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TPP 秘密保持に関する書簡 全文訳
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2016/04/post-a9b6.html
2016年4月12日 街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋
政府は、交渉過程の開示を全面的に拒む理由の一つとして、交渉参加にあたって署名した秘密保持契約の存在を上げる。
政府は、秘密保持契約の内容自体が秘密と言い張るため、どの範囲の事柄が秘密にされているのか、それ自体がわからないという、とんでもない事態になっている。
これまで秘密保持に関して、海外で明らかにされているのは、ニュージーランドの首席交渉官の書簡くらいしか見当たらない(他にあったらごめんなさい)。
ニュージーランドの首席交渉官の書簡は、「TPP‐Letter-on-confidentiality」の名称でUSTRのサイトに掲載されている。
ネットで検索しても、この日本語訳がないようなので(あったらごめんなさい)、二級国民が訳を試みた(二級国民の訳であるから二級訳であることをお断りしておく)。
政府は、ネットで容易に入手できる、この程度の情報ですら、秘密だと言い張っているのである。
Dear
As depository for the Trans-Pacific Partnership Agreement, we have been asked to advise participants of important points regarding the handling of the documents we exchange during these negotiations and seek confirmation that you agree with this approach.
「TPP協定の寄託国として、我々は交渉中に交換される文書の取扱に関する重要な点について参加国に助言すること、及びあなたが、このアプローチに合意することを確認するよう求めることを依頼されています。」
· First, all participants agree that the negotiating texts, proposals of each Government, accompanying explanatory material, emails related to the substance of the negotiations, and other information exchanged in the context of the negotiations, is provided and will be held in confidence,unless each participant involved in a communication Subsequently agrees to its release. This means that the documents may be provided only to (1) government officials or (2) persons outside government who participate in that government’s domestic consultation process and who have a need to review or be advised of the information in these documents. Anyone given access to the documents will be alerted that they cannot share the documents with people not authorized to see them. All participants plan to hold these documents in confidence for four years after entry into force of the Trans Pacific Partnership Agreement, or if no agreement enters into force, for four years after the last round of negotiations.
「第一に、すべての参加国は、交渉テキスト、各国政府の提案、添付説明資料、交渉の内容に関するEメール、そのほか交渉の文脈において交換された情報については、コミュニケーションに関わった各国が事後的に公開に同意した場合を除き、機密を保持することを条件に提供されることを合意しています。これは、(1)政府官僚、(2)政府の国内協議過程に参加し、もしくはこれらの文書に含まれる情報を精査し、助言する必要がある個人のみに文書が提供されることを意味します。文書に接したいかなる者も、文書を見る権限がない者と文書を共有することができないと警告されます。すべての参加国は、TPP協定発効後4年間、もしくは協定が発効しなかった場合は、最後の交渉ラウンドから4年間、これらの文書の機密を保持する計画です。」
· Second, while the negotiating documents are confidential, each participant may mail, e-mail, fax, or discuss these documents over unsecured lines with the groups of people mentioned above (i.e.,government officials and persons who participate in the domestic consultation process). The participants may also store these documents in a locked file cabinet or within a secured building; that is, the documents do not need to be stored in safes. Each participant can also create and store these documents on unclassified computer systems.
「第二に、交渉文書は機密にされる一方、各参加国は、上記した他の者のグループと、セキュリティの確保されていない通信網で、郵便、Eメール、ファックスなどで議論することができます(例えば、官僚と国内協議過程の参加者との間で)。参加国はまた、これらの文書を鍵のかかった書棚や安全な建物に保管することができます。すなわち、文書は金庫に保管する必要はありません。各参加国は、また、機密扱いを受けていないコンピューターシステム上で、これらの文書を作成し、保管することもできます。」
· Lastly, the participants will mark the documents they create in a manner that makes clear that the documents will be held in confidence.
「最後に、参加国は、作成する文書に機密であることを明確にするような方法で印を付けます。」
The policy underlying this approach is to maintain the confidentiality of documents, while at the same time allowing the participants to develop their negotiating positions and communicate internally and with each other. We look forward to your confirmation that you agree with this approach.
「このアプローチの基本的な方針は、文書に関する機密を保持するとともに、他方で同時に、互いに、参加国の交渉における立場を進展させ、内部のコミュニケーションを許すというものです。我々は、このアプローチに対するあなたの同意を確認できることを期待します。」
Yours sincerely
Mark Sinclair
TPP Lead Negotiator, New Zealand
交渉参加に当たって署名した秘密保持契約がこの書簡を踏まえたものだとすれば、全面墨塗りの理由には、到底成り立たない。
ここで、秘密扱いとされているのは、上記書簡から明らかなように、基本的に文書の扱いに関してだからである。
文書の扱いに関わらない部分まで墨塗りにしている政府のやり方は到底、許されるものではない。
しかも、書簡が求める文書の扱いは、金庫に保管する必要はないとし、機密扱いされていないコンピュータを用いることや、セキュリティのかかっていない通信網を利用することを認めており、これでは、特定秘密はもちろん、特定個人識別番号(マイナンバー)より取扱がゆるい。
つまり機密レベルは決して高くはないといえる。
国権の最高機関から求められれば、政府は、交渉過程文書であっても、上記書簡がいう「国内協議過程に参加する者」に準じて、文書を提供してしかるべきである。
秘密保持契約が政府のかたくなな秘密主義の理由にはなり得ないことを確認しておく。
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