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「国民皆保険」崩壊で老後に起きる事態
http://biz-journal.jp/2018/01/post_22058.html
2018.01.21 文=吉澤恵里/薬剤師、医療ジャーナリスト Business Journal
医療を取り巻く大きな問題のひとつに「医療費」がある。超高齢化社会で、医療保険が適用される件数は増大する一方だ。筆者が医療現場で感じるのは、医療を施す側の医師も、医療を受ける側の患者も、医療保険への認識が薄いということだ。
「保険料を支払っているのだから、医療保険を受けるのは当然の権利だ」という患者の主張も理解できるが、考えるべきは「10年後、20年後の医療費」だ。若い世代のなかにも、自分たちが老人となった時に十分な医療が受けられるのかと不安を抱く人も多いだろう。
若い世代にはピンとこないかもしれないが、高血圧や糖尿病などの慢性疾患や、男性であれば前立腺肥大に伴う諸症状の治療に必要な薬は安価ではない。現行の「3割負担」が破綻すれば、老後生活が危ぶまれる事態となりかねない。ミドル世代ができることは、医療費についての正しい理解と取り組みである。
■崩れゆく国民皆保険
日本では、1958年に国民健康保険法が制定され、61年に全国の市町村で国民健康保険事業が始まり、「誰でも」「どこでも」「いつでも」保険医療を受けられる体制が確立された。その国民健康保険法により国民は、医療機関を受診した際に窓口で自己負担3割を支払えば医療を受けることができる。残りの7割は国や保険機関が支払ってくれるわけだが、その財源確保が難しい現状であることは読者諸氏もご存じの通りだ。
現在の医療費がどのようにカバーされているかというと、患者負担が3割、国民や企業が支払う健康保険料から3割、残りの4割は税金などから補填されるという内訳である。厚生労働省の調査によると、2015年の国民医療費は42兆円にも上り、超高齢社会の25年には54兆円に達すると試算している。医療費を賄う財源がなくなれば、患者の自己負担が増えることは必須だろう。国は国民皆保険の崩壊を避けるため、個人ができる取り組みとしてジェネリック医薬品の普及に努めている。
■先発医薬品を望む場合、ジェネリックとの差額が自己負担に
17年5月31日の中央社会保険医療協議会の薬価専門部会では、薬価制度改革と医療費削減の一策としてジェネリックの普及について論議された。その際、「先発医薬品の薬価を、後発医薬品と同額まで下げる」「先発医薬品と後発医薬品の差額を患者負担とする」の2点の案が出たが、反対多数で論議は終わった。
しかし、医療費が増大し続ければ、再度論議され、賛成が反対を上回る可能性もゼロではないだろう。特に、ジェネリックについては、国が普及推進をしているにもかかわらず、患者本人の意向で先発医薬品を選択する場合、ジェネリックとの差額を自己負担とする策は導入してもいいのではないだろうか。
あくまで筆者の見解であるが、日本の医療制度を当たり前と考えるところに無理があると考える。たとえば、ドイツでは「参照価格制度」というルールの下、ジェネリックの普及が進んでいる。ドイツは完全なる医薬分業が成立しており、患者は医療機関で医師の診察を受けて処方箋を発行してもらい、薬局で薬を受け取る。参照価格制度は、同種同効薬をグループ分けし、参照価格(保険償還上限価格)を設定する。そして、その参照価格までを保険給付とし、差額は自己負担となる。これは、ドイツが行うジェネリック普及のための取り組みのひとつにすぎないが、日本も見習うべきかもしれない。
■ジェネリック普及には医師の力が不可欠
医師が処方箋を発行することは、いうまでもない。そのため、ジェネリックの普及には医師の力が不可欠である。患者のなかには、いまだジェネリックについて「安かろう悪かろう」といった固定観念を持っている人が多いことに驚く。また、残念なことだが、医師のなかにも同様の考えを持つ人がいるのも事実であり、医師が一言でも「ジェネリックは良くない」と言えば、患者は大きく影響され「ジェネリックは絶対に嫌だ」と主張する患者を生み出すことになる。
ジェネリックへの認識を改めるべき医師がいることも事実である。ジェネリックを好まない患者から、「あなたはジェネリックを勧めるけれど、自分では先発品を飲むでしょ」と詰問されることも少なくない。しかし、筆者はジェネリックを飲んでいる。なぜなら、ジェネリックは先発医薬品の特許期間10年の間に製剤として改良されているものが多く、優れた薬であるからだ。コンピューターを買うときに、わざわざバージョンが古い型を選んで高い値段で買う人はいないだろう。それと同じだ。
医療現場で患者と触れるなかで感じるのは、医薬品について理解が高いハイインテリジェンス層の患者は、概ねジェネリックを選択する傾向にあるということだ。ジェネリックに偏見がある人は、単に理解が十分ではないと思われる。
■ジェネリックにすることは人権を害していない
ジェネリックを普及させるために、論じなければいけないことがある。それは生活保護患者への処方である。現状の生活保護法では、生活保護患者への処方は原則ジェネリックとしている。しかし、実際には生活保護患者のジェネリックの使用は、70%程度にとどまっている。「原則としてジェネリック」というと、「人権侵害だ」などとネガティブ意見が出るが、そうではないことを理解してもらわなければならない。
多くの医療機関では国の指導のもと、すべての患者にジェネリックを勧めている。ジェネリックは、特許を有しないという理由で安価が実現できるのであり、先発医薬品と同じ効果効能を持つことを理解してほしいと切に願う。ジェネリックを処方してもらうことで、各個人としても医療費削減に取り組むことができるのだ。
(文=吉澤恵里/薬剤師、医療ジャーナリスト)
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