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再審請求が棄却され、「不当」と書かれた旗を出す砂川事件の弁護人ら=8日午前11時4分、東京・霞が関で :東京新聞
砂川再審請求訴訟の判決が示したものー(天木直人氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1sodt9k
8th Mar 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
東京地裁はきのう3月8日、砂川再審請求訴訟に対し棄却の判決で応じた。
その記者会見に立ちあった私の印象を書いてみる。
形の上では再審請求を求めた原告側の完全敗訴だ。
「司法の扉は重かった」などというお決まりの表現で報じられたりする。
しかし、少しでも現実の政治を知っている者であれば、
再審請求を認める判決を東京地裁が下せるはずがないことは自明だった。
なぜならば、この砂川判決こそ安倍政権が強行した安保法の根拠にされたものであり、
それを無効にすることは安保法そのものを否定する事になるからだ。
だから判決が棄却であるのは当然であるが、実は却下(門前払い)ではなく
棄却(訴訟そのものを審理して結論を下した)であったところに、この判決の望外の意義があった。
すなわち、この判決は、大きなパンドラの箱をあけてしまったと私は思っている。
私がそう考える最大の理由は、この判決が、米国の一連の機密公電の存在を認め、
裁判の根拠としたことだ。
そして、そこに書かれている田中耕太郎最高裁長官(砂川判決を下した最高裁大法廷裁判長)の
数々の言動を認めたことだ。
しかも判決文の中で、田中耕太郎裁判官が米国大使らと接触した事について、
「・・・確かに、一般的に、係属中の事件当事者と当該事件を担当する裁判官が
一定の限度を超えて過度の密接な関係を築くことは、裁判所の公平らしさに懸念を抱かせかねず、
そのような事態は回避されなければならないことに疑いの余地はない・・・」(判決文13ページ)と明記した。
それでいながら、田中耕太郎の言動は、再審するに至らないものであるとして
再審請求を棄却したのが今度の判決である。
それがいかに不当で、「初めに結論ありき」の政治的予断であることは、
即時抗告される今後の裁判の中で、いやというほど明らかにされるだろう。
実際のところ、複数の米国の機密公電に明らかにされている田中耕太郎の言動は、
それが当時わかったなら、そのまま田中耕太郎裁判官の弾劾罷免につながる言動であると、
司法関係者は口を揃えて言っているほどだ。
政権が代われば逆転判決は十分に有り得る。
いや、この国の司法を健全に戻すためにも、そうならなければいけない。
その思いをあらためて強くさせてくれた今回の判決だった。
ちなみに判決後の関係者の集まりの中で、
1959年の砂川事件当時に被告側の弁護団のひとりであったという弁護士が
次のような秘話を語っていたことが印象的だった。
すなわち田中耕太郎は本当に悪い奴だった。
なにしろレッドパージ(赤狩り)は公職にある者だけでなく、
民間人にも適用すべしとわざわざGHQに直訴したが、さすがのGHQも、
それは日本政府の判断することだと一蹴されたことがあった、と。
なるほど、このエピソードがすべてを物語っている。
このこと一つをもってしても、砂川判決に見せた田中耕太郎の言動は、
当然過ぎると思わせる証拠である。
◇
砂川事件 東京地裁、再審認めず 元被告「不当な決定」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016030802000245.html
2016年3月8日 東京新聞
旧米軍立川基地(東京都立川市)の拡張に反対する学生らが基地内に立ち入った一九五七年の砂川事件で、罰金刑の有罪が確定した土屋源太郎さん(81)=静岡市=ら元被告と遺族の四人が裁判のやり直しを求めた再審請求審で、東京地裁(田辺三保子裁判長)は八日、「不公平な裁判を行う恐れがあったとはいえない」と判断し、再審を認めない決定をした。土屋さんらは即時抗告する方針。
砂川事件をめぐっては、一審の無罪判決を破棄した上告審を担当した田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前、駐日米大使と密談していたことが二〇〇八年以降に米公文書で判明した。
再審請求書によると、田中長官は一九五九年四〜十一月、マッカーサー駐日大使らと三回にわたって密談し、審理予定や一審判決を裁判官の全員一致で破棄する意向などを伝達したとされる。土屋さんらは、これらの資料を新証拠として二〇一四年六月に再審を請求。「憲法で保障された公平な裁判を受ける権利を侵害された」と、免訴の判決を求めた。
八日の決定で田辺裁判長は「田中長官が米側に伝えた発言内容は審理期間の見通しなど一般論にすぎず、一方の当事者に偏った情報提供を行ったとまでは推測できない」と指摘。「不公平な裁判を行う恐れがあったとはいえず、四人に免訴を言い渡すべき明らかな証拠とはいえない」と退けた。
決定を受け、土屋さんは同日、地裁前で報道陣に「大変、不当な決定だと思っている。われわれはこれからも闘います」と話した。
他の三人は神奈川県茅ケ崎市の椎野徳蔵さん(84)、福岡県篠栗町の武藤軍一郎さん(81)、坂田茂さん(故人)の長女和子さん(59)。事件の争点は、米軍駐留が戦力の不保持を定めた憲法九条に違反するかどうかだった。
一審の東京地裁は一九五九年三月、駐留米軍は憲法九条違反の「戦力の保持」に当たるとして全員に無罪を言い渡した。
検察は控訴せず最高裁に「跳躍上告」し、最高裁は同年十二月、地裁判決を破棄して審理を差し戻した。その際、最高裁は「わが国が存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然」と判断した。
昨年九月成立の安全保障関連法で、安倍政権は、砂川事件の最高裁判決を集団的自衛権行使容認の根拠の一つと主張した。
◆支援者も落胆 「認められるまで続ける」
「不当 再審請求棄却」。八日午前十一時すぎ、東京地裁の正門前で、砂川事件の弁護団らは悔しさを押し殺しながら、決定内容を知らせる旗を掲げた。吉報を待った支援者にも落胆の表情が広がったが、「認められるまで請求し続けよう」との声が上がった。
支援者の一人の東京都新宿区、斎藤明さん(74)は「怒りしかない。今回は証拠が多数あり、再審が認められると期待していた。再審を認めさせるまで、何度もやります」と言葉に力を込めた。
最初の無罪判決を出した当時の地裁裁判長の名前にちなむ支援団体「伊達判決を生かす会」事務局長、吉沢弘久さん(80)は「怒りが込み上げてくる。不公平な決定には政治的な意図を感じる」と話した。
<砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地に立ち入り、土屋源太郎さんら7人が日米安全保障条約の規定に基づき、刑事特別法違反罪で起訴された。59年3月、東京地裁は被告全員に無罪を言い渡し、検察は高裁への控訴を経ず最高裁に「跳躍上告」した。最高裁は同年12月、地裁判決を破棄して審理を差し戻した。差し戻し後の地裁は61年3月、7人を罰金2000円の有罪とし、64年1月に確定した。
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