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金銭授受問題をめぐり辞任した甘利明元大臣(「ロイター/アフロ」より)
ヤクザも顔負けの口利き&賄賂得た甘利明元大臣、不起訴処分下した検察は「政治家の犬」である
http://biz-journal.jp/2016/06/post_15400.html
2016.06.08 文=神樹兵輔/マネーコンサルタント Business Journal
■国会議員は「合法ヤクザ」に等しい存在か?
民間人同士の揉め事や争い事の正しい解決方法としては、当事者同士の話し合いや弁護士を通じての交渉、調停や訴訟があります。また、解決に向けて不当要求が発生する場合、片方が暴力団などの反社会的勢力の影響力を頼りに「交渉」を行うケースもあるわけです。もっとも、そんな交渉が明るみに出れば恐喝行為で立件されかねませんし、明るみに出ることなく不当要求がうまく通った場合でも、反社会的勢力に頼んだ側は、それから先一生食い物にされ続ける懸念もあります。揉め事や争い事の解決は、話し合いで決着がつかなければ司法の場で解決を図るべきというのが、民主主義社会における常識であるゆえんです。
ところで、民間人と行政機関などとの間で紛争が起きた場合、話し合いで決着がつかないと、司法の場での解決に委ねることなく「合法ヤクザ」のような存在に交渉の助太刀を頼むということがよく行われています。
それが、地方議員や国会議員の「口利き」です。古くからよく行われているのが、交通違反切符のもみ消しや裏口入学の斡旋、裏口入社・就職の斡旋などです。それ以外にも行政機関に対する許認可の斡旋、金融機関への融資の斡旋、補償交渉の斡旋など、裏側から手を伸ばして依頼人の便宜を図る行為が公然となされてきました。
不公正、不当な交渉がいたるところで行われ、表に出せないコネや情実での取引や交渉が日常的に枚挙にいとまなく行われています。つまり、地方議員や国会議員が、裏社会のヤクザに代わってこのような不当な交渉を行い、その代償としての「献金」という名目で金を受け取ったり、選挙の際に現物出資の支援を受けたりといったことが常態化しているわけです。
■「賄賂」をもらっても逮捕されないなら、「口利き」はこれからもやり放題!
5月31日、甘利明・前経済財政・再生相の金銭授受問題をめぐり、東京地検特捜部は嫌疑不十分として不起訴処分としました。道路工事にかかわる建設会社と独立行政法人・都市再生機構(UR)との補償交渉で、甘利氏と甘利氏の元公設第1秘書と元政策秘書の3人が、交渉への関与と金銭授受、飲食接待などがあっても、あっせん利得処罰法や政治資金規正法の違反、収賄罪に問われることもなく不起訴処分となったのです。
あっせん利得処罰法は、政治家の汚職をなくす目的で2000年に議員立法で成立した法律ですが、今回の事件を通して政治資金規正法同様に網目の粗いザル法だったことが露呈しました。政治家や国会議員秘書が公務員に口利きをした見返りに報酬を受けることを禁じた同法は、違反した場合に3年以下の懲役が科されます。
この法律の構成要件には、金銭授受だけでは処罰を行えず、「議員権限に基づく影響力の行使」が必要になるという付帯条件が付いているのです。つまり、「なんとかしてやってよ」というだけでは権限に基づく影響力の行使にならず、「議会で取り上げるぞ」「国会で問題にするぞ」といった強い言辞がなければ法律上スルーできてしまうというのです。
■ヤクザよりも怖い存在の大物国会議員秘書
今では暴力団ですら真正面から「なんとかしないなら東京湾に沈めるぞ」などと強い言辞を吐くことはありません。脅迫で逮捕されるからです。国会議員や暴力団員という存在そのものが、すでに威迫効果をもっているのは明白です。
甘利議員といえば、安倍政権の中枢に位置する大物政治家であることは、都市再生機構(UR)側も十分に認識していたことでしょう。無下に断れば厄介なことになるという認識があるがゆえに12回も面談し、非常に対応に苦慮したことが窺われるのです。
当初、UR側から建設会社に提示された補償額は1億8000万円です。これが、その後2000万円ずつ2段階で増額され、最終的に2億2000万円で合意に達しています。この増額が適正になされたものなのかも不明なのです。甘利氏の秘書が同席しなければここまで増額されることはなかったことでしょう。
国土交通省所管のUR職員は、甘利議員の秘書の交渉同席を断ることも不可能であり、ヤクザよりも厄介で怖い相手との交渉だったのではないでしょうか。UR職員も不正な支出が問われてしかるべき立場でしょう。
結果として、その見返りに甘利氏と公設秘書が合計700万円を得た上に、秘書2人は度重なる飲食接待を享受しています。補償額が4000万円増額され、700万円が見返りの賄賂であったと考えるのが普通の庶民感覚でしょう。
なぜ、東京地検特捜部は、消極的な対処しかしないのでしょうか。立件して司法の判断を仰ぐという対応こそが、本来の検察の姿であるべきです。これでは、「時の政権におもねる検察」と国民から見透かされ検察不信を招きかねません。
■政治家には「個人献金」も「企業・団体献金」も一切を禁止すべき
今回の問題は、甘利氏に口利きを依頼したという、贈賄側に当たる建設会社側の担当者が暴露したことがきっかけで表面化したという不思議な構図です。いったい、どんな目的があって自分も罪に問われることになる事件を明かしたのかという疑問もあります。
今回の検察の不起訴処分に関しては、今後この経緯を告発した大学教授らが検察審査会に処分不当を申し立てる予定ですが、いずれにしてもあっせん利得処罰法は骨抜きの法律であることが明らかとなり、早急な改正が望まれます。
政治家と金の問題は、昔から幾度も繰り返されています。口利きが日常的に行われ、それが政治活動の一環とされ、賄賂が政治献金や寄付と言葉を変えて横行しています。世界一待遇がよく、世界一報酬額の多い日本の国会議員には、政党助成金まで導入されているのですから、個人献金も企業・団体献金もすべては賄賂性を帯びているので禁止すべきです。
そうすれば、政治家も口利きばかりやって金儲けに奔走しなくても済むようになるでしょう。
(文=神樹兵輔/マネーコンサルタント)
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