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〔PHOTO〕国税庁HPで公開されている税務調査の再現映像より
国税は突然やってくる! 後悔しても遅い、容赦なき自宅捜索の実態 元国税調査官が「手の内」を明かす
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49053
2016年07月07日(木) 週刊現代 :現代ビジネス
強面の税務調査官が、目を鋭く光らせ自宅にやってくる。矢継ぎ早に繰り出される厳しい質問、容赦ない自宅内の捜索。——なぜバレた? 後悔しても遅い。恐るべき「臨宅」の実態を明らかにする。
■「そこ、見ていいですか?」
その電話は、ある日突然かかってきた。
「××税務署です。○月△日、相続税の件でおうかがいさせて頂きます」
これが悲劇の幕開けだった——。
都内近郊に住む大井達夫さん(60歳、仮名)が父を亡くしたのは、3年前。自宅の土地、株式、預貯金など合わせて遺産総額6000万円を相続、税務署に申告していた。
実は大井さんの父は生前、相続対策で預金の一部を息子に500万円、孫に400万円といった形で、いわゆる名義預金に移していた。名義預金は地方銀行、中堅行などに分散して作ってある。父からは「絶対にばれない」と言われていたので、相続の際その名義預金は申告しなかった。
「あれからすでに3年も経ち、『もう大丈夫』と思っていた。そんな時に突然、連絡があったので動揺しました」(大井氏)
当日、午前10時にスーツ姿の男性調査官が2人でやってきた。一人は痩せ型で眼鏡をかけた真面目そうな男、一人は、体育会上がりと言った感じの屈強そうな男。二人とも30代くらいだろうか。何を言っても見透かされそうな気がして、大井さんの緊張が高まる。
そして、ダイニングテーブルをはさんで対面するや、2人の調査官は質問を投げかけてきた。
「生前のお父さんの口座から出金されていた500万円ですが、何に使われたかご存知ですか」
大井さんは表情を読み取られないように、「ああ、家族旅行でヨーロッパを回ったんです」と平静を装い、答えた。
すかさず調査官は、「ではその旅行の写真を見せてください」と要求してくる。大井さんは慌てて「家族写真は撮らないんです」と返すも、明らかに動揺を見透かされた。
実際、税務署の調査官たちは、名義預金の情報を事前に入手していた。あらかじめ金融機関に出向き、大井さんの父みずからがこの口座を開設していたことの確認まで取っていたのだ。
まるで「犯人」を自供に追い込むように、調査官は次々と質問を畳み掛けてくる。
調査官 「この400万円の出金はなんですか」
大井 「父の入院費に使いました。治療は何かとカネがかかりますから」
調査官 「その領収書は残っていますか」
大井 「そんなもの、とっくに捨てました」
午後になると、「現物確認」が始まり、調査官は各部屋の捜索に動いた。「書斎はどこですか」「次は金庫を見せてください」「仏壇の後ろも見ていいですか」……調査官は家じゅうを、休みなく、くまなく捜索する。
「観葉植物の鉢植えの中も見ていいですか」
調査官に言われて、大井さんは震えた。まさにそこに名義預金の通帳を隠していたのだ。
断るわけにもいかず、大井さんは観念した。調査官が鉢植えの土の中に手を入れると、ビニール袋に入った預金通帳の束がゴソっと出てきた。
調査官 「この口座はあなたのものですか」
大井 「いえ……」
調査官 「あなた名義になっていますが」
大井 「は、はい……」
調査官 「口座開設する際の筆跡を確認しましたが、お父さんのものでしたよ」
大井 「本当にすいませんでした」
もう言い逃れはできない。大井さんは降参するしかなかった。
調査中に申告漏れを認めたものの、明らかに故意で財産を秘匿していたことから、大井さんに下されたのは、40%の重加算税という厳しい処分だった——。
■「死ぬ前」からバレている
国税の調査官が突然家庭にやってきて、あらゆる資産を調べ上げる。相続税を「脱税」していないかどうか、徹底的に質問を浴びせかける。しかも、相続したのは数年前なのに、忘れた頃に突然やって来る。
業界ではこのように一般家庭に出向く税務調査を「臨宅」と呼ぶ。この臨宅は毎年、「7月」から本格化するということをご存じだろうか。
というのも、税務署の年度始まりは7月1日。そして、7月から12月までは「勤評ダービー」と呼ばれ、調査官たちが競うように申告漏れや脱税を暴こうとする。全国の税務署の国税調査官たちが「獲物」を狙って、各地の家庭に臨宅を仕掛けてくるわけだ。
税理士法人「中央会計」の前原貴之氏は言う。
「7月の税務署は年度初め、『さぁ、やるぞ』という雰囲気に満ち溢れる。もちろん、目標は申告漏れなど税金の『未納』をより多く発見すること。7月20日頃にはさっそく税務調査に着手しだす」
とはいえ、私には関係ない。相続税は払ったけれど、少額なので国税は目をつけてこない……などとたかをくくっている方は、要注意である。
「臨宅を他人事とは思わないほうがいい」と警告するのは、相続税専門の税理士法人チェスター代表社員の福留正明氏だ。
「最近は遺産の額に関係なく、税務署に提出する相続の申告書におかしなところがあると税務調査の対象になります。きちんと税理士に相談しないで申告書を作った人や、多少は見逃してもらえるなどと楽観していた人は要注意です」
しかも、今年からは昨年の相続税制改正によって、最低3600万円以上の相続は課税申告の対象になった。これは住宅や土地を相続するだけで超える可能性が高い金額だ。税務調査を受ける『予備軍』は実際にはかなりいるということだ。
そこで今回、本誌は元国税調査官らを取材。ベールに包まれていた臨宅の実態を掴んだ。
「驚かれるかもしれませんが、実は国税は対象者の『生前』から調査を始めています」
まず、元国税調査官で税理士の大津學氏が語る。
「ある程度の資産を持っている人にはあらかじめ目をつけていて、その生活ぶりを調査しています。
たとえば外観調査といって、自宅に行って、クルマの台数、車種などを把握しておく。それで臨宅に入る前まではベンツが3台もとまっていたのに、事前連絡をしていざ入ってみるとなくなっていたなんて例はたくさんある。そのベンツの所在を突き止めることで、資産隠しの場所を暴くこともできるわけです」
税務署の相続税担当者たちはその土地の名士や土地持ちなどの資産家の名前はすべて把握。さらに、各税務署では「大口資産家リスト」が作られていて、企業社長、大株主、弁護士、税理士、土地持ちなどの資産状況をウォッチしているという。
「そのため、リストに載っている人の死亡通知が届いた時点で『さあ、調査を始めるぞ』と動き出せる。たとえば田園調布クラスであれば、住民はすべてリスト化されて、資産状況を管理されていると考えてもいい」(東京国税局元調査官)
そして、国税マンたちは、いざ臨宅に入る前に、「あえて泳がせる」と口を揃える。
元国税調査官で税理士の武田秀和氏が言う。
「あまり知られていませんが、国税にはKSK(国税総合管理)というシステムがあり、国民の財産情報を過去にさかのぼって蓄積までしています。その中には、過去にどういう口座を持っていたとか、いつ高額な資産を受け取ったとか、そのような膨大な情報がストックされているのです。それは個人が死ぬまで、国税が保管しています」
■決して手加減しない
「怪しい」と思う案件を見つけた場合、あえて当該の人物を野放しにして、その人物がいつ、どうやってカネを動かすのかを密かに捕捉。情報を着々とため込んで、「決定的証拠」を掴む。
「やがて税務署に死亡届が届くと、担当者はKSKにある亡くなった人の情報をチェック。申告内容とKSKデータを見比べるわけです。
すると、『10年前に1億円で土地を売ったはずなのに、申告された金融資産が1000万円しかないのはおかしい』とすぐにわかってしまう。その情報をもとに臨宅を仕掛ければ、調査失敗など『間違い』を犯すことはほとんどない」(前出・武田氏)
最初から外堀は埋められているのだから、当然、臨宅の現場ではいかに抵抗しても無駄。調査官は対象者を巧みに、かつ徹底的に追い込んでいく。
前出の大津氏はこんな実務経験を語る。
「父から莫大な遺産を相続した女性は、遺産の中に父が知人に貸し付けた2000万円を計上していた。が、臨宅した調査官は過去の手帳などから貸付金がさらに多くあると見抜き、その貸付先にまで臨宅をかけた。そして合計5000万円の貸付金があったことをつきとめた。
女性も知らなかったカネの存在が発覚し、女性の財産は増えましたが、税務署はその5000万円から追徴課税をしっかり取っていきました」
いかなる事情であれ、調査官たちは決して手を緩めない。そこに臨宅の恐ろしさがある。
実際、国税庁のデータによれば、2014年7月から2015年6月までの1年間で臨宅を実施したのは1万2406件。その中で申告漏れが発覚したのは1万151件。要は調査に入られたら8割以上の確率、ほぼ確実に申告漏れなどを指摘されるというのが実態なのである。
しかも今年はマイナンバーを利用した税務手続きが始まる「マイナンバー元年」。国税の監視はより厳しくなる。税理士の村田顕吉朗氏が言う。
「国税はマイナンバーを利用して、相続人も気づかない遺産までやがて把握してくるでしょう。
たとえば亡父が生前にたくさんの隠し口座にお金を入れていたとします。息子が死後、その口座をすべて見つけられないまま相続税を申告します。国税はマイナンバーで口座を把握していますから、相続人に申告漏れを指摘します。しかも、『カネを故意に隠していた』として、『過少申告加算税』より重い『重加算税』を課してくる可能性がある」
■対応のポイントは?
それだけではない。預貯金だけではなく、証券会社や保険会社も同様に顧客をマイナンバーで管理する動きが進んでいる。株の配当金、保険金の支払調書なども国税に捕捉されるようになるわけだ。
さらに、意外なところでは、貴金属の売却にもマイナンバーの提出が求められる。200万円を超える売却取引があった場合、貴金属業者はマイナンバーを記載した支払調書を税務署へ提出しなければならない。つまり、銀行、証券、保険、貴金属がすべて国税に押さえられてしまうのだ。
では、そんな臨宅が実際に家に来た場合、どう対応すればいいのか。
「対応のポイントは、まず嘘をつかない。あと余計なことをしゃべらない。相手はプロ、不明瞭なことや深掘りできそうなことを言えば、食いついて離さない」(前出・福留氏)
一方で、税理士の遠山敏之氏は「損した話はどんどん調査官にしてください」とアドバイスする。「借金の肩代わりをしたことがあるとか、だまされてカネを取られたとか。それを言わないと『こいつはまだカネを持っている』と思われます」
とはいえ、口先のテクニックだけで税務調査はどうにかなるものではない。やはり専門家に相談するのが肝心だ。
税理士の秋山清成氏は次のように語る。
「相続税の場合、税理士が調査に立ち会うことができます。そうすれば専門知識がなくても、税理士と相談しながら調査に臨めるでしょう」
臨宅はもはや他人事ではない。もうすぐ国税が動き出す7月になる。「もしもし、税務署です」。そんな電話が来ても、動揺しないように……。
「週刊現代」2016年7月9日号より
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