http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/903.html
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法の下の平等はすでになきに等しいというのが実状だが、ざる法で適用が困難な「あっせん利得処罰法」違反はともかく、政治資金規正法についてまで不起訴というのは問題である。
(違法性がない小沢陸山会政治資金規正法違法起訴事件と照らし合わせると唖然とするほかない)
また、口利きが“権限”に基づかないから「あっせん利得処罰法」違反には当たらないというのはわかるが(不正な口利きはなかったの根拠)、「補償金の支払いを斡旋(あっせん)した事実は確認できなかった」ということなら、甘利事務所の秘書たちは、対価として政治献金を受けながら約束を履行しなかったことになる。
「薩摩興業」の総務担当だった一色武氏はURからより多くの補償金を得られるよう甘利事務所に依頼し政治献金を渡し、甘利事務所側もそれに同意したはずである。
URに対する甘利事務所の口利きは“不正ではなかった“という認定だから、両者の契約は公序良俗に反するものではなく、履行を約束して金銭を受領していながら履行しなかった秘書たちは、詐欺罪が成立する可能性もある。
さらに、政治資金規正法違反についても、「この300万円は秘書個人の管理下にあり、政治資金にはあたらない」とあるが、政治資金ではないとしても、秘書の横領にあたる行為である。
恥知らずの親分を揺さぶるには、秘書を叩き、秘書の口から甘利氏への怨嗟の声を上げさせる方法しかないだろう。
※関連投稿
「東京地検 甘利氏から任意で聴取 刑事責任問うのは困難か:検察による幕引き:政治資金規正法違反・横領罪・脱税で追及を」
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/882.html
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甘利氏現金授受問題 甘利氏と元秘書2人を不起訴 東京地検
産経新聞 5月31日(火)15時35分配信
甘利明前経済再生担当相の現金授受問題で、東京地検特捜部は31日、あっせん利得処罰法違反罪と政治資金規正法違反罪で刑事告発されていた甘利氏と元秘書2人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。甘利氏はこれまで「あっせん利得処罰法に当たるような事実はない」と口利きなどを否定していた。
特捜部は甘利氏側が不正な口利きを行い、補償金の支払いを斡旋(あっせん)した事実は確認できなかったと判断したとみられる。都市再生機構(UR)も、これまでに口利きを否定していた。
甘利氏側に現金を渡していた千葉県白井市の建設会社「薩摩興業」の総務担当だった一色武氏(62)は、産経新聞の取材に甘利氏側が口利きを明確に認識していたと証言。特捜部は現金授受の経緯などについて、甘利氏から任意で事情を聴いていた。
甘利氏の説明によると、元秘書は平成25年8月、URと補償交渉していた建設会社側から500万円を受領したが、政治資金として処理されるべき300万円を元秘書が私的に流用。政治資金収支報告書には200万円の記載しかなかった。甘利氏も同年11月と26年2月に、それぞれ50万円ずつを受け取っていた。
URは国がほぼ全額を出資しており、その契約について政治家や公設秘書が口利きし、見返りに報酬を受けた場合は、あっせん利得処罰法に抵触する可能性があったが、特捜部は甘利氏側の働きかけなどを通常の政治活動の範囲にとどまると判断したもようだ。
甘利氏と元秘書は一色氏から受け取った600万円のうち、自民党神奈川県第13選挙区支部と神奈川県大和市第2支部の平成25年分の政治資金収支報告書に計300万円分しか記載しておらず、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪でも告発されていた。
関係者によると、残りの300万円は事務所の会計帳簿に「返却予定」と記載され、その後、秘書の報告に基づき「返済」と記載されていたことなどから、この300万円は秘書個人の管理下にあり、政治資金にはあたらないと判断したもようだ。
甘利氏は今年1月に閣僚を辞任。その後、睡眠障害で療養中などとして公の場に姿を見せていなかった。
最終更新:5月31日(火)16時7分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160531-00000571-san-soci
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