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応募が当選したので、1月24日の「池上彰特別教室:聞いてみよう!2016年はここがポイント 世界と日本」に行って質問コーナーで、日本再生をお願いしてきます。
質問コーナーで、どんな質問をぶつければ池上彰さんに今の”日本の恐ろしい真実”を理解して頂けるかを、シミュレーションしておこうと思います。
何かアドバイスなど頂けると有り難いです。
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【質問】
私は、○○と申します。
どうしても池上彰先生に知って頂きたい事がありまして、文書にして持ってきましたので、受け取ってください。
私は、「政府がひた隠しに隠してきた本当の特定秘密」の真相を突き止めました。
その真相には、”安倍政権がした立法・政策の全てを無効とする力”があります。
そして、この文書には、”何百兆円・何千兆円もの国庫補助金が不正に使われていたという確たる証拠”を記載してあります。
その真相を国民に伝えようと、5年間も”あれやこれや”やってきたのですが、無名の私では、どうにもなりませんでした。
そこで、池上先生にお願いしたいのは、その知られざる真相を、国民に周知させてほしいと希望します。
その真相の4つのタイトルだけ申し上げます。
1.「裁判官弾劾法第5条4」には、文言の誤りがある
2.独立行政法人の会計基準に誤りがある
3.「軽減税率」どころか、消費税の制度自体に誤りがある
4.「法人税減税」で「賃上げ」になるというのは、会計的に非常識
以上です。
(文書を渡して終了。)
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(もしかして、池上先生から説明を求めて頂けた時(ちょこっとだけ期待))
『有難う御座います。では、文書を読み上げさせて頂きます。』
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説明の順番は、逆の方が、皆様が「政府に騙されていた」という実感が沸いて、洗脳から醒めるきっかけになると思いますので、そうさせて頂きます。
私が言う”政府”とは、安倍政権ではありませんよ。官僚共のことです。
安倍さんも、政府に騙されていた一人であると、これからの説明で解りますよ。
【4.「法人税減税」で「賃上げ」になるというのは、会計的に非常識】
法人税減税で、経団連会長は賃上げすることを約束しました。
しかしながら、法人税減税で「賃上げ」をするような”お馬鹿な経営者”はいません。
だって、減税分のお金の行き先は、役員決算賞与と株主配当金ですから。
また、法人税は、赤字の法人にはかかりません。
つまり、法人税減税は、勝ち組の企業の役員や株主に”のみ”喜ばれる政策です。
『これぞ、”強きを助け、弱きを挫く”という”アベコベ”ノミクスの正体です。』
賢い経営者は、実際に需要が増加した後に、そんなことはじっくり考えます。
なぜかと言うと、一旦上げた「賃金」は、需要が減ったことを理由に下げられないからです。もし、減産するようなことになれば、リストラを考えなくてはならないのです。
だいたい、需要が拡大するような政策のひとつもかかげないで、「賃上げをしろ」とは、言う方も言う方ですが、約束する方も約束する方です。
『ねッ。安倍さんも、経団連会長も、政府に騙されていたでしょ。』
【3.「軽減税率」どころか、消費税の制度自体に誤りがある】
A事業所で計上した「仮受消費税」と同額が、仕入れしたB事業所において「仮払消費税」として計上されます。なので、実質的な国への歳入はゼロ円です。
ですから、事業所間の消費税のやり取りは、まったく意味がありません。
それどころか、事業所自身が末端消費者であった場合(事務所・工場の建設など)においても、その消費税相当額は、結果的に国には歳入されないこととなります。
これは、消費税の趣旨から逸脱した制度と言わざるを得ません。
従って、事業所間の消費税のやり取りは、直ちにやめるべきです。
なのに、法人にも低減税率を適用しようとかいう話がありましたよね?
『何故、国会議員の誰一人として反論しなかったのでしょうか?』
『これこそが、国会議員までもが洗脳されているという確たる証拠です。』
・<消費税の制度改正の方法>
方法は簡単です。
「仮払消費税」の計上を廃止するだけで良いのです。
具体的に言えば、「仕入れ計上する場合には、消費税を支払わなくて良いこととする」などと法改正すれば済む話なのです。
要するに、小売店と指定されたお店で購入した場合には、「消費税を課す」こととし、「仮受消費税」は、その全額を毎月納付させるような仕組みを構築すれば良いのです。
『ただねッ。次にお話する国庫補助金の回収及び全容解明が行われれば、法人税減税の話も消費税の話も、”全部ぶっとんでしまう”のですよ。これがッ。』
【2.独立行政法人の会計基準に誤りがある】
独立行政法人等である聖隷福祉事業団の決算書には、国庫補助金等の入金と同時に「国庫補助金等特別積立金積立額」が「支出」として計上されております。
「支出」として計上したということは、事業団の通帳でない外部の通帳に、その入金した国庫補助金等相当額を振り込みしたということを意味します。
例えば、理事長の個人通帳とかにです。
これは、完全に「横領罪」となります。
本来であれば、事業団の普通預金通帳同士の振替(入金用通帳から積立金用通帳へ資金移動するだけ)ですから収支報告書には記載してはいけない会計事象です。
なのに、『新日本有限責任監査法人による外部監査を受け、その結果、全ての会計区分において適正に処理がなされている旨の意見が付された「独立監査人による監査報告書」を受領しております』と、恥ずかしげもなく記載しているのであります。
『何故か解りますか?それは、その独立行政法人の会計基準を作成したのは、実は、公認会計士協会だからです。』
驚くのは、まだ早いですよ。
その横領額たるや、一体どのくらいになると思いますか?
2013年度時点の聖隷福祉事業団だけで、なんと741億円の横領額でした。
この10年余りの日本中の全独立行政法人等の横領額の累計総額は、何百兆円?何千兆円でしょうか?
その調査は、公認会計士協会が責任をもって行うべきだと、私は思います。
もちろん、全額回収する責任も果たしてもらわねばなりません。
補足します。
調査で判明するまで推測の域を出ませんが、当該横領額相当額の固定負債があることから、横領額相当額を銀行借入し、毎月の返済額の捻出は、介護報酬・健康保険報酬等の積算金額を過大にしたり、個人負担額を増額したりして、その余剰金をもって、毎月の返済に充てていると推認できます。
また、独立行政法人等・社会福祉法人等は、元々利益を出してはいけない法人です。
その為、施設・設備分については、国庫補助金が、事務職員や管理職員等の給与・退職金等・管理費等のために「運営費交付金」が、総務省から支給されております。
ですから、介護報酬で言えば、それは、介護士の給料・食費補助等に全額充てられるべきなのです。そして、国庫補助金で建てた施設で、入所金や施設費を個人負担にするなど、言語道断であります。
現状、入所者の介護報酬は、1日約1万円程度です。1割負担・月額20万円の場合、17万円が食費・施設費等分としての負担額です。計算すると47万円が1人当りの月額収入です。百人収容すれば、年商5億6,400万円です。他にも国庫補助金や運営費交付金もガッポリ入ってくるというのですから、建設ラッシュになる訳です。
よって、介護報酬・健康保険報酬等の最小見積もり積算金額(単位数)は、現行の約半分程度で済み、自己負担はゼロ円で十分経営は成り立つものと考えます。
現状、介護施設に入所するには、入所金2百万円・月額15万円〜30万円ですから、例えば月額20万円で両親を入所させると、年間480万円です。これに、病院代・生活費等考えると、両親分の負担額は年間約530万円かかります。
もちろん、子供さんらの生活の方が主でありますから、この一家は破たんします。
『介護施設の数が不足しているのでは、ありません。』
『入所するお金が無い。入所させるお金が無い。というのが、本当の現状です。』
『なんにせよ、国家予算は全面的に組み直しになるということですよ。』
それを実行するのには、安倍政権を”ぶっ潰す”ことから始めなければなりません。
その方法は、以外にも、とても、簡単です。
次のお話で、洗脳から完全に醒めて頂きたいと思います。
【1.「裁判官弾劾法第5条4」には、文言の誤りがある】
「裁判官弾劾法第5条4」の条文中に「第22回国会の会期中にこれ(参議院議員たる訴追委員の選任)を行う」との文言の誤りがあります。
この「第22回国会の会期中」とは、なんと”昭和30年の国会”を指しております。
訴追委員会は、弾劾法第10条により、参議院議員たる訴追委員が7名以上の出席がなければ議事を開き議決することができません。
よって、この誤りは、「弾劾裁判所を設ける」との日本国憲法第六十四条が反故にされることを意味しています。
ぶっちゃけて言うと、悪徳裁判官を国民が訴追請求しても、訴追委員会が開かれることは過去一度もなかったということです。
その証拠に、訴追委員会HPの委員会ニュースを見て御覧なさい。
国民が訴追請求した案件で弾劾裁判所に訴追されたことは、一度もありません。
ちなみに、私が訴追請求した四人の裁判官も「不訴追決定」との通知でした。
最高裁は、昨年石川知裕元衆議院議員を政治資金規正法違反で有罪確定にしました。その一連の裁判の中で「法人税基本通達2−1−2」、「都税条例」、「政治資金規正法第12条3:資産等_借入金」のことを弁護士までも誰一人口にしていません。
要するに、みんなグルとなっての冤罪裁判だったのです。
従って、最高裁を国会の場で証人喚問すれば、『今迄の衆院選・参院選は全て違憲・無効です』と、白状することでしょう。
さすれば、今迄に安倍政権がした立法や政策は、”全て無効”となります。
・<最高裁が冤罪裁判をした確たる証拠>
冤罪裁判とは、いわゆる陸山会裁判・小沢裁判のことです。
小沢さんの土地の取得日は、「法人税基本通達2−1−2」によれば、「(売主から見て)相手方において使用収益が出来ることとなった日」、つまり、「小沢さんにおいて陸山会に土地の譲渡が出来ることとなった日」であります。
次に、陸山会の土地の取得日は、「都税条例」によれば、「登記簿における小澤一郎を陸山会代表小沢一郎とみなして土地取得税の規定を適用する」、つまり、小澤一郎個人からは土地取得税を徴収せず、陸山会だけが本登記日を取得日として、土地取得税を都税事務所に届出・納付していたというのが、真相だったのです。
それから、「本件4億円」の件ですが、「政治資金規正法第12条3:資産等_借入金」については、訴因(起訴理由)としておりません。
「資産等_借入金」というのは、平たく言うと「負債としての借入金」のことです。
つまり、検察は、「負債としての借入金」として認識してもいない「本件4億円」を収入計上しなかったことは政治資金規正法違反であるとして石川知裕氏を起訴し、地裁・高裁は、あろうことか有罪判決を下したということです。
では、「負債としての借入金」では無い「本件4億円の入金」とは一体何であるかと言うと、それは、「単なる預り金の入金」しか考えられません。
そして、そんなことは、収支報告書を、ちょっと見るだけで馬鹿でも解る事なのです。
(平成19年「本件4億円の返済未記載」:前年繰越残高「35,928,973円」???)
ですから、石川知裕氏は、収支報告書に記載してはいけない「単なる預り金の入金」を収入計上しなかったことは政治資金規正法違反であるとして、最高裁に有罪確定にされたというのが真相です。
もっと詳細な真相は、私のブログに詳しく書いてあります。
『ブログは、「陸山会事件の真相布教」で検索して下さい。』
URL: http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『ちなみに、私のハンドルネームは、「阿闍梨(あじゃり) 」と申します。』
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