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「『メディア関係者と政府関係者の会食は、刑法上の贈収賄にあたるのでは?』:岩上安身氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/19531.html
2016/2/25 晴耕雨読
https://twitter.com/iwakamiyasumi
これより、2月23日(火)13時30より行われた「岩上安身による高山佳奈子・京都大学大学院教授インタビュー」の報告ツイートを行います。
刑法学がご専門の高山氏に、安倍政権によるメディアへの政治的圧力の実態についておうかがいしました。
岩上安身(以下、岩上)「高山先生は刑法学者。初めてお会いした際『メディア関係者と政府関係者の会食は、刑法上の贈収賄にあたるのでは?』とのお話を聞き、大変驚きました。政治権力とメディアの関係について刑法の観点からおうかがいします」
岩上「日本の政治とメディアの関係はおかしい。最近は、古舘伊知郎氏など政府批判をするキャスターやアンカーの降板が相次ぎ、現場が萎縮しています。その一方、編集員のトップたちが政府高官と会食を繰り返す。この問題を刑法からどのように捉えられるでしょうか」
高山佳奈子氏(以下、高山氏)「カンボジアでポル・ポト大虐殺の博物館を見てきました。メディアの話に直接関わらないかもしれないが、ポル・ポトによる大虐殺では知識人が殺され、言論が抑圧されたという意味で、現在の日本とパラレルと考えられます」
岩上「高市早苗総務相は先日、『電波停止』に言及しました。放送法は戦時の過ちから、政権のプロパガンダを防ぐために定められたのに、『政府を批判するのは公正でない!』と騒ぎ出すこの勝手さをどうしたらいいのでしょうか」
岩上「公正でないというなら、政府寄りの放送に『偏って』出演する安倍総理は放送法違反ではないかと思います。『そこまでいって委員会』のパネリストの人選も『偏ってる』から電波停止となるのでしょうか。NHKも、安倍政権とあからさまに癒着しています」
高山氏「NHKについて、刑法で裁判するとすれば、受信料支払い者が返せと訴えを起こすことでしょうか。また、事実関係がはっきりしていない状態でははっきりとは言えないが、一回でも会食は問題となる可能性もあります」
岩上「甘利氏の辞任を、産経新聞は中国によるTPP妨害工作と報じました」
高山氏「報道は名誉棄損にならない限り基本的に自由。嘘の情報を流す罪は存在しないが、購読者をだましているので詐欺罪はどうか」
岩上「産経の読者は騙されたくて読んでいるかも」
岩上「英紙ガーディアンやエコノミストが、アンカーの降板や安倍首相とメディアとの会食について報道。平成の2.26事件と見る向きもあります」
高山氏「去年から、首相がトップにいれば、シビリアンコントロールは可能という発言がありました。『シビリアンコントロール=制服組』ではなく、背広組が決めていくという理解ですが、それを取っ払っていこうとする動きがでているのではないでしょうか」
岩上「メディアと政府高官の会食は贈収賄罪にあたるのでしょうか?」
高山氏「メディア会食では誰がお金を出していたのか、ということも重要です。実際、何が行われているのかを把握するのが難しいことが問題です」
高山氏「放送法は第3条<放送番組編集の自由>で何人からも干渉されないとある。昨年夏、NHKは安保法案に対する賛成・反対のデモを両方取り上げたが、規模の違いは報じませんでした。積極的な虚偽の報道ではないが、意図的な情報操作です」
高山氏「アベノミクスに関する報道でも、生活が苦しくなった人と楽になった人を両方出すなど、同じ手法です。木村草太氏が安保を違憲としたコメントについて、実態を捻じ曲げた報道や誘導もありました。巧妙なものも多い」
高山氏「刑法には公務員職権乱用罪というものもある。政治家を含む公務員が職務を乱用し、義務にないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすると罪になります。行政トップから内閣、閣僚、全て含まれる(続)」
高山氏「(続)圧力をかけたり、利益誘導をしたりしなくても、有罪になります。強要である必要もなく、相手の意思に反していなくても罪になるため、会食に『呼び出している』だけでも罪になる可能性があります」
高山氏「威力妨害罪というものもあり、高市大臣の発言はこれに当たるかもしれません。暴行や脅迫がなくても、ただ、人の意志に圧力をかければこれに該当する可能性があります」
岩上「今までの話をまとめて2点聞きたいと思います。@いろいろな刑法をあげてもらったが、世論が今歪められている現状に対し、政治家やメディア関係者らを訴追することは現実に可能か?A処罰なども含め、今後の展望は?」
高山氏「現行法のもとでも該当しそうな法律がいくつかある。ただ、繰り返しているように、事実関係に不明点が多いため、関係者に暴露していただく必要が出てきます。または刑事告発できる人がやっていく。動きが大きくなれば検察も無視できない」
高山氏「検察も政治的圧力を受けているという話もあるが、一応独立している。ここに市民が働きかける必要がある。英国などは汚職に厳しく、日本のメディア会食などはありえないといった風。公正な職務遂行に対する罪に関して、日本では感覚が麻痺している」
高山氏「(※緊急事態条項が通れば)私が処刑されない保証はどこにもない。知識人を殺し、子供を洗脳することが、カンボジアで実際に起きた。自然災害と外国からの攻撃とあるが、緊急事態の定義が分からない。国会の多数派で自由に決定できるとなっています」
岩上「今のメディアの萎縮を見ていると、国民投票のことすらも広く周知できず、この危険な条項が組織票で通ってしまうことがあるかもしれない」
高山「それで事実上の憲法停止状態となる」
高山氏「今の憲法のもと、私は死刑にはならない。表現の自由が保障され、死刑には法律に定める手続きが必要。改憲草案では、法律を簡単に変えて死刑にすることができる。裁判員法を改正して、公安事件は裁判員裁判から外すとすれば裁判員裁判も受けられなくなる」
高山氏「公益を害さない限り権利保障、とあるが、公益とは何か。定義を判断するのはここでも政府。法律で『最大限に尊重されなければならない』とは、限界がありますよ、という制限付きの意味。集会結社言論の自由が制限される可能性は極めて高い」
高山氏「本来憲法は、A統治機構+B権利章典。A=国家権力が行ってよいことを列挙、国家は書かれていないことをできない。B=国家権力からの人権の保障を列挙、私人は書かれていないことはできる。改憲草案は正反対の内容。真の意味では『憲法』といえない」
高山氏「不思議なのは、与党議員には本来法律を勉強されてきたはずの方が沢山いること。文化経済的にも、国力を弱くする方向に走っている。岩上「樋口陽一先生は改憲草案の22条を指摘、経済的な自由に関してのみ『公に反しない限り』という文言がない」
高山氏「今の方向性は、国全体の伝統や文化、経済がだめになってもいいが一部の人だけ金儲けできれば良いというもの。いったん緊急事態条項が発令されると、(政府に都合の悪い動きは)排除されたり、活動をストップされたりする可能性があります」
岩上「自民改憲草案の公の秩序や公益の定義が広すぎて、時の権力にとって目障りな場合は全てやられます」
高山氏「治安維持法も相当広い解釈がされましたが、改憲草案では形式上も取っ払っている。死刑は極端な例ですが、公職剥奪などもあり得ます」
高山氏「今後、市民連合でも、危険性を明確に打ち出して活動することが必要」
岩上「民主党内の右派の動向にも気をつけたい。是非とも、学者の会のなかで今後も緊急事態条項について取り上げて欲しいと思います」
以上を持ちまして、「高山佳奈子・京都大学大学院教授インタビュー」
の報告ツイートを終了します。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。
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