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安倍政権が放送局への介入を躊躇しない理由が判明した
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2016年2月20日 ニュース・コメンタリー ビデオニュース・ドットコム
安倍政権が放送局への介入を躊躇しない理由が判明した
安倍政権がなぜ放送法を誤って解釈し、放送局という言論機関に当たりまえのように介入できているのか、その理由がよくわかるやり取りが、今週、国会であった。
2016年2月15日の衆院予算委員会で、民主党の山尾志桜里衆院議員が安倍首相に対し、「精神的自由の経済的自由に対する優越的地位」の意味を問うたのに対し、安倍首相は官僚から渡されたメモを読みながらも、きちんとその意味を答えられないという場面があった。
山尾議員から「表現の自由の優越的地位とは何か」と問われた安倍首相は、「法的に正確にお答えをすれば、経済的自由、そして精神的自由より優越をするという意味において、この表現の自由が重視をされている、ということでございます」と、官僚から手渡されたメモを読みながら答えた。
その回答自体が正しい理解とは逆転している点は、急な質問に慌てたために、しどろもどろになった結果だったと好意的に受け止めるとしても、法学部出身でもある首相が、「精神的自由の経済的自由に対する優越的地位」や「憲法の二重基準」といった民主憲法の根本原則を理解していないことは明らかであり、またショッキングなことでもあった。
ところが首相は山尾議員の質問に対し、「いずれにせよ、そうしたことを今、この予算委員会で、私にクイズのように聞くこと自体が、意味がないじゃないですか」と切り返し、一国の首相の憲法の大原則に対する認識が、国会の場で議論されるべきものではないとの考えを述べている。
今さら言うまでもないことがだが、これは憲法の一丁目一番地と言っても過言ではない、基本中の基本だ。憲法において表現の自由や信仰の自由などの「精神的自由」が、財産権や営業・契約の自由のような「経済的自由」に対して優越的地位にあると解される理由は、精神的自由が維持されていれば、仮に統治権力によって経済的自由が侵害されたとしても、われわれはその事実を知ることができ、またそれを批判したり、それを投票行動によって改めさせたりすることが可能だが、精神的自由が侵害されれば、われわれは統治権力に対してそれを改めされる機会を失うばかりか、そもそも自分たちの権利が侵害さていることを知ることさえできなくなる恐れがあるからだ。
そうした理由から、裁判所は合憲性を判断する際、統治権力による精神的自由に対する制約を、経済的自由に対する制約よりもより厳しい基準で判断する。これが二重の基準論と呼ばれ、表現の自由などの精神的な自由が経済的自由より憲法上優越的地位を持つと言われる所以だ。
もしも安倍首相をはじめ、政権の主要閣僚にこの「精神的自由の優越」や「二重の基準」に対する基本的な理解が欠けていれば、つまり政府による精神的自由に対する制約と経済的自由に対する制約には差異がなく、その両者を同等のものと考えているのであれば、昨今の首相や高市早苗総務相の誤った放送法の解釈の理由は容易に理解できる。
つまり現政権が、言論機関である放送局に対する権力の行使を、例えば営利主義に走った結果、不正な建築を行った建築業者や、偽装表示をしたり食中毒を出した食品メーカーに対する行政処分と同等のものと捉えているのであれば、その政権にとっては放送局にだけ介入しない理由がないことになる。
しかし、停波を含めた放送局の表現の自由を制限するような行政処分に対しては、この表現の自由の優越的地位に基づいて厳しい違憲審査基準が適用されることを知っていれば、それが憲法違反と判断される可能性が非常に高いことは容易に理解できるはずだ。
安倍政権がその高いハードルを承知の上で、放送局への介入を繰り返しているのか、あるいは介入する際に、停波などの行政処分までは行わず、行政指導にとどめておけば、違憲審査の対象とはなりにくいことを知った上での確信犯的なものなのかは、定かではない。しかし、政権のトップに立つ安倍首相自身が、表現の自由という価値に対する理解を根本的に欠いていることが露わになった以上、われれれは今後、安倍政権による表現の自由への介入にこれまで以上に警戒心を持つ必要があるだろう。
精神的な自由と経済的な自由の関係や、そうした自由を保障しつつも、いかにして放送局の公共性を維持していくべきかなどを、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
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