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甘利氏「やせ我慢の美学」。貴方は、犯罪を犯しているのですよ。甘利氏発言をそのまま報ずる産経新聞や読売新聞。−(孫崎享氏)
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30th Jan 2016 市村 悦延 · @hellotomhanks
貴方は、犯罪を犯しているのですよ。
甘利氏発言をそのまま報ずる産経新聞や読売新聞。−(孫崎享氏)
「あっせん利得処罰法」の1条1項は、
〈衆議院議員等が売買等の契約等で、請託を受け、権限に基づく影響力を行使して
公務員に職務上の行為をさせ、報酬として利益を収受した時は、3年以下の懲役に処する〉と定め、
2項で、〈国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人〉に対しての行為も同様としている。
ここで重要なのは、
@企業が請託をしたか、
A請託に基づいて甘利氏側が行動をとったのか、
B金銭を受け取ったかである。
週刊文春1月28日号は次の指摘をしている。
1. 業者が請託をしたか、
「2013年頃、URとS社との補償の話が持ち上がった、しかし交渉は難航するばかり。
そこで一色氏が頼ったのは甘利事務所」
請託の事実は明確である。
2.請託に基づいて甘利氏側が行動をとったのか、
読売報道。「2013年6月〜今年1月に甘利事務所側とUR職員が計12回、面談。
大和市の事務所6回、議員会館4回、UR本社と飲食店が1回、
UR側は本社総務部長などが対応。12回中、9回は、問題となっているURの道路工事に関する内容」
したがって請託に基づいて行動したことは明確である。
結果として「難航していた交渉」が補償金2億2千万円を得ている。3金銭を受け取ったか
証拠のあるものだけで合計1200万円、甘利氏には2回50万円づつ。
これをみれば、「あっせん利得処罰法」に違反していることは明明白白だ。
甘利氏はあたかも地元事務所が独走しているようなことを言っているが、
議員会館で4回も会っている。地元事務所の独走でないことは明確だ。
こう見ると「あっせん利得処罰法」に違反しているのは濃厚だ。
それを「やせ我慢の美学」と持ち上げる。酷い。
読売新聞は「この日午前、最後のあいさつをするため東京・永田
町の内閣府を訪れた甘利氏は、
約200人の職員に「私なりのやせ我慢の美学を通させてもらった」と涙をこらえるように語った」と報じている。
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