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2016-01-10 09:57:44
「改憲」のためなら、まず「緊急事態条項」からスタートすべきだという考えがあります。大災害や戦争の際の政府・国会の権限や議員の任期を定める緊急事態条項です。しかし、憲法に緊急事態条項がないと、国民の生命や財産を守れないということにはなりません。
今朝1月10日の朝日新聞は、長谷部恭男・早稲田大教授と杉田敦・法政大教授との対談を、1、3面について掲載しました。その中で、ヒトラーと同じような「緊急事態条項」では、二人とも「これ以上つくる必要はない」という点で一致しました。
現在、ドイツではあのヒトラーと同じような「緊急事態条項」がありますが、これは緊急事態条項では州の権限を連邦に吸い上げる必要があるためです。日本では、十分に中央集権的なので、憲法に緊急事態条項を設ける必要はありません。
夏の参院選挙では、長谷部氏は、結局、「止める選挙」を、裏を返せば「進める選挙」になりうるということを意識する必要がある、と言っています。いずれにしろ、「止める選挙」を頑張りましょう。
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