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氷山の一角か?過労死ライン(1ヶ月で残業80時間)を超える企業が22.7%もあることが判明!初の「過労死等防止対策白書」
http://www.asyura2.com/16/hasan114/msg/155.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 10 月 07 日 19:11:10: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

【氷山の一角か?】過労死ライン(1ヶ月で残業80時間)を超える企業が22.7%もあることが判明!初の「過労死等防止対策白書」より
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/22911
2016/10/07 健康になるためのブログ



http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2885884.html


http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H1M_X01C16A0000000/?dg=1&nf=1

政府は7日、過労死等防止対策推進法に基づく「過労死等防止対策白書」を初めて閣議決定した。1カ月間の残業時間が、労災認定の目安となり「過労死ライン」とされる80時間を超えた正社員がいる企業は22.7%に上ると指摘。正社員の4割近くが高いストレスを抱えながら働いている実態も浮かび、職場環境の改善、働き方の見直しなどを訴えている。

2014年の同法施行を受け、厚生労働省は昨年12月〜今年1月、企業約1万社(回答は1743社)と労働者約2万人(同約1万9千人)を対象とする調査を実施。結果を白書に盛り込んだ。

過労死ラインを超える残業をしている正社員がいる企業の割合を業種別にみると、最も高かったのは情報通信業で44.4%。研究や専門的な技術サービスを提供する企業が40.5%、運輸・郵便業が38.4%で続いた。同省は「人員不足や、予定外の仕事が突発的に発生することなどが影響している」とみる。



以下ネットの反応。



















企業約1万社(回答は1743社)

未回答が8割以上+サービス残業=ほとんどの会社が過労死ラインを超える労働をしている社員がいるという推測が成り立ちます。

これだけ働いても、経済成長もせず、賃金も上がらず、社会保障は削られるんですから、凄いことです。

2016年版『移住するのに最適な国ランキング』で日本は20位(45ヵ国中)「安全・文化」は高評価だが「仕事と生活のバランス」は最下位!



 

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コメント
 
1. 2016年10月07日 19:55:05 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[2860]

毎日3時間程度残業して、たまに土日に来るだけで、80時間なんて、すぐオーバー

以前だったら、珍しくもないし、今でも管理的な職種では、

普通に、その程度の超過労働は見かける


勤務医みたいに、自分で業務をコントロールできない苛酷な仕事で、しかも130時間というのは明らかにハイリスクと理解できるが


内勤で、定期的に瞑想や運動を挟んでストレス・コントロールでき、喫煙を禁止し、

仕事の後での飲食内容等にも気をつければ、80時間程度でも、あまり関係ない気がする


逆に、本当に、脳・心臓疾患のリスクが50時間あたりから増加し、

80時間を超えるとSigmoidalに過労死確率が高まるのか、根拠となる調査データが知りたいが

なかなかクリアなものは見つからないな

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1.pdf
 厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成 18 年 3 月17日付け基発第
0317008号、平成20年3月7日付基発第0307006号で一部改正)を策定し、時間外・休日労働の削減、労働者
の健康管理の徹底等を推進しています。

@ 上の図は、労災補償に係る脳・心臓疾患の労災認定基準の考え方の基礎となった医学的検討結果を踏まえたものです。
A 業務の過重性は、労働時間のみによって評価されるものではなく、就労態様の諸要因も含めて総合的に評価されるべきものです。
B「時間外・休日労働」とは、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間のことです。
C 2 〜 6 か月平均で月 80 時間を超える時間外・休日労働時間とは、過去 2 か月間、3 か月間、4 か月間、5 か月間、 6 か月間の
いずれかの月平均の時間外・休日労働時間が 80 時間を超えるという意味です


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/p060411-3c.pdf
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf
脳・心臓疾患の労災認定 −「過労死」 - 厚生労働省

http://www.kushida-office.com/category/1580673.html
長時間労働と労災認定との関係(脳、心臓疾患) 

http://www.rousai-shien.com/kijun/karoushi.html
1.平成13年12月「脳・心臓疾患の認定基準」のポイント

http://obgy.typepad.jp/blog/2008/06/post-1341-19.html

         「過労死」基準超える
  
      循環器勤務医の時間外労働
   
     厚生労働省労働保険審査会  平岡昌和氏
    (Nikkei Medical 2008年6月号特別編集版 p6-7)
  
医師の「過労死」が認められた事例などが報道されているが、過労死の認定基準を満たすような過酷な勤務状況は、限られた医師の話だけなのだろうか。循環器医の勤務実態を調べた最近の調査結果によると、大半の勤務医で時間外労働時間が1カ月平均で130時間近くにも達していることが分かった。「過労死」の基準を上回る時間外労働の実態に、早急な対応が求められている。
  
 ある患者が急性心筋梗塞により救急車で運ばれてきた。家族の話によると、この患者は数カ月間、連日朝から夜遅くまで仕事をしていて、休日出勤も続いていたという――。
 これは労働災害保険(労災)が認定される可能性が高い典型的なケースの1つだ。しかし、医師にとっては、この事例と同じような、いや、さらに厳しい労働状況であることは決して珍しくない。実際、厚生労働省労働保険審査会の平岡昌和氏が行ったアンケート調査では、循環器科の勤務医の時間外労働時間は1ヵ月平均で約128時間に連していた。「勤務医の激務ぶりは周知のことだが、ここまでとは思わなかった」と、自身も循環器医である平岡氏は驚きを隠さない。
  
  
急患や当直により長くなる勤務時間
 
 平岡氏は、労働基準監督署が認定する労災に認められなかった労働者やその家族・遺族が不服申し立てを行う労働保険審査会で、申請された不服内容を調査する立場にある。昨今、脳血管疾患および虚血性心疾患(脳・心臓疾患)における労災申請件数は増える傾向にあり、医師の過労死認定を求める申請も少なからずある。しかし、医師の過重労働ぶりを示すデータはあまり多くない。
 そこで、平岡氏は15病院に勤める循環器医51人を対象に、労働時間に間する調査を今年1〜2月に実施した。その結果、月平均の時間外労働時間は127時間42分にも及んだ(表1)。
http://obgy.typepad.jp/photos/uncategorized/2008/06/10/20086101.jpg

特に卒後3〜10年の若手医師では136時間を超えており、長時間労働ぶりがうかがえる。このように勤務時間が長くなるのは、循環器医の場合、患者が救急で運ぱれて来るなど予定外の診療が入りやすいためだと考えられる。また、「当直」も労働時間を増やす要因の1つだ。卒後21年以上のグループは106時間36分と全休に比べて短いが、これは若手医師より当直回数が少ないことが大きく関係している。
 実は医師の当直は、労働基準監督署の許可を得た場合、労働基準法上の労働時間などの規定の適応外となる。ただし、この場合、軽度で短時間の業務であって、十分睡眠が取り得ること――などが許可基準とされている。一方、平岡氏の調査結果によれば、当直中の平均睡眠時間は4時間を切っている。「十分な睡眠が取れていなければ、誤診や誤った指示などにつながる恐れがある。せめて当直の翌日は休みを取らせるなど、医療機関側は配慮すべきだ」と平岡氏は指摘する。
  
   
「過労死」基準を超えているのは当然!?
 ところで、労災でいう「過労死」とは、業務の過重が原因で発症した脳・心臓疾患による死亡を指す。具体的には、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)、解離性大動脈瘤の8つの疾患名が挙げられている。つまり、労災が認定されるには、業務上の過重労働が原因となり発症したことが認められなければならない。しかも、これらの疾患は年齢や生活習慣などがリスクとなるため、業務との因果関係が明確に示しにくい。
 さらに以前は、
@発症直前から前日までの間に時間的および場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇(例えば、クレーンが倒れてきてそばで同僚がなくなったというような、これまでの人生で経験したことがない出来事など)
A発症前おおむね1週間の発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと(例えば、連日、徹夜勤務を続けたなど)
―のいずれかに該当しなければならなかった。実は、連日連夜の就労による「疲労の蓄積」という基準が加えられたのは意外に新しく2001年のことだ。最高裁判所が「業務の過重性の評価にあたり、慢性の疲労や就労態様に応じた諸要因を考慮する」との考えを示しだのを受けて、認定基準が改正されたからだ。
 具体的に「疲労の蓄積」が認められる過重な長時間労働(時間外労働時間)の基準は、表2に示す通りだ。

http://obgy.typepad.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/06/10/20086102.jpg
平岡氏は、「長期間(発症前約6ヵ月)で著しい疲労をもたらす遇重な長時間労働は脳心臓疾患の発症率を高める。また、睡眠時間が連日5、6時間以下になると、脳心臓疾患の発症率が2倍以上になるといったエビデンスなどから、こうした認定基準が決められた」と説明する。なお、うつ病などによる自殺においても、長時間労働を発病の要因の1つとして考慮することとなっている。
 前述のアンケート調査では、月平均時間外労働時間が80時間以下だったのは51人中1人だけで、80〜100時間でも6人しかいなかった。それでも労災認定においては、業務内容や密度などを勘案することとされており、長時間労働していれば必ず認められるというわけでもない。
   
   
急がれる医師の労働環境の改善
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/06/post-1341-19.html 


2. 2016年10月07日 20:06:13 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[2861]

現実には、既に、労働時間の減少は続き、過労死や自殺も改善され続けているということらしい

一方で、ハラスメントによる精神障害(うつなどか)による補償要求が増えている

これを見ると制度変更で80時間から認定されるようになったことが大きいとわかる

これも昔だったら泣き寝入りだったのが、大分改善されているということだな

逆に、大阪の地方公務員にように、制度を悪用する者も増えている可能性はある

今後は、どうなることか

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/dl/16-1-1.pdf


3. ピッコ[1149] g3ODYoNS 2016年10月08日 02:17:03 : NlmpjjTcHo : 7bgW1tqDogg[1]
電通新入社員 . 「体も心もズタズタ」…クリスマスに命絶つ
http://mainichi.jp/articles/20161008/k00/00m/040/117000c

「休日返上で資料づくり」「土日も出勤」「一日の睡眠時間2時間」…
これはもう、企業による殺人事件だ。 会社の幹部は投獄されるべきだ。 『電通』って今まで何となく一流企業なのかと思っていたけど、こんなひどい『やくざ企業』だとは知らなかった。


4. 2016年10月08日 20:19:56 : UriUMyAuHw : pFoFQvN3BG0[130]
献金で 黙認させる 過労死は

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