http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/878.html
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「総理大臣の電波停止しろよな :こたつぬこ氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/19432.html
2016/2/9 晴耕雨読
https://twitter.com/sangituyama
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>もうれつ先生 総務相、電波停止の可能性に言及 http://this.kiji.is/69349696002752514?s=t … 高市早苗総務相は8日の衆院予算委員会で、放送局が「政治的に公平であること」と定めた放送法の違反を繰り返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性に言及した。
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放送法、電波 停止で国会議事録を検索したら、ヒット二件で一件は無関係で、もう一件は高市の発言だった。
こんな独裁国家みたいなこと言うひとは、高市登場までいなかったってことですね。
>放送法の第2章 放送番組の編集等に関する通則という部分、どうなるのでしょうか。 https://t.co/WcGgHqmaGS
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明らかに抵触しますよね。
高市は昨年末にも、答弁で電波停止について言及している、
で、高市が電波停止の根拠にしている放送法174条は「雑則」なんですよ。
雑則とは本文ではない瑣末な規定。
なんでこれを瑣末な規定にしたのかは、表現の自由に鑑み、権限の行使を極力限定するためですよね。
高市の解釈は異常です。
日本国憲法のもと、検閲は禁止され、出版法は廃止され、出版物については事後的な規制のみになりましたが、放送は電波を国が管理するので、技術的に差し止め=電波停止ができてしまう。
この恐ろしい権限を法技術的に抜けない刀にしてきたわけですが、高市は抜くぞといいはじめたわけです。
>三浦 尚久 雑則とは章立てする必要がない少ない分野のことです。なので瑣末ではないぞ。
放送法では章立てで「雑則」になってますよ。
>三浦 尚久 個別に章立てする数のないものをまとめたものです。
高市の答弁通りの解釈が成り立つならば、第二章通則にあるはずですよ。
総理大臣の電波停止しろよな
>「安保法制整備のおかげだ」“ミサイル”対応で総理https://t.co/Cuqnnexu3R
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だからお前の電波停止しろよな
>高市総務相の即時議員辞職希望致します。
>ドン・プロタジオこれはちょっと違います。高市が電波停止の根拠にしているのは放送174条ではなくて、電波法76条です。で、これについては椿事件以降の総務省(旧郵政省)の公式見解になっています。 たとえば、これ。 34頁。https://t.co/2gvbCQzk7G
答弁読むと両方ですね ありがとうございます。
で該当部分の江川委員の答弁読んでみました。
ものすごい免許停止についてはものすごい婉曲的、慎重に答弁してますよね。
高市のようなコンテクストでは読めないと思います。
>ドン・プロタジオ うーん、どうでしょう。ニュアンスの違いはあるかもしれませんが、高市答弁が椿事件以降の総務省見解を下敷きにしており、新見解にあたる部分はないのではないかと私は思いました。
高市は答弁で法規範性があると強調しています。
これが従来見解とは同じに思えませんが、野党に詰めてもらいたいですね。
>「報道に政治的公平性」を求めるなら真っ先に産経はぶっ潰されるのか?
自分で電波発してるから大丈夫ですよ。
電波停止の可能性トレンド入り 気になるよな
>ドン・プロタジオ もともとは「精神的規定」であり「放送事業者の自制」に待つというのが行政解釈だったのですが、やはり椿事件を契機に「政治的公平」は最終的に郵政省が判断する、とされ、民主党政権時の平岡答弁も含め、「法規範」であると不当な解釈になりました。
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第2章 放送番組の編集等に関する通則
(放送番組編成の自由)
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
《改正》平22法065
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