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首相の靖国参拝「原告の信仰妨げず」訴え退ける判決[NHK]
1月28日 12時57分
3年前、安倍総理大臣が、靖国神社を参拝したことについて、大阪などに住む765人が、信教の自由を侵害されたとして国などを訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、「総理大臣の参拝によって、原告の信仰が妨げられたとは言えない」などとして、訴えを退ける判決を言い渡しました。
大阪などに住む765人は、安倍総理大臣が3年前の平成25年12月に靖国神社を参拝したことで信教の自由を侵害されたなどとして、今後の参拝の禁止と賠償を国などに求めていました。
28日の判決で、大阪地方裁判所の佐藤哲治裁判長は「総理大臣の参拝によって、原告の信仰が妨げられたり、圧迫や干渉を受けたりしたとは言えない」と指摘しました。さらに、原告が、参拝によって北東アジアの緊張が高まり、平和的生存権が侵害されたと主張した点については、「具体的な権利として認められるかは疑問で、参拝の禁止や賠償を求めることはできない」として訴えを退けました。総理大臣の参拝が、政教分離を定めた憲法の規定に違反するかどうかは、判断を示しませんでした。
「判決は違憲判断を回避」
判決のあと記者会見で、原告の木村眞昭さんは「判決は安倍総理大臣の参拝理由を代弁していて、裁判所は権力に従うのかと驚いた。司法の意地を見せてほしかった」と話していました。また、原告の弁護団長の加島宏弁護士は、「判決は『権利侵害がないから、参拝が違憲かどうか判断しない』と、これまで行われてきた違憲判断を回避した」と批判しました。
官房副長官「国の主張が認められた」
萩生田官房副長官は午前の記者会見で、「国の主張が認められたものと承知している。先ほど午前10時に判決が出たばかりで判決内容を十分に精査しておらず、『結果を受け止めた』というところだ」と述べました。
また、萩生田官房副長官は、3年前の参拝で安倍総理大臣が公用車を使用したことについて、「内閣総理大臣在任中は、もちろん公私の別はさまざまあるが、警備上の問題や緊急対応の問題などを考えると公用車以外の車に乗って移動することは想定できない。公用車を使ったからといって公務ということにはならないと思う」と述べました。
過去の裁判は
総理大臣の靖国神社参拝を巡っては、過去の裁判で「憲法の禁止する宗教的活動にあたる」とする判断が示されたことがありますが、原告の訴えはいずれも退けられています。
法務省によりますと、小泉元総理大臣が在職中に靖国神社を参拝したことを巡り「政教分離を定めた憲法に違反する」として各地で国に賠償を求める裁判が合わせて11件起こされました。このうち、平成16年の福岡地方裁判所の判決と平成17年の大阪高等裁判所の判決では、賠償を求める訴え自体は退けられましたが、「憲法が国に禁じている宗教的活動にあたる」とする判断が示されました。この2件は原告が控訴や上告をしなかったため、そのまま確定しました。
一方、そのほかの裁判では憲法違反の判断は示されず、訴えが退けられたため、原告が上告しました。最高裁判所は平成18年の判決で「総理大臣が参拝しても原告の権利が侵害されたとは言えない」として憲法判断を示さずに訴えを退け、その後、ほかの裁判も同じように原告の敗訴が確定しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160128/k10010388821000.html
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