http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/405.html
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いい記事。
— CHO Seiho/趙誠峰 (@cho_seiho) 2016年4月12日
が、裁判員裁判の限界なのではなく、裁判員が判断できるだけの材料(供述心理の専門家証人など)を提供できなかった当事者の責任だと私は思う。
疑わしきは検察側の主張通りに?【栃木女児殺害裁判】で垣間見えた、裁判員裁判の限界| https://t.co/A5HYuOaeiS
疑わしきは検察側の主張通りに?【栃木女児殺害裁判】で垣間見えた、裁判員裁判の限界 https://t.co/WHG9Io32HS @biz_journalさんから
— hitoshi kawamura (@hitkawa) 2016年4月12日
「取り調べの可視化」がじつはまったくできていないことへの警鐘。もっと真剣に考えるべき問題だと思う。
https://t.co/GqvoqIDDxR 江川さんの、栃木の事件での自白偏重を強く批判する文章ですが、わたしもその通りだと思う。
— buvery (@buvery) 2016年4月12日
自白があると、眉唾ものであっても、プロの裁判官すら引きずられる。素人の裁判員なら尚更だろう。自白は証拠の王、自白の魔力。だからこそ捜査では無理にでも自白を取ろうとする。
— 落合洋司(オンラインチャット相談対応可) (@yjochi) 2016年4月12日
自分が昔いた、あるところの警察は、自白を得るために、その被疑者以外の被疑者は、他の警察の留置場に移して一人ぼっちにし、夜中に怖げな物音を流したりしてプレッシャーをかけていた。
— 落合洋司(オンラインチャット相談対応可) (@yjochi) 2016年4月12日
いくら取調べが可視化されても、こういう、可視化されない部分は残るし、自白獲得のためには、特に警察はなりふり構わず何でもやるし、偽証も平然とやるもの。
— 落合洋司(オンラインチャット相談対応可) (@yjochi) 2016年4月12日
被疑者が、もう駄目だと絶望状態になっていれば、取調官は事件の客観面を熟知しているから、それと矛盾しない、もっともらしい自白もどきは作れる。いかにも作り物っぽくないように、ちょっと矛盾させたことをちょこちょこ入れておけば、押し付けてないからこういう部分もあると言える。
— 落合洋司(オンラインチャット相談対応可) (@yjochi) 2016年4月12日
取調官が被疑者といる時間は、弁護人のそれよりはるかに長く、がんがん責められる中で、おためごかしに優しい言葉でもかけられると、ふらふらと乗ってしまう被疑者心理がある。自白しておかないと死刑になるとか、もっともらしく言われれば、嘘でも自白したことにしておこうという心理にもなる。
— 落合洋司(オンラインチャット相談対応可) (@yjochi) 2016年4月12日
自白には常に大なり小なり無理に作られた面がある。だからこそ憲法も刑訴法も自白だけで有罪にしてはならないと定めている。法が自白の魔力に負けて引き込まれることを強く戒めていることは常に留意すべき。アメリカの陪審裁判で、後日、誤りが判明したケースでも陪審が供述に引きずられたものが多い。
— 落合洋司(オンラインチャット相談対応可) (@yjochi) 2016年4月12日
疑わしきは検察側の主張通りに?【栃木女児殺害裁判】で垣間見えた、裁判員裁判の限界
2016.04.12 文=江川紹子/ジャーナリスト
http://biz-journal.jp/2016/04/post_14658.html
宇都宮地方裁判所(「Wikipedia」より/あばさー)
かつて、自白は「証拠の女王」と呼ばれた。自白があれば、裁判所も安心して有罪判決が書ける。そのため、捜査機関が自白を得ようとして無理な取り調べや利益誘導などを行い、「虚偽の自白」が作られ、多くの冤罪が生まれた。その教訓から、憲法や刑事訴訟法で、自分に不利益な証拠が自白しかない場合は有罪とされない、と定められた。
少なくとも形の上では、自白は「女王」の座を降りたことになっている。それでも捜査や裁判の自白偏重は続いているとの批判が高まって、最近ようやくDNA鑑定など科学技術の活用や客観的証拠を重視するトレンドができつつある。
軽視された刑事裁判の原則
そんな中、客観的証拠が極めて薄弱だった栃木女児殺害事件の裁判員裁判が、自白に依拠して有罪を認定する判決を出した。決め手となったのが、取り調べを録音・録画した映像。裁判員たちは、判決後の記者会見で「録音・録画で判断が決まった」などと述べており、映像がもたらす影響力は相当に大きかったようだ。それを見ていると、あたかも自白が取り調べの録音・録画という伴侶を伴って、堂々と「女王」の座に返り咲いた観がある。
録音・録画による取り調べの可視化は、もともとは冤罪防止のために導入が求められた経緯があり、検察の有罪立証に使われることに、違和感を表明する声が少なくない。
ただ、取り調べの録音・録画は、取り調べの状況を客観的に記録するもので、必ずしも被告・弁護側に有利に働くとは限らない。検察側が、取調中の被疑者の言動を示すために映像を活用することは、十分予想されていた。今回の“成功”に自信を深めた検察側は今後一層、自白の任意性・信用性を主張するために、映像の利用を推し進めるだろう。
それが事案の真相解明に役立つならば、悪いことではない。しかし、映像がイメージ操作になって判断を誤ることがないよう、十分な注意が必要だ。今回の判決からは、録音・録画映像の裁判での活用方法について、問題や課題が浮かび上がってきた。
第1に、本件では取り調べの全過程が録音・録画されていたわけではないのに、判決では裁判官や裁判員が見た映像だけから「被告人が供述を強要されたとは認められない」と断定してしまった点だ。
被告人は、偽ブランド商品で商標法違反で起訴された後も警察署で勾留され、取り調べを受けた。別件で逮捕されてから自白まで、身柄拘束は123日に及んでいた。しかも、最初の自白は録音も録画もされていない。公判で勝又拓哉被告は、この時に検察官は書類を机に叩きつけるなど威圧的な取り調べがあったと述べているが、検察官はそれを否定。映像がないので、どちらの言い分が正しいのか確かめようがない。
公判で勝又被告は、警察官から「有希ちゃんを殺しましたと言うまで寝かせない」「殺してごめんなさいと50回言わないと晩飯抜きだ」などと自白を迫られたと述べている。「自白すれば罪が軽くなる」といった利益誘導があった、とも主張している。これもまた、取り調べ時の録音・録画がなく、事実を確かめられない。
「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の原則に照らせば、捜査機関が録音・録画を行わなかったために事実が確かめられない場合は、裁判所は被告人に有利な方向で判断すべきだろう。少なくとも不利益に判断してはまずい。ところが今回の判決は、「疑わしきは検察側の主張通りに」とばかりに、確認できない部分は検察側の主張を受け入れ、被告人に不利益な認定をした。
危うい「市民感覚」
取り調べの可視化は、取り調べの経過を正確に記録し、後から検証可能な状態にすることに意味がある。特に大切なのは、否認していた被疑者が自白に転じるプロセス。本件のように、否認から自白に転じた状況が記録されていないのでは、とても「可視化」されているとはいえない。
同じ宇都宮地裁で生まれた冤罪「足利事件」に巻き込まれた菅家利和さんは、逮捕前の「任意」の取り調べで「自白」に追い込まれた。逮捕後の取り調べでは、起訴された事件のみならず、他の2事件についても「自白」している。
自白の一部は録音が残っているが、その記録からは、取り調べを担当した捜査官が威圧的な態度をとっているようには感じられない。それ以前に、菅家さんは心理的に捜査側に完全に服従し迎合的になっていたので、威嚇せずとも捜査官が望むような供述をする心理状態になっていた。そのため、一部の録音だけから判断すると、穏やかで適切な取り調べで任意に3件の殺害事件を自白をしたように受け取られてしまうのだ。
このような事例を見ても、取り調べの一部の映像だけで、自白に信用性があると判断するのは、とても危ういことがわかる。
現在、参議院で審議中の刑事訴訟法改正案では、裁判員対象事件は身柄拘束中の取り調べをすべて録音・録画することにしている。しかし、任意捜査の段階では、そうした義務づけがない。これでは逮捕前の取り調べを検証する術がなく、足利事件のような冤罪の再発を防げない。
やはり録音・録画は、逮捕前の任意調べの段階から全過程において行うべきだろう。そうでない場合、裁判所は一部映像から自白の任意性や信用性を肯定することに対して、極めて慎重でなければならない。裁判長は、部分的な映像記録で判断することの危うさを、過去の教訓とともに、しっかりと裁判員たちに伝えるべきだ。今回の栃木女児殺害事件の審理の際、それがきちんとなされたのだろうか。大いに疑問だ。
第2に、取り調べ室というおよそ市民生活と隔絶した特異な環境に置かれた人の言動を、「市民感覚」でどこまで判断できるのだろうか、という問題がある。
判決は、被告人の捜査段階での供述態度は「殺人にまったく関与していない者があらぬ疑いをかけられたとしては極めて不自然」とか、「処罰の重さに対する恐れから自白すべきか否かについて逡巡、葛藤している様子がうかがえる」などと判断し、自白の信用性を認めている。
こうした文言を読みながら私は、裁判員たちが「殺人にまったく関与していない者があらぬ疑いをかけられた」時の状況を、どうイメージしているのだろうかと思った。
裁判員に選ばれる人の中で、自身や近しい人が「あらぬ疑い」をかけられて、警察や検察の取調室で追及を受けたという経験のある人は、それほど多くないだろう。冤罪当事者の話をじっくり聞いたことのある人ならばともかく、「やっていない人が自白するわけがない」というのが、むしろ普通の「市民感覚」ではないのだろうか。
それは裁判員に限らない。冤罪の可能性が極めて強い事件であっても自白調書に引きずられ、「極刑が予想される重大殺人事件であり、そう易々と嘘の自白をするとは考えにくい」などと平気で書く職業裁判官もいるのが現実だ。
まして影響力が大きい映像の場合で判断する場合は、なおのこと供述者の心理状態について、裁判官や裁判員がもっと知る機会が必要ではないか。
控訴審で求められることは
供述心理学という学問がある。供述を細かく分析し、その表現や変遷ぶりなどから、供述者の心理状態や供述内容の信憑性などを検証していく。本件のように、被告人が否認から自白へ、さらにまた否認へと転じており、その過程で第三者の関与を語るなど、常人では理解しにくい変遷をしている供述者の言動を正しく判断するには、そうした専門家の知見を活用し、この被告人の取り調べ映像を見る時の注意点を、裁判員らに情報として提供することも考えるべきだろう。
また、今回法廷で再生された映像の中には、「黙秘権を使いたい」と求めた勝又被告に対し、検察官が「このずるい様子を被害者や遺族に見せてやりたい」などと威圧的な態度で追及する場面も映っていた。これに裁判員は違和感を覚えなかったのだろうか。
元検事の市川寛弁護士はツイッターで、「被疑者取調が適正だったか否かを、録画から事後的に判断する際も、無罪推定原則を徹底すべし。『犯人に対してなら、この程度の厳しい言葉もやむを得ない』ではなく『無実かもしれない人に、こんな厳しい言葉を浴びせていいのか』という視点」が必要だと述べている。裁判員にこうした視点を提供するのも、裁判長の役割だろう。果たして本件ではどうだったのだろうか。
第3に、映像を見た印象や直感だけで自白の信用性を判断してしまうのでなく、自白に客観的で緻密な分析がなされたかどうか、という問題がある。
東京高裁裁判長などを務めた木谷明弁護士は、本件判決では自白を客観的・分析的に検討していないと指摘。「自白の中に被害者の行動に関する供述がほとんどないのは、足利事件とまったく同じだ。過去の経験に学んでいない、古色蒼然たる判決だ」などと述べて、本件判決を酷評している。
的を射た判決批判だろうが、こうした些細な分析を裁判員に期待するのは、いささか無理というものだろう。となれば、裁判長がこれまでの経験や過去の教訓を踏まえて自白を分析し、裁判員に判断材料として提供するなど、より丁寧な検討のための工夫が必要になってくる。
もっとも、それをやり過ぎると、裁判長の判断を裁判員に押し付けてしまうことになりかねない。そうなれば裁判員裁判の意議が薄れてしまうので、難しいところだ。この点は、裁判員裁判の限界といえるかもしれない。
木谷弁護士が指摘するような、自白についての本格的な分析は、控訴審での職業裁判官に委ねざるを得ないだろう。本件は、被告側が控訴する。高裁には、自白の任意性・信用性を子細に分析すると共に、これだけ客観的な証拠が希薄な事件を自白に依拠して有罪認定することの是非についても検討してもらいたい。供述心理学の専門家に取り調べ映像を分析してもらうなど、手間暇を惜しまない丁寧な審理を期待したい。
(文=江川紹子/ジャーナリスト)
●江川紹子(えがわ・しょうこ)
東京都出身。神奈川新聞社会部記者を経て、フリーランスに。著書に『魂の虜囚 オウム事件はなぜ起きたか』『人を助ける仕事』『勇気ってなんだろう』ほか。『「歴史認識」とは何か - 対立の構図を超えて』(著者・大沼保昭)では聞き手を務めている。クラシック音楽への造詣も深い。
江川紹子ジャーナル www.egawashoko.com、twitter:amneris84、Facebook:shokoeg
- 刑訴法の改正 抜け穴だらけの可視化(このままでは冤罪増加!?) 戦争とはこういう物 2016/4/13 12:40:31
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