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国民年金の本当の実力を知っていますか?
「払い損」は大きな誤解? あなたの知らない国民年金の実力
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160612-00010000-moneypost-bus_all
マネーポストWEB 6月12日(日)11時0分配信
「国民年金なんて、どうせ『払い損』でしょ?」と、国民年金保険料の未納を続けている人はいないだろうか。自営業者やフリーランスは、会社員と違って社会保険料が天引きされず、自分で納付することになるので、支払いはシビアになりがちだ。特に公的年金に関しては、「払っただけ返ってこない」「若い世代ほど『払い損』になる」「早死にしたら保険料がムダ」「そもそも収入が少なくて、支払えない」などと、何かと理由をつけて支払いをしていない人も少なくないようだ。実際、自営業者やフリーランスが加入する国民年金の保険料納付率は約60%と、4割の人が未納状態となっている。
しかし、こうした「年金不信」には誤解も多く、保険料未納で結果的に損をしたり将来大損する可能性があることをご存じだろうか。人にもよるが、年金保険料を支払った方が結果的におトクになるケースは意外に多いのだ。
たとえば、2歳と0歳の子を持つ40歳の自営業男性のケースを見てみよう。月額16,260円(平成28年度)の国民年金保険料を60歳まで払い続ければ、65歳からは年額78万100円の老齢年金(同)を受け取ることができる。
これだけだと微妙だと思うかもしれないが、国民年金には「万一の保障」がある。たとえば、もしこの男性が死亡した場合、遺族年金として第1子が18歳になる年度末までは年額122万9100円(同)、そこから第2子が18歳になるまでの間は100万4600円が妻に対して支払われるのだ。
この金額を合計すると、しめて2167万4800円の「死亡保障」を受け取ることになる。万一不幸にも「早死に」したら、これまで支払った保険料がムダどころか何倍にもなって返ってくるのである。
ちなみに、国民年金に加入せずに掛け捨ての生命保険で2100万円の保障を男性が60歳になるまで続けると、保険料は月額7056円(外資系保険会社の定期保険で試算)となる。「なんだ、こちらのほうが安いじゃないか」と思うのは早計だ。この保険商品で2000万円の保険金が支払われるのは60歳までに死亡した場合だけで、無事であれば1円も戻ってこない。これに対し、国民年金なら65歳を迎えれば死ぬまで年金を受け取り続けることができる。しかも、万一体に障害を負ったり大きな病気をした場合には「障害基礎年金」を受け取ることができるのだ。
もしこの男性が障害等級1級とされる状態になった場合、第1子が18歳になる年度末までは年額142万4100円(同)、第2子が18歳になるまでは119万9600円と、遺族年金を上回る額を受給できる。しかも、障害基礎年金は子どもが18歳を過ぎても97万5125円(同)が支払われる。
障害年金の「障害」の幅は意外と広く、失明や車椅子の生活になった場合はもちろん、がんや心疾患などで長期の安静を要する場合や、ペースメーカーの装着、人工透析をしている場合などでも対象になることがある。
要するに、国民年金は長生きした場合はもちろん、子どもを残して早くに死亡した場合や、体に障害が残ったり大きな病気をした場合でも、保障してもらえるのである。妻子のために同じ保障を自分でつくるとなると、民間の生命保険と年金保険、がん保険や傷害保険などに加入しなければならず、こちらのほうがよほど高コストとなるのは明白だ。国民年金は、実はかなりおトクなのである。
これまで年金保険料を支払っていなかった人でも、65歳未満なら死亡日あるいは障害の初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ対象になる。要するに、過去1年2か月分の未納保険料を一気に支払ってしまえばOKだ。収入が少なくて支払いが厳しい人は、免除の申請をしてみよう。免除(全額免除と一部免除がある)が認められれば、保険料の支払いナシあるいは部分的な支払いで、遺族年金と障害年金と老齢年金の権利が得られる(老齢年金のみ減額あり)。
ちなみに、厚生年金に加入する会社員の場合、老齢年金、遺族年金、障害年金のいずれの場合でも、国民年金よりもさらに手厚い保障が受けられる。負担は大きいかもしれないが、安心して支払ってほしい。
文■森田悦子(ファイナンシャルプランナー・ライター)
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