http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/499.html
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「政治家は自分自身に甘すぎないか」と書いた東京新聞の限界−(天木直人氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1sop613
9th Jun 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
きょうの東京新聞「こちら特報部」は、
舛添都知事と甘利前経済担当大臣の二人を取り上げて、
なぜ、不適切なことは明らかなのに、
政治資金規正法やあっせん利得処罰法の違反で罰せられないのか、と書いた。
それは、それぞれの法律に抜け穴があるからであり、
それらの法律をより厳しくしなければいけない、と書いた。
私が注目したのは「デスクメモ」にある次の言葉だ。
「首長や議員が、税金を使って私腹を肥やす行為を厳しく禁じる法律をなぜ、つくれないのか。
『法律を厳しくしすぎたら、政治家は市民の為に活動できなくなる』と言う声は少数だろう。
法改正の議論をしないまま、国会は閉会した。政治家は自分自身に甘すぎないか」
まさしく、新党憲法9条構想で私が実現したいと考える政治家像を求めている。
そして、東京新聞は、私が憲法9条構想を立ち上げたHPをつくった時、
それを報じてくれた、ただ一つの新聞である。
しかし、その東京新聞でさえ、
決してそのような政治家を本気で実現させようとする強い意志は見受けられない。
打倒安倍政権で共闘する野党を応援することを最優先している。
東京新聞もまた、既存の政党、政治家の選択の枠内でしか、
政治を考えられない限界を持っているということだ。
新党憲法9条構想の実現がいかに困難か、ということである。
◇
政治資金規正法 あっせん利得処罰法 ザル法を正す
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2016060902000138.html
2016年6月9日 東京新聞 特報
舛添要一都知事の政治資金の「不適切」な使い方は「私的流用」にほかならないが、違法ではないという。甘利明前経済再生相が都市再生機構(UR)の補償交渉に関与した疑惑も、法的にはおとがめなしだった。政治家が自ら襟を正すための政治資金規正法とあっせん利得処罰法が機能していない。国会に何の動きもないので、どんな法にしたらよいか、識者と考えてみた。(池田悌一、白名正和)
【こちらは記事の前文です】
記事全文をご覧になりたい方は、東京新聞朝刊をご利用ください。
◇
政治とカネ 穴をふさぐには!(2016年6月9日中日新聞)
http://blog.goo.ne.jp/hitoshi1940/e/e4411fdd4a789143c0135f82425c7a83
2016-06-09 08:28:06 桜ヶ丘9条の会
2016/6/9中日新聞
舛添要一東京都知事の政治資金の不適切な使い方は私的流用にほかならないが、違法ではないという。甘利明前経済再生担当相の秘書が都市再生機構(UR)の補償交渉に関与した疑惑も、法的にはおとがめなしだった。政治家が自ら襟を正すための政治資金規正法とあっせん利得処罰法だが、抜け穴があって政治家に甘いのではないか。どうすればこの二つの法律が機能するか考えてみた。
◆規正法 支出を律せよ 舛添氏違法性なし
全国各地を家族で旅行して時には高級ホテルに泊まり、子供向けの漫画「クレヨンしんちゃん」や書籍「大人にはないしょだよ 超スペシャル版ひっかけクイズ」を購入した。
舛添氏本人から依頼を受けてその政治資金の使い方を調査したという元東京地検特捜部副部長の佐々木善三弁護士は六日、「不適切な部分がかなりある」と説明してみせた。そして「違法性はない」と繰り返し、「きちんと不適切なものも(政治資金収支報告書に)書いており、虚偽記載ではないと思う」と述べた。
詭弁(きべん)のようだが、法的には正しい。舛添氏の使った政治資金の多くは政党交付金が原資だった。つまり、国民が納めた税金だ。なのに違法にならないのは、政治資金規正法が「ザル法」とやゆされるほど緩い規制であることが影響している。
この法律は戦後間もない一九四八年、政治資金の流れをガラス張りにして有権者の判断を仰ぐためにつくられ、改正を繰り返してきた。
基本理念は「政治資金の収受は公明正大に行わなければならない」。これは政治家への金の「入り」、つまり賄賂を戒めたものだ。
一方、金の「出」に関しては、収支報告書への「虚偽記載」「不記載」の罪はあるが、支出の中身については不動産取得などを除き、ほとんど縛りがない。「漫画を読み、最近の子どもの言葉遣いを検証」するのを「政治活動」としても法には反しないわけだ。
一昨年に発覚した小渕優子元経済産業相の関連政治団体を巡る政治資金規正法違反事件でも、ベビー用品や下仁田ネギ購入などが明らかになったが、支出の違法性は問われなかった。
日本大の岩井奉信教授(政治学)は「金権政治が横行していた時代にできた法で、金の『授受』にばかり目が行っていたからか、『支出』がすっぽり抜け落ちた。国民の目は厳しくなっている。まずは基本理念に『支出も公明正大に』を加えるべきだ」と訴える。
その上で、「企業のように外部監査で使途の適否を判断する仕組みが必要。政治活動に使われていないことが判明すれば、返還を求めるような法改正を検討すべきだ」と提案する。
お笑い芸人集団「大川興業」の大川豊総裁は「うちも江頭2:50がバレエ用の黒タイツ代を経費申請したとき、本当に舞台用に買ったか審査している。個人的な防寒着の可能性もありますからね」と話した。
「客の笑いを取るための経費。政治家は有権者のために働くわけでしょ。そのための経費は、堂々と一円以上から領収書を全部公開する法律に変えなきゃ。会議なら、参加した人の名前、どんな打ち合わせをしたか明記を。経費が成果につながっているかは、有権者が判断すればいい」
領収書の写しをネット上で公開することは、そう手間ではない。税金が政治活動に使われる限り、全てを公開することを有権者は求めている。
◆あっせん利得 立件に壁 甘利氏不起訴
一方、甘利氏が問われたあっせん利得処罰法はどうか。
千葉県内の道路工事を巡ってURと補償交渉でもめた建設会社の担当者が、現金計六百万円を甘利氏側に渡した。担当者は「甘利氏の当時の公設秘書に依頼し、秘書が介入した後、(URとの)交渉が進展し、補償金二億二千万円で合意できた」と話した。
この問題によって甘利氏は一月に大臣を辞任。現金の受け取りを認めたが、補償交渉への関与は否定した。そして、あっせん利得処罰法違反の疑いで捜査した東京地検特捜部は、最終的に不起訴とした。
当時の公設秘書によるURへの働きかけを示す音声データが存在する。「うちが納得するのは、ある程度お金がつり上がることだよ」とUR側に働きかけた内容だった。それでも、特捜部は「構成要件に該当する十分な証拠がなかった」と判断した。
甘利氏らを刑事告発した政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之・神戸学院大教授(憲法)は「政治家の立件に腰が引けている検察の姿勢が問題だ」と指摘する。現行法でも十分に罪に問えるという見方だ。
ただ、岩渕美克(よしかづ)・日本大教授(政治学)は、あっせん利得処罰法の条文の文言を問題視する。政治家やその秘書が業者から報酬をもらうなどした上で公務員に口利きをして仕事をさせた際、その政治家や秘書が自分の「権限に基づく影響力を行使」した場合のみ罪に問う、という内容の文言だ。
「『権限に基づく』という文言のせいで、法が機能していない」と岩渕教授は立件の壁を指摘する。「文言を削って、議員が影響力を行使したら全てをアウトにするぐらい厳しくしてよい」
弁護士団体「社会文化法律センター」の宮里邦雄代表も、この文言の削除に賛成だ。「代わりに、国会議員は業者と公的な契約の間に入ってはいけないと明記するのがよい」。さらに、将来的には「国会議員は一切の営利事業者から政治活動に関連し、報酬を受け取ってはならない」と定めた「腐敗防止法」の制定を提唱する。「併せて企業による政治献金も規制すべきだ」
そもそもあっせん利得処罰法ができたのは、二〇〇〇年に当時の中尾栄一建設相が建設省発注工事への業者参入を巡り、口利きの見返りに業者から金を受け取った事件がきっかけだった。
「刑法にも賄賂を取り締まる条文はあるが、クリーンな政治のために口利きも法規制の対象にすべきだ、という声が高まった」と園田寿・甲南大法科大学院教授(刑事法)。政治家がみなし公務員を含めた公務員に伝えた要望の全てを記録する必要性を訴える。「不正な口利きを抑制できる。自治体レベルでは〇二年ごろから導入が始まっており、国政でも実施すべきだ」
社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」の福本ヒデ氏は「道交法違反が続くと免停や免許取り消しになる運転免許の制度のように、国会議員に点数制を導入したらよい」と提言する。問題行為の点数がたまったら議員活動を禁じるというアイデアだ。
「甘利氏のレベルの問題は有罪でなくても、一発免停ではないか。これぐらい分かりやすいペナルティーがないと、不祥事の連続で国民が疑惑自体を忘れてしまう。法律名の変更も一つの手。あっせんはマイルドに見える。『税金悪用法』など、なるべく悪そうな呼び方にした方がよい」
(池田悌一、白名正和)
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