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放送局の電波停止問題、政府が統一見解を発表。言えば言うほど余計に憲法違反になっている。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/fd6e0025d1605eea6f12e62b8a84fabd
2016年02月13日 | 社会とマスコミ Everyone says I love you !
こうやって政府の統一見解が出され、高市総務大臣の発言を補強するとなると、もはや事態はこれまでの「変わった大臣が変なことを言っている」という状態から、「政府がいざとなれば放送局の電波を停止すると言っている」という状態に深刻化したことになります。
政府は2016年2月12日、放送事業者が政治的公平性を定めた放送法違反を繰り返した場合、電波停止を命じる可能性があるとした高市早苗総務相の発言に関し、
「番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明した」
とする統一見解を衆院予算委員会理事懇談会に提出しました。
この政府統一見解では、
「政治的公平の判断の際は一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとした従来の解釈に何ら変更はない」
と指摘し、高市氏が2015年12月に
「一つの番組のみでも政治的公平を確保しているとは認められない場合がある」
と述べたことについては、
「選挙期間中などに特定の候補者のみ取り上げるなど極端な場合は、一般論として政治的公平を確保しているとは認められないとの考え方を示した」
と説明しました。
要は、放送全体を見て公平でないと判断すれば電波を止めるし、一番組だけでも極端な場合は電波を止めるとはっきり言ってしまったのですから、高市発言よりさらに確定的に悪いと言えるでしょう。
しかし、政府統一見解が挙げた選挙期間中に特定の候補のみを取り上げることに関しては、放送法13条が
放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
と規定していますから、その放送局で他の候補も同じだけ選挙活動に関する放送をさせればいいのです。
この13条は法的義務を放送局に課するものですから、この条文に違反して他の候補の放送をしない場合には、放送法13条違反で電波停止や業務停止にすればいいのであって、これを公平な放送でないと言って、放送法4条違反で電波停止や業務停止をする必要は全くありません。
高市総務大臣「テロを呼びかける放送は放送法違反だから電波停止にしないと」。いやそれ犯罪だからw
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/36a1b95e4e0e34c285291810edf2d6fe
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これがもはやテロ(失礼! 笑)。
高市総務相が何度も何度も国会の内でも外でも、公平でない番組を作ると電波停止にする可能性があると言及すると、それが放送局への威嚇になるという効果をもたらしました。
そして、そのとどめに、政府がこれらの発言にお墨付きを与えたのですから、表現の自由、報道の自由に対する圧迫がますます増したことになります。
こうした大臣と政府の言動そのものが、もはや憲法違反というべきでしょう。
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なぜ放送法4条は倫理規範なのか(どうして総務大臣の電波停止・業務停止は許されないのか)。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/6f48fec2637d9fbdce9f8745a743732a
高市総務相が放送法4条違反の放送局の電波停止の可能性を明言。これで「行政指導」も取消訴訟の対象に。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/755c0843633b7d1a9d901171fee94662
高市早苗総務大臣の「テレビ局に対する電波停止発言」を全く報道しないNHKの異様。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/500406b5f512e52a97be6cc392026b2e
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メディアの法と倫理
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放送法を読みとく
鈴木 秀美 (著), 砂川 浩慶 (著), 山田 健太 (著)
商事法務
放送番組の編集は、放送事業者の「自律」(=自らにルールを課し、守る)に任されている。
電波停止 「政治的公平性」解釈で政府統一見解
http://mainichi.jp/articles/20160213/k00/00m/010/108000c
毎日新聞2016年2月12日 20時39分(最終更新 2月13日 08時14分)
高市早苗総務相=国会内で2016年2月10日、藤井太郎撮影
総務省は12日、衆院予算委員会理事懇談会で、放送法の「政治的公平性」の解釈に関する政府統一見解を示した。「一つの番組でなく、放送事業者の番組全体を見て判断する従来の解釈に何ら変更はない」と表明。高市早苗総務相が、一つの番組だけでも放送局に電波停止を命じる可能性に言及したことに関しては「番組全体を見て判断するという解釈を補充的に説明し、より明確にした」と説明した。
その理由を見解は「『番組全体』は『一つ一つの番組の集合体』であり、一つ一つの番組を見て全体を判断するのは当然」と述べた。一つの番組を取り上げて命令する可能性がある事例として、選挙期間中などに選挙の公平性に明らかに支障を及ぼす▽国論を二分する政治課題で一方の見解だけを支持する内容を相当の時間、繰り返し放送する−−を挙げた。
高市氏は12日の記者会見でも「必要な場合、法を所管する立場から対応を行う」と述べ、電波停止を命じる可能性に改めて言及した。高市氏が発言を繰り返すほど野党は「報道機関への介入だ」(共産党の小池晃政策委員長)と反発する構図になっており、自民党の谷垣禎一幹事長は12日の会見で「深入りするとわれわれもやけどする。いい悪いをだれが判断するのか、深刻な問題だ」と指摘。公明党の井上義久幹事長も会見で「法律の『建前』を繰り返し発言するのは、別の効果をもたらす可能性がある」と高市氏に苦言を呈した。
市民団体「放送を語る会」と日本ジャーナリスト会議(JCJ)は12日、高市氏の発言に「憲法が保障する言論・表現の自由に対する許し難い攻撃だ」と抗議し、辞任を求める声明を発表した。【青木純、望月麻紀】
「番組見て全体を判断」 電波停止発言で政府統一見解
http://digital.asahi.com/articles/ASJ2D5FKXJ2DUTFK00G.html?rm=369
相原亮 2016年2月13日02時10分 朝日新聞
政治的な公平性をめぐる放送局の電波停止に言及した高市早苗総務相の答弁をめぐり、総務省は12日、放送法4条が定める「政治的公平」の解釈や判断基準について政府統一見解を出した。一つの番組だけでも同条に抵触する場合があるとした高市氏の答弁を踏襲し、「一つ一つの番組を見て、全体を判断する」とした。
統一見解は民主党が衆院予算委員会で要求し、12日の同委理事懇談会で公表。政治的公平の判断について、「放送事業者の『番組全体を見て判断する』としてきた解釈は何ら変更はない」と明記した。
「番組全体」は「一つ一つの番組の集合体」とも指摘。「編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱している」など極端な場合は、「政治的に公平であると認められない」とした。こうした解釈や判断基準は、「これまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたもの」と説明している。
高市氏は12日の記者会見で電波停止について、「極めて限定的な状況で行うことにしていて、慎重な配慮の下、運用すべきであると考えている」と述べた。石破茂地方創生相が高市氏の答弁に関連し、「気に入らないから統制するとかそういうことをやると、民主主義とメディアの関係がおかしくなる」と指摘したことについては、「大変心外だ」と反論。「私は気に入らないから統制すると申し上げたことは一度もないし、そういったことはあってはならない」と述べた。
高市氏の一連の発言に対し、公明の井上義久幹事長は12日の記者会見で「法律の建前を繰り返し、担当大臣が発言するのは、別の効果をもたらす可能性もある。慎重であるべきではないか」と批判。統一見解について民主の山井和則・予算委理事は「国民の知る権利を妨げる検閲にもつながりかねない、深刻な政府統一見解が出てきた」として、週明けの審議で追及する考えを示した。(相原亮)
“放送の政治的公平性” 政府が統一見解
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160212/k10010407161000.html
2月12日 18時04分 NHK
政府は、放送行政に関連して、「政治的公平性が確保されているかを判断する際には、放送事業者の番組全体を見て判断するとした、従来からの解釈には何ら変更はなく」、「高市大臣の見解は、これまでの解釈を補充的に説明したものだ」などとする政府統一見解を、衆議院予算委員会の理事懇談会に提出しました。
高市総務大臣は、衆議院予算委員会で、放送事業者が政治的な公平性を欠く放送を繰り返した場合に、電波法に基づき電波の停止を命じる可能性について、「極めて慎重な配慮のもと運用すべきだ」としながらも、「将来にわたって罰則規定を一切適用しないということは担保できない」と繰り返し答弁しました。この答弁に関連して、民主党などが、政治的公平性を巡る政府の考え方を明確に示すよう求めたことを受け、総務省は、12日の理事懇談会に政府統一見解を提出しました。
それによりますと、「放送法4条で規定された政治的公平性が確保されているかを判断する際には、1つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとした、従来からの解釈には何ら変更はない」としています。
そして、「『1つの番組のみでも認められない場合がある』などとした高市大臣の見解は、選挙期間中などに、ことさらに特定の候補者のみを取り上げ、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合などといった極端な場合には、一般論として、政治的な公平性を確保しているとは認められないという考え方を示すものだ」としています。
そのうえで、「高市大臣の見解は、『番組全体を見て判断する』というこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものだ」としています。
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