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仮想通貨の位置づけが変わる(画像はイメージ)
ビットコインで公共料金支払い 取得時の消費税「撤廃へ」で起きるコト
http://www.j-cast.com/2016/10/23281322.html?p=all
2016/10/23 14:00 J-CASTニュース
財務省と金融庁が、「ビットコイン」などの仮想通貨を購入する際にかかる消費税を、2017年春をメドになくす方向で検討している。与党税制調査会の議論を経て16年末にまとめる17年度税制改正大綱に盛り込む方針で、仮想通貨を「モノ」や「サービス」でなく「支払い手段」と明確に位置づけることになる。事業者の納税事務がなくなるほか、利用者は消費税分の価格が下がって買いやすくなり、普及に弾みがつく可能性がある。
仮想通貨は硬貨や紙幣のような現実の「形」はなく、ネット上のみで存在し、やりとりされる。最も普及しているビットコインをはじめ、世界で600種類以上あるという。仮想通貨は専門の取引所があり、円、ドル、ユーロなどで購入できる。利用者は電子財布「ウォレット」をネット上に作成し、ここに仮想通貨をためておき、パソコンやスマートフォンを通じて、自由に送金できる。銀行の振り込みと同じ要領で支払い(決済)手段として利用できるが、一般に手数料が数円というように極めて安いので、使い勝手がよい。
■決済手段としてより投機を目的に売買する人も
他方、取引所で取引される金融商品としての側面も持つので、外国為替市場と同じように、円やドルに換算した相場は時々刻々変動する。その変動幅は、一般に円やドルなどの通貨に比べて荒っぽく、1日に2割も変動することもある。実際、ビットコインの場合、現状(16年10月下旬)の相場は1ビットコイン=6万6000円台だが、8月上旬は同5万4000円程度だったから、2か月で2割以上値上がりしている。かなり投機性が高いといえ、実際に、決済手段としてより投機を目的に売買する人も多い。
さらに、麻薬組織、テロ組織などの違法取引やマネーロンダリング(資金洗浄)に悪用されるケースも目立つ。また、ビットコインの取引所だったマウントゴックス(MTGOX)が2014年に破たんし、取引所の健全性にも疑問符がついた。このため、金融庁は16年5月、「資金決済法」を改正(施行は17年の予定)。取引所を登録制にして監査法人による監査を義務付けたほか、口座開設時の利用者の本人確認を徹底させるなど、監視強化にも動いていた。
仮想通貨の取引は現在、消費税法上はモノやサービスと同列に扱われるため、購入の際に8%の消費税がかかり、利用者は手数料などとともに支払っている。
■事業者の事務作業「大幅に軽減される」
主要7か国(G7)で仮想通貨に消費税を課しているのは日本だけだが、改正資金決済法で、これまで法的な規定がなかった仮想通貨をプリペイドカードなどと同じ「支払い手段」と定義づけたことから、金融庁は今夏に出した税制改正要望で、消費税の対象になるかはっきりさせるよう要求していた。財務省は、改正法の定義に沿って、仮想通貨を非課税にする方向に舵を切ることにした。
消費税非課税になれば、購入時の消費税分の価格が下がる理屈になる。また、事業者が消費税を税務署に納める手間もなくなり、「事務作業が大幅に軽減される」(大手のビットコイン事業者)と期待の声が出ている。ただし、仮想通貨の価格変動で得た売買益に所得税がかかるのは変わらない。
仮想通貨は、すでにかなり普及しつつある。ビットコインの場合、国内で買い物や飲食の支払いに利用できる店舗は16年9月時点で約2500店と、1年で4倍程度に増えている。取引所「コインチェック」を運営するレジュプレス(東京都渋谷区)は、4月の電力小売り自由化で参入した新電力事業者「イーネットワークシステムズ」(東京都港区)と組み、年内にも電気代の支払いにビットコインを導入する予定で、ビットコインによる国内初の公共料金収納サービスになる。
順調に利用できる店やサービスが増えれば、消費税の非課税化を機に、文字通り「通貨」=決済手段としての仮想通貨の利用に弾みがつきそうだ。
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