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2016年5月 7日
熊本・大分大地震の義援金を生活保護を受給しているひとが受け取った時には、へたすると「収入扱い」になって生活保護費が減額もしくは停止されたりすることがあるんだとか。そのために義援金受け取りを躊躇するひとがいるってんだが、なんだかなあ。
・「義援金は収入」善意に壁 生活保護停止も 受け取り迷う被災受給者
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/243573
生活保護を受けている家庭の高校生がアルバイト代や奨学金を塾の授業料に使うと生活保護費を減額されるという決まりがあったように、生活保護ってまるでお情けのような感覚なんだね。
憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定めている。つまり、生活保護というのはこの条文の延長線上にあるもので、国からの「お慈悲」でもなければ「お恵み」でもない。いわば、生存権に関わることで、生活保護って「権利」のひとつとなのだ。
もちろん「権利」には「義務」も伴うわけだけど、だからと言って生活保護を受けたら「健康で文化的な最低限度の生活」すらも贅沢だってんで、やれ酒飲んじゃいかんとか、やれパチンコしちゃいかんとかって理屈はちょいと違うと思う。ま、これにはいろいろと議論があるだろうけど、被災者への義援金受け取ることすら生活保護を受けているとちょいと躊躇わざるを得ない世の中はどこか歪んでいる。
そのくせ、政治資金という名の税金をまるでテメーの財布のように使いまくり、その地位を利用して蓄財に走る、たとえばワイロ甘利やドリル小渕なんて政治家シェンシェイはお目こぼしなんだから、植木等じゃないけれど「世の中間違ってるよ〜♪」と鼻歌出ちゃう土曜の朝なのであった。
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