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被ばくが心配な胸部X線検査は拒否できる? 「一に健康、二に仕事」 職場健診は、受けなければそれで済むんでしょ?
http://www.asyura2.com/16/iryo5/msg/168.html
投稿者 軽毛 日時 2016 年 6 月 23 日 05:24:31: pa/Xvdnb8K3Zc jHmW0Q
 


被ばくが心配な胸部X線検査は拒否できる?

「一に健康、二に仕事」 from 日経Gooday

2016年6月23日(木)
田村知子=フリーランスエディター
Q  放射線の医療被ばくが心配で、職場健診の胸部エックス線検査だけは受けたくない。拒否することはできる?

A  基本的には受ける義務があるが、妊娠中など、医師が認めた場合に限り省略できるケースもある。

胸部エックス線検査を受けずに減給処分を受けることも。(©Thomas Hecker /123RF.com)
 職場健診は法律上、会社には実施義務があり、従業員には受診義務があると、前回の記事(職場健診は、受けなければそれで済むんでしょ?) で紹介した。では、相談者のように医療被ばくが心配という理由で、胸部エックス線検査だけを拒否することはできるのだろうか。

一部の検査を拒否して減給になったケースも

 職場健診の検査項目は、厚生労働省が労働安全衛生法に基づいて定めている。結核や肺がんなど肺に関わる病気の早期発見につながる胸部エックス線検査も、その1つだ。そのため、基本的にはほかの検査と同様に、従業員には受ける義務がある。

 実際、過去には、胸部エックス線検査の有害性を理由に受けることを拒否した公立中学校の教師に対し、学校側が減給の懲戒処分を科したケースもある。それを不服とした教師が訴訟を起こし、地裁では学校側の減給処分は不当とする判決が出たものの、高裁、最高裁では学校側の減給処分は妥当と判断されている。

医師の判断により省略できるケースも

 ただし、例外的に省略できるケースもある。まず、休業中の場合は、健診自体を受けなくても構わないため、自ずと胸部エックス線検査も受けずに済む。

 また、医師の判断により、胸部エックス線検査を省略できるケースも一部認められている。青山学院大学大学院などで労働法関連の客員教授も務める、弁護士の岩出誠氏によれば、「先の訴訟をきっかけに、厚生労働省では、健診の胸部エックス線検査の対象者を見直すために専門家を交えた検討を行いました。その結果、医師が必要でないと認めた場合に胸部エックス線検査を省略できる基準を2010年に追加しています」。

 職場健診で胸部エックス線検査を省略できる基準は以下の通りで、年齢や職場環境、既往歴などを基に設けられている。40歳未満で、かつ、20、25、30、35歳でない人などが対象になる。

医師が必要でないと認めた場合に胸部エックス線検査を省略できる対象者

40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者

(1)20歳、25歳、30歳、35歳の人(40歳未満で、5歳ごとの節目の年齢に当たる人)

(2)幼稚園を除く学校、医療機関や介護老人保険施設など、感染症法で結核に関する定期健康診断の対象とされる施設などで働いている人

(3)粉じん作業を行う人、呼吸器疾患の自覚症状や既往歴のある人など、じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている人

※厚生労働省の資料を基に編集部で作成
 では、上記の条件に照らし合わせて、省略が可能な対象者であると仮定して、「医師の判断」によって胸部エックス線検査の省略が実際に認められるのは、具体的にどんなケースなのだろう。

 「職場健診に限らず一般的に、妊娠中の胸部エックス線検査は、母体や胎児への影響を考慮して省略される場合が多いでしょう。ただ、これは慣例となっているだけで、本来は『妊娠中だから当然受けなくてもいい』ということではありません。妊娠中であることを医師に告げて、医師が受けなくてもいいと判断した場合などは省略できます」(岩出氏)

 前述の公立中学校教師の高裁判決では、胸部エックス線検査の人体への影響は、ほとんど考慮するまでもないが、ゼロではないと述べられている。不安がある場合は、医師に相談してみるとよいだろう。


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岩出誠(いわで まこと)さん
弁護士、ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー
岩出誠(いわで まこと)さん 1973年千葉大学人文学部法経学科(法律専攻)卒業後、東京大学大学院法学政治学研究科入学。東大民事判例研究会、東大労働法研究会に所属し、主に医療事故、労働災害などを含めた各種現代災害・事故に関する損害賠償法、労働保険法を中心として責任保険法、労働基準法を研究。同年10月に司法試験合格。75年同大学院修了後、最高裁判所司法研修所を経て、77年東京弁護士会入会。86年岩出綜合法律事務所を開設。2001年から現職。
この記事は日経Gooday 2015年1月15日に掲載されたものであり、内容は掲載時点の情報です。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/skillup/15/111700008/062100076/

職場健診は、受けなければそれで済むんでしょ?

「一に健康、二に仕事」 from 日経Gooday

2016年6月22日(水)
田村知子=フリーランスエディター
Q  仕事が忙しくて職場健診を受けるのが面倒だ。受けるかどうかは本人の自由では?

A  いいえ。職場健診は法律で実施を定められたものであり、従業員にも受診する義務がある。

職場健診を受けないと会社から処分を受けることも。(©6kor3dos/123RF.com)
 「仕事が忙しい」「受診は面倒」といった理由で、職場健診を受けていない人、できれば受けたくないと思っている人もいるかもしれない。

 職場健診を受けないとどうなるのか。青山学院大学大学院などで労働法関連の客員教授も務める、弁護士の岩出誠氏に聞いてみた。「企業には従業員の健康管理義務があり、すべての従業員に対して入社時と毎年1回、医師による定期健康診断を実施することが義務付けられています。これは労働安全衛生法で定められており、従業員にも受診義務が課せられています」。

 つまり、職場健診の受診は法律上の義務であり、本人の意思で受診するかどうかを決められるものではないということだ。

受け続けないと減給処分になる例も

 会社から職場健診を受けるよう注意されたにもかかわらず、無視して受けないままでいると、会社側は懲戒処分の措置を取る場合もあるという。戒告(厳重注意)やけん責(始末書を提出させて戒めること)が一般的だが、過去には受診拒否が続いて減給処分などの重い処罰を受けた例もあった。

 「減給処分の場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額までと、労働基準法で定められています。仮に月給が30万円だとすると、1日の賃金の1万円の半額、5000円の減給になります。金額としては大したことはないと感じるかもしれませんが、処分としては重大です」(岩出氏)

労災の損害賠償が減額されることも

 職場健診を受けないと、懲戒処分となる可能性以外にも、大きなデメリットが生じ得る。

職場健診を受けないことで生じるデメリット

■会社から懲戒処分を科せられる可能性がある
 戒告(厳重注意)やけん責(始末書を提出させて戒めること)が一般的だが、減給処分や出勤停止といった重い処罰を受けることもある。

■労災と認められない場合がある
 過労などで病気になり、本来なら労働災害保険の補償対象となる場合でも、職場健診を受けず、治療もしていなかった場合は、労災認定を受けられないことがある。

■損害賠償請求で、過失相殺として賠償金を減額されることもある
 会社に労災の損害賠償などを請求する場合に、職場健診を受けていなかったことを理由に、過失相殺として賠償金を減額されたケースもある。
 例えば、過労や職務上の作業などに起因する病気の場合、通常は労働災害として、いわゆる労災保険の補償対象になる。また、こうした病気の責任を求めて、会社に損害賠償を請求するケースもあるだろう。こうした時に、職場健診を受けていなかったことで、本人の責任も問われる場合があるのだ。

 「特に、脳疾患や心疾患など健診の検査項目と関連のある疾病では、健診を受けていなかったことが自己の健康管理義務を怠っていたとみなされ、労災と認定されなかったり、過失相殺として賠償金を減額されたりする判例も多くあります」(岩出氏)

 どんなに忙しい時でも、職場健診は面倒がらずに受けておくことが、自身の健康と立場を守ることになるということだろう。

 ただし、従業員には医師選択の自由が認められている。会社の指定した医師や医療機関での受診を希望せず、自身で人間ドックを受けているような場合は、その結果を証明する書面を会社に提出するといいだろう。

岩出誠(いわで まこと)さん
弁護士、ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー
岩出誠(いわで まこと)さん 1973年千葉大学人文学部法経学科(法律専攻)卒業後、東京大学大学院法学政治学研究科入学。東大民事判例研究会、東大労働法研究会に所属し、主に医療事故、労働災害などを含めた各種現代災害・事故に関する損害賠償法、労働保険法を中心として責任保険法、労働基準法を研究。同年10月に司法試験合格。75年同大学院修了後、最高裁判所司法研修所を経て、77年東京弁護士会入会。86年岩出綜合法律事務所を開設。2001年から現職。

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