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(回答先: プーチン大統領来日に向け準備で一致 首相とロシア下院議長:日露平和条約締結で降伏(45年9月2日)から完全に脱却 投稿者 あっしら 日時 2016 年 6 月 17 日 01:25:46)
資 料
○日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言
昭和三十一年 十月十九日 署名の内閣決定
同 年 同月 同日 モスクワで署名
同 年十二月 五日 国会承認
同 年 同月 七日 批准の内閣決定
同 年 同月 八日 批准書認証
同 年 同月十二日 東京で批准書交換
同 年 同月 同日 公 布
同 年 同月 同日 効力発生
千九百五十六年十月十三日から十九日までモスクワで、日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の全権団の間、交渉が行われた。
日本国側からは
内閣総理大臣 鳩山一郎
農林大臣 河野一郎
衆議院議員 松本俊一
が参加し、
ソヴィエト社会主義共和国連邦側からは、
ソヴィエト連邦大臣会議議長 エヌ・ア・ブルガーニン
ソヴィエト連邦最高会議幹部会員 エヌ・エス・フルシチョフ
ソヴィエト連邦大臣会議議長第一代理 ア・イ・ミコヤン
ソヴィェト連邦第一外務次官 ア・ア・グロムィコ
ソヴィエト連邦外務次官 エヌ・テ・フェドレンコ
が参加した。
相互理解と協力のふん囲気のうちに行われた交渉を通じて、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との相互関係について隔意のない広範な意見の交換が行われた。日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間の外交関係の回復が極東における平和及び安全の利益に合致する両国間の理解と協力との発展に役だつものであることについて完全に意見が一致した。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の全権団の間で行われたこの交渉の結果、次の合意が成立した。
1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
2 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間に外交及び領事関係が回復される。両国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両国は、外交機関を通じて、両国内におけるそれぞれの領事館の開設の問題を処理するものとする。
3 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、相互の関係において、国際連合憲章の諸原則、なかんずく同憲章第二条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。
(a) その国際紛争を、平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように、解決すること。
(b) その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、それぞれ他方の国が国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有することを確認する。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。
4 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、国際連合への加入に関する日本国の申請を支持するものとする。
5 ソヴィエト社会主義共和国連邦において有罪の判決を受けたすべての日本人は、この共同宣言の効力発生とともに釈放され、日本国へ送還されるものとする。
また、ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要請に基いて、消息不明の日本人について引き続き調査を行うものとする。
6 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。
7 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定したかつ友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉をできる限りすみやかに開始することに同意する。
8 千九百五十六年五月十四日にモスクワで署名された北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約及び海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定は、この宣言の効力発生と同時に効力を生ずる。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、魚類その他の海洋生物資源の保存及び合理的利用に関して日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦が有する利害関係を考慮し、協力の精神をもつて、漁業資源の保存及び発展並びに公海における漁猟の規制及び制限のための措置を執るものとする。
9 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。
ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。
10 この共同宣言は、批准されなければならない。この共同宣言は、批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書の交換は、できる限りすみやかに東京で行われなければならない。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この共同宣言に署名した。
千九百五十六年十月十九日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。
日本国政府の委任により
鳩 山 一 郎
河 野 一 郎
松 本 俊 一
ソヴィエト社会主義共和国連邦最高会議幹部会の委任により
N・ブルガーニン
D・シェピーロフ
[参考書簡]
書簡をもつて啓上いたします。
日ソ両国間に恒久的の友好関係を樹立するため、すみやかに両国間の国交正常化を図ることは、本大臣のかねて抱懐する念願であること、閣下の承知せられるとおりであります。
本大臣は、今日に至るまでの両国間の交渉経緯にかんがみ、この際領土問題に関する交渉は後日継続して行うことを条件とし、まず (一)両国間の戦争状態終了、(二)大使館の相互設置、(三)抑留者の即時送還、(四)漁業条約の発効及び (五)日本国の国際連合加盟に対するソ連邦の支持の五点について、あらかじめソ連邦の同意を表明せられるにおいては、両国間の国交正常化を実現するため交渉に入る用意がある旨を通報いたします。
前記の五条件については、在東京貴国漁業代表部首席チフヴィンスキー氏より河野農林大臣及び高碕国務大臣との数回にわたる非公式会談において、ソ連邦政府としては同意である旨の意思表示が行われました。
本大臣は、前記非公式会談においてチフヴィンスキー氏の表明したとおり、ソ連邦政府が前記の五条件を受諾する用意がある旨の閣下の文書による確認を入手しうれば幸甚とするものであります。閣下による右の確認を接受する場合は、日本国政府はすみやかにモスコーにおいて交渉を再開する用意があります。なお右の交渉においては、後来のロンドン及びモスコーにおける交渉当事者間の妥結事項もできうる限り採択せられるべきことを希望するものであります。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。
昭和三十一年九月十一日
日本国総理大臣 鳩山一郎
ソヴィエト社会主義共和国連邦閣僚会議議長
エヌ・ア・ブルガーニン閣下
(仮訳)
書簡をもつて啓上いたします。
本議長は、貴総理大臣が日ソ交渉を直ちにモスクワにおいて再開すべき日本国政府の用意を表明せられ、かつ、両国間の関係の正常化に関するソヴィエト連邦政府の同意の確認を要請された千九百五十六年九月十一日付の貴簡を受領したことを通報する光栄を有します。
ソヴィエト政府は、両国が相互にあらかじめ討議してきた次の事項から生ずる貴簡に述べられた考慮に即応して、この際平和条約を締結することなく、日ソ関係の正常化に関する交渉をモスクワにおいて再開する同政府の用意を確認するものであります。
1 ソヴィエト社会主義共和国連邦と日本国との間の戦争状態の終結の宣明
2 外交関係の回復及び大使館の相互設置
3 ソヴィエト社会主義共和国連邦において刑を宣告されたすべての日本国民の釈放及び送還
4 千九百五十六年五月十四日に署名された漁業条約の効力発生
5 国際連合加盟に関する日本国の要請の支持
なお、本議長は、ロンドン及びモスクワにおける交渉の過程において合意に到達した諸点に関する貴要望に関しては、双方がこれらの諸点に関し意見を交渉することができるものと考えるのであります。
本議長は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十六年九月十三日モスクワにおいて
ソヴィエト社会主義共和国連邦閣僚会議議長
ニコライ・ブルガーニン
日本国総理大臣 鳩山一郎閣下
書簡をもつて啓上いたします。
本全権は、千九百五十六年九月十一日付鳩山総理大臣の書簡とこれに対する同年九月十三日付ブルガーニン議長の返簡に言及し、次のとおり申し述べる光栄を有します。
前記鳩山総理大臣の書簡に明らかにせられたとおり、日本国政府は、現在は、平和条約を締結することなく、日ソ関係の正常化に関し、モスクワにて交渉に入る用意がある次第でありますが、この交渉の結果外交関係が再開せられた後といえども、日本国政府は、日ソ両国の関係が、領土問題をも含む正式の平和条約の基礎の下に、より確固たるものに発展することがきわめて望ましいものであると考える次第であります。
これに関連して、日本国政府は、領土問題を含む平和条約締結に関する交渉は両国間の正常な外交関係の再開後に継続せられるものと了解するものであります。
鳩山総理大臣の書簡により交渉に入るに当り、この点についてソ連邦政府においても同様の意図を有せられることをあらかじめ確認しうれば幸甚に存ずる次第であります。
本全権は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十六年九月二十九日
日本国政府全権委員 松 本 俊 一
ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官
ア・ア・グロムイコ閣下
(仮訳)
書簡をもつて啓上いたします。
本次官は、千九百五十六年九月二十九日付の閣下の次のとおりの書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
[日本側書簡]
これに関連して本次官は、ソヴィエト社会主義共和国連邦政府の委任により、次のとおり申し述べる光栄を有します。すなわち、ソヴィエト政府は、前記の日本国政府の見解を了承し、両国間の正常な外交関係が再開された後、領土問題をも含む平和条約締結に関する交渉を継続することに同意することを言明します。
本次官は、以上を申し進めるに際し、閣下に向つて敬意を表します。
千九百五十六年九百二十九日モスクワにおいて
ソヴィエト社会主義共和国連邦第一外務次官 ア・グロムイコ
日本国政府全権委員
松本俊一閣下
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1957/s32-shiryou-001.htm
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降伏文書
昭和二十年九月二日東京湾上ニ於テ署名
下名ハ茲ニ合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス右四国ハ以下之ヲ聯合国ト称ス
下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス
下名ハ茲ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト、一切ノ船舶、航空機並ニ軍用及非軍用財産ヲ保存シ之ガ毀損ヲ防止スルコト及聯合国最高令官又ハ其ノ指示ニ基キ日本国政府ノ諸機関ノ課スベキ一切ノ要求ニ応ズルコトヲ命ズ
下名ハ茲ニ日本帝国大本営ガ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ指揮官ニ対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ガ無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ
下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ並ニ右職員ガ聯合国最高司令官ニ依リ又ハ其ノ委任ニ基キ特ニ任務ヲ解カレザル限リ各自ノ地位ニ留リ且引続キ各自ノ非戦闘的任務ヲ行フコトヲ命ズ
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ聯合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輪送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
千九百四十五年九月二日「アイ、タイム」午前九時四分日本国東京湾上ニ於テ署名ス
• 大日本帝国天皇陛下及日本国政府ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ
重光葵
• 日本帝国大本営ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ
梅津美治郎
千九百四十五年九月二日「アイ、タイム」午前九時八分日本国東京湾上ニ於テ合衆国、中華民国聯合王国及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ノ為ニ並ニ日本国ト戦争状態ニ在ル他ノ聯合諸国家ノ利益ノ為ニ受諾ス
• 聯合国最高司令官
ダグラス、マックアーサー
• 合衆国代表者
シー、ダブリュー、ニミッツ
• 中華民国代表者
徐永昌
• 聯合王国代表者
ブルース、フレーザー
• 「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦代表者
カー、デレヴヤンコ
• 「オーストラリア」聯邦代表者
ティー、エー、ブレーミー
• 「カナダ」代表者
エル、ムーア、コスグレーヴ
• 「フランス」国代表者
ル、クレール
• 「オランダ」国代表者
セイ、エイ、ヘルフリッチ
• 「ニュー、ジーランド」代表者
エル、エム、イシット
(出典:外務省編『日本占領及び管理重要文書集』第一巻 1949年刊)
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j05.html
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一般命令第一号 聯合国最高司令官総司令部
聯合国最高司令官総司令部 指令 第一号 千九百四十五年九月二日
千九百四十五年九月二日日本国天皇及日本帝国政府ノ代表者並ニ日本帝国大本営ノ代表者ニ依リ署名セラレタル降伏文書ノ規定ニ従ヒ別添「一般命令第一号、陸、海軍」及右ヲ敷衍スル必要ナル訓令ヲ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニアル軍隊並ニ関係非軍事機関ニ対シ遅滞ナク 発出シ之ヲ十分且完全ニ遵守セシムベシ
聯合国最高司令官ノ指示ニ依リ 参謀長 米国陸軍中将 R、K、サザーランド
添附書 一般命令第一号
陸、海軍 一 帝国大本営ハ茲ニ勅命ニ依リ且勅命ニ基ク一切ノ日本国軍隊ノ聯合国最高司令官ニ対スル降伏ノ結果トシテ日本国内及国外ニ在ル一切ノ指揮官ニ対シ其ノ指揮下ニ在ル日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲシテ敵対行為ヲ直ニ終止シ其ノ武器ヲ措キ現位置ニ留リ且左ニ指示セラレ又ハ聯合国最高司令官ニ依リ追テ指示セラルルコトアルベキ合衆国、中華民国、聯合王国及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ノ名ニ於テ行動スル各指揮官ニ対シ無条件降伏ヲ為サシムベキコトヲ命ズ指示セラレタル指揮官又ハ其ノ指名シタル代表者ニ対シテハ即刻連絡スベキモノトス但シ細目ニ関シテハ聯合国最高司令官ニ依リ変更ノ行ハルルコトアルベク右指揮官又ハ代表者ノ 命令ハ完全ニ且即時実行セラルベキモノトス
(イ)支那(満洲ヲ除ク)、台湾及北緯十六度以北ノ仏領印度支那ニ在ル日本国ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ蔣介石総帥ニ降伏スベシ
(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島ニ在ル日本国ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東軍最高司令官ニ降伏スベシ
(ハ)
(一)「アンダマン」諸島、「ニコバル」諸島、「ビルマ」、 「タイ」国、北緯十六度以南ノ仏領印度支那、 「マライ」、 「スマトラ」、 「ジャヴァ」、小「スンダ」諸島(「バリ」、 「ロンボク」及「チモール」ヲ含ム)、 「ブル」、 「セラム」、「アンボン」、「カイ」、「アル」、「タニンバル」及「アラフラ」海ノ諸島、「セレベス」諸島、「ハルマヘラ」諸島並ニ蘭領「ニュー、ギニア」ニ在ル日本国ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ東南亜細亜軍司令部最高司令官ニ降伏スベシ
(二)「ボルネオ」、英領「ニュー、ギニア」、「ビスマルク」諸島及「ソロモン」諸島ニ在ル日本国ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ濠洲陸軍最高司令官ニ降伏スベシ
(ニ)日本国委任統治諸島、小笠原諸島及他ノ太平洋諸島ニ在ル日本国ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ合衆国太平洋艦隊最高司令官ニ降伏スベシ
(ホ)日本国大本営並ニ日本国本土、之ニ隣接スル諸小島、北緯三十八度以南ノ朝鮮、琉球諸島及「フィリピン」諸島ニ在ル先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ合衆国太平洋陸軍部隊最高司令官ニ降伏スベシ
(ヘ)前記各指揮官ノミガ降伏ヲ受諾スルノ権限ヲ付与セラレタル聯合国代表者ニシテ日本国軍隊ノ降伏ハ総テ右指揮官又ハ其ノ代表者ノミニ対シ為サルベシ
日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記聯合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スベキコトヲ命ズ
追テ指示アル迄日本国本土内ニ在ル日本国警察機関ハ本武装解除規定ノ適用ヲ免ルルモノトス警察機関ハ其ノ部署ニ留ルモノトシ法及秩序ノ維持ニ付其ノ責ニ任ズベシ
右警察機関ノ人員及武器ハ規定セラルルモノトス
二 日本国大本営ハ聯合国最高司令官ニ対シ本命令受領ノ後遅滞ナク日本国及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ地域ニ於ケル左ノ諸点ニ関スル完全ナル情報ヲ提供スベシ
(イ)一切ノ陸上、海上、航空及防空部隊ノ位置及将兵ノ数ヲ示ス表
(ロ)一切ノ陸軍、海軍及非軍用航空機ノ数、型式、位置及其ノ状態ニ関シ完全ナル情報ヲ与フル表
(ハ)日本国ノ及日本国ノ支配スル一切ノ水上及潜水海軍艦艇並ニ補助海軍艦艇ニシテ就役中ノモノ又ハ就役中ニ非ザルモノ及建造中ノモノノ位置、状態及運行ヲ示ス表
(ニ)日本国ノ及日本国ノ支配スル一切ノ総噸数百噸ヲ超ユル商船(嘗テ聯合国ノ何レカニ属シ現ニ日本国ノ権内ニ在ルモノヲ含ム)ニシテ就役中ノモノ又ハ就役中ニ非ザルモノ及建造中ノモノノ位置、状態、運行ヲ示ス表
(ホ)一切ノ機雷、機雷原其ノ他ノ陸上、海上又ハ空中ノ行動ニ対スル障害物ノ位置及施設状況並ニ右ニ関聯スル安全通路ニ関スル完全且詳細ナル地図附情報
(ハ)飛行場、水上機基地、対空防備施設、港、海軍基地、物資貯蔵所、常設及仮設ノ陸上及沿岸防備施設、要塞其ノ他ノ防備地域ヲ含ム一切ノ軍事施設及建造物ノ位置及説明
(ト)聯合諸国ノ俘虜及被抑留者ノ一切ノ収容所其ノ他ノ抑留所ノ位置
三 日本軍及民間航空所管当局ハ一切ノ日本国ノ陸軍、海軍及非軍用航空機ガ追テ其ノ処理ニ関シ通告アル迄陸上、海上又ハ艦上ニ留ルコトヲ保障スルモノトス
四 日本国ノ又ハ日本国ノ支配スル一切ノ型式ノ海軍艦艇及商船ハ聯合国最高司令官ノ指示アル迄之ヲ毀損スルコトナク保全シ且移動ヲ企図セザルモノトス航海中ノ船舶ニ於テハ直ニ一切ノ種類ノ爆発物ヲ無害ト為シ海中ニ抛棄スルモノトス航海中ニ非ザル船舶ニ於テハ直ニ一切ノ種類ノ爆発物ヲ沿岸ノ安全ナル貯蔵所ニ移転スルモノトス
五 責任アル日本国ノ及日本国ノ支配下ニ在ル軍及行政当局ハ左記ヲ保障スルモノトス
(イ)一切ノ日本国ノ機雷、機雷原其ノ他ノ陸上、海上及空中ノ行動ニ対スル障害物ハ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ聯合国最高司令官ノ指示ニ従ヒ之ヲ除去ス
(ロ)航海ヲ便ナラシムル一切ノ施設ハ直ニ之ヲ復活ス
(ハ)前記(イ)ノ実施迄一切ノ安全通路ハ之ヲ開放シ且明瞭ニ標示ス
六 責任アル日本国ノ及日本国ノ支配下ニ在ル軍及行政当局ハ聯合国最高司令官ヨリ追テ指示アル迄左記ヲ現状ノ儘且良好ナル状態ニ於テ保持スルモノトス
(イ)一切ノ兵器、弾薬、爆発物、軍用ノ装備、貯品及需品其ノ他一切ノ種類ノ戦争用具及他ノ一切ノ戦争用資材(本命令第四項ニ特ニ規定スルモノヲ除ク)
(ロ)一切ノ陸上、水上及空中運輸及通信ノ施設及装置
(ハ)飛行場、水上機基地、対空防備施設、港及海軍基地、物資貯蔵所、常設及仮設ノ陸上及沿岸防備施設、要塞其ノ他ノ防備地域ヲ含ム一切ノ軍事施設及建造物並ニ一切ノ此等ノ防備施設、軍事施設及建造物ノ設計及図面
(ニ)一切ノ戦争用具並ニ軍事機関又ハ準軍事機関ガ其ノ運営ニ関シ現ニ使用シ又ハ使用セントスル他ノ資材及資産ヲ製造スル為又ハ此等ノ製造若ハ使用ヲ容易ナラシムル為計畫セラレ又ハ之ニ充当セラレタル一切ノ工場、製造場、工作場、研究所、実験所、試験所、技術上ノ要目(「データ」)、特許、設計、図面及発明
七 日本国大本営ハ聯合国最高司令官ニ対シ本命令受領ノ後遅滞ナク前記第六項(イ)、(ロ)及(ニ)ニ掲グル一切ノ項目ニ関シ其ノ数量、型式及位置ヲ示ス完全ナル表ヲ提供スベシ
八 一切ノ兵器、弾薬及戦争用具ノ製造及分配ハ直ニ之ヲ終止スルモノトス
九 日本国ノ又ハ日本国ノ支配下ニ在ル官憲ノ権内ニ在ル聯合諸国ノ俘虜及被抑留者ニ関シテハ
(イ)一切ノ聯合諸国ノ俘虜及被抑留者ノ安全及福祉ハ細心ノ注意ヲ以テ之ヲ保持スルモノトシ右ハ聯合国最高司令官ガ其ノ責任ヲ引継グニ至ル迄適当ナル食糧、住居、被服及医療ヲ確保スルニ必要ナル管理及補給ノ業務ヲ含ムモノトス
(ロ)聯合諸国ノ俘虜及被抑留者ノ収容所其ノ他ノ抑留所ハ夫々其ノ設備、貯蔵品、記録、武器及弾薬ト共ニ直ニ之ヲ右俘虜及被抑留者中ノ先任将校又ハ指定セラレタル代表者ニ引渡シ其ノ指揮下ニ入ラシムルモノトス
(ハ)聯合国最高司令官ノ指示スル所ニ従ヒ俘虜及被抑留者ハ聯合国官憲ガ之ヲ引取リ得ベキ安全ナル場所ニ輸送セラルルモノトス
(ニ)日本国大本営ハ聯合国最高司令官ニ対シ本命令受領ノ後遅滞ナク一切ノ聯合国ノ俘虜及被抑留者ノ所在ヲ示ス完全ナル表ヲ提供スルモノトス
十 一切ノ日本国ノ及日本国ノ支配下ニ在ル軍及行政当局ハ聯合国軍隊ノ日本国及日本国ノ支配スル地域ノ占領ヲ援助スベシ
十一 日本国大本営及日本国当該官憲ハ聯合国占領軍指揮官ノ指示アル際一般日本国民ノ所有スル一切ノ武器ヲ蒐集シ且引渡ス為ノ準備ヲ為シ置クベシ
十二 日本国ノ及日本国ノ支配下ニ在ル軍及行政官憲並ニ私人ハ本命令及爾後聯合国最高司令官又ハ他ノ聯合国軍官憲ノ発スル一切ノ指示ニ誠実且迅速ニ服スルモノトス本命令若ハ爾後ノ命令ノ規定ヲ遵守スルニ遅滞アリ又ハ之ヲ遵守セザルトキ及聯合国最高司令官ガ聯合国ニ対シ有害ナリト認ムル行為アルトキハ聯合国軍官憲及日本国政府ハ厳重且迅速ナル制裁ヲ加フルモノトス
十三 日本国大本営ハ聯合国最高司令官ニ対シ前記第二項、第七項及第九項(ニ)ニ要求セラルル情報ヲ提供シ得ベキ最モ速ナル日時ヲ直ニ通報スルモノトス
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000097066.pdf
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