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アメリカでは相手に苦痛を負わせる目的に起こす訴訟を規制する「反スラップ法」というものがあるという。このような訴訟を通称スラップ訴訟という。
日本ではあまり馴染みがない言葉であるが、日本ではこの被害に悩まされている方が多くいるらしい。
これは一体どのようなものなのか『スラップ訴訟とは何か』(現代人文社)から紹介させてもらう。
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裁判を起こされると、そうした「苦痛」が与えられる。お金や時間、手間を費やすよう強制される。
しかもそれが年単位で長く続く。裁判を起こす側にすれば、判決の勝ち負け以前に、裁判さえ始めれば、それだけで相手に苦痛を与えることができる。
この民事裁判の性質を利用して、相手に苦痛を与えることができる。
隣家の主とけんかになり、罵倒されたので、土地の境界線が曖昧なのをネタに訴訟を起こす。浮気がバレて離婚と慰謝料を請求する訴訟を起こされたので、配偶者の浮気相手を探し出して慰謝料訴訟を起こす。
「嫌がらせ」「仕返し」「腹いせ」「意趣返し」「報復」を目的として民事訴訟を起こすことができる。
お金や手間を気にしなければ、提訴すること自体はまったく合法である。
実際に、こうした「相手に苦痛を与える動機で提訴される訴訟」は日常茶飯事である。
こうした「嫌がらせ目的の訴訟」のうち「相手が公に言った発言が気に入らないので、報復としで提訴する訴訟」のことを「スラップ」という。(中略)
こうした「公的な意見表明の自由」は日本国憲法で保障されている。「第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という部分である。
憲法は国の最高法規ですから、侵害するような行為は( ごくわずかな例外を残して) 許されない。
さて、ここで矛盾にお気付きだろうか。
スラップは相手の批判や反対を押さえ付けるための提訴だと書いた。裁判所という法律を守るためのシステムを使う「提訴」という行為が、最高の法律である憲法で保障された自由や権利を侵害してしまう。矛盾している。
「提訴する権利」は誰にでも保障されている。「裁判を受ける権利」として日本国憲法32条に明記されている。
スラップが問題なのは、まさにこの点である。
こともあろうに、法律を正しく執行し、市民の権利を守るためのシステムである裁判制度が悪用され、憲法が保障する市民の権利を侵害してしまう。被害者を生む。
しかし一方「提訴する権利」も国民の権利である。提訴には違法性がない。この矛盾が、スラップが社会問題として深刻な理由なのである。
(『スラップ訴訟とは何か』現代人文社)
/////////////////////////引用終り/////////////////////////
以上の点から、多額の損害賠償請求、嫌がらせ、恫喝目的のスラップ訴訟は、おおむね強い立場にあるものが起こすことになる。
日本の民事訴訟の問題点は
1.相手に苦痛を負わせる目的の訴訟も合法である
2.悪意ある訴訟を司法制度が手助けしてしまう
3.訴訟されると生活権を脅かされてしまう
では、創価学会はどうなのか?
公益を義務とした宗教法人であり「人権」を掲げる創価学会は、こういったことについても模範であるべきだ。
ところが、一般のイメージとしても創価学会は訴訟好き≠ニ捉えられていないだろうか。
現に、学会は宗門を相手に「正本堂建設御供養返還訴訟」を、何と全国で同時期に39件起こした。
これは、全国各地の学会員グループ(山口地裁へは19名)が日蓮正宗を提訴したものだが、わずかな期間に同時多発していることから、学会組織が背景にあることは想像に難くない。
ちなみに、提訴した学会員らは御供養した額の3倍の金額を求めたが、39件の提訴はすべて棄却、敗訴している。
創価学会執行部にスラップ訴訟という概念があったなら、このような訴訟を止めているはずである。
この訴訟は、前代未聞ともいうべき、創価学会の汚点となるだろう。
法曹界に多くの学会員を送り込み、「対話」「一人を大切に」をモットーにする創価学会が行うことではない。
むしろ、学会=公明党は反スラップ法成立に向けて尽力すべきである。
ちなみに、創価学会が名誉棄損などで提訴した損害賠償の金額は
日蓮正宗末寺に対し、5,000万円
新潮社・矢野側へ 谷川副会長が 1,100万円
香川大教授の学会員へ 山本哲也副会長が 1,000万円
創価学会とスラップ訴訟
https://www.soka-news.jp/soka-slapp.html
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創価学会の勝率は17%(全172件のうち)。 起訴の目的は”いやがらせ”?
そもそも、学会はほとんどの場合、難癖、でっち上げ、言いがかりから裁判に持ち込みますので、勝てると思って訴えているとは考えにくいのです。
ところが、常識的な人が「訴えるくらいだから正しいという自信があるのだろう」と考えてしまう心理を利用しようとするのです。まるで北朝鮮のようですね。
また、裁判は、勝っても負けてもかなりの費用がかかりますので、単純にそれを狙って訴えてくるようにも思えます。
この人間性はかなり考えものです。
能安寺ホームページ
https://www.noanji-hokkeko.com/soka/saiban.html
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創価学会 最高裁39訴訟に全敗。
平成12年1月から4月までのわずかな期間に、全国各地で39件もの訴訟が提起された正本堂関連訴訟。
動員された創価学会員らの数は420人超、合計請求額3億数千万円におよぶ、まさしく創価学会による「同時多発訴訟テロ」とも言うべきものでした。
創価学会員ら原告の主張は、「正本堂建立における御供養は、正本堂を保守・維持管理する契約の対価であり、日蓮正宗総本山大石寺は未来永劫、正本堂を保守・維持管理する義務があった」という笑止千万なものでした。
しかし御供養というものは、「法を護る」という純粋な信仰心の発露によってなされるものであり、ギブアンドテイク的に何かの見返りを求める等、不純な動機があってはならないものです。
本件訴訟において、学会員らは御供養に対する不純な動機や信仰心の欠如を露呈し、日蓮正宗に帰依していない一般人である裁判官から、「仏教における御供養は信仰心の発露でなされるものであって、条件や負担をつけるものではない」と諭されるという、誠に情けない結果となったのです。
そして創価学会は、聖教新聞紙上等において、提訴時にあれほどの大報道をしておきながら、39件全戦全敗の事実を隠蔽し、学会員には何一つ伝えていません。こうしたことは今回に限らず、いつものことではありますが、勝訴も敗訴も包み隠さずに宗内僧俗に公開する日蓮正宗とは違い、不正直な学会の体質をかいま見る思いがします。
心ある学会員諸氏は、早く創価学会の本質を見抜かなければなりません。
下の一覧表は、平成17年11月1日現在において、日蓮正宗側と創価学会側との間で争われた裁判で、前述の正本堂関連裁判を含め、判決の確定したものをまとめたものです(この他に、係属中の裁判は5件あります)。
勝敗の内訳は以下の通り。
【事件件数 172件】
◎日蓮正宗側勝訴……116件(勝訴率84.1%)
◎創価学会側勝訴……22件(勝訴率15.9%)
◎和解……34件
和解した訴訟の中には、「クロウ事件(No.092)」裁判のように、実質的には勝訴以上の大勝利に終わったものや、離脱寺院奪還事件裁判の場合のように、寺院御安置の御本尊を全て返却させ、寺号公称を差し止めた上で、土地・建物等を離脱僧らに有償譲渡することで、宗門側が提訴に及んだ所期の目的を十分に達成したものが含まれています。
また、敗訴事件については、宗門側の正当な主張が裁判所に認められず敗訴したものであり、不当判決というべきものが多くあります。
なおこの他に、日蓮正宗各寺院の墓地・納骨施設に対し創価学会員らが、「墓埋法」第10条に係る許可漏れを理由に合計74件にも上る刑事告発を行ないましたが、寺院側にはもとより実質的な違法はなく、これらの告発は全て不起訴となっています。
創価学会の裁判戦績
https://www.ryoulan.com/html/souka_7.html
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創価学会が元学会員に「嫌がらせ訴訟」の理由、コロナで意外なもろさ露呈【危機(6)学会員の離反】
https://diamond.jp/articles/-/256779
月刊『紙の爆弾』2018年11月号
https://www.rokusaisha.com/kikan.php?group=ichi&bookid=000560
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