http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/906.html
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http://31634308.at.webry.info/201603/article_16.html
2016/03/17 22:48
関西電力の高浜原発は、再稼働後に、大津裁判所の山本善彦裁判長により、稼働停止の判決がなされた。関電は、こんな不当な判決はないと記者会見で憤慨した調子で述べ、即刻異議と執行停止を求めて提訴した。
今までの裁判では、異議を申し立てられた判決を下した裁判長とは違う裁判長が、異議審を行うと考えていたが、同じ山本裁判長が担当することになった。これには、関電もびっくりポンであろう。
普通の感覚から言うと、十分に安全性の説明が尽くされていないとして停止処分を受けたのであって、関電はその裁判長に対して、その安全性を納得させるデータを積んだとはとても思えない。
それでは、同じ判決が出るのは目に見えている。
大津裁判所の中で、どのような経緯があって山本裁判長に決まったかわからないが、NHK、TBSの原発事故の映像を見れば、原子力規制委員会が、絶対に安全であると保障していない原発だけはやめた方がいい。
高浜差し止め、異議審も決定と同じ裁判長
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2016031702000092.html
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定を不服として、関電が同地裁に申し立てた異議と執行停止の審理について、担当の裁判長が差し止め決定を出した山本善彦裁判長に決まった。地裁が十六日、住民側と関電の双方に通知した。
山本裁判長は九日の決定で「関電側は安全性の説明を尽くしていない」として高浜原発の運転差し止めを命じていた。通常、異議申し立ての審理と決定とは別の裁判官となる例が多いが、地裁によると、法律上は仮処分決定に関与した裁判官でも、異議と執行停止の審理を担当できる。異議の審理も、仮処分決定に引き続き、裁判官三人の合議体で、決定を出した合議体からの交代は一人だけとなる。
関電広報室は「担当の裁判官に関する質問への回答は差し控えたい。早期の差し止め決定の取り消しに向け、主張に全力を尽くしたい」とコメント。住民側弁護団の石川賢治弁護士は「同じ裁判長だから有利とは思わない。決定を維持してもらえるよう住民側の思いをしっかり伝える」と述べた。
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