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文科省が高校生の政治活動について、校則で「届け出制にするのも校内禁止もOK」。どこが主権者教育か。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/59b07c3c5599b91e78175f4e2f51f22a
2016年02月01日 Everyone says I love you !
問う! 高校生の政治活動禁止: 18歳選挙権が認められた今
久保 友仁 (著), 清水 花梨 (著), 小川 杏奈 (著)
社会批評社
高校生が社会の仲間として、主権者として社会問題を考え、自由に声を上げることのできる社会へ!―制服向上委員会と高校生たちの挑戦!
各地の教育委員会が、文科省にQ&Aを求めてくるというのが、もう「主権者教育」だの、「自主的に考える生徒を育てる教育」なんてする姿勢も能力もないということを自白しているようなものだと思うんですが。
公職選挙法の改正で、夏の参議院選挙から選挙権年齢が18歳以上になるのに伴い、文部科学省は2015年10月に、これまでは制限または禁止するとしていた高校生の政治活動を学校外では学業に支障のない範囲で認めるという方針転換を、46年ぶりに行いました。
しかし、この中で、文科省は高校生が校外で行う政治活動などを容認する一方、校内では禁止する通知を都道府県教育委員会などに出したため、現場から「内容が分かりにくい」などと質問が多く寄せられていたので、文科省は2016年1月29日の会合で、教委の担当者にこのQ&A集を提供したということです。
文科省はこの中で
「放課後や休日に学校外で行われる政治活動について事前に届け出をさせることができるか」
という質問に対して、
「各学校で適切に判断することが必要」
と答えていて、容認する考えを示しています。
また
「政治活動を校内では禁止する」という校則を定めることは可能か、
との問いに
「不当ではないと考えられる」
と答えています。
今回はご存知、社会派アイドルグループ、「制服向上委員会」の活動の記録から。
まず、政治活動を届け出制にするのは他人に知られずに自分の思想・信条を持ち続けることができるという思想良心の自由に打撃を与えますし、表現の自由をも萎縮させます(先生や学校に知られるくらいなら行かないでおこうかな)。
ですから届け出制にしていいのは、公道でデモ行進をやるので道路交通上の安全を確保する必要がある、などの公共の福祉のための強力な理由がある場合に限られます。
学校はそもそも生徒の学校外での生活にはノータッチが原則なのですから、学校の部活動の対外試合を学校に届け出るのとは違いますから、学校教育上の理由で、高校生の政治活動を届け出制にすることには合理性がなく、違憲の疑いが高いといえます。
高校生の政治活動の学校届け出制は「監視」。思想良心の自由と政治活動の自由を侵害し、憲法違反。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/5b3a1f723c66e51ba9ff394f0ba9e2a0
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また、校内でのことは学校教育に直接関係してきますが、校内での政治活動を一切禁止するという校則は、過度に生徒たちの人権を制限するもので許されません。
なぜなら、校内での政治活動でも、授業が終わった後の放課後とか、休み時間であれば授業に差し支えはありませんし、校内での政治活動もやり方次第では、学校の秩序を乱すこともないからです。
そもそも、この問題は18歳以上の高校生が主権者として選挙権を得るから、主権者教育が必要だということから始まったのです。
なのに、文科省と各地の教育委員会の動きは、高校生たちが主権者として自分の頭で考え、自律的に行動するという教育と真っ向から反し、高校生たちの青磁活動の自由をむしろこれまでより侵害する方向に動いています。
各教育現場で、高校生の政治活動の自由を制限する校則には真っ向から反対すべきです。
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脱がない、媚びない、NOと言えるアイドル〜制服向上委員会の生き残り戦略〜
橋本美香 著
ヤマハミュージックメディア
ダッ!ダッ!脱・原発の歌
制服向上委員会
アイドルジャパンレコード
THE PROTESTER
制服向上委員会
アイドルジャパンレコード
生誕20年祭記念BOX ボランティア・スピリット(DVD付)
制服向上委員会
テイチクエンタテインメント
制服向上委員会、まだ会えていません。
次のティーンズソウルデモでお会いできたらいいんですが。
高校生の政治活動 文科省がQ&A集を作成
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160130/k10010391551000.html
1月30日 13時02分 NHK
選挙権を得られる年齢が18歳以上になるのに伴い新たに認められた高校生の政治活動について、教育現場からどう対応していいのか問い合わせが多くなっていることから、文部科学省は学校の教員から寄せられた質問に対する答えをまとめた文書を新たに作り、全国の教育委員会の担当者に配りました。
夏の参議院選挙から選挙権年齢が18歳以上になるのに伴い、文部科学省は46年ぶりに方針を見直し、これまでは制限、または禁止するとしていた高校生の政治活動を学校外では学業に支障のない範囲で認めることにしました。
しかし、この方針の解釈を巡って教育現場からどう対応したらいいのか問い合わせが多くなっていることから、文部科学省は教員から寄せられた質問に対する答えをまとめた文書を新たに作りました。
この中では、「放課後や休日に学校外で行われる政治活動について事前に届け出をさせることができるか」という質問に対して、文部科学省は「各学校で適切に判断することが必要」と答えていて、容認する考えを示しています。
一方、「『政治活動などを校内では禁止する』と学校が校則などで定めて生徒を指導することができるか」という質問には、「校則で定めることは不当ではない」と答えています。
また、政治的活動に没頭するあまり夜遅くまで頻繁に電話やメールのやり取りをして授業への集中力がなくなった場合や、特定の政策に賛成する生徒が部活動の人間関係を利用してほかの生徒に集会への参加を強制した場合などには学校の指導が求められるとしています。
文部科学省は「この文書を活用してそれぞれの学校で判断し、主権者教育を進めて欲しい」としています。
高校生のデモや集会、学校への届け出制認める 文科省
http://www.asahi.com/articles/ASJ1Y55J0J1YUTIL03P.html
高浜行人 2016年1月30日05時04分 朝日新聞
高校生のデモ参加などの政治活動をめぐり、文部科学省は29日、休日や放課後に校外での政治活動に参加する場合、事前に学校に届け出させることを認める見解を示した。今後、届け出制を導入する学校が出てくる可能性がある。
高校生の政治活動は1969年の旧文部省通知で規制していた。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられるのを受け、文科省は昨年10月、校外での政治活動を原則容認する通知を出し、方針を転換した。この通知の解釈について、自治体などからの問い合わせに答えるため、Q&Aを作成。29日には都道府県教育委員会の生徒指導担当者らを対象にした会議を文科省で開き、Q&Aを配布した。
それによると、休日や放課後の校外での政治活動を届け出制にできるかとの問いに対し、各校で適切に判断するものとし、禁止はしない方針を示した。担当者は取材に「生徒の安全に配慮したり、政治活動に没頭して学業に支障が出ないようにしたりするなど、生徒指導上把握が必要なケースがあるため」と説明した。
また、Q&Aでは、放課後や休日も含めて校内での政治活動を全面的に禁止する校則をつくることは「不当ではない」とした。学校は教育活動のための施設であり、政治や私的活動を目的とした場所ではないというのが理由だという。
この日の会議に出席したある県教委の指導主事は「届け出制は生徒の信条に立ち入ることになり、難しいと思う」。別の県教委の担当者も「校則で縛ると、生徒が萎縮してしまう。主体的に考える力を育む妨げになり、本末転倒ではないか」と語った。一方、西日本の県の私学担当者は「届け出制なら、許可制ではないので問題ないのでは。学校は勉強の場なので、校則による禁止も踏み込み過ぎとは思わない」と話した。(高浜行人)
高校生の政治活動「Q&A集」 文科省、18歳選挙権受け
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG30H2X_Q6A130C1CC1000/
2016/1/30 21:32 日本経済新聞
選挙権年齢の18歳以上への引き下げを受け、文部科学省は30日までに、高校生の政治活動への対応について学校向けの「Q&A集」を作成し、都道府県教育委員会の担当者に配布した。「校内での選挙運動を禁止する校則を定めることは可能か」との問いには「不当ではない」と答えている。
同省は昨年10月、校外でのデモ参加を条件付きで認める一方で、校内では政治活動を原則禁止する通知を都道府県教委などに出した。しかし、学校側からは「何ができて何ができないか、具体的な線引きがわかりにくい」など質問が相次ぎ、Q&A集を作成した。
Q&Aは学校の内外やインターネットを使った政治活動に関する計20問。「生徒からデモ参加の打ち合わせで、休日に空き教室を使いたいと申し入れがあった場合、許可するのは適切か」との問いには、「打ち合わせは通常は政治活動などに該当」と答え、使用の可否は「管理規則に沿って判断」とした。
放課後や休日の校外での政治活動について「届け出制とすることはできるか」との質問には、「必要かつ合理的な範囲内の制約となるよう適切に判断すること」とした上で「個人的な政治的信条の是非を問うようなものにならないようにすること」と留意点を挙げた。
「公職選挙法に違反していると考えられる生徒を停学や退学などの懲戒処分の対象としてもいいか」との質問には、「生徒や保護者に基準をあらかじめ周知していれば可能」と回答した。
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