http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/687.html
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【狂気の沙汰】総務省がテレビがない家からもNHKの受信料を取ることを検討中【事実上の税金】。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/8f7a3871a8096aa0f93c83c5aab3d4af
2016年02月22日 | 社会とマスコミ Everyone says I love you !
総務省はそれほどNHKが可愛いのか、と思わず絶句してしまったのですが、放送内容が公平でなかったら電波を停止してやると脅している総務省が、NHKに関しては
1 テレビがなくても、パソコンなどネット端末を持つ世帯に受信料の納付義務を課す
2 電気を自宅にひいている全世帯から受信料を取る
3 とにかく全世帯から受信料を取る
などの案を検討しています。
これからNHKがインターネットでのサービスを拡大する予定なのに対して、そこから受信料を取らないと、既存の受信料を支払っている世帯との間で不公平が生じるからだというのです。
しかし、テレビがあろうがなかろうが全世帯から受信料を取るということになったら、これ税金も税金、その中でも一番逆進性が高い人頭税に近いですよ。
総務省はそれほどまでにNHKの放送内容に自信を持っているんですな。みんなに見てほしいほど政府寄りだというわけだ。
こんなアホなニュースを垂れ流しながら、全世帯に受信料を支払わせようだなんて、100万年早いわ。
GDPがマイナス1・4%になったのに実体経済は良好という安倍首相と、それをそのまま垂れ流すNHK。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/b28657e49081c5b1e7d162340d4d3875
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これまでも、見てもいないのに受信料は払わん、とか、NHKの番組こそ偏向しているので受信料は支払わんという人たちがいて、NHKの受信料の支払いについては、これまでいくつも訴訟で争われています。
裁判所は残念ながら、視聴者に契約を結ぶ義務があることは否定せず、受信料については支払わなければならない判断していますが、NHKとの受信契約がいつ成立するかについては判断が分かれています。
1 「NHKの申し込みから、承諾に通常要する相当期間を経過した時点で受信契約は成立し、NHKは、承諾の意思表示を命じる判決を求めることなく、受信契約に基づく受信料の支払いを請求できる」(東京高判平成25年10月30日)
2 「NHKの契約申し込みと、受信者の承諾の意思が一致しなければ受信契約は成立しない」(東京高判平成25年12月18日)
という異なる判断が同じ年に出されており、判例でも判断が分かれている状態といえます。
1の判決が出た時には驚きましたね。契約は申し込みと承諾の合致で成立するのですが、この判例では視聴者が契約の承諾もしていないのに、承諾に普通必要な期間(2週間と言われています)が過ぎたら勝手に承諾したとみなされて受信契約は成立し、受信料の支払い義務がいきなり発生するというのですから。
つまり、この2つの判決の異なる点は、前者ではNHKが契約を申し込んで2週間たてば契約が成立してしまうのに対して、後者では裁判所による判決が確定して初めて契約が成立し、それ以降に受信料の支払い義務が発生するという点にあります。
このように、支払い義務の発生時期にはかなり差があるとはいえ、とにかくNHKに関しては受信契約を交わす義務が視聴者にはあり、いずれは必ず受信料を支払わなければならない義務も発生します。
こんな親父がやっている限り、金輪際、受信料なんて払いたくない。
籾井会長がゴルフにいくタクシー代をNHKに支払わせていたことが内部通報で発覚 これは業務上横領罪だ
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/ac163c837897e719573ddb875003b9ba
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ところで、2013年にドイツでもテレビを持たない世帯も含めて公共放送の受信料を支払わなければならないという法制度になり、これに対しては各地で違憲訴訟が起きています。
テレビがなくてもパソコンがあったらNHKの受信料を支払わないといけないとか、テレビもパソコンもなくてもとにかく受信料を支払わないといけないとか、不合理極まりないけど、日本の憲法でどうやって憲法訴訟を組み立てたらいいのかな。
うう、ちょっといいアイデアが浮かばないし、やはり法律ができてから訴訟の仕方を考えるのではなくて、こんな悪法を作らせないように運動しないといけないです!
民の声を報じないNHKに受信料を取り立てる権利はない。
「へい、NHK。なんで安倍首相に『帰れ!』と叫んでいる人々を映さないんだ?」グリフィスAFP通信副支局長
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/a01fce741dc6a34753af95b14be2e1d0
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関連記事
高市早苗総務大臣の「テレビ局に対する電波停止発言」を全く報道しないNHKの異様。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/500406b5f512e52a97be6cc392026b2e
籾井NHK会長が「自民党の事情聴取は圧力ととらえるのは、考え過ぎだ」とBPOを背中から撃つ。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/5b7ca518e3f648d51822080940ba3360
テレビ朝日とNHKは報道機関である以上、自民党の事情聴取には応じるべきでない。他のマスコミは援護を!
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/0175d8b561854d1b93c5bd1903f09010
籾井勝人NHK会長、百田尚樹、長谷川三千子両NHK経営委員の辞任・罷免を求める署名運動
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/9d47c234a7ad4c4677cdb185704209b6
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NHKはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか
上村 達男 (著)
東洋経済新報社
NHK前経営委員による最新刊。
「籾井会長は経営委員会が指名したのですから、私にも経営委員の一人としての責任があることは間違いありません。(中略)本書のような書物を出版することで、問題のありかをすべてさらけ出し、NHKの今後のあり方を検討するための素材を提供することこそが、私にできる責任の取り方と考えるほかはありませんでした。」
安倍政権・言論弾圧の犯罪
浅野健一 著
社会評論社
最新刊。
放送や記事の内容をチェックし恫喝する自民党。戦後史上最悪の政権による言論弾圧だ。そして、ジャーナリズムの使命を忘れ、安倍首相と頻繁に会食を繰り返すマスコミ幹部たち。安保法制強行のなかで、完成しつつある安倍政権のメディア支配への警告!
政治報道のカラクリ 安倍政権誕生の真相 & 操られた平成選挙史
鈴木哲夫 著
イースト・プレス
第一章 つくられた「政権交代」
第二章 政党と代理店に操られる選挙報道
●自民党と電通の関係
●「小泉郵政選挙」で始動したコミ戦部隊 ほか
安倍官邸と新聞 「二極化する報道」の危機 (集英社新書)
徳山喜雄 (著)
集英社
憲法改正、集団的自衛権、秘密保護法、靖国参拝、アベノミクス、対中・対米外交…。新聞は、それらをどのように報じた(報じなかった)のか。主要紙は「読売・産経・日経」vs「朝日・毎日・東京」という構図で分断され、相反する主張や論調が日々飛び交うなかで、私たちは何を信じればいいのか?
安倍政権のネット戦略 (創出版新書)
津田 大介 (著), 香山 リカ (著), 安田 浩一 (著), 鈴木 邦男 (著), 中川 淳一郎 (著)
創出版
月刊『創』にこの間掲載してきた論考をまとめ、大幅に加筆したもの。 安倍政権のメディア戦略について知るための決定版ともいえる1冊!
NHKもケーブルテレビみたいに番組ごとに視聴者が買うようにしたらよろしい。
そしたら、朝のテレビ連続小説や大河ドラマしか買わない視聴者が続出で、NHKのニュースに毒されないようになり、日本も良くなるよ。
NHK受信料、テレビない世帯も ネット拡大で検討 総務省が見直し着手
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDF20H1D_Q5A220C1MM8000/
2015/2/21 2:00 日本経済新聞 電子版
総務省はNHKの受信料制度の見直しに着手する。NHKのインターネットサービスの拡大を踏まえてテレビのない世帯からも料金を徴収する検討を始める。パソコンなどネット端末を持つ世帯に納付義務を課す案のほか、テレビの有無にかかわらず全世帯から取る案も浮上している。負担が増す国民の反発が予想され、NHKのネットサービス拡大が国民の利益につながるのか、慎重な議論が求められる。
NHKは2015年度からテレビ番組のネットでの同時配信を試験的に始めるなど、20年の東京五輪に向けてネットサービスを広げる構え。テレビを見ずにネット端末で情報を得る若者も増えているため、総務省はテレビの有無によって払うか払わないかが決まる受信料制度が時代に合わなくなってきたと判断した。
15年中をめどに大学教授らをメンバーとする有識者会議を立ち上げ、民放テレビ局や消費者団体といった利害関係者から意見を聞く。NHKも近く独自に検討を始め、その検討結果を総務省の有識者会議に報告する見通しだ。早ければ17年の通常国会に放送法の改正案を提出し、18年にも施行される可能性がある。
現行の放送法はテレビがある世帯にNHKとの受信契約を義務づけ、地上放送の場合はNHKが月額1260円の受信料を課す。一方、テレビがなくてもパソコンやスマートフォンがあればNHKがネットで無料で提供するニュース映像などを見られる。テレビを持つ世帯の受信料がネットサービスの経費に回っており、受益者負担の観点で不公平との声があった。
見直し案は今後検討する。いち早く受信料制度を転換したドイツなどを参考に、全世帯に支払いを義務づける案やネット端末しか持たない世帯への新たな課金などが浮上している。既にテレビの受信料を払っている世帯の負担はそれほど変わらないとみられるが、いま払っていない世帯には負担が生じる可能性がある。NHKによると現在テレビのある世帯のうち25%は支払っておらず、徴収方法も課題となる。
見直しで新たに負担を強いられる世帯にとっては簡単に受け入れられる話ではない。毎年6千億円を超える受信料に支えられたNHKがネットサービスに本腰を入れれば、民放テレビ局などマスメディア業界にも影響が大きい。日本民間放送連盟の井上弘会長(TBSホールディングス会長)は「大幅に拡大するのは問題だ」と懸念する。
NHKは放送法で公共の福祉のために放送サービスを担う組織とされ、受信料はサービス維持のための負担金と位置づけられる。ネットでも受信料を取るには、それが国民に不可欠だという説明が必要だ。放送とネットの境界が曖昧になるなか、NHKの役割を問い直す議論になりそうだ。
【NHK考】「受信料は欧米より安い!」−籾井会長の発言はホントなのか?
http://www.sankei.com/premium/news/151029/prm1510290002-n1.html
2015.10.30 15:00 産経新聞
参院予算委員会で民主党・福山氏の質問に答えるNHK籾井勝人会長=4月2日、国会・参院第1委員会室(酒巻俊介撮影)
「NHKの受信料は、欧米各国の公共放送と比べて安いんですよ」
受信料の支払い義務化をめぐる議論が再燃する中、NHKの籾井勝人会長は10月1日の記者会見で、そう断言した。籾井会長の発言は本当なのか。そもそも海外の料金や財源はどうなっているのか−。籾井発言を機に、受信料制度を「外」から眺めてみたい。(三品貴志)
NHK受信料は、主に地上波だけの「地上契約」と、BSも含む「衛星契約」の2つに分かれている。料金は支払い方法などによって微妙に異なるが、一般的な口座・クレジット払いの月額は、地上契約1260円、衛星契約2230円。
半年分や1年分を前払いすると割引され、年額にして地上契約1万3990円、衛星契約2万4770円となる。
「安い」といえなくはない
それでは、海外の公共放送はどうだろう。もちろん国によって公共放送のサービス内容は異なる上、物価や為替レートも変動するため、一概には比較できない。ただ、一つの目安として欧州主要国の受信料に相当する公共放送の基本の年額データがある。
ドイツ=2万9127円(215・76ユーロ)▽英国=2万3425円(145・5ポンド)▽フランス=1万7955円(133ユーロ)▽イタリア=1万5322円(113・5ユーロ)−。いずれも2014年1月時点、産経新聞調べ。
これら、公共放送に支払う「必要最小限額」を照らし合わせると、NHKの地上契約(年額1万3990円)は「安い」といえなくはない、といったところだろうか。
韓国は年額2823円
ただ、目を「欧米」の「米」に向けると、事情は異なる。米国には受信料制度そのものが存在せず、公共放送の財源は、政府交付金や企業、個人からの寄付金などで賄われている。もっとも、米国では多年にわたり、ケーブルテレビ会社などと有料契約を結んでテレビを見ることが一般的なため、視聴者の多くは「テレビはお金を払って見るもの」といった認識でいる。
このほか、オーストラリアやオランダ、ベルギーなどの公共放送でも、受信料制度が存在しなかったり、廃止されたりしている。そうした国々は、ほぼ政府交付金と広告収入で運営している。
また、韓国の公共放送KBSの受信料は、年額2823円(3万ウォン)と、NHKと比べ破格の安さだ。受信料に加え、一部チャンネルでCMを流すなどして広告収入を得ているためだ。なお、韓国では受信料が電気料金と合わせて徴収されているのも特徴だ。
「奇跡に近い制度」
こうして海外と比べると、NHK受信料の特異性が見えてくる。海外の公共放送の多くが政府交付金や広告収入を得て成り立っているのに対し、NHKは、国際放送を除き、ほぼ受信料のみで運営されているという点だ。
NHK幹部は「海外でNHKの受信料制度を説明すると、大抵、驚かれる。政府交付金を受け取らず、不払いの罰則もない。視聴者の理解と善意だけで成り立っている、奇跡に近い制度」と話す。
つまり、海外では、政府交付金を使って運営されている公共放送が珍しくない。仮に、海外に倣ってNHKにも政府交付金が大量に投入されるとした場合、果たして「公共放送」として視聴者に受け入れられるだろうか。
独では違憲訴訟相次ぐ
現在、議論を呼んでいるNHK受信料の「支払い義務化」も、受信料制度が既にある欧州各国では「当然のもの」として存在する。例えば、英国(BBC)は、法律でテレビ購入者に「受信免許」を与え、受信料に当たる「受信許可料」の支払いを義務付けている。不払いは刑事罰の対象となり、最高約17万円の罰金も科せられる。
一方、同国では現在、電気やガス料金の不払いが刑事罰に問われないことから、刑事罰の廃止も検討されている。
また、ドイツでは2013年に新制度が導入され、テレビ所有の有無に関わらず、すべての世帯と事業所に「放送負担金」の支払いが義務付けられた。行政による強制執行や罰金規定で不払いに対応。ただ、この新制度をめぐっては同国各地で違憲訴訟が相次いで起こされるなど、一部国民の反発を招いている。
NHK幹部は「どの制度も完璧ではなく、各国それぞれ課題を抱えている。政府交付金を受け取っている国の公共放送は、(財源を握っている)政府との距離に頭を悩ませている」と指摘する。
現在のNHK受信料制度では「テレビの設置」を前提をしており、NHKは新たな受信料制度の研究を進めている。ネット時代に対応した制度の見直しは不可欠だが、果たして英独のような支払い義務化がNHKと視聴者双方にもなじむのだろうか−。
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