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甘利問題、検察が捜査着手を躊躇する理由はない(郷原信郎が斬る)
http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/504.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 1 月 31 日 01:40:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

甘利問題、検察が捜査着手を躊躇する理由はない 
https://nobuogohara.wordpress.com/2016/01/30/%e7%94%98%e5%88%a9%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e6%a4%9c%e5%af%9f%e3%81%8c%e6%8d%9c%e6%9f%bb%e7%9d%80%e6%89%8b%e3%82%92%e8%ba%8a%e8%ba%87%e3%81%99%e3%82%8b%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%af%e3%81%aa%e3%81%84/
2016年1月30日 郷原信郎が斬る


週刊文春で、都市再生機構(UR)への「口利き」「金銭授受」の疑惑を報じられていた甘利明衆議院議員が、1月28日に行った記者会見で、大臣室での50万円を含め合計100万円の自らの現金受領と、秘書が500万円を受領したことを認めた上、大臣を辞任した。「口利き」の依頼者側が、面談や金銭授受の場面を録音していると報じられたことから、その録音記録に反しない範囲で最大限自己に有利な説明をしようとしたが、どうしても現金授受は否定できなかったということであろう。

大臣室で、業者から、URとの補償交渉についての相談や依頼を受けて対応し、その場で現金を受領したというのであるから大臣辞任は当然である。甘利氏が自らと秘書の金銭受領を認めたこと、その直後に、UR側が、甘利事務所との12回にわたる接触を認めたことで、この件があっせん利得処罰法違反(「あっせん利得罪」)等の犯罪に該当するか否かに焦点が移った。

高井康行弁護士による「あっせん利得罪不成立」論の誤り

あっせん利得処罰法違反の成否について、私は、当初の文春記事のコメントでも、当ブログ【甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか】(http://qq4q.biz/rMXQ)でも、成立の可能性が十分にある事件であることを指摘してきたが、新聞、テレビ等では、「あっせん利得罪は成立しない」「違反に問うことは困難」との検察OB弁護士の法律専門家見解が、多数掲載されている。

その中でも、とりわけ多数のメディアで、「甘利経済財政・再生担当大臣には、国交省所管のURに対しては直接的な影響力はないので、違反は成立しない」と半ば断定的に述べているのが高井康行弁護士だ。

しかし、あっせん利得処罰法で処罰の対象としているのは、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長」及びその秘書であり、国務大臣は含まれていない。つまり、自治体の首長が主体とされている一方で、総理大臣や国務大臣は除外されているのだ。

同法違反は「権限に基づく影響力の行使」を要件としているが、甘利氏や秘書の場合であれば、「衆議院議員としての権限に基づく影響力」が問題になるのであり、国務大臣としての権限や所管は問題にならない。高井弁護士の見解は、法律の条文自体を読み違えている。職務権限との関連が問題となる贈収賄罪と混同しているのではないか。

「権限に基づく影響力の行使」とは

では、国会議員の場合、「権限に基づく影響力」と、それを「行使して」というのはどういう意味か。

「国会議員の権限」とは、議院における議案発議権、評決権、委員会における質疑権等である。議員立法で成立したこの法律の立案者が国会審議で行った答弁では、国会議員の「権限に基づく影響力」とは、「権限に直接又は間接に由来する影響力、すなわち職務権限から生ずる影響力なみならず、法令に基づく職務権限の遂行に当たって当然に随伴する事実上の職務行為から生ずる影響力をも含む」とされている。立案者の一人である公明党の漆原良夫議員の逐条解説でも、同様の解釈が示され、「他の国会議員への働きかけも、国会議員としての職務権限に密接に関連するものであり、そのような行為を行い得ることによる影響力も、『その権限に基づく影響力』に含まれる」と解説されている。

そして、同逐条解説では、「影響力を行使して」とは、「権限に基づく影響力を積極的に利用すること」であり、「被あっせん公務員の判断に影響を与えるような形で、被あっせん公務員に影響を有する権限の行使・不行使を明示的又は黙示的に示すこと」だとされている。

国会議員は、議員個人の権限として、「質問」「表決」を行うことができるが、それだけでは、「影響力」は限られる。それ以上に重要なのは、議院において法律・予算等を多数決で成立させることに関して、他の議員への働きかけを行い、多数の意思を形成することである。法律や予算は、通常は、議会において多数を占める与党の賛成で成立するのであり、その点に関しては、議員が、与党議員であり、与党内で影響力を持つ有力議員であることは、「国会議員としての権限に基づく影響力」の大きさの要素だと言える。

そして、有力閣僚であることは、与党の有力議員として与党内における意見形成においても、他の国会議員よりも大きな影響力があり、それだけ「権限に基づく影響力」も大きいと言える。与党の有力議員やその秘書が、与党として法律・予算の議決や主要人事への同意等に影響を与え得る立場にあることを、話題に持ち出したり、ほのめかしたりして、あっせんを受ける公務員に職務を行わせようとする場合にも、「権限に基づく影響力の行使」があったと認められる余地がある。

高井弁護士は、「議員としてUR側に『何とかしなければ国会で質問する』などと言った場合は抵触する可能性があるが、閣僚の甘利氏は国会で質問する立場にない」などとも述べているが(日経)、「国会での質問をちらつかせて要求する」というような行為で報酬を得るのは、国会議員の職務に関連する「収賄」の典型事例であり、そのような場合しか適用できないとすれば、あっせん利得処罰法を制定した意味は全くない。

あっせん利得処罰法は、国会議員の職務権限と直接関係がないために収賄罪による処罰の対象とならなかった「政治活動と密接な関係があるあっせん行為(口利き)」による利得の獲得を一定の範囲で処罰の対象にするために制定されたものだ。高井弁護士は、このような法律の制定の趣旨や存在意義を理解しないで発言しているとしか思えない。

甘利氏とURの関係と「議員の権限に基づく影響力」

甘利氏や秘書とURの関係について言えば、「議員の権限に基づく影響力」に関して、次のような背景がある。

まず、URは、国が100%出資している独立行政法人である。現職出向・OBを含め国土交通省出身者が多く、理事長も歴代国土交通省OBだったが、民主党政権時代に、民間人が理事長に就任し、現在に至っている。

URは、賃貸事業など民間企業と競合する事業を多く行っているが、巨額の財政投融資によって経営が支えられ、巨額の有利子負債を抱えていることから、民営化や存続の可否を含めた組織の在り方についての議論が重ねられてきた。

2007年の「独立行政法人整理合理化計画」で当時の渡辺喜美行革担当大臣がURを民営化する方針を打ち出して以降、その後の民主党政権下においても、民営化がしばしば遡上に上ってきたが、自民党への政権交代後は、その議論は下火となり、現在も独立行政法人として存続している。

このような経過から、URという組織は、その時々の政権の意向に大きく左右される面があり、政治に対しては極めて脆弱な組織だと言える。

とりわけ、民営化の方針を打ち出した渡辺喜美氏の後任として、2008年に麻生内閣での行革担当大臣に就任した甘利氏は、2012年に自民党が政権に復帰して以降、有力閣僚として自民党内での影響力を維持してきたのであるから、URをめぐる問題については与党内で相当大きな発言力を持ち、URに対しても、組織の在り方や理事長の同意人事等を通して非常に大きな影響力を持っていたと考えられる。

このような、URに関連のある閣僚ポストも経験した与党の有力議員としての甘利氏とURとの関係が、まず、「議員としての権限に基づく影響力」の背景になっていると言えよう。

甘利氏本人と秘書がS社側から金銭を受領した事実を認めているのであるから、甘利氏の秘書とURとの間で繰り返された多数回の会合の中で、秘書が、S社にとって有利な補償額を引き出そうとして、上記のような甘利氏のURに対する影響力に関連するような発言をしたり、暗黙のうちにそれを誇示したりした事実があれば、秘書が「議員の権限に基づく影響力を行使した」とされ、あっせん利得罪が成立する可能性がある。また、権限に基づく影響力の当事者である甘利氏自身が、URに対して直接、或いは、国交省を通じて、S社からの依頼に関して何らかの連絡をとったとすれば、甘利氏本人にも、あっせん利得罪が成立する可能性がある。

このように考えると、今回の甘利氏と秘書の問題は、あっせん利得罪として立件・起訴に持ち込める可能性が十分にあり、検察当局が、積極的に捜査を進めていくべき事件だと言えよう。

あっせん収賄罪成立の可能性も

週刊文春のコメントやこれまでのブログでは触れていないが、今回の甘利氏や秘書の問題に関しては、あっせん利得罪や政治資金規正法違反のほかに、もう一つ成立の可能性がある犯罪がある。

それは、刑法197条の4の「あっせん収賄罪」である。

同罪は、「公務員(@)が請託を受け、他の公務員(@)に職務上不正な行為(A)をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをする」ことの対価として賄賂を受け取った場合に成立する。

国会議員で国務大臣であった甘利氏も秘書も特別職国家公務員に該当し、UR職員には、「みなし公務員規定」があるので(都市再生機構法10条)、あっせんの対象となる公務員に該当する(@)。

あっせん収賄罪(懲役5年以下)が、あっせん利得罪(懲役3年以下)と異なるのは、「不正な行為」(A)が要件とされていることである。

S社側が、甘利大臣側に依頼した、補償交渉の案件は二つあり、一つの案件に関しては、当初、1600万円の補償しか行われていなかったが、甘利事務所が交渉に加わった後に、2億2000万円が支払われた(A案件)。もう一つの案件に関しては、隣地に関してURが産業廃棄物の処理費用30億円を負担したことから、S社はURに同様の補償を要求し(B案件)、その後、甘利事務所が交渉に介入したが、結局、補償は行われないまま、本件が週刊誌報道されるに至った。

一般的に言えば、いくら「権限に基づく影響力の行使」を受けたからと言っても、公務員やUR職員が「不正行為」まで行うことは考えにくい。

A案件については、実際に、S社に2億2000万円が支払われているが、それは、補償金の支払について、甘利事務所側からの働きかけを受けたUR側が、適法に行い得る範囲で、最大限に有利な金額としてS社側に支払ったのが2億2000万円ということだったのだろう。

それに対して、B案件の方は、産廃処理費用をURに負担させることは、適法に行い得る範囲を超えていたから、結局、支払われないままで終わったのではないか。そうであれば、そのS社側の要求は、「不正な行為」を求めるもので、そのことを認識して、甘利氏又は秘書が、UR側に要請したとすれば、「不正行為のあっせん」に該当する可能性がある。

検察にとって捜査着手を躊躇する理由はない

前のブログ【甘利大臣をめぐる事件で真価を問われる検察】(http://qq4q.biz/rMXS)でも述べたように、今回の週刊誌報道で表面化した甘利氏をめぐる問題は、度重なる不祥事で信頼を失墜した検察にとって、その威信を回復する「千載一遇のチャンス」だ。

甘利氏が、S社からの現金100万円の受領と秘書の500万円の受領を認めて大臣を辞任し、URが、甘利事務所秘書との12回にわたる面談の事実を認めた。

前に述べた、甘利氏の有力与党国会議員としての、URとの浅からぬ関係と、その影響力も含めて考えると、あっせん利得罪又はあっせん収賄罪の事件として、これだけ、好材料が揃った事件はない。しかも、秘書2名については、比較的立件が容易な政治資金規正法違反(300万円分の収支報告書虚偽記入)と業務上横領という、身柄確保のための「入り口事件」もある。

検察のストーリーに合わせた調書を不当な取調べをしてでもとるという旧来の特捜の捜査手法を使わずとも、捜索差押による関連証拠の入手と適正な取調べを淡々と行うことで、捜査の展望は開けるはずである。

甘利氏の大臣辞任によって、憲法75条の「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。」という規定による制約も予算審議への影響を考慮する必要もなくなった今、検察にとって、捜査着手を躊躇する理由はない。


 

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コメント
 
1. 2016年1月31日 03:09:09 : w9iKuDotme : S@BYVdB2dgc[429]
「高井弁護士の見解は、法律の条文自体を読み違えている。職務権限との関連が問題となる贈収賄罪と混同しているのではないか。」

お粗末な弁護士もいるもんだね。


2. 罵愚[3171] lGyL8A 2016年1月31日 05:44:05 : DupyKkNfCI : m3ucMX2fqKI[3]
 この事件の筋書きを書いたのは、いったい、だれなんだろうか?

3. 2016年1月31日 07:08:27 : NbJFForHgg : GwdOHCHWHF0[3]
検察が捜査を躊躇する理由は無い、と言った所で、既に捜査しない打ち合わせの下に甘利は、辞任したのだろう?

司法など、自民党政権で且つ、トップに近い者など立件しないのが、世界でも珍しい我が国の司法なのだろ?。

綺麗ごと言ってもダメ。根本構造は田舎田吾作国家なのだから。


4. 2016年1月31日 07:13:16 : bERPYeRdAR : 6ubal_roAR8[3]
「躊躇」するから「犬札」なんでwwww

5. 2016年1月31日 07:16:10 : HVkkVBoVNA : vrn_OXcMLYg[2]
甘利氏の秘書が面談直後に補償金…同じ時期に現金授受始まる
2016.1.30 05:02 サンスポ

 経済再生担当相を辞任した甘利明氏らに現金を渡した千葉県の建設会社に、都市再生機構(UR)が道路工事をめぐる約2億2000万円の補償金を支払う契約が成立したのは、当時の秘書とUR職員が初めて面談した約2カ月後の2013年8月だったことが29日、URなどへの取材で分かった。現金授受が始まったのも同月からだった。

 URは道路用地にある建設会社の建物の移転補償について同社側と交渉を進めていた。UR職員と秘書らが最も頻繁に会っていたのは、別の補償問題が浮上した昨年10月だったことも判明。UR職員と秘書以外に、初めて建設会社の総務担当者が同席した10月5日を含めて、5回面談していた。

 URによると、秘書の1人とUR職員が初めて面談したのは13年6月で、横浜市のUR本社だった。補償金支払いの契約は2カ月後の同年8月に成立した。

 甘利氏によると、公設秘書は同月、建設会社側から500万円を受領。甘利氏も3カ月後の11月14日、大臣室で50万円を受け取った。

http://www.sanspo.com/geino/news/20160130/pol16013005020001-n1.html


6. 2016年1月31日 08:40:30 : hkH2oFZHns : sdLX7N4clbA[15]
まず、あまりに明らかな
ゲスの極みアマリを
秘書のせいにして逃がさないようにし
刑事告発をし
検察を判断から逃れないように
追い詰めるべき
そして、国民全体に
犬察のさじ加減のいい加減さ
決して国民のため働かない
一行政機関に過ぎないことを
明らかにすべきだ
不起訴の判断をさせて
検察審査会に告発だ
アマリの事案は汚職という
立派な犯罪だ
国会で審議する案件でない
司法に判断させるべきだ

7. 佐助[3310] jbKPlQ 2016年1月31日 10:23:28 : 9WzTFdu8Dw : EvnuAppFUfU[27]
ドロボーサギ国家でも,”みそぎ”もあろうが男らしく議員辞職が常識
それが武士道になろう

議員辞職して,裁判で信を問うのもよい,海や川の水で体を清め,罪や穢(けが)れを 洗い流すことも大切。
お遍路もある,八十八ヶ所の霊場を巡拝することをお進めする。

賄賂・口利きでなくても,スキャンダルなら男らしく議員辞職が常識

わかっているか!米国はカネになるキンが欲しいの,
マイナス金利で投資を誘うのではない,直接カネがいる
日本にはもうすでに投資するものがない,フオードが撤退しても分からない馬鹿
交代要員の失言王が叫んだ「金目」,ドル支配は終焉を迎えている,これを助ける知恵が自民党にはない。ただ只管スッポンのように吸い付く【従属国家】邪魔で仕方がない。安倍ルール破壊総理や甘利にはキンの使い方を知らない無知。TPPでは遅すぎる。


8. 2016年1月31日 10:40:31 : zqlc77DP1Q : znlsmhNjozE[2]
法律専門家の条文解釈の違いではなさそうだ。法文の理解力が無いか、権力側に都合の良い説明を依頼されたのかのどちらかであるが、前者であればそもそも自分の理解に自信が無いから人前では喋らないだろう。

正しく解釈できる専門家が誰なのかを知っていて呼ばないのだからメディアの矜持の問題だ。政治・社会の時事全般をリアルタイムで伝える、間違った既メディアがあれば後おいですかさず反論するような第三のメディアが必要で、有料で支えることになるだろう。今の法制内ではインターネットTVになるだろうが。。。。
間違った、あるいは恣意的な情報メディアに金を払うのは(NHK)確実に減るだろう。不要だからだ。


9. 2016年1月31日 11:28:34 : XVFg0SxH8c : VMGxIXRiFPY[1]
東京地検がUR職員らを聴取へ…甘利氏献金疑惑
読売新聞 1月31日(日)9時32分配信

 甘利明前経済再生相(28日辞任)(66)を巡る違法献金疑惑で、東京地検特捜部が、近く都市再生機構(UR)の職員らを事情聴取することが、関係者の話でわかった。

 甘利氏側は、URとトラブルとなった建設会社側の依頼で、UR担当者と面談。建設会社側から受け取った献金の一部を政治資金収支報告書に記載していなかった。

 議員や秘書の口利きを禁じたあっせん利得処罰法や、政治資金規正法に抵触する可能性が指摘され、特捜部は聴取で面談内容を確認するなどし、違法性の有無を慎重に見極めるとみられる。

 甘利氏の説明によると、甘利氏は2013年11月と14年2月、URの道路工事に絡んだ補償金の請求を巡るトラブルを抱えていた千葉県白井市の建設会社側から計100万円を、13年8月には秘書が500万円を、それぞれ受け取った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160131-00050020-yom-soci


10. 2016年1月31日 12:33:44 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[830]
Domestic | 2016年 01月 31日 11:22 JST

民主、甘利氏の招致要求

 与野党は31日のNHK番組で、甘利明前経済再生担当相の金銭授受問題について議論した。甘利氏をめぐり民主党の細野豪志政調会長は国会招致を要求し、共産党の小池晃政策委員長は法的責任をただしていく意向を強調した。与党は甘利氏の閣僚辞任を「重い責任の取り方だ」(小野寺五典政調会長代理)として、さらなる説明を待つ姿勢を示した。

 細野氏は、甘利氏が環太平洋連携協定(TPP)交渉を担当したことにも触れ「国会の予算委員会に参考人として出てきて説明してもらいたい」と述べた。小池氏は「献金をもらいながら、口利きはなかったという説明は信用できない」と指摘した。


《共同通信》

http://jp.reuters.com/article/idJP2016013101001273


11. 2016年1月31日 15:28:25 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[831]
2016年1月31日(日)
甘利氏辞任 首相の責任は重大

今週の国会 日程白紙に

 衆院予算委員会は当初、基本的質疑を2月1日以降に開始する方向で与野党が合意していました。しかし、口利き疑惑を抱えた甘利明前経済再生相が28日の説明会見で現金授受を認めざるをえなくなり、閣僚を辞任。政権の主要閣僚が代表質問の直後に辞めるという異例の事態のもと、国会の日程も白紙に戻っています。こうした状況のもと、与野党書記局長・幹事長会談が2月1日に予定されており、与党が今後の国会運営についてどのような方針を示すのかが焦点となっています。

 日本共産党をはじめ野党側は「辞任で幕引きは許されない」「疑惑はますます深まっている」と強調。関係者の国会招致などで国会として真相を解明する必要があると主張しています。

 20日の疑惑発覚以来、野党側は22日の政府4演説の前に甘利氏に説明責任を果たさせるよう要求しました。しかし、政府・与党側は、甘利氏が自ら現金を受け取ったかどうかの説明すらしていないのに政府4演説を行い、衆院本会議での甘利氏の経済演説は、抗議する野党6党が退席するなかで行われました。

 甘利氏は「私は法に反する行為はしていない」「1週間以内には記憶を確認してお話しできる」と述べ、代表質問でも説明責任を回避。にもかかわらず、安倍晋三首相は「(甘利氏には)経済再生、TPP(環太平洋連携協定)をはじめとする重要な職務に引き続きまい進してもらいたい」(27日の参院本会議)などと続投方針を表明しました。その上、与党側は2月4日にニュージーランドで行われるTPP署名式に甘利氏を派遣する方針まで決めていました。

 安倍政権の主要閣僚だった甘利氏が口利きを行った見返りに金銭を受け取った疑惑であり、甘利氏を任命し、最後までかばい続けてきた安倍首相自身の責任が問われています。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-01-31/2016013101_02_1.html

2016年1月31日(日)
甘利氏疑惑

関係者の国会招致を

BS番組 井上参院国対委員長が主張

 日本共産党の井上哲士参院国対委員長は29日夜、BSフジ「プライムニュース」に出演し、辞任した甘利明前経済再生相の口利き・金銭授受疑惑について自民党、民主党の国会議員らと討論し、関係者の国会招致など、国会で真相を究明することが必要だと主張しました。

 井上氏は「(辞任表明)会見で幕引きは許されない。疑惑はまったく解明されていない」と指摘。甘利氏の説明と、週刊誌報道に食い違う部分があり「解明が必要だ」と強調しました。

 井上氏は、安倍政権になってから経団連が企業献金の呼びかけを再開したことを挙げ、「自民党への献金がどんどん増えている。甘利氏の疑惑は口利きをして、献金をもらうという(安倍政権と自民党の)体質があらわれたものだ」と批判しました。

 自民党の丸山和也参院議員は「賄賂としては安すぎる。(建設会社側が)はした金で(甘利氏を)使って利益をとったのかもわからない。なめられたもんだ」と甘利氏を擁護しました。

 これに対し、民主党の大串博志衆院議員は「あっせん利得処罰法の構成要件をかなり満たし得るのではないか」と反論しました。

 井上氏は、今後の国会に臨む姿勢について、「(野党が関係者の国会招致を求めたら)与党はきちんとその姿勢をとるべきだ。解明途中だと言うのは、大方の国民のみなさんの声だ。(真相究明は)与野党問わず政治の責任だ」と語りました。

 番組司会者から「政治と金」の問題に対する「提言」を問われました。「パーティー券も含め企業団体献金禁止」とフリップに書いた井上氏は、「政治改革が問題になるたびに企業・団体献金の害悪がいわれてきた。政党助成金は、(企業・団体献金を)禁止するという前提で導入された。企業が金で(政治を)動かすという問題を絶たないと解決しない」と語りました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-01-31/2016013104_02_1.html

2016年1月31日(日)
URからS興業への補償金2.2億円契約

甘利氏側の接触2カ月後

 甘利明前経済再生相の辞任につながった同氏事務所の口利き疑惑で、都市再生機構(UR)が千葉県の建設会社S興業に補償金2億2千万円を支払う契約を締結したのは、甘利氏の秘書らがURと最初に接触した日の約2カ月後であることが30日までにわかりました。URがその後も甘利氏側との接触を重ねていたことが明らかになっており、口利きの有無の解明が焦点となっています。

 (「政治とカネ」取材班)

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-01-31/2016013101_04_1.jpg
(写真)甘利氏側に現金を渡した建設会社S興業に隣接する、都市再生機構(UR)の道路工事現場=千葉県白井市
 S興業は、自社の敷地周辺での道路建設をめぐってURに補償金を求めており、交渉を有利に進めるために甘利氏の事務所に口利きを依頼したとされます。甘利氏側はS興業から現金を受け取っており、口利きの事実が確認されればあっせん利得罪に問われる可能性があります。

 URによると、S興業と補償金2億2千万円の支払い契約を交わしたのは2013年8月。甘利氏は会見で、秘書がその直前の13年5月〜6月ごろにS興業の名前が入った資料を持ってUR側を訪れたことを認めましたが、口利きは否定しています。

 URは13年6月〜16年1月にかけて、甘利氏の秘書らと12回にわたって面談していたことを明らかにしました。

 S興業が補償金を受けた後の14年ごろにも同社とURとの新たなトラブルが浮上しており、補償交渉は続いていました。

 この中でURと甘利氏側の面談は特に15年10月に集中し、同5日から28日にかけて5回行われています。同5日の面談ではUR職員の1人が神奈川県大和市の甘利氏の事務所を訪れ、秘書2人とともにS興業の総務担当者も同席して約30分話しています。

 同26日の面談は、UR職員3人と秘書2人が横浜市内の居酒屋で行い、URは「神奈川県議団の視察について甘利事務所に取りまとめへの尽力をいただいたお礼。飲食代はURが負担した」と説明します。

 28日発売の『週刊文春』によるとこの時期、甘利氏の秘書はUR側とのやり取りについてS興業の総務担当者に、「(UR職員を)開口一番威圧した」などと報告していました。

 口利きの有無についてURは、秘書らとの面談時に職員が作成したメモなどの調査を進めています。30日の本紙の取材に「精査中のものも残るが、現時点で口利きの事実があったとは認識していない」と答えました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-01-31/2016013101_04_1b.jpg
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-01-31/2016013101_04_1.html


12. 2016年1月31日 21:45:19 : zHtkTyG8yg : qJlmpzVYwOQ[2]
待ってました郷原さん!さすがです。私も、高井弁護士の断定的な見解に違和感を持っていました。
そこを見事に見抜いた郷原さん、カッコいいです!
日本の司法界の、改革のリーダーになっていただきたいです。

13. 罵愚[3179] lGyL8A 2016年2月01日 05:11:39 : x1aVRv5ecw : fsxi6Ym_ZLA[5]
 薩摩興業はURから2億円をせしめている。いまさら、これを明るみに出す動機はなんだろうか?

14. 2016年2月01日 06:54:09 : wo1FNLaOyk : uVNViAAi@xU[199]
皮肉でなく、NHK籾井会長の〈政府が右だということを左だとは言えない」は幕藩時代から権力側の風向きに伝統文化的に従う日本人の急所をズバリと表現した寸言の名句だと思う。今回の検察当局も甘利大臣問題への対処方針では同じ悩みに直面するかも知れない。

15. 2016年2月01日 21:52:09 : oxv63onR8I : 5GsR6vtpIrI[21]
https://twitter.com/nobuogohara/status/69399931789220

郷原弁護士と堀田弁護士の意見は同じようだが落合弁護士の見立ては違う、いずれも検察官経験者だが。

https://twitter.com/h_hirano/status/694085562525814784

https://twitter.com/h_hirano/status/694089380915380224


読売がスクープしたUR職員に近く事情聴取の記事は検察が読売にリークして書かせた記事と思われる、国民に対してはちゃんと捜査してるポーズをみせるが、検察は普通水面下で動くのでリークするということは本丸の甘利には着手せず、秘書の逮捕で捜査を終了させるのではないか。

https://twitter.com/yjochi/status/693609071513960448

https://twitter.com/yjochi/status/693610033624395776

https://twitter.com/yjochi/status/693610583858352130

https://twitter.com/yjochi/status/693611769508417537

https://twitter.com/yjochi/status/693613480092397568

https://twitter.com/yjochi/status/693614308601700352

https://twitter.com/yjochi/status/693616360933322752

https://twitter.com/yjochi/status/693617441339871233

(甘利口利き事件について落合先生のツイート)


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