいさのある言葉だが、東電には「炉心の損傷割合が5%を超えたら炉心溶融」と定義する社内マニュアルがあった。この定義に従えば、事故発生から3日後に1、3号機は「炉心溶融」と判断できた。ところが、東電が炉心溶融を認めたのは2カ月後。しかも、社内マニュアルの存在が明らかにされたのは今年2月だ。
東電は当初、「マニュアルの定義に気づいていなかった」としていたが、実際には外部通報を担当していた社員の相当数が知っていた。また、「社内で(炉心溶融を認めない)明確な意思決定はなかった」などとも説明していたが、社長の指示があったのだから、炉心溶融を隠蔽(いんぺい)したと考えるのが自然だろう。
こうした当時の東電の対応に加えて問題なのは、第三者検証委員会のあり方だ。報告は清水社長の指示の背景として、「官邸側から、対外的に炉心溶融を認めることについては慎重な対応をするようにとの要請を受けたと理解していたものと推認される」とし、官邸の圧力を示唆した。にもかかわらず、当時の首相や官房長官らからの聞き取りもせず、権限も時間もなかったと釈明するにとどまっている。
政治介入があったかどうかは重要な点であるにもかかわらず、推測や臆測でものを言うのはあまりにずさんだ。東電の責任を転嫁しようとしているようにも受け取れる。
これ以外にも、社内マニュアルの定義が5年も明らかにされなかったことについて「故意や意図的とは認められない」とするなど、東電寄りの姿勢が見える。これでは検証委を信頼するのはむずかしい。
ここで思い浮かぶのは、舛添要一・東京都知事の政治資金の使い道や、小渕優子衆院議員の関連政治団体を巡る政治資金規正法違反事件でも用いられた「第三者による調査」の限界だ。「第三者」とはいえ、当事者が設置する以上、独立性に疑問符がつく。自己の正当化や責任逃れに利用してはならない。
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