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ライオン本社(「Wikipedia」より/Lombroso)
痩せるサプリとライオンのトクホ、誇大広告で国が措置命令…健康食品で虚偽広告が蔓延
http://biz-journal.jp/2016/05/post_15286.html
2016.05.30 文=牧瀬良/フリージャーナリスト Business Journal
いまや2兆円に迫るともいわれる健康食品市場。「健康」に対する消費者のニーズは高く、いま最も勢いのある業界のひとつかもしれない。小投資、少人数で手軽に始められるとあって、ビジネスとしても“うま味”がある。ただし、市場に参入するには健康増進法、薬事法、食品衛生法、特定商取引法、景品表示法、個人情報保護法などの法律への正しい理解が必要だ。
だが、健康の保持増進の効果などについて虚偽・誇大な広告や、医薬品的な効能・効果を謳った表示をするなど、悪質販売があとを絶たない。以下は今年3月から4月にかけて、日本経済新聞に掲載されたその具体例だ。
「消費者庁は31日、『認知症やがんを予防する』と宣伝して食用ココナツオイルを販売したのは根拠が認められず、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、食品関連会社『ココナッツジャパン』(東京)に再発防止を求める措置命令を出した」(2016年4月1日)
「サプリメントを飲むだけで痩せられるとの広告には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は16日までに、健康食品販売のアサヒ食品(埼玉県川口市)に再発防止などを求める措置命令を出した」(3月16日)
「『どんな病気も良くなる』などとウソの説明をして購入を持ちかけたのは特定商取引法違反(不実告知など)に当たるとして、消費者庁は10日までに、健康食品販売会社『ナチュラリープラス』(東京・港)に同日から9カ月間、新規勧誘など一部業務の停止を命じた」(3月10日)
「ライオンが販売する特定保健用食品(トクホ)で、消費者を著しく誤認させる広告表示があったとして、消費者庁は1日、健康増進法(誇大表示禁止)違反で再発防止などの措置を勧告した」(3月2日)
ライオンのケースは、2015年9月15日〜11月27日、全国紙や地方紙の広告に「臨床試験で実証済み!これだけ違う、驚きの『血圧低下作用』」などと記載。あたかも同商品を飲めば血圧を下げる効果があるかのように宣伝した。この件に関しては、広告担当者の関連法規への理解が不十分で、新商品をどうアピールするかというなかで踏み込んだ表現を使用したというのが真実のようだ。他社より魅力的な商品として訴えようと誇大表示した。その裏を返せば、競争がいかに激しい業界かが理解できるだろう。
悪質販売があとを絶たない状況は今も昔も変わらない。だから、「健康食品=怪しい」というイメージを業界に植え付けていることも否定できない。業界関係者は、「表示された原材料が含まれていない健康食品も少なくありません。それでも売れるのは、高齢者を中心に健康志向の消費者が多いからにほかなりません」と話す。
■新制度の定着には時間がかかる
健康食品に関しては、「おなかの調子を整える」などと効能を表示できる特定保健用食品、いわゆるトクホがある。科学的根拠に基づき国が認定する食品だ。ただ、許可を得るのに費用や時間がかかりハードルが高いため、多くの業者が認定を受けずに根拠不明な健康食品を販売しているのが実情なのである。
こうしたなかで、15年4月から「機能性表示食品」制度が始まった。健康に与える効果の科学的根拠を示す論文や表示内容を消費者庁に届け出れば、60日後には販売できる新制度だ。これによって、食品表示制度は現在、国の審査や許可が必要なトクホと、国の許可は不要な栄養機能食品、そして機能性表示食品の3制度となっている。栄養機能食品は、「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」などと、特定の栄養素の説明に限られる。
新制度の対象はサプリメントや加工食品のほか、生鮮食品など食品全般。表示できる効能は健康の増進や維持の範囲に限られている。成分を表示した上で、たとえば、「肝臓の働きを助けます」「目と鼻の調子を整えます」などといった具合だ。事業者は健康被害の情報収集体制を構築する必要もあり、販売後に問題があれば食品の回収や罰則を科せられることもある。新制度がスタートしたことで、従来は具体的な健康効果を表示しにくかった既存商品拡販の弾みとなっているのは確かだろう。
しかし、新制度にしても届け出をしなければ制度の対象にならず、制度を無視する悪質業者はしばれないのが実情なのだ。消費者側からは、「トクホとの違いがわからない」といった声も上がるなど、新制度の定着にはまだまだ時間がかかりそうだ。
■含有成分などの情報公開を
健康食品の不当表示があまりにも多い現状を憂慮してのことだろう。4月中旬、内閣府の消費者委員会は健康増進法改正の検討を河野太郎消費者行政担当相と消費者庁に求める建議をした。「健康食品やトクホの効果を誇大に表現した広告や表示があり、消費者を惑わせている」との理由からだ。
健康食品以外も含め、不当表示を幅広く規制している景品表示法は、業者に表示の根拠となる資料提出を求め、根拠と認められない場合は不当表示として行政指導・処分できる規定がある。健康増進法にも同様の規定を導入し、より迅速に指導できるよう法改正を促したのが建議の内容だ。さらにトクホでは販売中の全商品を対象に、含有成分などの情報公開を企業側に義務付けることも要請した。
制度無視の悪質業者を排除できるのは、いつになるのだろうか。
(文=牧瀬良/フリージャーナリスト)
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