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海外居住5年以上も課税対象 来年度税制改正方針 富裕層の相続税逃れ防止
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161122-00000018-fsi-bus_all
SankeiBiz 11/23(水) 8:15配信
政府・与党は22日、2017年度税制改正で、富裕層の海外移住による相続税逃れを防止するため、海外資産への課税を見直す方針を固めた。現行は相続人(子)と被相続人(親)がともに海外に5年以上住んでいれば、海外資産に相続税はかからないが10年超、海外に居住していなければ海外資産に課税する方向で調整する。
日本の相続税の最高税率は55%。富裕層の中には相続税が非課税のシンガポールなどに資産を移し、現地に5年以上居住することで相続税を逃れる人もいる。
格差拡大が社会問題になる中、こうした富裕層の節税術には不公平感があると問題視されており、海外居住の“5年ルール”を見直すことで、富裕層の相続税逃れに網をかける。
昨年7月には、1億円以上の金融資産を持つ富裕層が海外移住する際に株などを実際に売却していなくても含み益に所得税を課税する制度を始めるなど、富裕層への包囲網を狭めている。17年度改正では、日本で一時的に働く外国人が亡くなった場合に、日本の相続税が全世界の資産にかかる仕組みも見直す。
海外資産を対象から外して日本の資産だけに課税するようにし、企業の海外人材登用を阻まないようにする。
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