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離婚にかかる値段の相場、慰謝料・財産分与から養育費まで 週刊ダイヤモンド」2013年9月28日号特集「離婚・再婚の損得」
http://www.asyura2.com/16/hasan114/msg/732.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 10 月 25 日 08:34:38: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


離婚にかかる値段の相場、慰謝料・財産分与から養育費まで 週刊ダイヤモンド」2013年9月28日号特集「離婚・再婚の損得」より
http://diamond.jp/articles/-/105316
2016年10月25日 週刊ダイヤモンド編集部


勢いで離婚届を出し、後に損をしたことに気づく離婚経験者は多い。後の祭りを避けるべく離婚の“相場”を知っておこう。(「週刊ダイヤモンド」2013年9月28日号特集「離婚・再婚の損得」より)

■慰謝料の算定には明確な基準がない

 元大手商社マンで現在は会社を経営する都内在住の森口昇さん(仮名・58歳)。彼は一昨年、「第2の人生を謳歌したい」と30年以上連れ添った妻と協議離婚した。

 さぞ泥沼の果てにと思いきや、さにあらず。「極めて円満な別れだった」という。その大きな理由は、慰謝料を妻の言い値のままに一括で支払ったからだ。その額は何と1億円──。

 芸能人やプロ野球選手など高額所得者が離婚するたび、その慰謝料の高さが話題に上るが、森口さんも含めてそういったケースは、例外中の例外だ。

 都内在住の山下恵美さん(仮名・33歳)は今年、結婚3年目に入った大手広告代理店に勤務する夫と調停離婚した。理由は「夫が生活費を入れない上、マザコンだった」ためだった。山下さんは慰謝料として100万円を求めたが、精神的苦痛の理由としては不十分で、結局、慰謝料0円で泣く泣く諦めた。

 慰謝料の算定には、実は明確な基準がない。それ故、裁判では求める側の苦痛の度合いだけでなく、相手の悪意の有無や経済力、社会的地位、さらには結婚期間などを総合して、ケース・バイ・ケースで決められる。

 だが、基準がないとはいえ、ある程度の“相場”は存在する。


     


 右表を見てほしい。ごく普通の会社員のケースにおける慰謝料の相場について、複数の離婚弁護士への取材をまとめたものだ。あくまで個別の事情が優先されるので、目安と考えてほしい。

 離婚理由のトップ「性格の不一致」では、夫婦お互いさまという面が強く、原則として0円と考えよう。ただし、慰謝料ではなく、離婚をしたい側が「離婚解決金」として、ある程度のカネを支払うケースも。

 また、浮気やDV(家庭内暴力)など大きな離婚理由になるケースでも最大500万円程度。セックスレス(性行為の拒否)や嫁姑問題では、0円ということも多く、取れたとしても100万円に届くことは少ないといえそうだ。

 これらの理由に加えて、結婚期間によっても慰謝料の相場は、大きく左右される。



 上図にあるのは、結婚期間別の慰謝料の平均額だ。離婚率が高い結婚5年未満では平均200万円程度。前出の森口さんのように結婚20年以上を経た夫婦でさえ、平均700万円に届かない。

 これらの額を高いと感じるか、安いと感じるかは人それぞれだろう。だが、少なくとも1000万円を超えるような高額慰謝料は、浮気やDV、精神的虐待などが重なったケースでもない限り、裁判で認められることはめったにないのが現実だ。


        


 慰謝料は、自分が被った苦痛への“値づけ”だけに「最低でもこれぐらいはもらわないと割に合わない」と世間相場よりもつい高額に考えがちだ。

 しかし、あまりにずれた額を提示すれば、協議や調停が滞り時間ばかりかかる上、慰謝料が100万円程度に終わっては、弁護士費用で相殺、悪くすれば赤字という泣くに泣けない事態も十分あり得ることを知っておこう。

 離婚に際して、慰謝料を求めるならば、弁護士など専門家に事情を相談し、妥当な金額のアドバイスを受けたほうが無難。「欲張り過ぎない」ことが上手な慰謝料請求の鉄則といえそうだ。

■財産分与は仲よく“半分こ”が基本

 離婚にまつわるカネのうち、最も高額になりやすく、もめやすいのが財産分与だ。

 財産分与は、仲よく“半分こ”が基本。共働きや家業を営んでいる夫婦はもちろん、かつては30%しか認められなかった専業主婦も、近年は2分の1とされることも多い。財産形成において、「内助の功」が高く評価されるようになったからだ。

 とはいえ、例えば、家事をしないなど専業主婦失格の烙印が押されると割合は低くなるから注意しよう。

 財産の2分の1ともなると、人によっては途方もない額が分与される。

 調停や裁判によって、財産分与の金額が決められた離婚件数は昨年、6610件(司法統計より。「総額が決まらなかった件数」を除いた件数)。

 このうち、分与額200万円以下(慰謝料を含む)が全体のほぼ半分を占める一方、1000万円以上も1割以上存在する。

 特徴的なのは、1000万円を超えるような高額な分与は、結婚期間が20年以上の熟年夫婦にほぼ限定されるという点だ。

 高額になり得るだけに、正確な知識がないと大損しかねない。まずは、財産の対象から押さえるべく、下表を見てほしい。



 離婚時に分ける対象となる財産は、もちろん預貯金だけではない。結婚後に夫婦2人の力で築いた財産(共有財産)すべてが対象だ。

 すなわち、住宅などの不動産や有価証券のみならず、各種保険、自動車、さらには美術品なども含まれる。数年内に定年退職が見込まれる熟年夫婦の場合、退職金も分与の対象だ。

“変わり種”としては「へそくり」も共有財産。その金額が数万円程度なら罪はないが、中には数十万円、数百万円と、もはやへそくりと呼べないケースも少なくない。調停や裁判で明るみに出ることも多く、トラブルになる前に自己申告したほうがベターだ。

 へそくりを含めた“財産隠し”対策としては、日頃から家計や預金口座を把握しておくことが基本だ(口座名義が夫婦いずれでも共有財産となる)。また、離婚調停の申立時に、財産の処分を禁じる仮処分を申し立てるのも一つの手だろう。

 一方、預貯金以外の不動産などモノの共有財産は、離婚時に、売却するか、所有し続けるのかという選択を迫られる。

 売却と決まれば、売ったカネを夫婦で分け合って話は終わる。売却しない場合、それを所有する側が、分与の差額分を現金で相手に渡す解決法が取られるのが通例だ。

 ややこしいのは、負債があるケース。借金もまた分与対象となるからだ。一般サラリーマンの場合、住宅ローンが残った不動産がその代表だろう。


         


 所有者と共にローンをどちらが支払うのかを決め、所有者側がローンと不動産評価額の差額分を相手に支払うのが一般的だ。

 だが、その評価額がローン残高を下回ることはよくある話。個々の事情に応じて専門家に相談したほうが無難といえよう。

 逆に、分けなくてもよい財産(特有財産)は、結婚前から所有する預貯金や不動産などの所有物に限られる。

 ただし、結婚後であっても、相続や贈与された財産などは対象外。別居後に得られた財産も同じく対象外だ。

■熟年離婚者がはまる年金分割の落とし穴

 不動産などと並んで、もめやすいのが熟年離婚における年金の分割だ。

「これで離婚ができる」──。

 千葉県に住む専業主婦、田中良子さん(仮名・70歳)は、「年金分割制度」が始まった際、色めき立った。「夫の年金の2分の1がもらえれば、長年我慢してきた離婚をしても安定した生活が送れる」と思ったからだ。

 しかし、その歓喜はすぐに失望に変わった。「知り合いの専門家に試算をお願いしたところ、実際に得られるカネが、すずめの涙とわかった」からだ。

 年金分割制度の導入から久しいが、いまだに田中さんのような思い込みは少なくない。



 同制度が認める、専業主婦(第3号被保険者)への夫の年金の一律2分の1分割、つまり「3号分割」は、夫が加入する厚生年金、もしくは共済年金に当たる部分にだけ適用される。

 しかも、対象となるのは2008年4月1日以降の分についてのみだ(右図参照)。それ以前の分は、共働き夫婦と同じく、夫婦の話し合いによる分割(合意分割)で割合が決められ、最大で2分の1までとなっている。

 下手に離婚をすれば、基礎年金だけの生活とそんなに変わらず、後悔の日々が待ち受ける。すっかり定着した熟年離婚だが、決断する前に、十分な生活設計を描くことが必要だ。

■家庭裁判所が作成した「養育費算定表」

 子どもがいない、もしくはすでに成人している夫婦ならば、離婚で発生するカネの問題は、離婚成立の瞬間に解消する。

 だが、離婚後も長期にわたりカネが問題となるケースもある。それは、未成年の子どもがいる夫婦の離婚だ。

 その最たるものが「養育費」。夫婦は離婚すれば赤の他人だが、親子は違う。言うまでもなく、子どもが成人するまで扶養する義務があるのだ。

 養育費の相場は明快だ。家庭裁判所が、夫婦双方の年収や子どもの年齢、人数を基準に「養育費算定表」を作成しているからだ(下表参照)。




          
離婚時の親権争いが激化する中、裁判所に判断を仰ぐケースが急増している Photo:DW

 例えば、0〜14歳の子ども1人、支払い側の年収が700万円、受け取り側の年収が300万円ならば、縦軸の700万円と横軸の300万円がクロスする月額4万〜6万円の範囲で決定される(共に給与の場合)。

 一方、支払期間のほうはケース・バイ・ケース。成人する20歳になる誕生月までとされるのが原則だが、高校卒業時の18歳や大学卒業時の22歳に決まるケースもある。

 加えて、一度、養育費の額が決まったからといって固定されるわけではない。支払い側の再婚で扶養家族が増えた場合など、双方の事情により増減額請求ができる。

 注意したいのは、受け取り側が「減額を恐れ、自身の再婚を知らせなかったり、子どもを養子縁組しなかったりといったケースも多い」(ある弁護士)ことだ。

 また、別居中も配偶者と子どもへの生活費(婚姻費用)の支払い義務がある。こちらも養育費と同様、算定表があるので、その範囲内で支払おう。相手側の同意を得ない一方的な別居と同様、「悪意による遺棄」と見なされる危険性があるからだ。

 受け取り側(主に母親)が気をつけたいのは、最後まで養育費を支払い続ける人が、わずか20%にすぎないことだ。

 調停や裁判離婚ならば、家裁に強制執行を申し立て、給与などを差し押さえることができるが、問題は協議離婚。悲しいことだが、養育費は滞るものと考え、離婚時に「強制執行認諾条項」をつけた公正証書を必ず作成しておくべきだ。


         


 子どもをめぐっては、カネ以外の問題も発生する。

「離婚で一番もめるのは、カネにまつわることよりも親権」──。

 そう指摘するのは、家事裁判官の経験もある離婚に詳しい広瀬めぐみ弁護士だ。

「特にここ数年、イクメン現象と連動するように、親権や積極的な面会交流(別居する子どもに会うこと)を求める父親が非常に増えている」(同)

 とはいえ、日本では現在、母親側が親権を取るケースが約8割を占める。特に子どもの年齢が10歳未満ならば、母親の役割がより重視されるのが原則だ。


         


 親権をどうしても取りたいなら、別居時に子どもを連れていくのも手だ。調停の際、子どもの年齢にもよるものの、「現状維持」が優先され、子どもと同居しているほうが有利だからだ。

 一方、面会交流の頻度については現在、「1カ月に1回以上」に決まることが主流だ(上図参照)。協議や調停時に、面会交流の回数を決める参考にしてほしい。



 

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