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甘利氏事務所、300万円「返した」 支持者らに説明(朝日新聞) 自爆!収賄罪は、返金してもチャラになる訳がない
http://www.asyura2.com/16/senkyo199/msg/924.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 1 月 21 日 21:00:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

甘利氏事務所、300万円「返した」 支持者らに説明
http://www.asahi.com/articles/ASJ1P3WBJJ1PULOB005.html
2016年1月21日17時12分 朝日新聞


 甘利明・経済再生相(衆院神奈川13区)や秘書が千葉県の建設会社側から現金や飲食接待を受けた疑いがあると報じられた問題で、記事で政治資金収支報告書に記載していないと指摘された300万円について、甘利氏の事務所関係者が支持者らに「返した」と説明していることがわかった。


 週刊文春に実名で証言した建設会社の総務担当者は20日にコメントを発表。独立行政法人都市再生機構(UR)との補償交渉をめぐり、「甘利事務所に口利きを依頼し、見返りとして現金や接待で1200万円を渡した」としている。


 このうち現金500万円について、記事では、総務担当者が2013年8月20日に甘利氏の地元事務所で秘書に渡したとしている。


 一方、いずれも100万円が、同日付で甘利氏が代表を務める党支部と、9月6日付で甘利氏の元秘書の神奈川県議が代表の党支部に、建設会社からの寄付として収支報告書に記載されていた。


 残りの300万円について、甘利氏の事務所関係者は支持者に21日、「総務担当者に返した」と電話で説明。また、「政治資金として証明できる」とも伝えたという。


 甘利氏は21日の記者会見で、この300万円について問われると、「今、調べている。秘書が動いたことは全く私の耳に入っていなかった」と述べるにとどめた。






















関連記事
甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか(郷原信郎が斬る)
http://www.asyura2.com/16/senkyo199/msg/917.html


 

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コメント
 
1. 2016年1月21日 21:13:50 : KXHCSnvvso : suNZfdpgy8A[1]
あっせん利得罪

正式にはあっせん利得処罰法案という。


公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
(平成十二年十一月二十九日法律第百三十号)

最終改正:平成一四年七月二六日法律第九一号

(公職者あっせん利得)
第一条  衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の懲役に処する。
2  公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

(議員秘書あっせん利得)
第二条  衆議院議員又は参議院議員の秘書(国会法 (昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条 に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。以下同じ。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、二年以下の懲役に処する。
2  衆議院議員又は参議院議員の秘書が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、当該衆議院議員又は当該参議院議員の権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

(没収及び追徴)
第三条  前二条の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(利益供与)
第四条  第一条又は第二条の財産上の利益を供与した者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

(国外犯)
第五条  第一条及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(適用上の注意)
第六条  この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月二六日法律第九一号)

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H12HO130&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

甘利アウトォォ!!


2. 2016年1月21日 21:48:22 : zJSzeBwEG6 : RKTZ65m8kig[13]
全国のスピード違反の人に朗報かも? この理屈が通るのなら、法定速度に戻したのだからと言い張れば、違反は無効になるね〜〜〜。どうりで法も憲法も遵守するわけないね現政権は。売国犯罪者集団に成り果てとります!

3. 2016年1月22日 13:12:24 : 1Tz0DHxfg2 : e3zee0VE74o[116]
一度きりなら許される   by 心臓
返せばチャラになる    by 甘利

これが自民党流


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