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銀行員に薦められた投資信託で大損!その時なにができる?(写真=Thinkstock/GettyImages)
銀行員に薦められた投資信託で大損!その時なにができる?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161208-00000011-zuuonline-bus_all
ZUU online 12/8(木) 18:10配信
投資信託で、こんな経験をお持ちの方はいないでしょうか?
ある日、定期預金の満期を迎え、銀行へと手続きに行ったところ、投資信託を薦められました。銀行員からは、投資信託では「収益分配金」という預金の利息のようなものが支払われると説明を受け、購入することに。その後、毎月のようにそれなりの「収益分配金」が振り込まれていることを確認していたので、安心していたのですが……。
半年後、銀行員に投資信託の状況を尋ねたところ、実は基準価額が大幅に下がっていて、大きな損失が出ていることを知らされたのです!
■銀行員はなぜ投資信託を薦めるのか?
日銀のマイナス金利政策の影響もあり、預金をしても“スズメの涙”ほどの利息しか得られなくなっています。例えば、メガバンクで定期預金を預けても、1年でわずか0.01%の金利しか得られません。このため、これまで投資に興味を持っていなかった方々の中にも、投資に興味を持ち始めた方々が増えてきているといいます。
銀行の利益は、預金金利と貸出金利の差が主な源泉です。これを「預貸スプレッド」といいますが、優良な貸出先に事欠く今、預金スプレッドに頼っていては収益を上げられません。預貸スプレッドがマイナスとなっている銀行も続出――そんなありさまなのです。
一方、投資信託であれば、販売時には販売手数料が、その後も、継続的に信託報酬という役務収益が安定的に銀行に入ってきます。こういった理由で、銀行の現場でも、顧客に預金商品ではなく投資信託のような資産運用商品を薦めることが多くなってきたというわけです。
■「収益分配金」を預金の利息と同じだと思っていませんか?
「コンマ以下の金利しか望めない預金より、不確実ではあっても、それなりの収益を得られる可能性が高い投資信託にチャレンジしてみてはどうですか?」
こういったセールストークを、銀行で聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
ところが、投資初心者の中には、投資信託が預金のように元本が保証された商品だと勘違いしてしまう方も少なくありません。銀行員はその点を説明するはずですし、顧客の理解も必ず確認しているはずです。ですから、そこまでの誤解はないとしても、「収益分配金」が預金の利息と同じようなものだという認識で、投資信託をされている方も、意外と多いのではないでしょうか?
■銀行員の誤った説明に基づいて負った損害は、賠償を求めることができる!?
冒頭に挙げたケースでは、顧客は銀行員から「投資信託では『収益分配金』という預金の利息のようなものが支払われる」という説明を受けたとあります。
これでは、銀行員が明らかに誤った説明をしたことになるのです。この誤った説明を受け、誤った理解のもとに投資信託を購入したのですから、あなたが投資信託を購入したことによって負った損害を、銀行に賠償してほしいと思うのも無理はありません。
これを法的な言葉で言い換えれば、
「銀行員には、あらかじめ、顧客に対して顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らし、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしなければならない説明義務があるにもかかわらず、これに違反した行為がある」
ということになります。そして、あなたは、この銀行員の説明義務違反行為に基づいて生じた損害を、銀行に対して賠償するように求めるということになります。
■銀行が損害賠償請求に応じてくれないワケ
しかし、銀行は簡単には損害賠償請求に応じてはくれません。理由は大きく2つあります。
第一の理由は、投資における損失補てんや、補てんを約束することが、金融商品取引法で禁止されているからです。投資においては、損をしたからといって後からその損失の補てんを受けられるということがあっては、公平性に欠けることになります。また、金融業者と顧客の間でトラブルも起きかねません。
そのため、「投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものである」とされています。これは投資活動の基本的な心構えの一つ「自己責任原則」といわれるもので、結論として、損失補てんは法律で禁止されているのです。
■損失補てんが認められる例外とは
ただし、常に損失補てんが禁止されるかというと、そういうわけではなく、顧客を誤認させるような勧誘をしたなどの「事故」がある場合は、例外として損失補てんをすることが認められています。
では、冒頭に挙げたケースは、顧客を誤認させるような勧誘をしたことによる「事故」には当たらないのでしょうか?
結論から先にいえば、「事故」に当たるかどうかの判断が難しいです。「顧客を誤認させるような勧誘をした」とはいっても、銀行側に100%責任があることは珍しく、顧客の側にも落ち度があったという場合が多いのです。
例えば、銀行員の説明を理解できていなかったのに確認や質問をしなかった。また、理解したふりをした。理解していなかったにもかかわらず、購入申込書に記入・押印した。このような状況は、顧客の側にも責任があるとすべき事情として判断されます。
そうすると、銀行としては損失の何割を負担すべきなのか、判断が付きません。これが、銀行が簡単には損害賠償請求に応じない第二の理由です。
■相談したいときは、全銀協やFINMACに
銀行が損害賠償請求に応じてくれない場合、考えられる対処法としては、弁護士へ相談したり、さらには銀行を相手として損害賠償請求の裁判を起こしたりすることでしょう。しかし、弁護士への相談費用がかかるし、はたまた裁判を起こすとなると、本人訴訟は大変です。そして、弁護士を雇うにもお金がかかります。裁判をすること自体への精神的な負担も感じることでしょう。
そういう方々にお勧めしたいのが、紛争(トラブル)解決支援の利用です。全国銀行協会(全銀協)の相談室 や、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) という機関をご存じでしょうか?これらの機関は、業界団体とはいっても、中立的・第三者的立場から、あなたの相談に乗ってくれたり、アドバイスをしてくれたり、また、事実関係を確認してくれたりします。それでも解決しない場合には、「あっせん」という解決方法の手続きへの移行を案内してくれるでしょう。
「あっせん」とは、金融機関と顧客の間で起きたトラブルを、公正中立な弁護士を立てた話し合いによって、双方が納得できる解決を目指すこと。「あっせん手続」は、裁判に比べてコストが低く、柔軟な対応でトラブルの解決を図ることができる「裁判外紛争解決手続(ADR)」の一つなのです。
冒頭に挙げたようなケースでは、まず、全銀協やFINMACへ相談されてみることをお勧めします。
DAILY ANDS編集部
「人生は投資の連続」をキーワードに、豊かな毎日を送るために役立つ情報を配信します。
(提供:DAILY ANDS)
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