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非常事態に近い安倍首相の国会対応能力−(植草一秀氏)
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/737.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 2 月 05 日 13:55:15: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

非常事態に近い安倍首相の国会対応能力−(植草一秀氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1so98q5
4th Feb 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks


安倍政権への逆風がやまない。

甘利明経済相が引責辞任に追い込まれたが、閣僚辞任で済む話ではない。

2013年5月9日に甘利事務所が“口利き″の依頼を受けた途端、S社に対するURの対応が急変。

S社は3カ月後、先行補償の約1600万円から約2億2000万円もの積み増し補償を受け取った。

その後に、S社は甘利氏を訪問し、現金を供与した。

甘利氏が直接受領した現金は、

2013年11月14日に  50万円
2014年 2月 1日に  50万円

である。

政治資金収支報告書においては、

自民党神奈川県第13選挙区支部に対して

建設会社から

2014年2月4日に100万円の寄付金

があったとの記載があるが、

これは、上記の甘利氏が受領した2回にわたる50万円の現金とは事実関係が異なる。

また、2回の50万円受領の暦年は異なっており、

政治資金規正法においては、

2回の現金受領を2013年分と2014年分に分けて報告しなければならないはずである。

小沢一郎氏の秘書を務めていた石川知裕元衆議院議員が逮捕、起訴された事案は、

小沢一郎氏の資金管理団体が2004年10月に支払いを完了して

2005年1月に移転登記が完了した不動産取得について、

これを2005年の収支報告書に記載して報告したことが

虚偽記載

だとされたものである。

商法の専門家は法廷で、このケースでは2005年の報告書に記載するのが正しいと証言した。

ところが、2004年の報告書に記載したことが

虚偽記載

だとして逮捕、起訴されたのである。

甘利氏が政治資金規正法違反で立件されるのが筋であろう。

また、テレビ報道では、URが保証の内規上限以上には金額を拡大できないと

説明したことだけが伝えられているが、問題の核心は、当初1600万円だった補償額が、

口利きののちに、一挙に2億2000万円も積み増しされたことにある。

この部分を正確に報道するなら、視聴者のほぼすべてが、甘利事務所の

「あっせん利得処罰法違反」

の心証を持つに違いない。

メディア報道は、URが内規を遵守して口利きによる圧力に屈しなかったかのような演出を施すものだが、

事実の核心とかけ離れている。

事実の正反対の報道を展開しているのだ。

そこに、警視庁が援護射撃した。

清原和博氏逮捕を、衆議院の予算委員会にぶつけてきたのだ。

NHKをはじめとするテレビ各局は報道番組の大半を清原報道で占有させた。

本当に姑息な、弱々しい対応である。

日銀は安倍政権の支配下に置かれてしまった。

総裁・副総裁の3名

審議委員の2名が第2次安倍政権によって決定された。

日銀の政策決定では、5人の議決権保持者を支配してしまえば、議論は意味がなくなる。

5人の賛成で決定できるからだ。

日銀の独立性は消滅した。

日銀関係者の誰一人として、この不正、不健全性を批判しない。

堕落は深刻だ。

安倍政権の支配下にある黒田東彦日銀は、

甘利ショックで沈む安倍政権にマイナス金利導入という支離滅裂な政策に突き進んだ。

甘利ショックで劣勢にある安倍政権を救済するために、

5対4という無謀な議決に走り、マイナス金利導入を決定した。

しかし、これまで実行してきた量的金融緩和と、

今回のマイナス金利導入は根本的に矛盾する部分がある。

また、金融機関の対市中与信の拡大も見込めない。

ただ単に、円安誘導し、株高を誘導するためだけのものである。

十分な検討も、十分な分析も行われぬまま、

ただひとつ、安倍政権を援護するためだけに黒田日銀が動いたが、

その効果はわずか3日で剥落し始めている。

国会で安倍晋三氏は憲法9条の改定が必要であると強調した。

根拠に挙げたのは、

憲法学者の7割が自衛隊が憲法違反であるとの見解を示していること

である。

しかし、その前に、

集団的自衛権行使容認が憲法違反である

との見解を示す憲法学者が、全体の9割以上を占めていることを忘れてはいけない。

7割以上の憲法学者が自衛隊は憲法違反だから憲法改定が必要と言うなら、

9割以上の憲法学者が違憲だとする集団的自衛権の行使を現行憲法下で容認することは筋が通らない。


2月4日の衆議院予算委員会質疑で、民主党の大串議員が、

「民主党も憲法改定を含む論議を忌避する考えは持たない」

と何度も述べているのに、その直後に安倍首相は、

「憲法については指一本触れてはいけないと主張するなら思考停止状態だ」

と繰り返した。

大串議員は、

「せめて30秒前の発言くらい忘れずに答弁してもらいたい」

と応じたが、安倍晋三氏の病状はかなり深刻である。

安倍晋三氏は、日本国憲法について、

「押し付けられた憲法である」

「日本人の精神に悪い影響を与えている」

との見解を過去に示してきた。

大串議員は、この「事実」を摘示して、

「いまもその判断に変化はないか

について端的にお答えいただきたい」

と質問したが、この質問に対して、正面から答えることができない。

何を質問されているのかが分からない状況であるように見える。

病気の治療で強い薬を服用している副作用であるのかどうか。

真相は定かでないが、国権の最高機関である国会の質疑としては、あまりにも悲惨な状況である。

そのうえで、安倍晋三氏は、突然

「逆ギレ」

の状況に陥って、激高して質問者を誹謗中傷する。

「品格」

の欠落は目を覆うばかりである。

大串氏は質問の冒頭に、

「総理であるのだから、度量のある答弁をしてほしい」

とくぎを刺したが、この懸念が完全に的中する悲惨な国会質疑になった。

意見の違いはあって当然だ。

さまざまな考え方、主張があることは当然のことである。

しかし、国権の最高機関である国会の質疑であるのだから、

質問者に対する敬意を持ち、質問に対して真摯に答える姿勢は必要不可欠である。

テレビ中継もされている。

このような悲惨な状況が続けば、日本中の子供たちが、政治権力や為政者に対する

尊敬=リスペクト

をまったく持たなくなって、誰も批判はできないだろう。

学校の生徒会の討議でも、真摯に相手の主張に向き合い、

建設的な論議をすることなど、不可能になるだろう。

要するに、ここまで安倍政権は追い詰められているのである。

経済政策について言えば、

アベノミクスは

金融緩和しかしていない。

一番重要なのは成長戦略であるが、

この成長戦略は

百害あって一利なし

諸悪の根源である。

大企業の利益拡大だけを目的にした、主権者の幸福追求の視点がゼロの政策なのだ。

より正確に言うなら、主権者の犠牲の上に大資本の利益を増大させる政策。

それが安倍政権の成長戦略である。

拙著

『日本経済復活の条件』(ビジネス社)

http://goo.gl/BT6iD7

はアベノミクス批判の書であるため、強い販売妨害的対応を受けているが、

この経済政策の基本を大転換しない限り、日本経済の復活はない。

安倍政権はすでに下り坂に入った。

その苦境が、安倍晋三氏の悲惨な国会での対応などを生んでいるのだと思われる。

この状況を、今年の選挙結果に反映させることが必要である。

急がなければ、日本が完全に沈んでしまうことになる。


 

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コメント
 
1. 2016年2月05日 14:25:20 : VES9N9YZ62 : DBNmaSw@hmM[93]
あまりにも(甘利に)ゲスの極み!

そう、甘利明その男です。

この男が、TPPの解説したこと聞いたことない。

お飾りだったのでないか? 法律も、分かっていないのではないか? 

安倍とお友達だからな〜 下衆の塊が,安倍のお友達のようです。


2. 2016年2月05日 15:17:47 : w9iKuDotme : S@BYVdB2dgc[532]
村上春樹氏
「東京電力の社長とか何人か、本当に刑務所へ行くべきだと思う。何より日本の検察庁が刑事告発しないのです。これはすごく変なことだと僕は思います。誰も責任をとることをしないのです。これは、すごく間違ったことと僕は思います」
http://ameblo.jp/takumiuna/entry-11564236211.html

私もそう思います。日本は変な社会です。
マトモな国に変えていきましょう。新しい日本を創るのです。

植草氏、がんばってください。応援しております。


3. 日高見連邦共和国[173] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2016年2月05日 15:58:55 : C7Wqvb1wZA : tDwH8L7NsPc[114]

植草さん、ありがとう!
繰り返し、『陸山会裁判ごっこ』での小沢一郎の“正さ”を書き示してくれて。

泣けてくる・・・


4. 2016年2月06日 08:15:40 : 1TppK4ETfU : ABTzccdlBy8[34]

日本の首相としてはレベル低すぎだ。

    国会討論会。繰り返しレトリック。

    まさしく「思考停止」なり!


5. 2016年2月06日 09:43:10 : 4OAG5Jdpn6 : lmN1oQvkOoY[75]
>>4
>日本の首相としてはレベル低すぎだ。

いや人としてのレベルが底辺なのだよ。
安倍より、その辺の小学生のほうがよっぽど人としての思いやりがあり、
人の話を聞く耳を持っている。


6. 上から一秀[4] j@OCqYLniOqPRw 2016年2月06日 09:55:57 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[276]
16. 2016年2月06日 09:53:08 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE[275]

スレチ失礼!
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/728.html
阿修羅の上記URLでコメが投稿者に無断で削除されているためこちらに掲載します。

>>21. 2016年2月06日 09:29:00 : kxk7MnCbWU : S0swXCpT_BE

>11
やはり、甘利事件はTPP推進側のCIAが企んだものではなく、TPP反対側のNSAによるものと考えたほうがいいでしょう。

FNN(フジサンケイG)がTPP反対の高鳥演説を放映した、というのも、なにかある(FNNもNSAに寝返ったという宣言?)ような気がしますが。

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00315421.html

もと記事のURLも再掲しておきます。

http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/archive/2016/2/5

甘利事件CIA説のRKさんは沈黙ですか?サクラジマの記事は載せていますが・・・

[32初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため、この人のコメントは内容にかかわらずすべて初期非表示

7. 斜め中道[30] js6C35KGk7k 2016年2月06日 10:20:15 : u12DNOjV8I : DpNsSI7B2fY[21]
ちょっと泣けるな・・・

日本以外での仕事の舞台が多いと、
日本人であることが
否応なく関係してくるもんねぇ・・・

因みに
俺は鹿児島出身だけど、
未だに福島(特に会津方面ね)とか沖縄とか、
出身をまともに言いたくない雰囲気が未だにある。

現在の自民党・安倍を、
総理大臣にしていた(いる)という、
この恥を、どうすりゃいいのかな・・・・


8. 2016年2月06日 11:01:23 : L2BfDE3boE : BA7llApYqRE[193]
04,05さんに同意、安倍総理は小学生にも劣る、安倍総理だけでなく周りの大臣、議員のレベルが低すぎる。お金のかからない選挙制度にし、阿呆でも二世三世なら議員になれる今の仕組みを変えるべきです。

9. 2016年2月06日 11:26:22 : Ivldxf0QYg : enH68qvtdVM[1]
集団的自衛権が憲法違反だとは憲法の条文のどこを探しても書いていない。

植草一秀の指摘は間違っている。

砂川判決が出たのは1959年(昭和34年)12月16日。いわゆる60年安保闘争の最中である。判決直前の11月27日には全学連中心のデモ隊1万2000人が国会内になだれ込み警官とデモ隊双方に300人余の負傷者が出た。

70年安保でこの轍を踏んではならないーそうした政治判断から政府見解を編み出したいったのであろう。

本当に、朝日新聞が主張するように、砂川判決は集団的自衛権を認めていないのだろうか。砂川判決は憲法第9条を踏まえながら、こう述べた。
<しかしもちろんこれにより我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく(以下略)>

ここでは必ずしも個別的自衛権に限定していないのみならず、別の場所では
「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛権の固有の権利を有することを承認しているのに基づき」云々とも述べている。ゆえに、集団的自衛権を含め「固有の権利」として認めた判決と解釈しても牽強付会とは言えまい。

ちなみに「固有の権利」を国連憲章の正文である仏文(droit naturel)に戻し、訳し直せば「自然権」となる。その他の国連公用語で読んでも、そうなる。実定法で奪うことのできない自然権である。朝日新聞や日本の内閣法制局がどう解釈しようが、奪うことなどできない。

砂川判決で裁判長がつけた補足意見にも注目したい。

<今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである>

「一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきではない」−集団的自衛権という用語こそ出てこないが、明らかに集団的自衛権を認めた趣旨と解釈できるのではないだろうか。しかも「他国の防衛への協力」を「義務」と認定している。

さらにこう続く。
<およそ国内問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛することは、いわゆる「権利のための戦い」であり正義の要請といい得られる。これは法秩序全体を守ることを意味する。このことは国際関係においても同様である>

「およそ国内問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛すること」を正当防衛と呼ぶ。正当防衛を規定した刑法第36条は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と明記する。

国連憲章51条の「自衛権」は、仏文(正文)で「legitime defense」。つまり正当防衛である。以上を踏まえて言えば、急迫不正の侵害に対し自己の権利を守る正当防衛が個別的自衛権であり、他人の権利を守る正当防衛が集団的自衛権。どちらも「正義の要請」である。内閣法制局の解釈で奪えるようなものでは断じてない。

少なくとも私はそう思う。以上の事実関係に一言も触れることなく「ご都合主義」「牽強付会」「こじつけ」と断罪する姿勢こそ「ゴリ押し」ではないだろうか。

砂川事件最高裁大法廷判決
http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm
(裁判官田中耕太郎の補足意見より抜粋)

一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。

 およそ国内的問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛することは、いわゆる「権利のための戦い」であり正義の要請といい得られる。これは法秩序全体を守ることを意味する。このことは国際関係においても同様である。防衛の義務はとくに条約をまって生ずるものではなく、また履行を強制し得る性質のものでもない。しかしこれは諸国民の間に存在する相互依存、連帯関係の基礎である自然的、世界的な道徳秩序すなわち国際協同体の理念から生ずるものである。このことは憲法前文の国際協調主義の精神からも認め得られる。そして政府がこの精神に副うような措置を講ずることも、政府がその責任を以てする政治的な裁量行為の範囲に属するのである。

 本件において問題となっている日米両国間の安全保障条約も、かような立場からしてのみ理解できる。本条約の趣旨は憲法9条の平和主義的精神と相容れないものということはできない。同条の精神は要するに侵略戦争の禁止に存する。それは外部からの侵略の事実によって、わが国の意思とは無関係に当然戦争状態が生じた場合に、止むを得ず防衛の途に出ることおよびそれに備えるために心要有効な方途を講じておくことを禁止したものではない。

 いわゆる正当原因による戦争、一国の死活にかかわる、その生命権をおびやかされる場合の正当防衛の性質を有する戦争の合法性は、古来一般的に承認されているところである。そして日米安全保障条約の締結の意図が、「力の空白状態」によってわが国に対する侵略を誘発しないための日本の防衛の必要および、世界全体の平和と不可分である極東の平和と安全の維持の必要に出たものである以上、この条約の結果としてアメリカ合衆国軍隊が国内に駐留しても、同条の規定に反するものとはいえない。従ってその「駐留」が同条2項の戦力の「保持」の概念にふくまれるかどうかはーー我々はふくまれないと解するーーむしろ本質に関係のない事柄に属するのである。もし原判決の論理を是認するならば、アメリカ合衆国軍隊がわが国内に駐留しないで国外に待機している場合でも、戦力の「保持」となり、これを認めるような条約を同様に違憲であるといわざるを得なくなるであろう。

 我々は、その解釈について争いが存する憲法9条2項をふくめて、同条全体を、一方前文に宣明されたところの、恒久平和と国際協調の理念からして、他方国際社会の現状ならびに将来の動向を洞察して解釈しなければならない。字句に拘泥しないところの、すなわち立法者が当初持っていた心理的意思でなく、その合理的意思にもとづくところの目的論的解釈方法は、あらゆる法の解釈に共通な原理として一般的に認められているところである。そしてこのことはとくに憲法の解釈に関して強調されなければならない。

 憲法9条の平和主義の精神は、憲法前文の理念と相まって不動である。それは侵略戦争と国際紛争解決のための武力行使を永久に放棄する。しかしこれによってわが国が平和と安全のための国際協同体に対する義務を当然免除されたものと誤解してはならない。我々として、憲法前文に反省的に述べられているところの、自国本位の立場を去って普遍的な政治道徳に従う立場をとらないかぎり、すなわち国際的次元に立脚して考えないかぎり、憲法9条を矛盾なく正しく解釈することはできないのである。

 かような観点に立てば、国家の保有する自衛に必要な力は、その形式的な法的ステータスは格別として、実質的には、自国の防衛とともに、諸国家を包容する国際協同体内の平和と安全の維持の手段たる性格を獲得するにいたる。現在の過渡期において、なお侵略の脅威が全然解消したと認めず、国際協同体内の平和と安全の維持について協同体自体の力のみに依存できないと認める見解があるにしても、これを全然否定することはできない。そうとすれば従来の「力の均衡」を全面的に清算することは現状の下ではできない。しかし将来においてもし平和の確実性が増大するならば、それに従って、力の均衡の必要は漸減し、軍備縮少が漸進的に実現されて行くであろう。しかるときに現在の過渡期において平和を愛好する各国が自衛のために保有しまた利用する力は、国際的性格のものに徐々に変質してくるのである。かような性格をもつている力は、憲法9条2項の禁止しているところの戦力とその性質を同じうするものではない。

 要するに我々は、憲法の平和主義を、単なる一国家だけの観点からでなく、それを超える立場すなわち世界法的次元に立って、民主的な平和愛好諸国の法的確信に合致するように解釈しなければならない。自国の防衛を全然考慮しない態度はもちろん、これだけを考えて他の国々の防衛に熱意と関心とをもたない態度も、憲法前文にいわゆる「自国のことのみに専念」する国家的利己主義であって、真の平和主義に忠実なものとはいえない。

 我々は「国際平和を誠実に希求」するが、その平和は「正義と秩序を基調」とするものでなければならぬこと憲法9条が冒頭に宣明するごとくである。平和は正義と秩序の実現すなわち「法の支配」と不可分である。真の自衛のための努力は正義の要請であるとともに、国際平和に対する義務として各国民に課せられているのである。

 以上の理由からして、私は本判決理由が、アメリカ合衆国軍隊の駐留を憲法9条2項前段に違反し許すべからざるものと判断した原判決を、同条項および憲法前文の解釈を誤ったものと認めたことは正当であると考える。


2016.2.6 05:04
【産経抄】
自衛隊の憲法解釈、率先して動くべきは誰か 2月6日
http://www.sankei.com/politics/news/160206/plt1602060002-n1.html

 憲法学者の約7割が、自衛隊は違憲または違憲の恐れがあると判断しているという。この問題が国会で取り上げられ、安倍晋三首相は憲法改正によって「(そんな)状況をなくすべきではないかという考え方もある」と指摘した。

 ▼現在の政府解釈では自衛隊は合憲だが、憲法9条2項にはこう書かれている。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」。条文を素直に読めば、確かに合憲と受け取るのは難しい。自衛隊を軍でも戦力でもないと言い張るのは、やむを得なくてもいっそむなしい。

 ▼「自衛権発動としての戦争も交戦権も放棄した」。昭和21年6月には、当時の吉田茂首相もこう答弁している。これがもともとの政府の9条解釈だった。「国土を防衛する手段として武力を行使することは憲法に違反しない」と大転換したのは自衛隊が発足した29年のことである。

 ▼「このままにしていくことこそ、立憲主義を空洞化する」。自民党の稲田朋美政調会長が、3日の衆院予算委員会でこう問いかけたのは道理にかなう。誰が見ても無理がある解釈の積み重ねで切り抜けるばかりでは、憲法自体の信頼性を損なうことだろう。

▼「今や自衛隊に対する国民の支持は揺るぎない」(安倍首相)。厳しい国際情勢を持ち出すまでもなく、もとより自衛隊の解消という選択肢は採り得ない。そうであれば、憲法を改正して自衛隊をきちんと位置付けるべきなのは当然である。

 ▼解せないのは、自衛隊違憲論を主張する憲法学者や、専門家の意見を尊重しろと声高に訴えてきた野党議員らの態度である。彼らこそ、憲法と自衛隊が矛盾したり、矛盾が疑われたりしないよう率先して改憲を求めていいはずだが。

2016.2.5 20:07
安倍首相「改憲項目は自民党草案で」 「3分の2以上」にならないなら他党とも柔軟対応
http://www.sankei.com/politics/news/160205/plt1602050045-n1.html

衆院予算委員会で質問に答える安倍晋三首相=5日午前、国会・衆院第1委員室(斎藤良雄撮影)

 安倍晋三首相は5日の衆院予算委員会で、憲法改正の項目として、9条改正を含む自民党の憲法改正草案を夏の参院選で示す考えを明らかにした。「どこから変えていくかは、わが党の案で示したい。どれに優劣を付けるかは差し控える」と述べた。

 首相は草案で9条に自衛権と「国防軍」の保持を明記している点について「自民党の総裁として同じ考え方だ」と述べた。一方、改憲の発議に必要な「衆参3分の2以上」の勢力確保は「簡単なことではない」と強調。「どんなに主張しても、私たちが持つ議席以上に広がらないなら、政治の現実としてはあきらめなければならない。どの条文で3分の2を形成できるか、憲法審査会において議論を重ねていく」と述べ、改憲に前向きな勢力と柔軟に協議する姿勢を示した。

 首相はまた、正規・非正規間の賃金や待遇格差を是正する「同一労働同一賃金」について、「非正規雇用労働者の待遇改善は極めて重要であり、働き方改革の大きな課題だ。均等待遇も含めて踏み込んで検討する。必要であれば、法律を作ることは当然だ」と述べ、法制化を検討する考えを明らかにした。

2016.2.3 21:34
【衆院予算委員会】
安倍首相、憲法9条改正の必要性に言及
http://www.sankei.com/politics/news/160203/plt1602030071-n1.html

衆院予算委員会で民主党の玉木雄一郎氏の質問に答弁する安倍晋三首相=3日午後、国会・衆院第1委員室(斎藤良雄撮影)

 衆院予算委員会は3日、安倍晋三首相と全閣僚が出席して平成28年度予算案に関する基本的質疑を行い、実質審議入りした。首相は戦力の不保持を宣言した憲法9条2項について「7割の憲法学者が自衛隊について憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべきではないか、という考え方もある」と述べ、改正の必要性に言及した。自衛隊については「60年以上にわたり国内外で活動を積み重ね、いまや国民の支持は揺るぎない」と強調した。

 さらに、現行憲法について「占領時代につくられ、時代にそぐわないものもある」と指摘。その上で「私たちの手で変えていくべきだとの考えの下で自民党の憲法改正草案を発表した。国会は発議するだけで、決めるのは国民だ。国会が国民に決めてもらうことすらしないのは責任の放棄ではないのか」と述べ、改めて憲法改正に前向きな姿勢を示した。

 具体的な改正内容については「国民の理解が不可欠だ。国会や国民的な議論と理解の深まりのなかで、おのずと定まってくる」と述べた。

 一方、衆院の「一票の格差」是正のための選挙制度改革をめぐり、議員定数を10削減する有識者調査会の答申に対し、自民党が定数を維持する草案をまとめたことを踏まえ、「答申が出た以上、自民党が尊重するのは当然だ。その上に立って結論が出てくると考えている」と語った。自民党の稲田朋美政調会長らの質問に答弁した。


10. 白猫[650] lJKUTA 2016年2月06日 12:07:01 : TyxXmqOa72 : H4zuIAH_ghs[26]
9さん
多弁を弄されていますが、先ず冒頭の指摘に誤りがあると私は思います。

>集団的自衛権が憲法違反だとは憲法の条文のどこを探しても書いていない。
植草一秀の指摘は間違っている。

植草さんはそんな短絡的な指摘はしていません。
小林節氏を含め、今回の「戦争法案」に反対する人たちにも集団的自衛権容認の人達は少なくないのです。
それらの人達が問題にしているのは、最高裁が「統治行為論」を持ち出して、民主主義の原則である三権分立の違憲審査権を事実上放棄した中で、行政組織の一部局である内閣法制局が憲法解釈権を持ってしまった。そうした状況下でその内閣法制局は国会での審議の中で集団的自衛権は保有しているが、現憲法の下では行使できないとしてきたのです。
ところが、安倍政権は内閣法制局長官の人事によってその解釈を変えてしまったのです。
法の中の法である憲法の解釈が首相の人事権によって変えられてしまうようでは法治国家ではないと思いませんか?
字面のことを言っているのではないのです。


11. 2016年2月06日 13:19:24 : 5T81EwuK9Q : 4SpTkWmIJYQ[8]
>>9

●集団的自衛権の違憲性

@憲法九条の認めない「交戦権」は、(国側の)定義によると、「戦いを交える権利ではなく、国際法上有する種々の権利の総称」である。従って、国連憲章51条の個別的・集団的自衛権は「交戦権」である。
A従来の(国側の)解釈は「日本固有の(個別的)自衛権の行使(日本を防衛するための必要最小限度の武力行使)は、国際法上の「交戦権」の行使(日本防衛のための必要最小限度を超える武力行使の容認)とは別の概念であり、憲法九条に違反しないとする。
B安保法制の集団的自衛権は、従来の日本固有の自衛権を超える武力の行使を容認するから、憲法九条の禁止する「交戦権」であり、違憲である。

●砂川事件の最高裁判決

@米軍駐留の違憲性が問われた砂川事件の最高裁判決「日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論)は、米軍機騒音に対する「第三者行為論」、原発に対する「裁量行為論」などとしてその後の裁判に悪用されることとなった。政府に対する憲法のコントロール不全に起因する国民の意思と人権を無視する政治は、日本社会の最大の欠点とされる。
A多数の国民による集団的自衛権の違憲判断に対して、「統治行為論」によって最高裁が憲法判断の権限を放棄することは、憲法81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」に違反する。
B砂川判決は「終局的には、(違憲判断は)主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべき」としており、憲法9条の下での集団的自衛権行使は「一見してきわめて明白に違憲無効」であると多数の国民が認める場合、最高裁は違憲の法的判断を回避できない。
C新安保条約5条「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危機に対処するように行動する」における「(武力)行動」は、憲法上の法的判断を想定しているから、最高裁は憲法判断を回避できない。
D集団的自衛権の行使においては、国会承認はもとより違憲判断のために必要な「他国」からの情報などが特定秘密保護法に基づく「特定秘密」に指定され、「一見してきわめて明白に違憲無効」との法的判断が困難となり、事実上「統治行為論」がまかり通ることが想定される。

●雑感

@最高裁による「統治行為論」の弊害を除くには、政府から完全に独立して違憲判断を下せる憲法裁判所の設置が考えられるが、憲法改正が必要となるので非現実的である。
A原発の林立する狭い国土での防衛戦争(本土決戦)は、日本の滅亡(一億総玉砕)以外の何物でもないから、如何なる戦争も絶対にしてはならない。


12. 2016年2月06日 16:06:01 : 3VbCQUYwdw : N6p_TNO57dI[6]
>集団的自衛権が憲法違反だとは憲法の条文のどこを探しても書いていない。


おかしいなあ。
解釈改憲の時にしきりと9条に抵触しないって言い張って通したんだったら少なくとも9条に関しては打ち止めってことじゃないの?
今さら改憲を持ち出すなんて。
9条の平和主義を受け継ぐ、とかいって。
改憲の必要性はどこに。

やはりだが予想していた通り9条の改憲に踏み出す。
先の解釈改憲とは単に過渡的暫定的な改定にしか過ぎなかった。
関門突破の意味あいしかなかったのだ。
やはり無理やりのことを通したのである。
それがよくわかる事例、と同時に彼らの言葉がいかに信用に値しないものであるかがわかる一例である。


13. 2016年2月06日 16:42:15 : IJjjrLkBu1 : Tp0IihGPIW0[187]
  9は、集団的自衛権行使が違憲だとは憲法に書いていない、などと訳の分からない事を言っているが、憲法条文には我々日本人が守るべき条文が書いてあるのであって、どれが違憲だとか合憲だとかが、憲法条文に書かれている訳では無い。
  憲法条文に書かれている理念を守らなければ、司法の裁定を仰いだ際に「違法である」と断定されるだろう、というのが法律なのである。
  従って、憲法というものは多分に精神性を持った理念、哲学であることから、その解釈には保守と革新とでは差が出ることは致し方ない。
  だからこそ、憲法条文を最上位に頂きながら、具体的な用い方については基本法を国会で制定し、それに忠実なる行政実務を以て血税の支出を図り、福祉政策に反映される仕組みになっているのが、租税主義、国民代表議会制度である。
  集団的自衛権行使が違憲かどうかは本来は司法の裁定に依るものであるが、前段での基本法制定時の国会論議において、出来るだけ憲法条文に忠実な解釈をするよう与野党の別無く心掛けなければ、実務化した段階でとんでもない悪法となり、憲法の理念や概念とは大きくかけ離れた政策が展開されてしまうのである。
  租税主義国において、国民福祉を最優先する最高法規の理念や概念と、その解釈の間違いにより作られた基本法が全く以て似ても似つかぬものである場合には、国民の人権は最大限に毀損されるだろう。どの先進国の国民もそのような事は望んでいないにも拘わらず、最高法規の理念に忠実である姿勢を失えば、国土の破壊、国民生活の破綻は容易に起こり得るのである。
  憲法条文が親切にも「これは違憲ですよ」などと教えてくれる訳では無い。憲法条文には合憲的な内容しか、当然ながら書いていないからである。従って、条文に書いてある通りにしなければ、それが違憲行為なのだから、大変に分かりやすい筈だ。
  従って、憲法9条には「一切の武力行使は放棄する」と書いてあるのだから、本来はそれを守ることが合憲だ。だから、海外に出かけて行って友好国のために敵国と名指した国ないし集団を、軍事力にて抹殺、破壊する意図がある集団的自衛権構想は当然ながら違憲である、という事に、聊かの疑いも無い。
  問題は、政権与党が代議士としての義務を放棄して行政官と共に憲法を捻じ曲げて解釈し、軍産複合体ロビイストの意向に沿った実務を志向している事務方に加勢していることだ。いわば、良質な法理念が似ても似つかない悪法へと変わる実務化に、与党が加担してしまっているのである。
  与党は総理も含めて、殆ど地元の有権者の声を拾いに行っていないのではないか。なぜなら、政権党はそれをしないで持論さえ展開すれば良い、との考え方のようだ。だから間違うのである。
  与党といえど、地元支持者に選出された代議士であるから、立法段階においては与党も野党も無く、ラウンドテーブル状態で支持者の声を代弁する代議員として振舞わねばならない。
  その際に、憲法の解釈を巡って論争をし、最終的には党議拘束など掛けずに、ひたすら自分の支持者の声を反映させるべく、一人一党の心意気で採決に臨むべきである。どこの国も皆そうしているのである。
  恐らく、先の悪夢のような大戦を体験した日本人なら、例え保守政権支持であったとしても、集団的自衛権構想を合憲だとする見方は無いだろうと思う。
  
  

14. 歯磨き右近高山[315] jpWWgYKriUWL342CjlI 2016年2月06日 19:15:51 : 0Yx4oaJw36 : lFEBoYOp0Tc[11]
>>9のような意味不明な長文を並べた時点で、「阿片は力強い指導者」と感違いし、「阿片の言う事は何でも正しい」という思考停止をしているから、「醜彈自滅権」を支持している白痴に過ぎないのだと断定できる。

「憲法に〜と書いていないから」というのは1950年代半ばに於いて既に「古過ぎる」憲法論議のやり方とされており、冷戦終結と共に私を含めた左翼も「自衛隊は憲法違反」と言わなくなり、これをキッカケに要するに第9条は「単なる、『純粋に防衛』の為にしか軍事力を行使してはならない」という「理念」に過ぎなくなっています。

然し、逆に言えば「不正義の戦争に加担させられるrisk」を100%回避する義務が性痔禍には在り、駄目リカが建国240年の間どれだけ酷い、「Not白人へのgenocide or discriminatieして来たかを見れば、」日本の領土に近くない地域」で米軍と共に戦うのは100%悪、と言っても言い過ぎでも何でもありません。

中国との戦争で駄目リカが応援してくれるというヤツこそ、余程「お花畑」ですが、仮に弊軍が応援してくれるとしても、隣国が敵ならば何故、「個別的自衛権」で足りないのか、「鷹派のバカ派」連中から、1度も根拠を聴いた事がありません。

南シナ海でやっている事は確かに「侵略」と言えましょうが、中国は人口当たりの領海がメチャ少ないから、無人島ばかりの海をパクッて漁業資源や「あわよくば石油や天然ガスが出れば…」って所でしょう。 後はこの「海上侵略」を容認してくれたら、日本にとって嫌な事をしないようにもっと努力します」というカードに使う気かも知れません。

残念な事に、日本にも戦争で儲かる連中がいますが、中国は最新鋭の武器は駄目リカから輸入していますから、国内に「自国兵士が出兵して儲かる」という戦争は有り得ません。つまり中国は、「迂闊に戦争をすれば、お金を損する」国なのです。

チベットも新疆ウイグル自治区も、「清王朝が倒れた時の暫定政権が受け継ぎ、其れを1949年に台湾だけの政権へと落としめた中国共産党が受け継いだ」以上の意味はなく、天安門事件以降の高圧的な政治がいつの間にか、あんな西部の奥地へも達してしまっただけで、新疆ウイグル自治区は資源、チベットは水源欲しさであって、所謂「覇権主義」と混同する「鷹派のバカ派」は本当に始末が悪いですね。

そして最も「醜彈自滅権」の国益に反する理由。それは駄目リカの要求で自衛隊を危険な地域へ派遣すれば、当然に「なり手が無くなる」か、隊員の士気がうんとDOWNするかの少なくとも何れかが起きます。

いっそ防衛に関する議決権は、35歳以上の男性にはナシにしたら?


15. ひでしゃん[1432] gtCCxYK1guGC8Q 2016年2月06日 19:53:09 : ocstdpnOPo : a_7xIdDo@yM[52]
安倍晋三の低能ぶりは想像を絶する
教養がない
節度がない
一番の問題は本人が喋っていることの意味を理解していないこと
議会での質疑に必要な予備知識ゼロで官僚の書いた作文を間違えないように読むだけ
欧米先進国では議会での白熱した討論が展開されるのに日本では事前調整したシナリオをなぞるだけ
空しい
これでは官僚たちにバカにされる筈だ
記者会見でも安倍晋三は事前に調整されたシナリオに基づきプロンプターを見ながらこれを読んでいるだけ
ドイツのメルケル首相との共同記者会見の場で
安倍晋三が必死に書類を読んでいるのを横から怪訝そうな顔で見ていた画像が世界に配信されている
こんなお粗末なユダヤ商人の操り人形安倍晋三売国傀儡政権に靖国の英霊も怒り心頭に来ているのではないだろうか?
TPP大筋合意の内容を国民が理解するまで説明させる必要があるが肝腎の甘利明が敵前逃亡してしまって有耶無耶になりそうだ
一般国民は特に日本の特殊な既得権益集団 記者クラブ制度に胡坐をかく大手御用マスコミの目晦まし誤魔化し捏造隠蔽の作為情報に注意が必要だ

16. 2016年2月06日 20:23:29 : EOMq8o1PtM : d4Ucvi2mv@o[2]
ハイハイ。
野党共闘で代表は民主党ね。
ボランティアお疲れ様。

17. 2016年2月06日 22:10:48 : pbflfRnhQA : JPYBfwBuDxk[1]
小沢支持者が絶対に触れない問題
それが不正選挙

日本未来の党・生活の党が大敗した原因が不正選挙であるにも関わらずだ
原発や消費増税に反対した人が一人も当選しなかった
したのは小沢ただ一人

おかしくないか?
ことごとく落選する異常事態
この事態を徹底的に検証しようとなぜ考えないのか
全く理解に苦しむ

小沢裁判は最初からヤラせ
アメリカと距離を置こうと考える議員候補者を脅すための見せしめ茶番劇
俺はそう見てる


18. 2016年2月06日 22:26:03 : E0H5gIvr4I : 4IIXoJ2Dao4[14]
=

小泉依頼、女性を虐待する政策をまい進したI会系の性和解・・・・


   夫婦別姓は家庭を壊すと、男女平等に猛反対した急先鋒が、アヘン王子だった。

  
   20〜34歳の女性の7割を非正規で貧困に追い込んだのも、


    子供支援の費用とカットし続けたのも、小泉・竹中・アヘン王子の棄民政策・・・

  ======

   ★:この結果、6人に1人の子供は貧困になり、待機児童が量産された。

    ★:この結果、貧困家庭の子がドラッグや大麻に走って現実逃避

  ======

   ◆:3号機の制御棒242本に亀裂があっても再稼動させて爆発させた 首絞め

     ◆:吉井議員の津波対策を笑って手抜きして4号機を爆発させた アヘン王子

  =====

      【 全部うそ政権 】

    TPP 絶対反対   ====>> TPPに喜んで参加

    一億総活躍 女性活躍 ====>> 格差拡大で貧困層は戦争に行け

  ======

    ホームシックで、<朝鮮>を24回も連呼する時点で、棄民党・・・

    統一教会に投票する国民は、恥を知るべきだ。

〜〜〜
      植草さん、頑張ってください。


19. 2016年2月06日 23:34:25 : J2ECvm5566 : Cn@9Bt8vMA4[7]


自民党は、緊急事態条項( 外部からの武力攻撃等 )から改憲するようですよ。

その際、閣議決定だけで緊急事態宣言を発する事ができるようにするそうです。

何度も書いていますが、18歳選挙年齢引き下げは、憲法改正が狙いです。

小選挙区制と18歳選挙年齢引き下げは改憲に必要なんです。


20. 2016年2月07日 00:11:13 : gqALBXHZ2k : W4lR2kq37r4[70]
>>9は別サイトの記事の丸ごとコピペです。

以下のサイトの5番目の「回答」をご覧ください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10149849795
まったく同じです。

>>9の超長文のねらいは
自分の意見を述べることでは在りません。
このコメントの前にある、特定のコメントあるいはコメント群の流れを
読ませたくないのです。
多くの人は、長い長いコメント群が並べばはじめの方のコメントは飛ばして
スクロールして最近のコメントを読む。
長いコメントにうんざりしてそれより前のコメントを飛ばす。

それがこのコメントの狙いでしょう。

でも、どこかの記事の丸ごとコピペは簡単に見破れます。
残念でしたね。


21. 2016年2月07日 01:38:14 : PYEUF7a5VI : 38a0U8lOQcQ[23]
木村草太氏が、「自衛隊を憲法9条違反とする憲法学者も、13条を
根拠に合憲とする憲法学者もいますが、

少なくとも、歴代の自民党自衛隊合憲論は13条を根拠にしている」
との趣旨の発言をしていました。

要するに、「憲法9条を文言通りに解釈すると、自衛隊は違憲となり、
13条を根拠に、憲法9条を解釈すると、自衛隊は合憲と解釈できる」
となります。

この混乱の原因は、米国と異なり、日本には憲法81条を根拠とする
年に100件ほどの違憲審査を最高裁に必ず行わせる「定期違憲審査制度」
が未だに未整備状態だからです。

この「定期違憲審査制度」の重要な点は、違憲か合憲かではなく、
あくまで、各憲法条項をどの様に(広くか狭くか)解釈するかです。

そして、その後の下級裁判所の憲法判断は、この解釈を踏襲する
ことを義務付けられた憲法判断と成ります。

以上の様に文言通り解釈することが、憲法解釈でない事が判ります。

これは、憲法は何十年もの社会の変遷に耐えうるモノでなければ
ならないからです。

でないと、数年毎に憲法を改正していると、何時まで経っても、
法令や制度を整備することができなくなり、社会麻痺に陥るから
です。

なぜなら、法令や制度は憲法解釈の枠内でなければならないから
です。

で、憲法を何十年もの社会の変遷に耐えうるモノにする為には、
真っ当な憲法解釈が必要です。

真っ当な憲法解釈とは、前文から103条までの各条項と整合性が
とれ、且つ、前文と第一条に謳う大前提の国民主権と整合性が
とれている憲法解釈です。

以上が理解できると、「衆議院解散権は首相の専権事項」と
いう「合憲」大義名分で、戦後24回も実施されたのですが、

それらの衆議院解散権行使が、憲法違反行為だったという事
が、理解できると思います。


22. 2016年2月07日 08:13:43 : AiChp2veWo : crH3ggO@jw4[117]
だから、町会、市会、県会と、選んでいったのは国民だろ。

23. 2016年2月07日 10:04:07 : E0H5gIvr4I : 4IIXoJ2Dao4[20]


  ★*【SPEEDボーカルの今井絵理子を擁立→→→B層の18歳以上女子を騙す】*★

    アベ過ぎる・・・とコケにした女子高生で、18歳以上の女子の票を取り込む
    ために、今井絵理子を出せば、騙して票を取り込めると、馬鹿にしてるだけ。

    まともな政策が一つもなく、出来たのは、目薬のネット販売のみ・・・


    進次郎や孝太郎作戦も、全く無駄だった・・・

    無駄なコンクリート政策と、無駄な除染5兆円と、海外ばら撒き70兆円、

     ◆>失われた【 30年間 】になっちゃう<◆

 =====

     アベの影の経済大臣:竹中君も、トリクルダウンなんてするわけないと暴露


   ★*【SPEEDボーカルの今井絵理子を擁立→→→B層の18歳以上女子を騙す】*★


     女子高生は、ここまでコケにされ、馬鹿にされてるんだわ・・・。

  =====

     まだまだ、新たなMOX原子炉が爆発するし、子供の甲状腺がんも増える

       福島の母親達の姿は、10年後の自分だと思えば間違いない・・・

         この国を、貧困母子家庭だらけにし、原発地雷だらけにした棄民党に、

           芸能人で騙せると馬鹿にされてる女子高生&若年女子・・・


  =====

        国中を原発利権にさせた、A級戦犯生き残り、

         CIAポチの性和解に、棄民党に、だまされてはならない。

       
        あなた方の子供は、将来、小頭症や甲状腺がん&肺に転移・・などになって、

          見捨てられるのだから・・・

  =====

       子宮頸がんワクチンも、女性を馬鹿にした政策。

        1000人以上が後遺症で苦しんでいても、精神的だと切り捨てた。

          信州大医学部が神経の皮内細胞のむくみだと解明したら、

            厚労省の調査チームを外された・・・・


       ★:利権のために、女性を犠牲にする、棄民党と厄人・・・・

  ======

       
   ★*【SPEEDボーカルの今井絵理子を擁立→→→B層の18歳以上女子を騙す】*★


     女子高生は、ここまでコケにされ、馬鹿にされてるんだわ・・・。

===


24. 2016年2月07日 10:20:29 : M3iJS9UbmY : IFUiJkVa1D0[34]

ハ〜イ ハイ。

犯罪者共闘で代表はキチガイ安倍自民党なのネ〜♪。

痴呆総理介護 お疲れ〜様♪。

ってか、憲法には「ワイロ」「覚醒剤・麻薬」禁止って書いてない!。

だったら「甘利「清原」無罪って事?

キチガイ総理介護の皆さん〜♪ おせ〜えて〜ヨ〜♪


25. 2016年2月07日 10:48:50 : oxv63onR8I : 5GsR6vtpIrI[25]
https://twitter.com/BOOgandhi/status/695928784437047296?lang=ja

http://linkis.com/haradatakeo.com/1ce3f


※噂?の段階だがこの外交政策がらみのスキャンダルってなんだろう。


26. 歯磨き右近高山[324] jpWWgYKriUWL342CjlI 2016年2月07日 11:46:58 : 0Yx4oaJw36 : lFEBoYOp0Tc[28]
>>22あのさあ、現実の「狡呆者」は耳触りのいい抽象的な言葉ばっかり並べて、いざ盗選したら酷民の利益に反する悪政をやり放題であり、且つ、酷民がそれに騙されないように賢くなる道は険しいでしょ。

私は別のスレッドで「政策が分かり易く、実現性がある」候補者以外は「必ず落選する」選挙方法を提案したり、更に進んで政治家そのものを廃止し、政治哲学や経済政策論に精通した官僚と、それを市民オンブズマンが監視する、っていう方法を提案済みなんだけれど、宜しかったら読んで頂きたいと思います。


27. 2016年2月07日 17:49:33 : djRAcfhyyI : 6eamqsd7eVI[13]
安倍総理は自衛隊の存在自体が違憲であると言っているのだろうか。
自衛隊が違憲でありながら、集団的自衛権の行使は合憲であるとはどういうことか?
論理が完全に破綻している。
中田宏元横浜市長がブログに似たようなことを書いていたが、コメント欄ではその点を指摘されて馬鹿にされていた。一体どのような思考なのか、と。

戦前回帰主義者が屁理屈を捏ねれば捏ねるほど、墓穴を掘り続ける。


28. 2016年2月07日 21:15:54 : OxsX8ThyQk : RKTb5zH75SI[2]
>安倍政権はすでに下り坂に入った。

いいえ、政権発足時からすでに国民から支持されておりません。
不正選挙ででてきて、マスゴミの嘘でっちあげのうわべだけの
支持を装ってきただけです。

 そう、朝鮮人ネトウヨが得意なやつです。


29. 2016年2月07日 21:44:28 : UeheUOLCrQ : H0U7d3OA75Y[1]
>>10
>小林節氏を含め、今回の「戦争法案」に反対する人たちにも集団的自衛権容認の人達は少なくないのです。

10さんの意見に大筋では同意するが、この一文だけは誤解を招くどころか、間違った方向に国民を誘導しかねないので、念のために言っておきたい。

小林節氏は、個別的自衛のための自衛隊の存在と9条2項が矛盾するから、この2項の表現を変えるべきという主張をしておられるものと理解している。
また、有名な小林氏を引合いに出し、集団的自衛権容認の憲法学者が少なくないというのは何か意図的なものを感じざるを得ない。憲法学者の9割以上が集団的自衛権を取り入れた安保法制は憲法違反としている。


30. 糞痔民[2] lbOOpJav 2016年2月07日 23:21:04 : jZwoA23GUc : Jg20RE0nAxU[2]
甘利はゴロツキやくざと何ら変わらないやつだ。
証拠も明白だ!早いとこ逮捕せよ!

31. 2016年2月08日 00:44:58 : 0DX3AnOwd2 : Pm8GujWP1K0[10]
>「一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきではない」−集団的自衛権という用語こそ出てこないが、明らかに集団的自衛権を認めた趣旨と解釈できるのではないだろうか。しかも「他国の防衛への協力」を「義務」と認定している。

あのさ〜、砂川判決のその部分は、もしアメリカ本土が攻撃されたと言う話なら分かるんだけどさ、アメリカの場合は本土が攻撃されたんじゃなくて、アメリカが他国の紛争地へ出かけて行って、そのどちらかに味方して武器を売って、相手方と戦争を起こしているわけよ。何でそこにわざわざ日本がその紛争に混ぜてもらいに行く必要があるの?
アメリカが仕掛けた紛争は勝手に自分達で最後までやれば良いでしょ。
そんな戦争に日本を巻き込むなよ!
アメリカが他国から攻撃されたときとは明らかにちがうでしょ。
アメリカが攻撃されたといってもアメリカ本土ではなく、ちょっかい出した国で攻撃されてもそんなのは攻撃されたとは言わないよ。
そんなの勝手にしなよ。


32. 2016年2月08日 07:18:13 : 8q3qeXT2cg : LR5ucA3lcb8[150]
>>17さん  

小沢一郎を支持しています。日本は偽装民主主義国家であり、諸外国と同様に不正選挙が行われています。マスゴミによる捏造支持率に騙されず、不正選挙の事実を拡散することが必要です。不正選挙を暴き、2004米国大統領選挙のように国際選挙監視団の派遣が必要です。

個別の不正選挙裁判は審理なく却下され、マスコミは、この重要な裁判を報道せず、黙殺を続けています。自公の国会議員は「安倍ムサシ不正選挙」を知っていることでしょう。野党議員が不正選挙の事実を解明し、国会で命を賭けて質問しなければなりません。また、多くの国民が選挙の不正に気付くためにも、1万人規模の集団訴訟を数多く提起することが必要です。


>安倍ムサシ不正選挙・・・どれほど忌み嫌われる安倍自公も不正選挙で圧勝!
http://true-health2.com/?p=375
>2004年、米国大統領選挙にEUから選挙監視団が派遣された
http://www.asyura.com/0406/war58/msg/353.html
>2012衆議院・不正選挙・・・数え切れない状況証拠
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/senkyo/fuseisenkyoco/ronsyo1.html
>2012を機に提訴された100件を超える不正選挙裁判
http://www.asyura2.com/14/senkyo175/msg/216.html#C14
>2013参議院・不正選挙・・・国民生活の充実を訴える候補を追放
http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/320.html#c50
>2012・2014東京都知事・不正選挙・・・原発推進知事のインチキ当選
http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/151.html#c20
>1万人規模の「不正選挙裁判」を提起せよ!
http://www.asyura2.com/14/senkyo175/msg/349.html#c26
>検索「 不正選挙のバカ総理 」


33. 白猫[656] lJKUTA 2016年2月08日 16:25:44 : TyxXmqOa72 : H4zuIAH_ghs[32]
29さん、10ですが、私の意図と異なった受け止め方をされていると思いますので捕捉しておきます。
あの「戦争法案」への反対があれだけ高まったのは「集団的自衛権」容認への反対だけではないと私は考えています。
集団的自衛権を容認するか否かは私は政策論であると考えています。
従来、日本政府(内閣法制局)は現憲法のもとでは集団的自衛権の行使は許されないとしてきました。従って、集団的自衛権の行使を容認するのであれば憲法改定を行ったやるべきであるというのが特に改憲派である小林節氏の考えであると私は受け取っています。
小林節氏の名を挙げたのは彼が改憲派と知られている為です。
時の政府の都合で憲法解釈が180度変わってしまって良いのなら憲法の存在意味はなく、法治国家を否定するものと考え、大多数の憲法学者があの「戦争法案」に反対されたのではないでしょうか?
もう一つ指摘しておきたいのは私は「集団的自衛権容認の憲法学者が少なくない」とは言っていません。

34. 2016年2月08日 23:35:49 : UeheUOLCrQ : H0U7d3OA75Y[2]
白猫さん

あなたの主張に概ね賛成です。しかし小林節さんが、かつては集団的自衛権を容認する改憲派であったというのなら認めますが、現時点では彼は個別的自衛のための自衛隊の存在と9条2項が矛盾するから、この2項の表現を変えるべきという主張をしておられるものと理解しています。
小林さんの講演会に出席し、そう認識しましています。また次のURLを参照してください。小林さんの現時点での立ち位置に関しての記述は誤りであると考えます。
http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/30/kobayashi-setsu_n_8851138.html 

私は「集団的自衛権容認の憲法学者が少なくない」とは言っていません、とのことですが、小林さんを引用した「小林節氏を含め、今回の戦争法案に反対する人たちにも集団的自衛権容認の人達は少なくないのです。」は、通常「集団的自衛権容認の人達」が「憲法学者で集団的自衛権容認者」であると言っていると捉えられても仕方がない書き方であると考えます。



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