http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/912.html
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「素晴らしい→「緊急事態条項が通ってしまった未来からの伝言」:G.D.Greenberg氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/19552.html
2016/2/28 晴耕雨読
https://twitter.com/G_D_Greenberg
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下村文部科学大臣「日本に生まれてよかったと思ってもらうような歴史認識を教科書に書き込むことは必要で、今後、教科書検定の現状と課題を整理し、見直しを検討していきたい」。
教科書に書くか書かないかよりもまず、「日本に生まれてよかったと思ってもらうような」政策を進めてほしいのだ。
これほど残念な「残念ながら」という言葉の使い方を私は知らない。
残念だ。
あぁ残念だ。
→細田博之自民党幹事長代行「日本は事故が起こったために、残念ながら(原発の)安全性に対して非常に大きな疑問が生じた」
素晴らしい→「緊急事態条項が通ってしまった未来からの伝言」 https://t.co/g5lGLMgMqW
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「部活動や授業中の柔道事故で死亡した中高生は、2010年度までの28年間に114人、手足のまひなどの後遺症が残った事故も2009年度までの27年間に275件」(読売新聞)。
その上、中学校の武道必修化政策の発端は第一期安倍首相の「美しい国」構想だという。
発端がくだらない。
やめよう。
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緊急事態条項が通ってしまった未来からの伝言
2016年2月22日
内山 宙さん(弁護士)
憲法が改正されたころ、私はまだ高校生になったばかりだった。改正案の内容は、私が中学で習っていた憲法の原則からすると、ちょっとおかしいんじゃないかと思ったけど、選挙権のない自分には何もできなかった。
そして、18歳になったら選挙に行くものだと思っていたのに、今は選挙はほとんど実施されていない。憲法が改正されて、緊急事態条項というものが入ったからだ。
緊急事態条項が通って直ぐに某国がミサイルを発射しようとしているということで騒ぎになった。総理大臣が緊急事態だとテレビで宣言していたが、緊急事態にしては、記者会見の演出がやけに準備周到だったことが印象的だった。そのミサイルは、結局衛星軌道に乗ったそうで、人工衛星だったんじゃないかと言われていた。それで、緊急事態の宣言をした根拠を出せと野党が追及していたけれども、緊急事態宣言について国会の承認を得る期限が決まっていなくて、首相はなかなか国会承認の手続を取ろうとしなかった。とはいえ、100日を超えて継続する場合に国会の承認を得なければならないということになっているので、さすがに100日になる前に事後承認の手続を取ることになった。しかし、緊急事態宣言の根拠となる事実関係自体が特定秘密に当たるということらしく、防衛省が「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」と言って、資料は国会には出てこなかった。
そして、緊急事態宣言は、与党が過半数を占めている衆議院で承認されてしまった。参議院では野党が頑張って追及をしていたが、5日を超えても参議院が議決しないときには自動的に衆議院の議決どおりになるということらしく、参議院の議員が不満を漏らしていた。
それから、100日ごとに、儀式のように国会で緊急事態の宣言が延長されている。もう20回ほど更新されているだろうか。私は、最初の緊急事態宣言のときには高校1年生だったけれども、緊急事態が解除されないまま大学3年生になってしまった。
事実上のミサイルなんて、一発発射してしまえばもう終わりだと思うんだけど、政府は、某国がミサイル施設を持ち続けているから緊急事態は続いているんだと言い続けている。しかし、5年経ってもミサイルが日本に飛んでくることはなく、さすがにおかしいという世論が高まってきた。そうしたら、東日本大震災の原発事故からずっと発令されていた原子力緊急事態をもちだして、緊急事態の宣言は解除されないと言いだしている。そんなこと言ったら、放射能の半減期の10万年の間、緊急事態のままっていうことになってしまう。その頃まで日本が残っていてくれるだろうか。
国会議員はずっと国会議員のままだ。緊急事態の間は、国会議員の任期が自動的に延長されるという法律を内閣が自分で作ってしまったからだ。緊急事態には、内閣は自分で法律と同じ効力のあるもの(政令)を作ることができる。国会の事後承認が必要だけど、いつまでに承認を得るという期限は決まっていないから、承認にはずいぶん時間がかかる。そして、内閣が出してきた政令は、与党が数の力でそのまま承認してしまう。政府の言いなりなので、もう三権分立なんて日本にはないのと同じだ。三権分立がなければ、権力は濫用されてしまい、その国には憲法なんてないのとおなじことになる。そして、議員の任期延長の政令は、与党議員からすれば、自分たちの議席が安泰になるのだから当然賛成した。
時々、国会議員が亡くなってしまったときに補欠選挙がされることがあるようだ。たかが一議員の議席がどう変わろうと、政権交代するわけでもなし、投票率はとても低い。選挙に行くなんて、与党の支持者か、よほどのかわり者だけだと思われている。
私も大学3年生なので、将来の進路をどうしようか考えているが、できるだけ予備自衛官にならないで済みそうな仕事を探している。医者や看護師になる知人は、将来、予備自衛官にされて、戦地に行かされることを恐れている。海運業の従業員も危ないらしい。戦争になった時に、輸送船として徴発され、乗組員にも自衛官の立場が臨時に与えられて使われてしまうらしい。
雑誌の特集で、徴発されにくい職業ランキングが出たことがあった。ただ、その雑誌は、政府からそういうものを載せてはいけないという指示を受けて、それ以降、そういうランキングを載せなくなった。政府にとっては、その職業に人気が下がって、徴発できる人材が減ってしまうのは困るからだろう。徴発されやすい職業がカッコいいというドラマやバラエティー番組が多くみられるようになってきたのは気のせいだろうか。そうした、雑誌の内容への介入が検閲じゃないかと言われることもあったが、緊急事態においては公の秩序を害する表現をすることは許されないと言って、正当化されてしまっている。
どうしてこうなってしまったのか?思い返せば、今から6年ほど前、2016年に参議院の選挙があった。
そのとき、与党は、野党に対して、衆議院議員が任期満了でいなくなったときに、緊急事態が起こったら参議院の緊急集会が開けなくなる、その場面については任期の延長は必要だろうとか、災害のときに選挙の期日が重なってしまったら、その期日を動かせるようにするには憲法改正が必要だろうと言ってきた。野党の一部が、そりゃそうだと思いこまされて、そこは参議院選挙の争点にはならなかった。反対している方が、ちょっとおかしいというイメージが有権者の間に蔓延してしまっていた。
その結果、野党は大敗し、改憲勢力が3分の2を得てしまった。与党は、経済政策も失敗していて、GDPも下がっていたのに、マスコミ対策だけで景気がいい雰囲気を作り上げ、勝ってしまった。案の定、与党は選挙で承認を得たと言って、憲法改正を進めようとし、任期延長や選挙の期日延期だけでなく、自民党の憲法改正草案にあったとおり、人権制限ができ、内閣の権力に歯止めのない内容の緊急事態条項でまとめ、強行採決された。
国民投票では、災害対策やテロ対策のためには緊急事態条項が必要だというイメージだけが報道された。東日本大震災では憲法のせいで復興が進まなかったという実例はほとんどなかったのに。テロだって、刑法に内乱罪とか、騒乱罪とかがあって、刑事事件として対応できるはずなのに。結局、憲法なんて自分の生活には関係ないと思った有権者の半分が棄権し、改憲勢力が投票総数の2分の1を取り、緊急事態条項は国民投票で通ってしまった。
あの頃、フランスではISのテロで緊急事態宣言がされていた。令状なしに捜索差押えがされ、自宅軟禁され、デモが禁止されていた。その緊急事態宣言も3ヶ月ごとにほぼ自動的に更新されるようになってしまっていた。不当な扱いを受けて、下級市民扱いをされたイスラム教徒たちが反発して、国内が分断され、フランス人権宣言の価値が地に落ちたフランスを見ても、多くの日本人は気にも留めなかった。
もし、タイムマシンがあって、一度だけ好きな時に戻れるというなら、2016年の選挙の前に戻りたい。そして、お願いだから選挙に行ってくれと、これが最後の民主的な選挙になってしまうから、選挙に行ってくれと叫びたい。常時緊急事態の今では、そんなことすら叫ぶことができないから。
※ このお話は、緊急事態条項が通ってしまったらどうなるかシミュレーションしてみたものです。
<自民党憲法改正草案98条・99条>
第九章 緊急事態
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要 があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要 がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとす るときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるもの とする。
第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出 その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して 発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最 大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその 選挙期日の特例を設けることができる。
◆内山 宙(うちやま ひろし)さんのプロフィール
1974年生まれ.裁判所での勤務と並行して2007年成蹊大学法科大学院修了,2008年弁護士登録。
明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)所属
特定秘密保護法対策弁護団事務局
日弁連法科大学院センター幹事
静岡県弁護士会憲法委員会等
常葉大学非常勤講師
著書に「これでわかった!超訳特定秘密保護法」(岩波書店・共著)
「秘密保護法対策マニュアル」(岩波書店・共著)がある。
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