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ついにUR強制捜査 甘利前大臣に捜査のメスは届くのか
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2016年4月10日 日刊ゲンダイ
甘利前大臣に捜査のメスは?(C)日刊ゲンダイ
ようやく東京地検特捜部が重い腰を上げて強制捜査に乗り出した甘利明前経済再生担当相の“口利きワイロ疑惑”。果たして捜査のメスは甘利本人にまで届くのか。
特捜部は8日、甘利側が補償交渉の仲介をしたとされるUR(都市再生機構)の千葉業務部と千葉県の建設会社「薩摩興業」などをあっせん利得処罰法違反容疑で家宅捜索した。また同社の元総務担当者、一色武氏(62)から計800万円以上の現金を受け取った甘利の元公設秘書からも任意で事情を聴いたもようだ。強制捜査はけさまで続き、特捜部は押収した資料などを分析し、問題の補償交渉に甘利の元秘書らがどのような影響を与えたのか解明を進める方針だ。
この問題で、URの説明によると、元秘書は薩摩興業との補償交渉に絡み、職員とたびたび面会していた。この際、元秘書は「甘利事務所の顔を立ててもらえないか」「協議の場をセットしてほしい」などと伝えたとされる。その結果、URから薩摩興業側に支払われた補償金は当初の2000万円から約2億2000万円に跳ね上がった。当然のことながら、元秘書が一色氏から受け取った現金は補償交渉の見返りではないかとの疑惑がもたれている。
この疑惑は、誰の目から見ても真っ黒な汚職事件だが、甘利を立件するのは難しいという。あっせん利得処罰法は、政治家が「請託」を受け、「議員の権限に基づく影響力の行使」をして報酬を得るなどした場合、3年以下の懲役が科される。秘書も同様で、懲役2年以下の罰則が定められている。しかしこの「議員の権限に基づく影響力の行使」という構成要件が極めて限定的で、これまでに同法が国会議員や秘書に適用された例はない。
検察OBの弁護士は、議員としての影響力は「国会でとり上げる」などと迫ったり、国政調査権の行使を背景にしたりするケースに限られると指摘。甘利は当時閣内にいたこともあり、「国会で質問する立場にもなく、立件のハードルは高い」という。
果たして……。
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